厚生労働省の平成29年の発表によると、日本の生活保護受給者数は約214万人、世帯数にすると164万世帯となっていますが、その半数以上が高齢者を中心とする世帯ということをご存じでしょうか。
これは、資産や貯金、また年金収入がなく、生活していくことが困難なため生活保護に頼らざるを得ない高齢者が増えていることが背景にあります。今となっては、高齢者で生活保護を受給することは、決して珍しいことではないのです。
日本では、お金がなくても健康で文化的な最低限度の生活が保障されているので、高齢になり介護が必要になったときにも、安心して過ごすことができるよう社会システムが整えられています。
今回は、生活保護を受けている人の老人ホームへの入居について、詳しく説明していきます。
生活保護でも老人ホームに入居できるのか
そもそも、生活保護を受けながら、老人ホームに入居することはできるのでしょうか。
入居可能な老人ホームはある
結論から言うと、生活保護を受けていても入居できる老人ホームはあります。
ただし、入居できる老人ホームには限りがあり、さらに条件が厳しいため、入居できる施設を探すのに苦労する可能性があります。
生活保護受給者が入居可能な施設は約3割
平成25年に全国有料老人ホーム協会が行った調査によると、入居者に生活保護を受けている人がいる施設の割合は、全体の32%となっています。
また、生活保護を受けている人が入居者の50%を超える施設の割合は、全体の15.3%に留まっており、生活保護を受けながら老人ホームへ入居している人は、各施設へ分散していることがわかります。
認知症で生活保護を受けている人も入居は可能
認知症で1人暮らしが困難になったとき、老人ホームへの入居を検討することが多いのではないでしょうか。
生活保護を受けている人のうち、認知症の人でも老人ホームへ入居することはできます。老人ホームへの入居費用は、家族にとってもかなりの負担になるため、そのタイミングで生活保護の受給を始めるのも選択肢の1つになります。
生活保護でも入れる老人ホームとは
それでは、生活保護を受けながら入居できる老人ホームには、どんな施設があるのでしょうか。ここでは、生活保護でも入れる老人ホームについて、見ていきましょう。
国からの補助がある特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは、国や自治体から補助を受けているため、入居時の費用負担がかからないのが特徴です。さらに、年間収入に合わせた負担軽減制度もあるため、生活保護を受けている人でも費用面で心配することなく入居することができます。
入居対象は、要介護度3以上の判定を受けている人ですが、要介護度2以下の人でも特別な事情があれば入居することが可能な場合があります。
ただし、介護、リハビリ、食事など充実したサービスを受けられる上、費用が安いため入居希望者が多く、順番待ちになっている施設が多いようです。
待期期間は、数ヶ月から、施設によっては10年ほどかかる場合もあります。要介護度3以上であっても、受け入れベッド数が足りず、すぐには入居できないことが多いのです。
民間施設の有料老人ホーム
民間施設の有料老人ホームは、特別養護老人ホームに比べると入居費用が高額になることが多いですが、施設によって大きく異なるため、高級志向な施設がある一方で比較的安く済む施設もあります。
入居対象は、自立している人や要支援の人でも入居できる施設があります。要介護度が重い人であっても、特別養護老人ホーム同様、施設内に介護スタッフが常駐しているため緊急時でも安心です。
ただし、施設によっては生活保護を受けている人を受け入れていないところや、人数制限があるところもあるので、事前に確認が必要です。
サービス付きの高齢者住宅
サービス付きの高齢者住宅も民間施設のため、施設によっては入居費用が高めです。自宅に近い感覚で生活しながら、定期的な安否確認や、生活相談などのサービスを受けることができます。
施設によって、介護不要な人が入居できるところから、要介護度5の人が入居できるところまで、入居条件が異なります。
有料老人ホーム同様、施設によっては生活保護を受けている人を受け入れていないところや、人数制限があるところもあります。
入居が難しい場合は短期サービスを利用する手も
各施設が提供する通所や宿泊といった短期サービスは、要支援や要介護1・2であっても利用することができます。短期サービスでも、生活保護から扶助を受けることができます。
生活保護受給者が老人ホームに入る際の手続きの流れ
それでは、具体的にどのような手続きを行えば生活保護を受けながら老人ホームに入居できるのでしょうか。
ここでは、生活保護を受けながら老人ホームに入居する際の手続きの流れについて見ていきましょう。
担当のケースワーカーに相談する
担当のケースワーカー(福祉事務所の職員)に老人ホームへの入居を相談し、住んでいる市区町村の管轄内で受け入れ可能な施設を紹介してもらいます。ケースワーカーは、多くの生活保護を受けている高齢者と関わっているため、市区町村内の施設の情報も豊富に持っています。
しかし、条件の合う施設や親族と近い施設を探したいという場合に、住んでいるところと違う市区町村の老人ホームへの入居を検討することがあるかもしれません。
そのときは、住んでいる市区町村のケースワーカーに、移住を検討している先のケースワーカーへつなげてもらい、施設を紹介してもらいましょう。
市町村変更の場合は移管手続きを行う
住んでいるところと違う市区町村にある老人ホームに入居する場合は、現在生活保護を支給している自治体が引き続き支給を継続してくれるのかを確認しなければなりません。
継続が難しい場合は、生活保護を管理している福祉事務所を移住先の市区町村の福祉事務所へ移すため、自治体の移管手続きが必要になります。
敷金礼金などの引っ越しにかかる費用は、生活保護を支給してくれる自治体から負担してもらうことができます。しかし、当然ながら生活保護として支給されているのは国民の税金のため、移管するにあたって様々な制約があります。
自治体によっては移管できない場合もある
老人ホーム側が生活保護者を受け入れ可能な場合でも、自治体によっては移管の規則があったり、生活保護を受給しながら移り住んだりすること自体を認められないこともあります。
老人ホームを探してから、生活保護を管理する自治体の移管ができないとなるとトラブルの原因になることがあるので、事前にケースワーカーに相談して確認しましょう。
賃貸契約に違約金が発生する場合もある
違約金が絶対に必要というわけではありませんが、引っ越しに伴い生活保護を受けている人向けに行政機関が提供している物件の場合は、違約金契約が必要になることがあります。
その場合、引っ越しに伴い1年未満などで解約すると、違約金が発生してしまうので注意が必要です。
生活保護受給者が老人ホームに入るときにかかる費用
生活保護を受けながら老人ホームへ入居する場合、最も気になるのは費用面ではないでしょうか。そもそも生活保護では、衣食住はもちろん、医療や教育、冠婚葬祭といった生活する上で必要最低限の費用を支給してもらえますが、介護にかかる「介護扶助」もその1つです。
ここでは、生活保護を受けている人の老人ホームへ入居する際の費用について、見ていきましょう。
家賃や食費や管理費
家賃、食費、管理費といった入居に必要な費用の目安は、特別養護老人ホームの場合は月額8~12万円、有料老人ホームの場合は月額12万円、サービス付き高齢者住宅の場合は15万円です。
そのほか、介護サービスなどの実費がかかってきます。
生活保護の介護保険サービスの利用は自己負担0円
生活保護を受けている人は国からの支援が受けられるため、生活保護のサービスを利用した場合は自己負担額が0円になります。利用したサービスの費用が、利用者の負担なしに直接施設へ支払われます。
ただし、生活保護の介護扶助には上限があるため、収まる料金設定の施設を探す必要があります。
限度額を超えると100%自己負担になる
要介護度に応じた限度額を超えた介護保険サービスや、介護保険適用外のサービスを利用した場合など、全額自己負担になるので注意が必要です。
入居一時金を撤廃している施設
有料老人ホームによっては、入居一時金を撤廃しているところがあります。上手く条件に合う施設が見つかれば、入居するハードルがかなり下がります。
生活保護受給者が老人ホームに入るときの注意点
生活保護を受けながら老人ホームに入居する、というイメージが湧いたでしょうか。
最後に、生活保護を受けながら老人ホームへ入居する際の注意点について、見ていきましょう。
生活保護でも入居できる老人ホームを探す
もちろん、生活保護を受けていないことを入居条件にしている施設には、入居することができません。生活保護を受けている人が老人ホームを探すときは、この点を最重要の条件として探す必要があります。
老人ホーム側が生活保護を受けている人を懸念する理由として、身元引受人がいないということが挙げられます。
たとえば、施設から病院へ緊急搬送されることになった場合など、すぐに連絡することができる人がいないと、施設の職員が付き添うことになり、特に夜間帯であれば人数が不足してしまうことが心配されます。
そのため、生活保護を受けている人でも入居できる、人員体制が整っている施設であることが前提になります。
ただし、近年老人ホームの増加により、受け入れに空きがあり、生活保護を受けている人でも積極的に受け入れている施設もあります。希望に合う施設を、根気よく探すことが大切です。
生活保護の受給範囲内で入居できる老人ホームを探す
生活保護の受給額の範囲内で入居できる施設を探すことになります。自治体が変更になる場合は、生活保護の扶助の上限も変わる場合があるので、注意が必要です。
特別養護老人ホームでは、ほとんどの場合生活保護の受給範囲内で入居できますが、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅では、費用面で入居できない可能性があります。
ケースワーカーに相談して、生活保護の受給額の範囲内で入居できる施設を紹介してもらうのが良いでしょう。
人数制限にかかることもある
入居者が定員に達している施設では、入居制限がかけられている場合があります。ホームページに生活保護を受けている人でも入居可能と記載されていても、定員に達成している場合があるため、施設への確認が必要です。
生活保護の支給日や受け取り方法を確認する
市区町村により異なりますが、基本的に生活保護は毎月1~5日に支給されます。受け取り方法は、本人名義の銀行口座へ振込みされる場合と、福祉事務所で直接手渡しされる場合の2種類あります。
老人ホームへ入居する際には、生活保護の支給日や受け取り方法についても確認しておきましょう。
生活保護でも遠慮せずに老人ホームを利用しよう
生活保護を受けながら老人ホームへ入居する場合は、探す上で様々な条件をクリアすることが必要です。しかし、国民には健康で文化的な最低限度の生活を送る権利があるので、生活保護を受給していても遠慮する必要はありません。
不安を感じている人は、まずは住んでいる市区町村のケースワーカーに相談してみて、生活保護を受けながら入居できる老人ホームを探してみましょう。