要介護認定の申請をするには?申請場所や必要なもの、サービス利用までの流れについて解説

要介護認定の申請をするには?申請場所や必要なもの、サービス利用までの流れについて解説

要介護認定とは、介護の度合いを客観的に判断しいくつかの段階に分けたものであり、日常生活を送るうえでどの程度の介護や支援を必要とするかを表したものになります。

介護保険サービスを利用するには、この要介護認定を受け、「要支援」や「要介護」といった認定をもらうことが必須とされています。

そのため、介護保険サービスを利用したいと思っている方は、まず要介護認定を受けなければなりません。

しかし、急に介護が必要になったという状況などでは、「どうやって申請すればいいか分からない」と思う方もいるのではないでしょうか。

本記事では、要介護認定の申請方法申請後の流れ申請時の注意点について解説します。

疑問やお悩みの解決に役立てば幸いです。

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要介護認定とは

要介護認定とは、日常生活においてどの程度の介護が必要であるかを客観的に判断した要介護度の認定を行うものになります。

要介護認定は、国が定めた一定の基準と方法に則って行われ、要支援要介護といった7つの要介護度に分類されます。

要介護度によって、利用できる介護保険サービスや介護保険が負担してくれる限度額等が異なるため、把握しておくといいでしょう。

要介護度

前述のように、要介護度は7つの段階に分類されています。

認定の中で症状が軽い方から「要支援1」、最も症状が重い方が「要介護5」となっています。

各要介護度の状態については、以下の通りとなります。

程度

区分

心身の状態の例

軽度

要支援1

排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、要介護状態とならないように身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、適切にサービスを利用すれば改善の見込みの高い方。

要支援2

排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とし、適切にサービスを利用すれば改善の見込みの高い方。

要介護1

排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるが、身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

中度

要介護2

排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助を必要とする。
歩行や移動の動作に何らかの支えを必要とする。

要介護3

身の回りの世話や排泄が自分ひとりでできない。移動等の動作や立位保持が自分でできないことがある。
いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

重度

要介護4

身の回りの世話や排泄がほとんどできない。移動等の動作や立位保持が自分ひとりではできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

最重度

要介護5

排泄や食事がほとんどできない。身の回りの世話や移動等の動作や立位保持がほとんどできない。
多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

出典:埼玉県朝霞市公式ホームページ「要支援・要介護度の目安

要介護認定基準

要介護認定をする際には、国が定めた一定の基準に則って行われると説明しましたが、その基準が要介護認定基準時間となります。

要介護認定基準時間とは、1日当たりにかかる介護の手間を時間に表したものになり、入浴や排せつの介助をはじめ、洗濯・掃除等の家事援助、リハビリなどが対象です。

要介護度における要介護認定基準時間については、以下の通りです。

区分 要介護認定基準時間
要支援1 25分以上、32分未満
要支援2
要介護1
32分以上、50分未満
要介護2 50分以上、70分未満
要介護3 70分以上、90分未満
要介護4 90分以上、110分未満
要介護5 110分以上

出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順

なお、要介護認定基準時間は、あくまでも要介護認定をするうえでの1つの基準であり、実際の介護にかかる時間とは異なる場合もあるので、注意が必要です。

要介護認定を受ける予定の方は、要介護度や要介護認定基準時間等を参考にすると、認定後のサービス利用がスムーズになるでしょう。

要介護認定を申請できる人

要介護認定の対象者は、原則として介護や支援が必要と見込まれる65歳以上の高齢者と定めれらています。

ですが、例外として、国が定めた16の特定疾病であると判断された40歳~64歳の方も、要介護認定の申請をすることが可能です。

国が定めた特定疾病については、以下の通りとなります。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方

申請を検討している65歳未満の方は、事前に主治医に特定疾病に該当するのか診断してもらうようにしましょう。

要介護認定の申請方法とは

要介護認定を受けるには、該当する市区町村にある地域包括支援センター、もしくは役所の福祉窓口に必要書類を提出しなければなりません

必要書類の提出については、本人やご家族だけでなく、居宅介護支援事業者等の代理人の提出も認められているため、本人が提出しに行けないという場合でも安心です。

申請場所や申請に必要な書類は以下で紹介します。

申請先

要介護認定の申請先は、被保険者の方が住んでいるエリアに該当する地域包括支援センターや役所の福祉窓口になります。

被保険者の方が住んでいるエリアによって申請先の窓口は異なるため、Webサイトを確認するか、電話などで問い合わせて確認するようにしましょう。

申請に必要なもの

前述のように、要介護認定を受けるには、各自治体が定めた必要書類を提出する必要があります

必要書類についても、各自治体によって定められているものが異なるため、事前にWebサイトや電話などによる問い合わせで確認しておきましょう。

なお、65歳以上の方と40~64歳の方では必要書類が異なるため、注意が必要です。

以下では、例として豊島区における必要書類を記載します。

65歳以上の方(第1号被保険者)

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳の誕生日前までに郵送されている)
  • 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号()
  • 個人番号(マイナンバーの確認ができるもの)
  • 身元確認ができるもの(顔写真付きの身分証等)

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 医療保険の被保険者証
  • 主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
  • 個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
  • 身元確認ができるもの(顔写真付きの身分証明証等)

また、本人ではなく代理人(家族や居宅介護支援事業者等)が提出する場合は、以下の書類の提出が必要になります。

  • 代理権の確認ができるもの(委任状等)
  • 代理人の身元が確認できるもの(顔写真付きの身分証等)

出典:豊島区

この2点については、各自治体によっては提出を求めないケースもあるため、事前に申請先の自治体の窓口やWebサイトで確認するようにしましょう。

以下では、各必要書類について詳しく紹介していきます。

介護保険要介護認定・要支援認定申請書

介護保険要介護認定・要支援認定申請書(以下、申請書)とは、介護保険サービスを利用するにあたって必要な要介護認定を受けるための申請書です。

なお、65歳以上の方と40歳から64歳の方で記入する内容が異なるため、注意が必要です。自治体によっては、ホームページに記入例を載せているところもあるため、書き方が分からない場合は参考にするといいでしょう。

各自治体の窓口で受け取るか、ホームページからの印刷によって入手できるため、事前に準備しておきましょう。

介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は、各自治体が発行するものであり、65歳以上の方全員に交付されます。

交付を受けるために特別な申請をする必要はなく、65歳の誕生日を迎える月に自治体から自動的に交付されます。もし、手元になく紛失してしまったという場合には、自治体の介護課に連絡し再発行してもらうようにしましょう。

なお、40歳から64歳の方は、介護保険被保険者証の代わりに医療保険被保険者証が必要になるため、注意が必要です

主治医の名前・医療機関名・所在地・電話番号

主治医の名前や医療機関名については、申請書に記入して提出という形になります。

申請書に、主治医の名前・医療機関名・所在地・電話番号等の情報を記入する欄があるため、記入して提出するようにしましょう。なお、主治医の欄には、概ね3か月以内に受診しており、現在の心身の状況を把握している医師を記入するようにしましょう。介護保険の申請前に改めて受診するのも1つです。

主治医がいないという場合には、自治体の窓口に相談してみましょう。

個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの

個人番号(マイナンバー)の確認ができるものも用意する必要があります。

個人番号(マイナンバー)の確認ができるものの例として、以下のものが挙げられます。

  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 通知カード
  • 個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写し

申請を行う際には、どれかひとつを用意するようにしましょう。

身元確認ができるもの

申請を行う際には、本人または代理人(家族や居宅介護支援事業者等)の身元確認ができるものが必要になります。

身元確認ができるものとして、以下のものが挙げられます。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人番号(マイナンバー)カード
  • 障害者手帳

なお、原則として本人の顔写真がついているものに限られるため、注意が必要です。

代理権の確認ができるもの

介護保険の申請を本人ではなく、家族や居宅支援事業者等の代理人が行う場合、代理権の確認ができるものが必要になります。

代理権の確認ができるものとして、「委任状」がこれに当たります。委任状は申請書と同様に各自治体の窓口で受け取るか、ホームページから印刷することで入手することができます。

代理人が申請を行う場合には、本人に委任状を記入してもらい、その他必要書類と併せて提出するようにしましょう。

ご家族や代行での提出も可能

前述のように、被保険者本人が申請することが難しい場合は、ご家族に代理で提出してもらうことが可能です。

また、遠方に住んでいるなどの理由でご家族の申請も困難な場合は、以下のところで代行してもらうことができます

  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者

ご本人やご家族による申請が難しい場合は積極的に相談してみましょう。

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要介護認定の申請からサービス利用までの流れ

「申請に必要なものは理解できたけど申請後の流れが分からない」という方も少なくないのではないでしょうか。

そのような悩みを解決すべく、申請からその後の流れについて紹介していきます。

1. 必要書類の提出

まずは、前述の申請に必要なものを準備し提出しましょう。

お住いの地域にある自治体の担当窓口が提出場所に当たります。

なお、必要書類は各自治体によって異なる可能性があるため、事前に確認するのが望ましいと言えます。

2. 訪問調査

必要書類の提出を行い、申請が受理された場合、訪問調査が行われます。

訪問調査とは、自治体の職員や委託されたケアマネジャーなどが申請者本人の自宅を訪問し、心身の状態や介護状況、日常生活、家族や住まいの環境等について調査するというものです。

調査項目については、以下の通りです。

1. 身体機能・起居動作

  • 麻痺の有無・関節の動きの制限
  • 寝返りや起き上がりの可否
  • 立位や座位の保持の可否
  • 視力や聴力

2. 生活機能

  • 移乗や移動の可否
  • 食事の状況
  • 排せつや排便の可否
  • 歯磨きや洗顔、整髪の状況
  • 衣類の着脱

3. 認知機能

  • 意思の伝達の可否
  • 生年月日や年齢を言えるかどうか
  • 居場所を理解しているか
  • 徘徊の有無

4. 精神行動障害

  • 被害妄想や作り話
  • ひどいもの忘れ
  • 情緒不安定
  • ものを破壊する

5. 社会生活への適応

  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 買い物
  • 調理
  • 集団行動の可否

訪問調査では、普段よりも張り切ってしまう高齢者の方も多く、調査員の方に実態が伝わらないこともあります。そのようなケースを避けるためにも、必ずご家族の方も立ち会い、調査終了後に普段の様子を伝えるなどして、適切な認定を受けることができるよう注力しましょう。

3. 主治医意見書の作成

訪問調査後は、主治医意見書の作成が行われます。

訪問調査で確認した本人の心身状態について、主治医に医学的な意見を求めるために行うものです。自治体が主治医に直接作成を依頼するため、本人やご家族が主治医に依頼する必要はありません。

なお、主治医がいない場合には、自治体が決めた医師の診断を受ける必要があるため、把握しておきましょう

4. 一次判定

主治医意見書の作成が済んだ後は、一次判定が行われます。

一次判定とは、訪問調査時の調査結果と主治医意見書を基に、必要事項をコンピューターに入力し要介護度を決めるというものです。

5. 二次判定

一次判定の後は、二次判定が行われます。

二次判定とは、一次判定の結果や訪問調査時の調査結果、主治医意見書を基に、保険・医療・福祉の専門家が介護や支援が必要か、またどの程度必要なのかを判定するものであり、要介護度を決める最終判断の場となります。

主に訪問調査の結果や主治医意見書に記載されている特記事項を判断材料とし、コンピューターで判断することができない、より複雑で専門性の高い判定がなされます。

6. 認定通知

二次判定を行った後、認定結果についての通知が行われます。

結果というのは、本人の要介護度についてであり、介護や支援が必要かどうか、またどの頻度で必要かを判断し認定したものになります。

要介護度は7段階あり、介護度の低い方から順に要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5となっています。

また、判定の結果、非該当(自立)と認定されることもあり、その場合は介護保険のサービスを受けることはできません。ですが、介護予防事業等や高齢者保健福祉サービスであれば利用できる可能性があるため、まずは自治体の窓口に相談してみましょう。

7. 介護サービス計画書の作成

要介護認定の結果が出た後は、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらう必要があります

というのも、要介護認定を終えただけでは介護保険サービスを利用することはできず、サービスの利用を開始するには、「被保険者やご家族の意思・希望に沿った、介護サービスの利用計画書」であるケアプランが必要になります。

ケアプランを作成してもらうには、ケアマネジャーに依頼する必要があるのですが、要介護度によって依頼先が異なります。

依頼先については、下記の表を参照ください。

要介護度 依頼先
要支援1~2 該当するエリアの地域包括支援センター
要介護1~5 市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者にいるケアマネジャー

8. 介護サービスの利用開始

ケアプランの作成が済んだら、ケアプランに基づいた介護保険サービスを利用することができます

自宅に居ながら介護を受けることができる「訪問介護」や、施設に通い介護を受ける「通所介護」、また介護施設に入所して生活する「施設サービス」など多くの選択肢があるので、ご本人やご家族の望む形で生活できるよう、自分たちに合ったサービスを利用しましょう。

要介護の認定結果に不満がある場合は問い合わせが可能

要介護認定の結果に不満がある場合は、要介護認定の担当窓口へ問い合わせることが可能です

申請時の担当窓口へ問い合わせることで、訪問調査結果や主治医意見書等の認定結果の元となった資料を閲覧することができます。特に主治医意見書は認定結果に大きな影響を持つため、よく読んで確認しましょう。

資料を確認し、それでも認定結果に納得がいかない場合には、介護保険審査会という機関に不服申し立てを行うことができます

要介護認定の結果に不当な点がないかを審査したうえで、申し立てが妥当なものだと判断された場合は、要介護認定の結果を取り消し、改めて審査をやり直すことになります。

ただ、認定結果の取り消しの審査に加え、もう一度要介護認定の審査を行うため、時間がかかることを覚悟する必要があります。

区分変更申請も1つの手段

認定結果に不満がある際は、区分変更申請を行うのも1つの手となります。

区分変更申請は、本来は要介護認定後にご本人の状態が変わった場合に再調査を行ってもらうための手続きですが、認定結果に不満がある際にも利用されることがあります。

区分変更申請を検討する際は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみるといいでしょう。

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要介護認定を受ける際の注意点

要介護認定を受ける際には、いくつかの注意点があります。

介護保険サービスを利用するにあたって、必要になる要介護認定ですが、申請から認定結果の通知までおよそ1か月程度かかります。

決して短い時間ではないため、認定結果が不適切であった場合、かけた時間や手間が無駄になってしまいます。

そのようなケースを避けるためにも、以下の注意点を意識してみましょう。

要支援・要介護の状態に該当するか事前に確認する

要介護認定を受ける際は、事前に要支援・要介護の状態に該当するか確認するようにしましょう。

前述のように、要介護認定は、認定結果の通知を受けるまでおよそ1か月という決して短くない時間を要します。

それに加え、要支援や要介護ではなく、非該当(自立)と認定された場合には、介護保険サービスを利用することができないという事態になってしまいます。

時間や手間の浪費を避けるためにも、まずは要支援・要介護の状態に該当するかを確認するようにしましょう。

訪問調査には必ずご家族も立ち会う

訪問調査には、ご家族の方も必ず立ち会うようにしましょう

前述のように、訪問調査では、いつもより張り切ってしまう高齢者の方も少なくありません。それに加え、ご本人が認知症を患っている場合は、できないことをできると言ってしまう場合も少なくありません。このようなケースでは、調査員の方に実態が伝わらないため、適切な認定を受けることが難しく、実際の状態より軽度の要介護度だと判断されることもあります。

そのため、訪問調査の際にはご家族の方が必ず立ち会い、普段の様子を伝えるなどして実情を伝えられるよう注力しましょう。

訪問調査が終わり、調査員の方と2人になれるタイミングで「日常生活での本人の様子のメモを渡す」「具体的なエピソードを伝える」等の方法で伝えてみると、調査員の方も普段の様子をイメージしやすくなるかもしれません。

要介護認定の申請についてのよくある疑問

本章では、要介護認定の申請についてのよくある疑問を紹介します。

要介護認定の申請について分からないことがあるという方は、ぜひ参考にしてみてください。

Q. 要介護認定の申請にお金はかかるの?

A. 要介護認定の申請にはお金は一切かからないので、安心してください。

申請後の、訪問調査や主治医意見書の作成、判定等の行為にもお金はかかりません。

実際にお金が必要になるのは、介護保険サービスを利用しはじめたタイミングになります。

Q. 入院中に要介護認定の申請をすることはできるの?

A. 入院中であっても、要介護認定の申請をすることは可能です

ですが、原則として申請後の訪問調査は心身が安定した状態で行う必要があるため、退院の目途が立っているなど、ある程度状態が落ち着いてから申請するようにしましょう。

また、訪問調査については、「退院後自宅で行う」「入院中に病室で行う」という2通りのやり方があります。

注意点として、病室で行う場合は、本来生活を行う場所である自宅と違う環境での調査となるため、実際の要介護度と異なった認定結果となる恐れがあるため、把握しておきましょう。

Q. 要介護認定に有効期限はあるの?

A. 要介護認定は一度受けたら、そのままずっと有効というわけではありません

新規や区分変更の場合は6か月、現在の要介護度で更新する場合は12か月という有効期限があります。

引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、有効期限が終わる60日前から期限日までの間に更新申請が必要です。

しっかりと把握しておきましょう。

Q. 要介護度を変更したい場合は?

A. 被保険者の方の身体の状態や環境が変わり、要介護度の変更が必要な際には、区分変更申請をしましょう

新規申請時と同じ窓口に、「区分変更申請書」を提出することで、区分変更申請を行うことが可能です。

新規での申請時と同様に、訪問調査や判定が行われ、正式に認定結果が通知されます。

区分変更申請を行う際は、事前にケアマネジャーやかかりつけ医に相談し、申請の必要があるか相談することをお勧めします。

まとめ

要介護認定の申請は、今後介護保険サービスを利用するにあたり、重要なポイントです。

介護保険サービスの利用に必須なのはもちろんですが、万が一不適切な認定結果になってしまった場合、必要な介護サービスが利用できないというケースもあります。

そのような事態を避けるためにも、前述のような申請時の注意点やよくある疑問を把握しつつ、トラブルなく要介護認定を終えましょう。

要介護認定はどこに申請すればいいの?

要介護認定の申請をする際は、該当するエリアの地域包括支援センター、もしくは役所の担当窓口に必要書類を提出しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

要介護認定の申請に必要なものは?

地域により必要なものが異なるケースもありますが、「要介護認定・要支援認定申請書」「介護保険被保険者証」等の書類が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

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