国民年金で入れる老人ホームはある?入居可能な3施設をご紹介

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国民年金で入れる老人ホームはあります

主に公的な施設への入居を検討することによって、国民年金でも老人ホームに入ることができます

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當舎社会保険労務士行政書士法務事務所 所長
監修當舎 緑
所有資格:社会保険労務士,行政書士
専門分野:社会保険
職業: ファイナンシャルプランナー,行政書士

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国民年金で入れる老人ホームはある?

国民年金で入れる老人ホームはあります

国民年金で入れる老人ホームには、特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)介護医療院の3種類があります。

国民年金で入れる老人ホーム①:特別養護老人ホーム(特養)

特養とは

特別養護老人ホーム(特養)は、原則要介護3以上の認定を受けている方を対象に、介護サービスや生活支援サービスを提供する施設です。

特養の費用目安

特別養護老人ホーム(特養)は、入居一時金がかからず、月額費用は5~15万円が相場となっている比較的費用の安い施設です。

特別養護老人ホーム(特養)には、ユニット型と多床室型がありますが、ユニット型は多床室型よりも費用が高い傾向にあるため、国民年金で特別養護老人ホーム(特養)に入るには、まず多床室型への入居を優先的に検討することがポイントです。

また、特別養護老人ホーム(特養)は公的な施設であるため、所得によって段階的に費用が定められていますが、主に第1段階~第2段階の方でないと国民年金だけで費用を賄うのは難しいということに注意が必要です。

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国民年金で入れる老人ホーム②:介護老人保健施設(老健)

老健(介護老人保健施設)とは

介護老人保健施設(老健)には、要介護1以上の認定を受けている方の在宅復帰を目指すことを目的とし、生活援助や医療ケアなどのサービスを提供している施設です。

老健の費用目安

介護老人保健施設(老健)は、入居一時金が発生せず、月額費用は8~14万円が相場となっています。

介護老人保健施設(老健)も公的な施設であるため、特別養護老人ホーム(特養)と同じく、国民年金だけで入居するには、多床室型への入居を検討すること、所得による段階が第1段階~第2段階に該当することが条件になると言えるでしょう。

国民年金で入れる老人ホーム③:介護医療院

介護医療院とはどのような施設?特徴やかかるコストなどを解説

介護医療院は、要介護1以上の認定を受けている方に対して、医療ケアやリハビリなど長期療養のためのサービスを提供する施設です。

また、介護医療院も先の2施設同様入居一時金はかからず、月額費用は9~17万円となっています。

同じく、ユニット型ではなく多床室タイプに入る方が費用を抑えることができますが、介護医療院の場合は、第1段階の人以外はほとんど厳しいと言えるため、先の2施設よりも費用の条件がやや厳しいと考えておきましょう。

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国民年金で入れる老人ホームが無い時の対処法

国民年金で入れる老人ホームが無かった場合は、生活保護の受給を検討したり、融資を受けるなど、予算の確保等の方法を検討してみましょう。

生活保護を受給する

国民年金で入れる老人ホームが無い時の対処法として考えられるのが生活保護の受給です。

生活保護を受給すると老人ホームに支払う家賃や食費、介護サービス費用の自己負担額から介護保険料まで、生活保護費で賄われれば自己負担額は0円です。また、老人ホームによっても生活保護受給者向けのプランを用意しているところもあるので、民間施設でも入れる場合があります。

実際に、下記の調査によると、費用が高いイメージのある住宅型・介護付きの有料老人ホームでも、それぞれ49.0%、11.3%の施設が生活保護受給者を受け入れていることがわかっています。

老人ホームごとの生活保護受給者の受け入れ状況

※出典 公益財団法人全国有料老人ホーム協会「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書」より独自に作成

生活福祉資金(長期生活支援資金)で融資してもらう

生活福祉資金(長期生活支援資金)とは、低所得の高齢者世帯のうち一定の居住資産を有し、将来にわたってその住居に住み続けることを希望している場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸し付けを受けることができる制度です。

(参考:厚生労働省「生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について」)

貸付対象としては、

  • 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住していること。
  • 不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
  • 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
  • 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  • 借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯であること。

などがあります。

費用の軽減制度や費用の安い老人ホームが見つからない場合は、融資してもらうことによって老人ホームへの入居を検討するのも一つの選択肢です。

所有している資産の活用

国民年金で入れる老人ホームが無い場合は、現在所有している土地や建物などの不動産を売却などで現金化する方法があります。

具体的にはリバースモーゲージやマイホーム借り上げ制度があります。

リバースモーゲージとは、所有している自宅を担保にして金融機関から融資を受けることができるサービスです。住宅を担保にしているので、本人が死亡した後に自宅を売却することによって融資を返済する仕組みとなっています。今は自宅を手放したくないという方に向いている現金化の方法です。

次にマイホーム借り上げ制度とは、一般社団法人移住・住み替え支援機構(JTI)が運営している制度で50歳以上シニア世代が自宅を貸し出すシステムです。通常の賃貸とは違ってJTIが借り上げて一般の人に転貸するという仕組みになっているので、終身に渡って貸し出すことができます。

共に、不動産を活用して資金を現金化する方法ですが他にも売却などの様々な方法が考えられるので費用が足りない場合は保有資産を活用することによって費用を賄いましょう。

親族からの資金援助に頼る

国民年金で入れる老人ホームが無い場合の対処法として次に考えられるのは親族からの資金援助です。

やはり費用が無い場合で、かつ在宅介護が難しいというケースは親族に資金援助を頼って費用を工面するしかありません。

例えば子どもがいる場合は主に介護をしている人以外の子どもが費用を多めに援助するなどしてバランスを保つのが一般的です。

したがって、国民年金の収入だけで入所できる老人ホームが無い場合は、親族からの資金援助をお願いしてみましょう。

在宅介護を続ける

国民年金で入れる老人ホームが無い場合の最後の方法は、在宅介護を続ける方法です。

在宅介護をしている人の中には「在宅介護ができないから施設に入れようと思っているのに」と考える方も少なくないと思いますが、要介護度が上がっていくたびに運動機能が低下していくので寝たきりの状態などになります。

したがって、身体的負担が原因で介護ができないと考えている場合は寝たきりになって介護が楽になったという場合も少なくありません。例えば認知症で徘徊が多い場合も同様に、身体機能の衰えで徘徊はなくなっていくのです。

したがって、収入が国民年金だけで入れる老人ホームが無い場合の最後の対処法は在宅介護を続けることでしょう。

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国民年金で入れる老人ホームのまとめ

やはり国民年金で入れる老人ホームでは、市区町村民税非課税世帯である必要があるなど、かなりの制約があることが分かったと思います。しかし、特別養護老人ホームなどの公的施設には絶対に入所できないというわけではありません。

また、介護保険料の減免制度や「高額介護サービス費」などの減免制度についても紹介してきました。

それでも難しいという場合は、親族の資金援助を頼ったり、在宅介護を続けるなど様々な選択肢を考えながら介護と向き合っていきましょう。

国民年金で入れる老人ホームはある?

国民年金で入れる老人ホームは存在します。2020年度の国民年金の受給額は5万6252円となっていますが、それを下回る金額で生活資金をやり繰りできる施設があります。詳しくはこちらをご覧ください。

国民年金で入れる老人ホームの種類は?

国民年金額の収入内で加入できる可能性のある老人ホームの種類は以下の4種類です。①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ②介護老人保健施設 ③介護医療院 ④介護療養型医療施設詳しくはこちらをご覧ください。

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