特養(特別養護老人ホーム)とは、介護保険が適用される公的施設の一種で、在宅での介護が難しい要介護3以上の高齢者が24時間介護を受けることができる施設です。
現在特養(特別養護老人ホーム)への入居を検討している方の中には、費用がいくらかかるのか気にされている方も多いのではないでしょうか?特に、
- 特養の費用って安いって聞いたけどどのくらいかかるの?
- 安いと聞いていた特養の費用が意外と18万円くらいしてびっくりしている
- 特養の費用を安くする方法が無いか知りたい
など、特養に費用についての疑問を多く持っている方も少なくないと思います。
特養の費用は入居一時金などの初期費用が0円、月額費用は要介護度や入居する居室タイプによっても異なりますが9~15万円が相場です。民間の有料老人ホームは入居金が0~数千万円、月額費用も12~50万円程度が相場なので、民間よりも安く住むのが特徴です。
それに加えて特養の費用を安くする減免制度もあるので注意が必要です。そこで本記事では、特養でかかる費用の内訳から毎月の費用を減免する制度まで解説していきます。
関連記事
老人ホームの費用相場はいくら?カテゴリ:老人ホームの費用更新日:2024-07-09関連記事
特別養護老人ホーム(特養)とは?カテゴリ:特別養護老人ホーム更新日:2024-05-31
特養(特別養護老人ホーム)でかかる入居金と月額費用
特養の費用は公的施設であるため入居金が0円、さらに月額費用は多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、10人程度の少人数グループで介護を行うユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円かかることが一般的です。
特養でかかる費用の概観は以下の図のようになっています。まずは特養でかかる費用の全体観を把握しましょう。
費用の仕組み
特養の費用は主に介護サービス費用の自己負担額、居住費、食費の3つの費用が掛かります。それぞれの費用は①介護度②入居する居室③所得がいくらあるかによって決まります。
まず介護サービス費用の自己負担額は、特養に入居する本人の介護度が要介護3~5のどれにあたるか、居室タイプが多床室と呼ばれる相部屋タイプか一室を一人で利用する個室タイプか、さらに1グループ9~10人で介護を行うユニット型かによって異なってきます。
次に居住費と食費は、特定入所者介護サービス費という減免制度によって入居する本人を含む世帯の年収、さらに預貯金の状況によって段階別で費用が定められています。
したがって、特養の費用の仕組みは①本人の介護度②入居する居室③所得がいくらあるかの組み合わせで何パターンもあるので実は相場あって無いような施設となっています。
入居一時金はかからない
特養では入居一時金はかかりません。そのため、特養でかかる費用は入居後に毎月かかる月額費用のみとなります。
月額利用料
特養の費用は多床室タイプかユニット型かによって大きく変わり、多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、ユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円が費用の目安となっています。
ここでは多床室タイプとユニット型タイプの特養に入った場合の費用の目安を解説します。上述したように所得段階によって費用が第1段階~第3段階(2)までの4段階、さらにどれにも当てはまらない人で変わるので、まずは自分が第何段階にあたるのかを確認しましょう。
段階 | 所得の要件 | 預貯金の要件 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |
第1段階 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |
第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |
第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 |
多床室タイプの特養の費用【料金表】
多床室(相部屋)タイプの特養は病院と同じような作りで、大部屋に4つのベッドが置かれパーテーションで仕切られている居室です。食事や入浴も決まった時間に流れ作業のように入るので、一人当たりの運営コストが低くその分人件費を抑えられるので費用も安くなります。
下図のように、特養の費用は所得段階によって変わり、要介護3の場合の費用は多床室の場合は毎月30,360円(+生活費1~2万円)~90,360万円(生活費1~2)程度の費用で利用することが出来ます。また、特養では毎月の介護サービスの自己負担額は介護度ごとに定額でかかることに注意しましょう。
所得段階 | 費用 |
---|---|
第1段階 | 30,360円+生活費(1~2万円) |
第2段階 | 44,160円+生活費(1~2万円) |
第3段階(1) | 51,590円+生活費(1~2万円) |
第3段階(2) | 73,260円+生活費(1~2万円) |
第4段階 | 90,360円+生活費(1~2万円) |
※介護サービス費は自己負担割合1割の場合で計算しています。
ユニット型特養の費用【料金表】
ユニット型は老人ホームを1ユニット10人程度のグループに分割し、それぞれのユニットごとに食事や入浴などの対応をしていきます。集団ケアとは違って個別ケアを実現できる一方で、多くの介護職員が必要になるため運営コストがかかります。結果的に、多床室型よりも費用が高くなるのです。
こちらも要介護3の方を例に費用の目安を説明すると、生活保護などの第1段階の方の毎月の費用は57,390円(+生活費1~2万円)、第4段階の方の毎月の費用は127,320円と多床室よりも比較的高くなっていることに注意しましょう。
所得段階 | 費用 |
---|---|
第1段階 | 57,390円+生活費(1~2万) |
第2段階 | 60,090円+生活費(1~2万) |
第3段階(1) | 82,590円※+生活費(1~2万) |
第3段階(2) | 103,890円※+生活費(1~2万) |
第4段階 | 127,320円※+生活費(1~2万) |
※介護サービス費は自己負担割合1割の場合で計算しています。
第3段階(2)以上の所得や預貯金を持っている人には、厚生労働省が定めている特養の基準額ではなく、施設が自由に食費や居住費を設定することが出来ます。したがって、上記の表は「第4段階」として厚生労働省の基準額で計算した費用例を出していますが、実際にはもっと高い費用が掛かる場合があります。

特養以外で24時間介護対応が可能な他施設の費用相場
特養以外の施設でも、24時間体制で介護士が対応してくれる施設はいくつか存在します。
特養と同様に24時間体制で介護をしてくれる施設の費用相場は、以下の通りとなっています。
運営 | 名称 | 初期費用(入居一時金・敷金) | 月額利用料 | 費用負担軽減 | 看取り対応 | 医療ケア対応 |
---|---|---|---|---|---|---|
公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) | なし | 5~15万円 | ◎ | 〇 | △ |
老健(介護老人保健施設) | なし | 6~17万円 | ◎ | 〇 | 〇 | |
介護医療院 | なし | 6~17万円 | ◎ | ◎ | 〇 | |
ケアハウス【特定施設】 | 0~30万円 | 12~20万円+介護費用 | ◎ | × | △ | |
民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0~数億円 | 10~40万円 | × | 〇 | △ |
サービス付き高齢者向け住宅【特定施設】 | 0~数千万円 | 15~50万円+介護費用 | × | △ | × |
※スクロールできます
特に、公的施設である老健(介護老人保健施設)や介護医療院では、特養と同様、初期費用が発生せず、また、月額利用料が6~17万円と比較的安価で抑えられることが特徴です。
一方、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった民間施設では、施設種別や施設数が多い分、その費用は多種多様であると言えます。
民間施設であっても、初期費用がかからなかったり、月額利用料を安価に抑えられるケースもありますが、そうした施設は人気が高く、空室が生まれにくかったり、また、費用負担軽減もないことから、公的施設に比べ、費用が高くなる場合が多いことを覚えておきましょう。
ここで、「介護を受けることができて、できるだけ費用が安い施設に入居したい」と考えている方は、ケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用をシミュレーターで計算
費用シミュレーター
- 1ヶ月ご利用料金(30日を基準とした概算)
- 0円
- 1日あたり(①+②+③)
- 0円
- ①介護保険自己負担額
- 0円
- ②食費
- 0円
- ③居住費
- 0円
※ 1単位10円として計算しています。
※ 加算項目は含まれていません。
※ 日数や端数の処理によって誤差が出ることがございます。
※ 出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」「利用者負担の軽減について」
特養(特別養護老人ホーム)の費用を安くする方法
特養の費用は公的な軽減制度を用いることで軽減することができます。具体的には以下の5種類の軽減制度を利用することができます。
- 特定入所者介護サービス費
- 社会福祉法人の利用者負担軽減制度
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 控除制度
それぞれの項目について解説していきます。
特定入所者介護サービス費
負担限度額認定とは、市民税非課税で介護保険施設(特養・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特養)に入所・入居又は短期入所(ショートステイ)を利用した時の食費及び居住費について減額をする制度です。
もう少しわかりやすく説明すると、ある要件を満たせば介護保険施設を利用する際の食費と居住費が安くなる制度です。利用者の負担は所得に応じて4段階に分かれており、それぞれ所得によって負担額が異なるのです。
認定の条件
負担限度額認定を受けるには所得の要件と預貯金等の要件を満たしておく必要があります。
まず所得の要件は本人を含む世帯全員が住民税非課税である必要があります。本人の配偶者が別世帯になっていることもありますが、この場合でも配偶者も住民税非課税であれば該当します。
次に預貯金の要件は、配偶者がいる場合は2,000万円以下であることが要件となっています。配偶者がいない方の場合は、預貯金額などが1,000万円以下であることが要件です。また、ここで言う預貯金とはもちろん現金だけではなく、有価証券や金・銀などの貴金属類も含んだものとなりますので注意が必要です。
第一段階から第四段階までのそれぞれの要件は以下の表のとおりです。
段階 | 適用条件 | 預貯金の合計 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |
1 | 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 |
2 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |
3(1) | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |
3(2) | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 |
出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」令和3年8月
負担限度額
段階別の食費と居住費の負担限度額の一覧表はそれぞれ以下の表のとおりです。居室のタイプによって異なることに注意しましょう。
要件 | 居住費の負担限度額 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
1 | 24,600円 | 147,00円 | 9,600円 | 0円 | 9,000円 |
2 | 12,600円 | 11,100円 | 11,700円 | ||
3(1) | 39,300円 | 24,600円 | 19,500円 | ||
3(2) | 40,800円 |
出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」令和3年8月
申請方法
負担限度額を申請するには、各市区町村の介護保険課の窓口に所定の書類を郵送または持ち込みで持参しましょう。基本的には申請後1週間程度で結果が通知されます。第一段階~第三段階に該当した場合は介護保険負担限度額認定証が交付されます。
申請に必要な書類は以下の通りです
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 預貯金等の証明のための添付書類
預貯金等の照明のための添付書類は預貯金等の種類によって異なりますので、お住いの市区町村の担当窓口に確認してみましょう。
社会福祉法人の利用者負担軽減制度
特養で利用できる軽減制度の二つ目は社会福祉法人の利用者負担軽減制度です。
利用者負担軽減制度は、一定の低所得者に対して社会福祉法人が運営する特養への入所や、訪問介護・訪問看護・ショートステイなどにおける利用者負担額が軽減される制度です。
原則として、介護サービスの自己負担額、食費、居住費の4分の1または2分の1が軽減されます。
認定条件
社会福祉法人の利用者負担軽減制度を利用するには以下の条件を満たしている必要があります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
申請方法
社会福祉法人の利用者負担軽減制度を利用するには以下の手順で申請を行うことができます。
- 自治体の担当窓口に連絡し、申請書類を請求する
- 申請書類を記入し、郵送または直接自治体の担当窓口に提出する
- 対象者に該当すれば「社会福祉法人の利用者負担軽減確認証」が郵送にて自治体より届きます
- 「社会福祉法人の利用者負担軽減確認証」が届いたら、事業者に必ず提示しましょう。提示しないと、軽減は受けられません。
高額介護サービス費
特養で利用できる費用の軽減制度の3つ目は「高額介護サービス費」と呼ばれる軽減制度です。
高額介護サービス費とは、介護保険の対象となる介護保険サービスの1カ月の自己負担額が負担限度額を超過した場合に、その超過分が支給される制度です。
対象者と支給額
高額介護サービス費の支給限度額は所得による区分によって上限額が変わってきています。また、2021年8月から負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯については負担限度額認定の見直しが実施され、以下のように整理されています。
区分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1160万円) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) |
(出典:厚生労働省の資料より抜粋 )
申請方法
高額介護サービス費の支給制度では、利用料が自己負担額を超えている場合は自治体から通知書が届きます。
書類に必要事項を記入し、市区町村窓口に提出すれば申請は完了です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合に自己負担額を軽減する制度のことを言います。
高額介護サービス費が月ごとに自己負担限度額を超える分の軽減をしている一方で、高額医療・高額介護合算療養費制度が年単位で軽減している理由は、月当たりの軽減ではカバーできない重い負担があった時に年単位でカバーするためです。
また、理美容代やレクリエーション代などの介護保険の対象となっていない費用は軽減制度の対象とならず、全額自己負担となることに注意しましょう。
対象者と支給額
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者は以下の条件に該当する人となります。
- 国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各医療保険における世帯内であること
- 1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯であること
また、医療保険各制度(被用者保険、国保、後期高齢者医療制度)の世帯に介護保険の受給者が存在する場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、新たに設定する自己負担限度額を超えた場合に支給の対象となっています。
区分 | 所得 | 負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
年収 | 課税所得 | 70歳未満 | 70歳以上 | |
現役並み所得者Ⅲ | 約1160万円 | 690万円以上 | 212万円 | |
現役並み所得者Ⅱ | 770~1160万円 | 380万円以上 | 141万円 | |
現役並み所得者Ⅰ | 370~770万円 | 145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 156~370万円 | 145万円未満 | 60万円 | 56万円 |
低所得Ⅱ | – | 市町村民税世帯非課税 | 34万円 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下) |
19万円 |
出典:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
申請方法
高額医療・高額介護合算療養費制度を利用するには、介護保険者である市区町村の窓口で申請を行う必要があります。
申請が受理されると、市区町村から介護自己負担額証明書が送られてくるので、介護自己負担証明書を添えて医療保険者に申請書を提出しましょう。
控除制度
特養に限らず、介護にかかった費用などを控除できる各種制度を用いることで特養の費用を少しずつ軽減することも可能です。ここでは医療費控除と扶養控除について紹介します。
医療費控除
医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、所得控除を受けられる制度です。治療を目的とした医療行為に支払った費用が所得税から控除されるため、美容整形手術などの費用は控除の対象とはなりません。
控除の上限は200万円となっており、控除の対象は前年の1月1日~12月31日までとなっています。毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
介護保険の医療費控除について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
扶養控除
扶養控除とは、配偶者以外の親族を養っている場合に所得の控除を受けることができる制度です。
控除の対象となるのは、生計を一つにしていてかつ年間の合計所得が38万円以下である16歳以上の親族です。控除額は一般的に扶養対象一人に対して38万円となっていますが、扶養対象が70歳以上であれば48万円、さらに同居しているときは58万円と、より多くの控除を受けることができます。
特養(特別養護老人ホーム)の月額費用の内訳
特養でかかる月額費用は主に以下の5つです。
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
- 施設介護サービス費
- 介護サービス加算
以下にてそれぞれの費用項目について解説していきます。
居住費
特養でかかる居住費は、いわゆる「家賃」のことを指します。
特養の居住費は、国が定めている「基準費用額」に基づいて全国一律で定められています。入居者本人と扶養義務者の負担能力に加えて、多床室(相部屋)や個室などの居室タイプによって変わることに注意しましょう。
また、特養では介護ベッドや家具などは備え付けのものを利用することができるので追加費用は必要ありません。
食費
特養でかかる食費は原則として1日3食分かかります。そのため、外泊などで施設で食事をとらなかった場合でも3食分の費用が掛かります。
ただし、事前に外泊することがわかっている場合は食事の提供をストップすることができるので、その場合は欠食分の食費はかかりません。
居住費と同じく、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて食費は変わることに注意しましょう。
日常生活費
特養でかかる日常生活費は、理美容代や病院に通院した場合の医療費・薬代、また外部でレクリエーションに参加した場合の費用が掛かります。
食費や日常生活費用などの介護保険適用外の費用は、施設によって利用料金の差が出ないように「基準費用額」が決まっています。以下の表はこれらの日常生活費用で、介護保険の適用が無く実費負担となる費用の一覧となります。
費用項目 | 具体例 |
---|---|
理美容代 | 散髪やパーマなど |
日常生活費用 | 石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、髭剃り、クリーニング代など |
娯楽費 | 絵画、書道、華道、茶道など |
交通費 | 遠方の病院に通院する際の費用 |
なお、例外としてオムツや尿取りパッドは入居者ではなく施設側の負担となります。
介護サービス費用
特養でかかる介護サービス費用は、要介護度、入居している居室のタイプによって毎月定額でかかります。要介護度が高くなればなるほど介護サービス費用も高額になります。また、介護保険の自己負担割合によっても大きく変わります。
居室タイプ、介護度別の介護サービス費用の自己負担額は以下の一覧表のとおりです。以下の表は介護保険サービスの自己負担割合1割で計算しているので、2割・3割の場合はそれぞれ×2,×3して計算しましょう。
要介護度 | 従来型個室 | 多床室(相部屋) | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1万7,190円 | 1万7,190円 | 1万9,560円 | 1万9,560円 |
要介護2 | 1万9,230円 | 1万9,230円 | 2万1,600円 | 2万1,600円 |
要介護3 | 2万1,360円 | 2万1,360円 | 2万3,790円 | 2万3,790円 |
要介護4 | 2万3,400円 | 2万3,400円 | 2万5,860円 | 2万5,860円 |
要介護5 | 2万5,410円 | 2万,5410円 | 2万7,870円 | 2万7,870円 |
サービス加算費用
特養のサービス加算費用は、職員の配置や体制、対応する医療サービスに応じて介護サービスの基本料金に加算されていく費用です。したがって、手厚い介護サービスをしている施設ほど加算額も増えていく仕組みとなっています。
例えば、夜間職員配置加算は夜間帯に人員配置の最低基準+1名以上の介護職員、看護職員の配置又は見守りセンサーを入所者の10%以上に設置するなどの配置基準を満たした施設で加算される費用です。これによって施設の人数によっても変わりますが1カ月当たり390円~810円加算されます。
施設によって加算額は変わりますが、他の特養と比較して手厚い人員配置や介護サービスを提供している施設であればあるほど介護サービスの加算額は増えていきます。具体的な加算の項目については次の章で解説していきます。
個別機能訓練加算
機能訓練を行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を1名以上配置して、入居者一人一人に合った個別機能訓練計画に基づいたリハビリをおkのあっている施設に対して加算されるものです。
個別機能訓練加算は、リハビリに力を入れたい入居者にとってリハビリサービスの充実度を測るための一つの加算となります。
夜間職員配置加算
夜間職員配置加算とは、夜間の人員基準よりも多い介護職員等を配置して、安心して生活ができる環境を構築している施設を評価するための加算です。
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に加えて、夜勤を行う介護職員又は看護職員を1名以上配置していることなどが条件とされています。また、看取りを行うための看取り機器を利用者の10%以上設置していることなど、看取りに対応するための基準なども満たしておく必要があります。
看取り介護加算
看取り介護加算とは、医師が海部君見込みがないと判断した入居者に対して、本人またはその家族が看取り介護を希望した場合にのみ医師・看護師及び介護施設が連携して看取り介護を実施する場合にかかる加算費用です。
看取り介護加算は逝去する45日前から適用され、逝去した日、逝去した前日・前々日、それより4日前から30日前、31日前から45日前で加算される費用が異なります。
経口維持加算
経口維持加算とは、入居者が認知機能や摂食、えんげ機能の低下によって食事の傾向摂食が困難になった場合でも医師又は歯科医師、栄養管理士、看護師、介護支援専門員などの職種が共同して介護を行う加算です。

主なサービス加算と費用の一覧
上述したサービス加算項目以外にも、特養では様々なサービス加算の種類があります。それぞれの1日あたりの費用と30日あたりの自己負担額を一覧で紹介します。
以下の表は1単位当たり10円で計算し、自己負担割合は1割の場合を想定しています。自己負担割合や1単位当たりいくらかは地域によってもサービス加算費用は異なります。
加算項目 | 自己負担額 | |
---|---|---|
30日あたり | 1日あたり | |
ターミナルケア加算※死亡日以前31日~45日 | – | 80円 |
ターミナルケア加算※死亡日以前4日~30日 | 160円 | |
ターミナルケア加算※死亡日前日~前々日 | 820円 | |
ターミナルケア加算※死亡日 | 1650円 | |
再入所時栄養連携加算 | 200円 | |
退所前連携加算 | 500円 | |
試行的退所時指導加算 | 400円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 100円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100円 | |
退所時情報提供加算 | 500円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円 | |
入退所前連携加算(I) | 600円 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円 | |
認知症情報提供加算 | 350円 | |
緊急時施設療養費 | 511円 | |
訪問看護指示加算 | 300円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 235円 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 475円 | |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円 | – |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円 | |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円 | |
排せつ支援加算(Ⅳ) | 100円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)※令和4年3月31日まで算定加算可能 | 10円 | |
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 810円 | 27円 |
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 1710円 | 57円 |
在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ)(基本型のみ) | 1020円 | 34円 |
在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)(在宅強化型のみ) | 1380円 | 46円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90円 | 3円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 120円 | 4円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 660円 | 22円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 540円 | 18円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 180円 | 6円 |
栄養マネジメント強化加算 | 330円 | 11円 |
経口移行加算 | 840円 | 28円 |
療養食加算 | 180円 | 6円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 6000円 | 200円 |
特養(特別養護老人ホーム)の月額費用例
特養でかかる月額費用の内訳について解説しましたが、本章では介護度・入居する居室タイプ別の費用例についてシミュレーションしていきます。
今回は以下の設定条件にて要介護3の方が特養に入居した場合の費用例を紹介します。
介護度:要介護3
入居する居室:多床室タイプ
介護サービスの自己負担割合:1割
世帯の所得状況:住民税課税世帯
入居する特養:すぎなみ正吉苑(東京都)
費用項目 | 費用額 |
---|---|
居住費 | 36,300円 |
食費 | 45,000円 |
介護サービス費用 | 21,360円 |
日常生活費用 | 16,800円 |
毎月の合計費用 | 119,460円 |
特養の費用は全国一律?
特養の居住費や食費は厚生労働省によって基準額が定められているため全国一律と思われがちですが、地域区分によって不動産価格と同じように都市部であればあるほど費用が3~20%まで基準額に上乗せされます。
また、介護サービス費用も厳密には地域によって単価が上がることに注意しましょう。
特養や、費用が安いその他の介護施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護は、約5万件の施設情報を掲載しているため幅広い選択肢から検討することが可能です。
「納得いく施設を探したい」という方は、ご気軽に活用ください。
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用が高くなる人の特徴
次に、特養の費用が高くなる人の特徴について紹介していきます。
中には、「特養の費用って安いと思ってたけど、見積もりをもらったら意外と高くてびっくりした」という方もいると思いますので、そういった方向けに費用が高くなる人の特徴を解説していきます。
住民税課税世帯の方
特養の費用が高くなる人の特徴として第一に挙げられるのは、入居者本人または世帯員が住民税課税世帯の方です。
というのも、上述したように特養の費用は「特定入所者介護サービス費」という軽減制度によって、住民税非課税世帯の方は居住費と食費を軽減することが出来ます。
一方で、住民税課税世帯の場合は軽減制度を利用できず、毎月の食費・居住費は厚生労働省が定めている基準額ではなく、施設が自由に定めている食費・居住費を徴収されるので費用が高くなってしまうのです。
したがって、特養の費用が高くなる方の特徴としては世帯全員が住民税課税世帯の方となります。
ユニット型特養に入居予定の方
特養の費用が高くなる方の特徴として次にあげられるのはユニット型特養に入所を考えている方です。
というのも、ユニット型特養は多床室型(相部屋タイプ)と比較して10人程度の少人数に対して介護サービスを提供している特養なので、多床室型が決まった時間に入所者が集団で入浴をしたり食事をしたりするのに対して、個別対応を行うので人件費等の運営コストがかかるからです。
実際に要介護3の方で第4段階(住民税課税世帯)の方の費用は、多床室タイプで9万360円、ユニット型個室的多床室で12万7,320円と3万円近く費用が高くなっていることがわかります。
したがって、特養の費用が高くなる方の特徴としてはユニット型特養を検討している方が挙げられるでしょう。
また、以下では特養の居室である従来型個室、多床室(相部屋)、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室それぞれの段階・要介護度別の費用一覧について紹介していきます。
従来型個室の料金表 3.9万~10.4万円
特養の従来型個室は、一室を一名で利用するタイプの個室です。個室には洗面台、トイレなどが備わっていることが多いです。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 35,790 | 41,490 | 61,290 | 82,590 | 95,670 |
要介護2 | 37,830 | 43,530 | 63,330 | 84,630 | 97,710 |
要介護3 | 39,960 | 45,660 | 65,460 | 86,760 | 99,840 |
要介護4 | 42,000 | 47,700 | 67,500 | 88,800 | 101,880 |
要介護5 | 44,010 | 49,710 | 69,510 | 90,810 | 103,890 |
多床室(相部屋)の料金表 3.0~9.4万円
特養の多床室は、一室に複数のベッドを設置している相部屋で通常四人で利用する居室タイプとなります。
個室タイプと比較して料金が安いことが特徴です。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 26,190 | 39,990 | 47,790 | 69,090 | 86,190 |
要介護2 | 28,230 | 42,030 | 49,830 | 71,130 | 88,230 |
要介護3 | 30,360 | 44,160 | 51,960 | 73,260 | 90,360 |
要介護4 | 32,400 | 46,200 | 54,000 | 75,300 | 92,400 |
要介護5 | 34,410 | 48,210 | 56,010 | 77,310 | 94,410 |
ユニット型個室の料金表 5.7万~13.1万円
特養のユニット型個室とは、10名以下でユニットという単位を組み、ロビーやテレビなどが置いてあるリビング、浴室などを共有して共同生活を送るタイプの個室です。
それぞれの個室の中心にリビングやダイニングがあり、共有スペースを持っている個室タイプとなります。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 53,160 | 55,860 | 78,360 | 99,660 | 123,090 |
要介護2 | 55,200 | 57,900 | 80,400 | 101,700 | 125,130 |
要介護3 | 57,390 | 60,090 | 82,590 | 103,890 | 127,320 |
要介護4 | 59,460 | 62,160 | 84,660 | 105,960 | 129,390 |
要介護5 | 61,470 | 64,170 | 86,670 | 107,970 | 131,400 |
ユニット型個室的多床室の料金表 4.7万~12.1万円
特養のユニット型個室的多床室とは、大部屋をパーテーションで区切り個人スペースを確保している多床室で、かつ中心に共有スペースとしてリビング、ダイニングなどを設置している部屋のタイプです。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 43,260 | 45,960 | 78,360 | 99,660 | 123,090 |
要介護2 | 45,300 | 48,000 | 80,400 | 101,700 | 125,130 |
要介護3 | 47,490 | 50,190 | 82,590 | 103,890 | 127,320 |
要介護4 | 49,560 | 52,260 | 84,660 | 105,960 | 129,390 |
要介護5 | 51,570 | 54,270 | 86,670 | 107,970 | 131,400 |
特養(特別養護老人ホーム)の費用に関するよくある質問
最後に、特養の費用に関するよくある質問にお答えします。
特養(特別養護老人ホーム)の費用は年金だけで賄える?
特養の費用は生活保護を受給していて、多床室タイプの特養に入った場合などであれば国民年金だけで賄うことが出来ると言えるでしょう。
上述したように特養の費用は所得段階によって分かれており、多床室タイプの特養で生活保護を受給していると3万4000円+生活費1~2万円で入居することが出来ます。
そして現在の国民年金及び厚生年金の平均支給額は以下の表のとおりです。
厚生年金 | 国民年金 | |
---|---|---|
2016年度 | 14万5638円 | 5万5373円 |
2017年度 | 14万4903円 | 5万5518円 |
2018年度 | 14万3761円 | 5万5708円 |
2019年度 | 14万4268円 | 5万5946円 |
2020年度 | 14万4366円 | 5万6252円 |
(出典:厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)
したがって、厚生年金を受け取っているかどうかや入居する特養のタイプが多床室タイプかユニット型かによっても年金だけで入れるかは変わってくるでしょう。
特養(特別養護老人ホーム)の費用を払えない場合はどうする?
特養の費用が払えず入所することが出来ないという場合は、以下の5つの対処法で対応することが選択肢となります。
- 減免・軽減制度を利用する
- 費用の安い老人ホームに転居する
- 生活保護を受給する
- 融資・援助を受ける
- 必要資金を作る
また、入所後に特養の費用を払えなくなった場合はすぐに強制退去となることはなく、本人の支払いが難しくなった場合は身元保証人に請求され、3週間から1カ月間の予告期間をもって契約解除となります。
安い費用で入れる介護施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。
「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
特養(特別養護老人ホーム)の費用のまとめ
特養は公的施設で介護保険が適用されるので、民間施設と比較すると費用は安く設定されています。また、有料老人ホームのように入居一時金などの初期費用が掛かりません。
月額費用の相場は9~15万円となっており、入居する部屋が多床室(相部屋)か個室かによっても費用が異なります。また、世帯収入によって食費や居住費の軽減制度があるので世帯収入によっても月額費用は異なります。
要介護度が高い高齢者の方にとってはぜひ利用したい施設の一つであるため、入居を検討している場合はできるだけ早めに入居申し込みをするようにしましょう。
特養では入居一時金はかかりません。そのため、特養でかかる費用は入居後に毎月かかる月額費用のみとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
特養の費用は多床室タイプかユニット型かによって大きく変わり、多床室タイプの場合は毎月4.4万~約12万円、ユニット型の場合は毎月6.8万~約15万円が費用の目安となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
VOICEVOX:四国めたん