介護保険サービスを利用するには要介護認定を受ける必要がありますが、要介護認定には有効期間があります。そのため、介護保険サービスを今後も利用していこうと考えている方は必ず介護保険の更新をしなくてはなりません。
そこで本記事では介護保険の更新はいつ行えばよいのか、どこでどのような手続きで行うのかについて紹介していきます。
介護保険はいつ更新する?
介護保険の更新手続きは要介護認定の有効期間の最終日の60日前~最終日までとなっています。例えば、有効期間の最終日が令和4年12月1日であれば10月1日から12月1日が介護保険の更新期限となっています。
詳しく解説していきます。
更新期間
上述したように、介護保険の更新手続きは要介護認定の有効期間の最終日の60日前から最終日までとなっています。
ただし、要介護認定の有効期間は新規の要介護認定の場合や更新の場合、さらに市区町村によって異なるため注意が必要です。具体的には認定方法によって以下のような有効期間の違いがあります。
認定方法 | 期間 |
---|---|
新規認定の場合 | 原則として6か月間※1 |
更新認定の場合 | 原則として12カ月間※2 |
区分変更申請の場合 | 原則として12カ月間※3 |
※1 新規認定の場合は、3~12カ月間の範囲内で市区町村が定めることが出来る
※2 要介護更新認定の場合は3~36カ月間、要支援更新認定の場合3~12カ月間で市区町村が定めることが出来る
※3 区分変更申請の場合3~12カ月の範囲内で市区町村が定めることが出来る
そのため、例えば令和3年の10月1日に新規で要介護認定を受けて有効期限が6か月間だった場合は、有効期間の最終日が令和4年の4月1日、更新期間は2月1日から4月1日までとなります。
以上より、要介護認定は認定方法と市区町村によって異なりますが、有効期間の最終日から60日前までという原則は変わらないことに注意しましょう。
有効期限の60日前にはがきが届くことが多い
要介護認定の有効期間が切れる日時を把握していないという方も少なくないかと思いますが、ほとんどの自治体では60日前に「要介護・要支援認定更新のお知らせ」などの形ではがきが届くことがほとんどです。
もちろん要介護認定の有効期間は、介護保険の被保険者証にも記載してあるので確認することはできますが、万が一忘れてしまった場合でも有効期間の60日前にはがきが届くので安心しましょう。
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介護保険の更新は期限に関係なくできる
介護保険の更新は有効期間の60日前という期限に関係なくても、不服申し立ての申請や区分変更申請をすることで更新することが出来ます。
それぞれの介護保険の更新方法について詳しく解説していきます。
不服申し立て
介護保険の更新方法の一つ目は不服申し立て(審査請求)です。不服申し立ての請求は要介護認定の結果に不服があるときに利用できる請求方法で、認定結果が出てから3カ月以内に限って請求することが出来ます。
具体的に審査される内容としては介護認定が正しく行われているかどうかで、不当と認められた場合には要介護認定調査をやり直すこととなります。
要介護認定の結果に納得できないなら、まずは市区町村役場の介護保険課の認定審査係の担当者に結果についての相談をしましょう。どのような理由でその認定結果になったのか、理由を確認したり、要支援度や要介護度を上げられないかなどの相談をしたりすることがおすすめです。それでも納得できないなら、都道府県の介護保険審査会に「不服申し立て(審査請求)」行いましょう。
ただし、介護保険審査会に審査請求を行っても結果が出るのは3カ月後など少し時間がかかることも少なくないことに注意しましょう。
区分変更申請
介護保険の更新方法の二つ目の主題が区分変更申請です。区分変更申請とは、心身の状態が大きく変わった時などに有効期間内であっても再度要介護認定を受けなおすことが出来る制度です。
不服申し立ての請求とは異なり、後進にかかる期間は1~2カ月間の短期間で済むことが多いのですぐに更新をしたいという場合に向いている申請方法です。
また、区分変更申請は本来ケガや病気の進行で介護度が明らかに変わったと言える場合できる申請手続きですが、納得できない場合は本人の身体状況と介護度があっていない状態と言えるので不服申し立ての代わりに区分変更申請をするのも少なくありません。
- 関連記事介護保険の区分変更を行うタイミングは?入院中の場合も併せて解説!カテゴリ:介護保険更新日:2023-03-06
介護保険の更新手続きと必要書類
介護保険の更新は住民票が登録されている自治体に必要書類を提出することで実施することが出来ます。
本章では更新手続きと必要書類について詳しく解説していきます。
更新手続き
介護保険の更新手続きは住民票が登録されている自治体に必要書類を提出することによって実施できます。更新に必要な書類が受理された後はい自治体の指示に従って手続きを踏んでいきます。
具体的な流れとしては以下の手順で進んでいきます。
- 更新に必要な書類を提出する
- 要介護認定調査の実施
- 主治医が自治体に対して意見書の提出をする
- 介護認定審査会にて要支援1~要介護5、または自立の認定をする
- 自宅へ介護保険被保険者証が郵送される
基本的には必要書類を提出した後は要介護認定が実施されるので、新規で申請した際と同じような流れで進んでいくことを覚えておきましょう。
- 関連記事介護保険の認定調査のコツ6選!納得できない時の対処法も解説カテゴリ:介護保険更新日:2023-02-22
必要書類
介護保険の更新に必要な書類としては、以下の書類があります。
- 要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書
- 介護保険被保険者証
- 調査連絡票(調査時における連絡事項等がある場合のみ)
- 40~64歳の方は医療保険証※
※40~64歳の方は申請書に特定疾病名と加入している医療保険の保険者等の記載が必要となります。※65歳以上の方も申請書に加入している医療保険の保険者等の記載が必要です。
なお、要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書は自治体のホームページからダウンロードすることもできるので、事前に準備しておくようにしましょう。以下は東京都港区の申請書類となります。
出典:東京都港区「要介護(要支援)認定・更新認定・区分変更申請書(PDF:189KB)」
本人が申請出来ない時は代行できる
介護保険の更新手続きは基本的には介護保険サービスの利用者又はその家族が実施しますが、もし自分で申請を行えない場合は担当のケアマネージャーや地域包括支援センターなど職員が代行申請することも可能です。
また、介護サービス事業者においても「申請代行サービス」などの形で介護保険の更新手続きを代行している場合もあるのでそういったサービスを利用するのも一つの手です。
代行してくれる人や事業者に必要書類を渡した後の流れは本人が申請した場合と変わりありませんので、必要書類をどこに提出すればよいかわからない場合や自分で調べるのが面倒という方はぜひ利用してみてください。
介護保険は更新しないとどうなる?
介護保険を更新せずに有効期間が切れてしまった場合は、要介護認定が失効してしまうので介護保険サービスを利用することが出来なくなります。
そのため、更新の60日前にはがきが届いたらなるべく早く更新手続きを行ったり、あらかじめ施設の職員に相談しておくことなどが必要です。
要介護認定の有効期限が切れた後は新規で要介護認定の申請が必要となります。再度要介護認定を行うとなると手続きが煩雑になることに加えて、前回までの要介護認定よりも低く出た場合に仮に上限満額まで介護保険サービスを利用していた場合は超えた分を自己負担しなくてはならないという場合もあります。
区分支給限度額を超えた分は介護保険を適用することが出来ないので、超えた分のみ全額自己負担で払う必要があるので仮に自己負担割合が1割だった場合は超えた分×10の金額を支払う必要があります。
高額請求の可能性もあるので、介護保険は更新期限までに必ず更新手続きを行うようにしましょう。
介護保険は入院中でも更新しないといけない?
入院中に介護保険の更新期限が近付いてきた場合は、退院のめどが立っているかどうかによって更新するかどうかを判断する必要があります。
仮に隊員のめどがついていない場合は、入院中に医療保険と介護保険を両方とも適用することはできないので介護保険の更新をする必要はありません。
ただし、入院中でも退院時期が近付いている場合は要介護認定の更新をする必要があります。入院中に介護保険申請をする場合は、病院のソーシャルワーカーや主治医に相談して介護保険申請が出来ることを確かめてからお住いの自治体の担当窓口にて介護保険申請をするようにしましょう。
遠方に住んでいるという場合は郵送やソーシャルワーカーに依頼して代理で申請してもらうことも可能なので、頼れる方が今いないという場合は担当のソーシャルワーカーにも相談しながら進めるようにしましょう。
また、入院中に施設を探しているという方はケアスル介護がおすすめです。
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介護保険の更新は忘れずに行おう
介護保険の更新を忘れると自己負担額が増えてしまったり、また一から申請を行わないといけないなどの手間がかかることが少なくありません。
介護保険の更新期間は、要介護認定の有効期間の最終日の60日前~最終日まと決まっているので忘れずに更新手続きを行うようにしましょう。
介護保険の更新手続きは要介護認定の有効期間の最終日の60日前~最終日までとなっています。例えば、有効期間の最終日が令和4年12月1日であれば10月1日から12月1日が介護保険の更新期限となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険の更新は有効期間の60日前という期限に関係なくても、不服申し立ての申請や区分変更申請をすることで更新することが出来ます。詳しくはこちらをご覧ください。