介護保険証は紛失したら再発行できる?悪用されるかどうかについても解説!

介護保険証は紛失したら再発行できる?悪用されるかどうかについても解説!

介護をしている方にとって必要不可欠な社会保険制度に介護保険がありますが、要介護認定やケアプランを立てる際に必要になるのが介護保険被保険者証(以下、介護保険証)です。

介護を続ける限り必ず必要になる介護保険証ですが、人によっては紛失してしまったという方も少なくないと思います。

そこで本記事では、介護保険証を紛失した場合に再発行はできるのか、申請は代行できるのかから悪用される心配についてまで解説していきます。

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介護保険証は紛失しても再発行できる

介護保険証は紛失した場合でもお住いの自治体の保険年金課などの部署に再交付申請をすることによって再発行することが出来ます。

再発行の流れ

介護保険証は市区町村から発行されているので、お住いの自治体の介護年金課などの窓口で介護保険被保険者証の再交付申請書などを提出することによって再発行することが出来ます

申請書は、自治体の窓口でもらうこともできますが自治体によってはインターネットからダウンロードすることも可能です。また、郵送することもできるので遠方に住んでいる場合でも郵送で再発行申請をすることが可能です。

再発行に必要な期間

介護保険証の再発行に必要な期間としては、当日その場で受け取ることが出来る場合もありますが遅くとも1週間程度です。郵送で再発行申請書を送った場合は、後日再発行された介護保険証が送られてくるでしょう。

ただし、必要書類の不備があった場合は書類一式を返送して再度手続きを踏む必要があるので、書類の不備があった場合はもう少し期間がかかることに注意しましょう。

再発行に必要なもの

介護保険証の再発行に必要なものは以下の書類があります。

  • 申請する方の身元確認が出来るもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 被保険者本人のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 被保険者証等再交付申請書

上述したように再交付の申請所は役所窓口又はインターネットから印刷することが出来るので、事前に準備しておきましょう。

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介護保険証の紛失による再発行は家族やケアマネが代理できる

介護保険証を紛失した際に再発行する場合は、家族やケアマネが再発行申請を代行することもできます。家族やケアマネが申請を代行する場合は委任状、そして登記事項証明書等が必要になることに注意しましょう。

代理で申請をする際も同様に郵送での対応が出来る自治体も少なくありませんので、事前に自治体のホームページや電話などで確認してみましょう。

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介護保険証を紛失したら悪用される?

介護保険証を紛失した方の中には、クレジットカードなどと同様に悪用されるのではないかと心配する方も少なくないと思います。

そこで、介護保険証を紛失したら悪用されるのかどうかについて紹介していきます。

基本的に悪用されることはない

介護保険証を紛失しても基本的には悪用されることはありません。というのも、介護保険証は自動車運転免許証や健康保険証などとは違って本人確認書類としての効果はないので、他人が紛失した介護保険証を見つけたとしても悪用することは基本的にできません。

クレジットカードなどとは違い、もし万が一他人が介護度の高い方の介護保険証を利用して何か悪用したとしても、悪用された本人に危害が加わるということはないので基本的には心配は不要と考えてよいでしょう。

要介護認定や介護サービスの利用が出来ない

介護保険証を紛失しても悪用される心配は基本的にはありませんが、介護サービスを利用するための要介護認定を受けられないことや介護サービスの利用が出来ないというデメリットはあるので注意しましょう。

具体的に介護保険証が無いと以下のようなことが出来なくなります。

  • 要支援(要介護)認定の申請ができない
  • 要介護認定の申請のために主治医からの意見書を書いてもらえない
  • ケアプランの作成ができない
  • 介護サービスの利用が出来ない
  • 介護保険の更新ができない

介護保険証が無いと基本的に介護保険サービスを利用できなくなるので、紛失したことがわかったら直ちに再発行の手続きを取るようにしましょう。

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死亡している方が介護保険証を紛失している場合は?

介護保険証を持っている方が無くなった場合は死亡後14日以内に資格紛失の手続きとして、亡くなった方の住民票がある自治体に介護保険証および介護保険資格喪失届出をしなくてはなりません。

そこで、死亡している方が介護保険証を紛失している場合は再発行申請をするべきかどうかが問題になりますが、死亡している方の介護保険証が無い場合は再発行や紛失の届け出の必要はありません。

基本的には役所にて理由書などを記入すれば対応してくれる可能性が高いので、届け出をする際に役所の担当者に相談してみましょう。

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介護保険証を紛失したら再発行手続きを

ここまで介護保険証の紛失について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険証は介護保険サービスを利用する方によっては必要不可欠な書類です。万が一紛失しても悪用される心配はそこまで高くありませんが、紛失したことによって要介護認定の申請が出来なくなったりケアプランの作成が出来なくなる可能性はあります。

そのため、介護保険証を紛失した場合はなるべく早く申請するようにしましょう。

介護保険証は紛失しても再発行できる?

介護保険証は市区町村から発行されているので、お住いの自治体の介護年金課などの窓口で介護保険被保険者証の再交付申請書などを提出することによって再発行することが出来ます。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険証の紛失による再発行は家族やケアマネが代理できる?

介護保険証を紛失した際に再発行する場合は、家族やケアマネが再発行申請を代行することもできます。家族やケアマネが申請を代行する場合は委任状、そして登記事項証明書等が必要になることに注意しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

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