介護サービスを利用するには費用がかかり、要介護度が高く利用頻度が高い高齢者ほどかかるコストは高くなります。介護サービスの利用にかかる費用を軽減してくれる制度が介護保険制度であり、保険を適用することで費用負担は減らせます。
ただし、介護保険制度を利用するためには、介護保険料を支払わなければなりません。40歳以上の方にとって保険料の支払いは義務であり、納付しているからこそ一定割合の自己負担のみで介護サービスを利用できています。
介護保険料の金額を決定する要素は複数ありますから、詳細まで理解を深め、いくらくらいかかるのかを知っておきましょう。
介護保険とは
いったい介護保険とはどのようなものなのか、制度についての基本的な理解から深めておくことが大切です。介護保険制度は、介護を必要とする方への負担を軽減するためのものであり、いわば社会全体で要介護者(要支援者含む)を支える仕組みを指します。
介護保険制度の保険給付を受けることで、特定の介護保険サービスが1~3割程度の自己負担で受けられます。自己負担の割合は所得によって異なりますが、低所得の人は1割の自己負担で済むため、介護費用の削減ができることは間違いありません。
保険適用の介護保険サービスはさまざまあり、自宅への訪問介護からデイケアやデイサービスなどの通所サービス、施設利用の入居サービスなどがあげられます。これらについて介護保険は適用できるため、サービス全般を利用する際の費用負担を、大きく軽減できる点が特徴です。
介護保険の財源
介護保険サービスの利用者の自己負担割合は1~3割であり、残りの費用は介護保険制度の財源から捻出していることは覚えておきましょう。つまり、自己負担割合が1割で実際に支払った金額が1万円の場合は、残る9割の9万円分が保険制度の財源でまかなわれているのです。
介護保険制度の財源は、保険加入者が支払う保険料が50%で、残りの50%は公費となっています。さらに詳細まで見ると、国が25%分を、都道府県と市区町村が12.5%ずつを負担しており、これらを総額した100%で制度が運営されていると考えましょう。
被保険者の区分は2通り
介護保険制度の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2通りがあります。第1号被保険者は65歳以上の人であり、40歳から64歳までの人は第2号被保険者に分類されます。
このうち介護保険の適用が可能なのは第1号被保険者であり、かつ要介護や要支援の認定を受けている人です。65歳以上で要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている人は、介護保険サービスを利用できます。
対して第2号被保険者は、第1号被保険者のように、「要介護」や「要支援」になった場合に介護保険の給付を受けるには要件があります。しかし、特定の疾病によることが認定された場合は、第2号被保険者でも介護保険のサービスが利用できます。この特定の疾病とは、次の通りです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき。回復の見込みがない状態に至った場合に限る)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- · 進行性核上性麻ひ、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特定の疾病にかかっている場合でも、要支援や要介護の認定を受けなければ介護保険サービスの利用はできないため注意が必要です。これは第1号被保険者の場合も同じであり、介護保険サービスの利用には、事前に各市区町村で要介護認定の申請をし、要介護(もしくは要支援)認定されてから利用可能となることは覚えておきましょう。
介護保険料は満40歳から一生涯支払いが必要
理由に関係なく、介護保険制度を利用して介護サービスが受けられるのは、基本的には65歳以上の第1号被保険者になってからですが、保険料の支払い自体は第2号被保険者になった時点、すなわち満40歳になるタイミング、厳密には40歳の誕生日を迎える前日が属する月から支払いがスタートします。
また、保険料は生涯支払い続けることになるため、この点も理解しておきましょう。第1号被保険者と第2号被保険者という分類の違いはありますが、どちらに該当する場合でも保険料は支払い続けなければなりません。
注意が必要なのは毎月1日に生まれた人であり、この人の場合は1ヶ月早く保険料を支払うことになります。例えば9月2日生まれなら、9月1日から保険料を支払いますが、9月1日生まれなら、8月31日が属する月、すなわち8月分からとなり、1か月早めの支払いとなります。
つまり、支払いのタイミングが他の人よりも早くなってしまうことは理解しておきましょう。
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保険料の納め方は2種類
介護保険料の納め方は、自分自身で納付する方法と給与や年金収入からの天引きという2つの方法があります。どちらで納付するかは、年齢や収入などの要件によって異なります。納付方法が変わる条件を把握し、自分の場合はどのような方法で支払うことになるのかをチェックしておきましょう。
第2号被保険者は健康保険から天引きされる
40歳から64歳までの第2号被保険者の人は、加入している健康保険と一緒に介護保険料を納付することとなります。つまり、勤務している方は勤務先で給料から天引きされ、自営業などの国民健康保険の被保険者については国民健康保険料と一緒に介護保険料を支払うことになります。
第1号被保険者は年金から天引きされる
65歳以上の第1号被保険者は、基本的には年金からの天引きとなります。しかし、受給している年金額が年間18万円未満の場合や年金の受給を繰り上げている場合は、納付書によって自分自身で支払いが必要です。納付書は市区町村から送られてくるものを使用します。
自営業の方は国民健康保険に上乗せ
自営業の人は、加入している国民健康保険料に上乗せして、介護保険料を支払うというのは先ほど説明した通りです。介護保険料の納付が必要となる40歳に達する月分から、国民健康保険料が上乗せされた納付書が届きます。国民健康保険料と一緒に、介護保険料も支払うことは覚えておきましょう。
介護保険料の金額は年齢などによって決まる
実際に介護保険料をいくら支払うことになるかは、年齢や保険の加入状況によって異なります。また、住んでいる地域によっても違いが出るため、さまざまな条件によって金額が決定していることは理解しておきましょう。
年齢による違いとしては、第2号被保険者か第1号被保険者かが大きなポイントとなります。第1号被保険者は、保険料は各自治体によって決められています。そのため、同じ年齢でも、住んでいる自治体ごとに介護保険料が異なるケースがあることは覚えておきましょう。
また、所得が多い人ほど上限はあるものの、介護保険料は高額になります。第2号被保険者の場合は、公的医療保険と同様に標準報酬月額によって保険料が決定されます。その他、勤務先で社会保険に加入されている扶養家族であれば、人数や所得によって介護保険料が決定されるわけでなく、本人の収入のみによって介護保険料が決まります。
介護保険料の計算方法
将来どれくらいの保険料がかかるのか、介護保険料を計算してみましょう。保険料を計算するには、さまざまな要素を加味しなければならないため、詳細な金額を算出することは難しいです。しかし、概算ならいくらくらいかはわかるため、まずは大まかな計算方法を把握しておきましょう。
第1号被保険者
65歳以上の第1号被保険者は、自治体によって介護保険料の金額が異なります。そのため、詳細な金額はエリアによって変わりますが、基本的には所得が多いほど、保険料も高くなると考えましょう。所得によって段階が決められています。
第1段階は生活保護受給者や年金などの収入が年額80万円以下といった、低所得の人が該当し、保険料はもっとも安いです。
東京都世田谷区の介護保険料を参考に挙げておきます。所得が上がるにつれて介護保険料は高くなっており、第16段階まであります。現役かそれ以上の収入を得ている人は介護保険料も高額になると考えましょう。
保険料段階 |
対象となる方 |
年間保険料額 |
---|---|---|
第1段階 (基準額×0.3) |
・生活保護または中国残留邦人等生活支援給付を受けている方
・老齢福祉年金を受けている方で本人および世帯全員が住民税非課税の方 |
22,248円 |
第2段階 (基準額×0.3) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下の方 | 22,248円 |
第3段階 (基準額×0.5) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 37,080円 |
第4段階 (基準額×0.65) |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が120万円を超える方 | 48,204円 |
第5段階 (基準額×0.85) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円以下で同一世帯に住民税課税者がいる方 | 63,036円 |
第6段階 (基準額) |
本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額(年金に係る雑所得金額を除く)の合計が80万円を超え同一世帯に住民税課税者がいる方 | 74,160円 |
第7段階 (基準額×1.15) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 85,284円 |
第8段階 (基準額×1.25) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 92,700円 |
第9段階 (基準額×1.4) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 103,824円 |
第10段階 (基準額×1.6) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 118,656円 |
第11段階 (基準額×1.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 126,072円 |
第12段階 (基準額×1.9) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 140,904円 |
第13段階 (基準額×2.3) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 | 170,568円 |
第14段階 (基準額×2.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 200,232円 |
第15段階 (基準額×3.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満の方 | 237,312円 |
第16段階 (基準額×3.7) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満の方 | 274,392円 |
第17段階 (基準額×4.2) |
本人が住民税課税で、合計所得金額が3,500万円以上の方 | 311,472円 |
出典:世田谷区の介護保険料額
段階に含まれる収入要件や実際の保険料は自治体によって異なるため、住んでいる地域で定められている介護保険料は事前に確認しておきましょう。
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第2号被保険者
40歳から64歳までの方で社会保険に加入している第2号被保険者は、4・5・6月の3か月分の給与の平均額から決定された標準報酬月額に、介護保険料率をかければ1ヶ月分の介護保険料を計算できます。賞与が支払わる際には、賞与に保険料率をかけて、健康保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
これらの保険料率は勤め先や住んでいる地域によって異なるため、注意が必要です。また、介護保険料率は毎年変動しており、近年では1.5~1.7%程度で推移していることも覚えておきましょう。
標準報酬月額
介護保険料の計算に用いる標準報酬月額とは、毎年4~6月の給与額の報酬の平均金額を計算し、対象となる3ヶ月の給料の平均金額を標準報酬額の等級区分に当てはめた金額が標準報酬月額です。この標準報酬月額には上限があり、給与に対しては139万円の50等級が上限であり、標準賞与額の上限は年573万円となります。
自営業など国民健康保険加入者
国民健康保険に加入している人は、所得割額と均等割額を足したものが介護保険料の金額となります。均等割額は自治体によって決まっており、この金額を適用します。所得割額を計算するには、次の式を用いましょう。
所得割額=(総所得-基礎控除額)×介護保険料率
基礎控除額は33万円であり、自営業などによって得た総所得から33万円を引き、そのときの介護保険料率をかけたものが所得割額となります。
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介護保険料の徴収方法は特別徴収と普通徴収がある
介護保険料の徴収方法は以下の2つです。
- 特別徴収
- 普通徴収
それぞれの違いを把握して、支払い方法への理解を深めておきましょう。
特別徴収
第1号被保険者、つまり65歳以上で年間18万円以上の年金を受給している人は、特別徴収という方法で介護保険料を支払います。これは年金からの天引きであるため、別途自身で保険料の支払い手続きをする必要はありません。
普通徴収
第1号被保険者でも、年金の年間受給額が18万円未満であったり、年金の繰下げ受給をしていたりすると普通徴収という方法で支払います。普通徴収では市区町村から納付書が郵送されるため、これを持って金融機関の窓口、コンビニエンスストア、介護保険の各市区町村窓口などで支払いの手続きを行います。
特別徴収とは違って、自動で支払われるわけではなく、自分で納付が必要であるため支払い忘れには注意しなければなりません。
滞納した場合はペナルティがあるので注意を
介護保険料支払いの納付期限は2年であり、滞納するとペナルティが発生します。ペナルティは2年間滞納した場合だけではなく、1年間未納、1年6ヶ月間未納、2年以上未納と3段階にわけて生じるため注意しなければなりません。
1年間滞納すると、介護保険サービスを利用した際に、一旦全額自己負担で利用料を支払わなければなりません。後で申請すると介護保険の給付は受けられ、保険給付分は還付されますが、一時的に費用負担が増えます。
1年6ヶ月間滞納すると、後から給付される分の一部や全部が差し止められたり、場合によっては差し止めた支給額が滞納分の支払いに充てられたりすることがあります。
2年以上の滞納だと、時効により保険料を納付することができません。自己負担割合が1~2割から、3割に増え、その他介護保険の制度が利用できなくなるため注意しなければなりません。滞納すると介護保険のサービスに制限がかかり利用しにくくなったり、自己負担が増えてしまうことは理解しておきましょう。
自治体の減免制度を確認する
介護保険料の支払いが苦しい人に向けて、自治体によっては減免制度を設けていることもあります。例えば、災害や経済的な状況の悪化など特別な事情がある場合においては、保険料の減免が受けられたり、あるいは徴収が猶予されます。
災害で被災して住宅や家財が大きな損害を受けた場合や、主たる生計維持者が事業を廃止したり失業したりして、収入が大幅に減少した場合などは、減免の対象となるかもしれません。
市区町村によって制度は異なるため、まずは自治体のホームページから介護保険料の減免や猶予などの制度があるかどうかをチェックしてみましょう。
介護保険料は必ず払うものだが支払いが難しい場合には市区町村に相談を
満40歳以上の人は介護保険料を生涯にわたって支払い続けなければなりません。しかし、収入の減少や被災など、特別な事情によって保険料の支払いが一時的に困難になることがあります。支払いが難しくなったときには、市区町村の窓口で相談して、保険料の減免や徴収の猶予などが申請できないかを確認しましょう。
介護保険料は滞納するとさまざまなペナルティがあるため、滞納をする前に対処することが大切です。スムーズに支払うために現役世代のうちに資金的な余裕を作ることはもちろん、支払いが困難であると感じた際には、速やかに市区町村に相談して救済制度が利用できるのであれば、介護保険料に関する悩みは解消されます。
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介護保険料は満40歳から一生涯支払いが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険料支払いの納付期限は2年であり、滞納するとペナルティが発生します。自己負担割合が1~2割から、3割に増え、その他介護保険の制度が利用できなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。