• 介護保険
  • 【公開日】2021-01-12
  • 【更新日】2023-04-20

負担限度額認定証をもらうための条件は?申請手順や注意点まで詳しく解説

負担限度額認定証をもらうための条件は?申請手順や注意点まで詳しく解説

負担限度額認定制度とは、所得の少ない人を対象に公的介護施設における居住費と食費が補填される制度です。

特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)をはじめ、ショートステイなどで発生する居住費・食費の費用も抑えることができるため、金銭的に大きな助けとなるでしょう。

負担限度額認定制度を利用するためには自治体での申請により、負担限度額認定証を手に入れることが必要です。

しかし「負担限度額認定証を受け取りたいけど、どういう手続きをすればいいか分からない」という方も多くいらっしゃいます。

「負担限度額認定証が交付されるには、どんな条件を満たせばいいの?」

「申請の窓口はどこで、どんな書類を提出すればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方々のため、今回は負担限度額認定証の交付条件や申請方法、そのほか手続きの際の注意点まで詳しく解説して行きます。

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負担限度額認定証の交付条件は?

負担限度額認定証の交付条件は、以下の3つです。

  • 本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること
  • 本人の配偶者が住民税非課税世帯であること
  • 預貯金などの合計額が基準額以下であること

本章では1つずつ順番に解説して行きますので、ぜひ参考にしてみてください。

本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること

負担限度額認定証の交付条件として1つ目は、本人を含む同じ世帯全員が住民税非課税であることです。

本人に収入がなくとも同居する家族にある程度の所得があり、同じ世帯の誰かが住民税を払っている場合は、負担限度額認定証の交付対象にはならないため注意が必要です。

そもそも負担限度額認定制度は、お金がなくて困っている世帯の生活維持を目的とした制度であることを理解しておきましょう。

したがって負担限度額認定証の交付条件の1つ目として、本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であることが定められています。

本人の配偶者が住民税非課税世帯であること

負担限度額認定証の交付条件として2つ目は、本人の配偶者が住民税非課税世帯であることです。

「1つ目の条件と同じじゃないか?」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、本人に配偶者がいる場合は注意すべき点があります。

本人に配偶者がいる場合、たとえ別世帯であっても配偶者が住民税を払っているのならば、負担限度額認定証の交付対象にはならないのです。

つまり仮に事情があって夫婦で別々に暮らしている場合や、世帯分離をしている場合でも関係なく、配偶者が住民税課税世帯ならば、負担限度額認定証の交付対象にはならないため注意する必要があります。

ただし配偶者からのDVを受けている場合や、そもそも配偶者が行方不明の場合は本条件は免除されるため、覚えておきましょう。

以上より負担限度額認定証の交付条件の2つ目として、本人の配偶者が住民税非課税世帯であることが定められています。

預貯金などの合計額が基準額以下であること

負担限度額認定証の交付条件として3つ目は、預貯金などの合計額が基準額以下であることです。

預貯金などの基準額は本人に配偶者がいるかいないかによって異なり、具体的には以下の金額に該当していることが必要となります。

  • 本人に配偶者がいる場合:預貯金が2000万円以下
  • 本人に配偶者がいない場合:預貯金が1000万円以下

また、預貯金とは持っている現金だけではありません。

正式には「資産性があり・換金性が高く・価格評価が容易なもの」と定義されており、有価証券や貴金属なども含まれるため注意しておきましょう。

具体的に預貯金としてみなされるもの・みなされないものは、以下のようになっています。

財産の種類 対象になるか否か
預貯金(普通・定期)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
金や銀の購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
投資信託
現金(いわゆるタンス預金)
住宅ローンなどの負債
生命保険 ×
自動車 ×
その他価値があるもの(絵画・骨董品など) ×

負担限度額認定証を申請する際は、お手元にどの程度の財産が存在するかよく確認するようにしましょう。

以上より、負担限度額認定証の交付条件として3つ目は、預貯金などの合計額が基準額以下であることが定められています。

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負担限度額認定証の段階について

ここまでは負担限度額認定証の交付条件3点について解説してきました。

本章では負担限度額認定証の交付申請の前に知っておきたい、負担限度額の段階について解説して行きます。

覚えておきたいのは負担限度額認定制度は、本人の所得状況に応じて4段階に区分され、それぞれの段階に応じた費用減免が受けられるということです。

もう少し簡単に言うと、負担限度額認定制度は本人の所得が少なければ少ないほど、費用の負担軽減が大きくなる仕組みになっているため理解しておきましょう。

所得および預貯金等の要件ごとの段階は以下のとおりです。

段階 所得の要件 預貯金等の要件
区分 公的年金収入+合計所得金額 単身 配偶者あり
第1段階 生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している 1000万円以下 2000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 80万円以下 650万円以下 1650万円以下
第3(1)段階 80~120万円 550万円以下 1550万円以下
第3(2)段階 120万円超 500万円以下 1500万円以下

第1段階~第3段階(2)のうち、第1段階の方が最も大きな費用の負担軽減を受けられることになるため、覚えておきましょう。

特例軽減措置

前項で解説した条件3点を満たさない方は、原則として負担限度額認定証の交付を受けることができません。

しかし条件を満たせなかった方でも介護費用が発生することにより、自治体から「生活の維持が難しい」と判断された場合は特例として費用の軽減を受けられることがあります。

特例軽減措置として定められた以下の条件6点をすべて満たすと、第3段階の方と同じ費用軽減を受けることになるため、よく確認してみましょう。

  1. 世帯人数が2名以上であること
  2. 介護保険施設にすでに入所しており、利用者負担第3段階までに該当していないこと(施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる方はこの軽減制度の対象にはなりません。)
  3. 世帯全体の年間収入から、利用者が負担する施設での自己負担額を引いた額が80万円以下であること
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます。)
  5. 日常生活に使う資産以外に資産を持っていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
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負担限度額認定証を申請する手順

本章では、負担限度額認定証の交付を受けるための申請方法について解説します。

実際の申請を1つずつ順番に説明して行くので、ぜひ参考にしてください。

  1. 必要な書類を集める
  2. お住まいの市区町村に書類を提出
  3. 申請後1週間程度で結果が通知される

1. 必要な書類を集める

負担限度額認定証を申請する手順としてまず取り掛かるのは、必要な書類を集めることです。

具体的には以下のものを用意する必要があります。

  • 介護保険負担限度額認定証申請書
  • 同意書
  • 預貯金などを証明するための書類

このうち「預貯金などを証明するための書類」に関しては、詳細に内容が指定されているため、以下のポイントをよく確認しておきましょう。

財産の種類 内容の指定
預貯金(普通・定期) 通帳の写しを用意。原則申請日の直近から、2か月までの期間のもの
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金や銀の購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行などの講座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し
現金(いわゆるタンス預金) 自己申告で記載
住宅ローンなどの負債 借用証書など

2. お住まいの市区町村に書類を提出

必要な書類が集まったあとは、お住まいの市区町村の介護保険課に書類一式を提出しましょう。

提出方法は郵送・持ち込みのどちらでも可能なため、都合の良い方を選ぶのが良いでしょう。

また上記で紹介した書類について分からないことがある場合も、気負わずに介護保険課の窓口で相談してみることがおすすめです。

3. 申請後1週間程度で結果が通知される

書類を提出して申請が完了したあとは、基本的に1週間程度で結果が通知されます。

もしも書類の不備などがあった場合は、これよりも通知までに時間が掛かることがあるため注意しておきましょう。

負担限度額認定制度の条件を満たし、第1段階~第3段階に該当した場合は、負担限度額認定証が交付されます。

一方で条件を満たせずに交付できなかった場合は、その旨が通知されます。

また負担限度額認定制度が利用できる介護施設をお探しの方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では全国5万を超える施設の中から、入居相談員がご本人様にご要望に沿った介護施設を紹介しています。

「幅広い選択肢から納得のいく施設を探したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

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負担限度額認定証で知っておきたい注意点

本章では負担限度額認定証の交付申請で知っておきたい注意について解説しておきます。

誤った申請をしてしまうと思わぬ不都合を招くこともあるため、しっかりと理解しておきましょう。

  • 不正申告にはペナルティが発生する
  • ショートステイを利用する場合
  • 1年間で更新が必要

それぞれについて順番に説明して行きます。

不正申告にはペナルティが発生する

故意かつ虚偽の申告で負担限度額認定証の交付を受けた場合、ペナルティとして加算金が発生します。

加算金は負担限度額の最大2倍となっており、これまで介護サービスで利用していた金額とあわせて最大3倍の金額の納付を求められることがあります。

不正をすることでより大きな金銭的な負担を抱えてしまうことになるため、申請書の作成や資産の申告は正しく行いましょう。

ショートステイを利用する場合

介護施設への入居ではなくショートステイを利用する場合は、申請書の記入方法が異なるため注意が必要です。

申請書には「介護保険施設の所在地」や「名称」を記入する項目がありますが、これはショートステイの場合は記載が不要となります。

ショートステイを利用する場合、申請書には被保険者本人の氏名を記入・押印をして提出します。

負担限度額認定証の利用用途によって申請書の記入内容が異なるため、この点は注意しておきましょう。

1年間で更新が必要

負担限度額認定証は、一度交付を受けるといつまでも利用できるわけではありません。

有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となっているため、毎年の更新が必要です。

最初に認定を受けると、更新月近くに書類が送付されるため、これを使って更新の手続きをしておく必要があります。

その際に本人の所得や預貯金などの変化があれば、負担段階も変化するため気を付けましょう。

またそもそも更新手続きを忘れてしまうと負担限度額認制度が利用ができなくなるため、あわせて注意が必要です。

負担限度額認定証に関するまとめ

負担限度額認定証の交付を受けるには、以下の3つの条件すべてを満たすことが必要です。

  • 本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること
  • 本人の配偶者が住民税非課税世帯であること
  • 預貯金などの合計額が基準額以下であること

しかし条件を満たせなかった方でも、自治体から「介護費用の発生により生活の維持が難しい」と判断された場合は、特例として費用の軽減を受けられることがあるため、よく確認してみましょう。

負担限度額認定証の交付申請では、介護保険負担限度額認定証申請書のほか預貯金などを証明するための書類を用意することが必要です。

お住まいの市区町村の介護保険課へ書類一式を提出後、第1段階~第3段階に該当した場合は、およそ1週間で負担限度額認定証が交付されることになります。

負担限度額認定制度の利用を検討する際には、本人や世帯の所得状況を把握し、負担限度額認定証の交付対象となっているかをよく確認することが大切です。

負担限度額認定証の交付条件は?

負担限度額認定証の交付条件は、以下の3つです。①本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること ②本人の配偶者が住民税非課税世帯であること ③預貯金などの合計額が基準額以下であること詳しくはこちらをご覧ください。

負担限度額認定証の受けるための申請手順は?

負担限度額認定証の交付を受けるための申請手順は、以下の3ステップです。①必要な書類を集める ②お住まいの市区町村に書類を提出 ③申請後1週間程度で結果が通知される詳しくはこちらをご覧ください。

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