• 在宅介護
  • 【公開日】2022-10-21
  • 【更新日】2023-04-14

居宅介護支援事業所とは?適切な事業所を決定するためのポイントを解説!

居宅介護支援事業所とは?適切な事業所を決定するためのポイントを解説!

「親の介護が必要だけど、どこに相談すればいいの」「最近、親の介護の負担が増えてきた」と今後について悩んでいませんか?

介護をしないといけないと思っていたものの、いざ目の前にすると、不安になる方も少なくないでしょう。

介護についての相談はまず、居宅介護支援事業所にたずねましょう。事業所が自宅での生活を安全にできるよう、あなたの家族に適したサービスを提案してくれます。

そこでこの記事では、事業所の役割や探し方や、選ぶ際のポイントについてご紹介します。安心して相談できる事業所が見つけられるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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居宅介護支援事業所とは

介護保険法では26種の54サービスが定められており、居宅介護支援事業所も含まれています。市区町村に認可された安心して利用できる事業所です。

事業所に所属するケアマネジャーが在宅での介護を支援します。心身の状況や生活環境などを総合的に判断し、適切なケアプランを作成してくれます。また、サービス事業所や施設への連絡調整を行う頼もしい味方です。

介護保険制度下で中心となる重要な役割を担っている事業所では、利用者や家族の希望に沿ってサービス事業所を選定します。

またもしも老人ホーム・介護施設への入居をお考えの方は、ケアスル介護への相談がおすすめです。

ケアスル介護では全国で約5万もの施設から、入居相談員がご本人様にぴったりの介護施設を紹介しています。

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居宅介護支援事業所にはケアマネジャーが所属している

居宅介護支援事業所にはケアマネジャー(介護支援相談員)が所属しています。ケアマネジャーは介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了した者です。

資格登録後5年ごとの更新制となっており、介護保険全般について網羅している介護保険のプロです。

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居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの主な業務内容

ケアマネジャーの役割は厚生労働省によって定められています。

ケアマネジャーは要介護者や要支援者の方の相談を受け、心身の状況や背景を考慮し訪問介護・デイサービスなどを利用できるように、最適なケアプランを作成します。(参考:厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー) 」)

市町村・サービス事業者、施設などとの連絡調整も行い、介護施設への入所が必要な場合は、利用者本人・家族に合った施設を紹介してくれる頼れる存在です。

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豊富な知識で多種多様なサポートが可能

ケアマネジャーの資格を取得するにあたって、受験資格の要件は以下の通りです。

  • 生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員といった相談援助業務
  • 特定の国家資格等(※)に基づく業務

(※)医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士

このように、さまざまな有資格者がケアマネジャーとなっているのです。

居宅介護支援事業所が支援する対象者は?

居宅介護支援事業所は、自宅(サ高住、住宅型有料老人ホームも含む)に住んでいる要介護1以上の認定者を対象としています。対象者となった場合、ケアマネジャーが月1回、自宅へ訪問してくれるようになります。

また、施設へ入所する場合も継続して支援が可能です。

要支援認定者の介護認定は、地域包括支援センターが相談窓口となりますが、そこから居宅介護支援事業所に外部委託される場合が多くあります。要支援認定者の場合、ケアマネジャーの訪問は3ヶ月に1回の頻度となります。

事前に介護保険被保険者証で介護度を確認しよう

65歳になると市町村から介護保険被保険者証が郵送されます。相談する前に介護度を確認しておきましょう。

その理由としては、要介護度に応じて利用できるサービスや介護保険で認められている月の利用限度額などが異なるからです。

例えば、要介護1~要介護5の要介護度であれば、施設サービスや居宅サービス、地域密集型サービスなど介護向けの支援が受けられます。

その一方で、要支援1・要支援2だった場合は、ある程度介護なしでも日常生活を送れる状態であるため、介護予防サービスや生活支援サービスなど病状がさらに悪化しないようなサービスを利用できるのです。

また、サービスに限らず、介護重要度によって使用できる月の支給限度額は以下のとおりになっています。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

上記の表を見れば分かるように、介護重要度によって使用できる支給限度額が大きく違います。事前に介護重要度を把握すれば、どれぐらい介護にお金を費やせるのかも把握できます。

ちなみに、要支援1・2の方であれば地域包括支援センター、要介護1~5の方であれば居宅介護支援事業所が相談先です。相談先を間違えないためにも、要介護度を事前に確認しておくことは重要といえるでしょう。

介護保険被保険者証の「要介護状態区分等」の欄に要支援1・2要介護1〜5に該当する介護度が記載されているので、ぜひ事前に介護度を確認するようにしましょう。

地域包括支援センターとは

市町村が運営する地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等が連携し、保健・福祉・医療・介護の包括的な支援をしています

主な業務内容は4つです。

  1. 介護予防ケアマネジメント業務
  2. 総合相談支援業務
  3. 権利擁護業務
  4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

担当者が要支援1、要支援2の要介護者のケアプラン作成等を行い、適切に介護サービスの利用へつなげます。また、介護に限らず医療の悩みなど幅広い相談に対応しています。

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居宅介護支援事業所の役割

介護保険の中心的な存在ともいえる居宅介護支援事業所には主に3つの役割があります。

  • 相談窓口
  • ケアプランの作成
  • 連絡調整

上記の居宅介護支援事業所の役割を把握すれば、適切に利用できるようになるため少しでも皆さんの介護の負担が軽減するでしょう。本記事を参考にして、居宅介護支援事業所の利用方法について理解しましょう。

相談窓口

居宅介護支援事業所は利用者や家族などの相談を受け付けています

一人ひとりの身体状況やその背景について聞き取りを行い、必要な介護に関する手続きについて助言をする役割を担っています。

利用者本人だけでなく、家族の方の悩みや、親への想いに寄り添ってくれるため、話を聞いてもらい、少しホッとする時間を持てるでしょう。個人情報に関する守秘義務も厳守されているので、安心して相談できます。

ケアプラン(介護サービスの計画)の作成

利用者本人の課題を話し合ったあとは、ケアマネジャーと利用するサービスの相談をします。具体的には、サービスの種類や回数などを決めたケアプラン(居宅サービス計画書)を作成して、介護サービス利用の手続きをスタートしましょう。

なお、利用者が施設へ入所する際は、施設サービス計画書の作成が別途必要となります。

各機関との連絡調整

ご本人がスムーズに利用開始できるよう、介護サービス事業所へ連絡します。その際、利用者の身体状況や環境についての情報も共有されます。

また、介護サービスの利用が開始してからの状況についても随時情報を収集し、必要に応じてほかの介護サービス事業所やかかりつけ医などに情報提供を行ってくれます。

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居宅介護支援事業所がケアプランを作成する流れ

ケアプランとは、これまでお伝えしてきた利用者にとって必要な介護サービスの目標や、具体的なサービス内容、利用する介護サービス事業所が書かれている居宅サービス計画書です。どのようにケアプランは作成されるのか、解説していきます。

1.アセスメント

ケアマネジャーが利用者宅へ訪問し、利用者の心身の状況や背景などの情報収集を行います。

利用者・家族は、「何に困っているのか」を具体的にケアマネジャーへ伝えましょう。

その内容を元に、利用者本位に生活を送るための課題に対する解決策を記載した「居宅サービス計画書原案」を作成します。

2.話し合い(サービス担当者会議)

居宅サービス計画書原案をもとに、ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、介護サービスの内容を検討します。

介護サービス以外にも地域で開催しているサロンへの参加や、民間企業が提供するみまもりサービスなども検討します。必要に応じて知人などの社会資源を取り入れるのもよいでしょう。

居宅サービス計画書原案で作成した課題の確認と、意見交換を元に介護保険外のサービスも検討し、より利用者に寄り添った計画書を作成します。

3.ケアプラン作成

話し合いを行ったあと、介護支援計画原案である居宅サービス計画書をもとに、現在の計画内容を修正します。

話し合いの内容を踏まえながら利用者・家族とともにサービスの種類や回数を決め、介護サービス利用の手続きを行います。

介護保険では介護度によって1ヶ月当たりに利用できる支給限度額が決まっています。決められた範囲内で優先順位をつけてサービスを決めましょう。

4.介護サービスの利用開始

利用する介護サービス事業所が決定し、契約が完了すると、サービス提供が始まります。

契約を交わす前に、利用者ごとに負担割合が異なるため、利用料の自己負担金額を確認しましょう。

ケアマネジャーは介護サービスが始まったあとも定期的に自宅へ訪問し、利用状況を確認します。

また介護サービス事業所からの情報収集も行い、得た情報から総合的に判断し、計画の内容を継続・見直しを行います。

居宅介護支援事業所を決めるポイント4選

多くの事業所がある中から、安心して相談できる事業所を探したいですよね。ただ、居宅介護支援介護事業所の数が多いため、中々相談先を決めきれない方もいるのではないでしょうか?

本記事で解説する4つのポイントを参考にしながら、事業所を検討してください。

加算の算定の有無

加算算定の有無を確認すると、事業所の運営体制や質の高さを判断する材料となります。

具体的には、厚生労働省が運営している「介護情報公開システム」で検索を行うと、事業所ごとに加算の算定の有無が分かります。「特定事業所加算」と呼ばれる加算を算定している事業所は、比較的多くのケアマネジャーが所属していて、重度者の対応もできるところと言えます。また、加算の種別によっては、24時間体制で連絡がとれるところもあります。

もちろん、加算の有無に限った話のため、届出を行っていなくても親身になって対応している事業所もあります。あくまで一つの目安として考えるとよいでしょう。

自宅からの近さ

自宅から近い場所にある居宅介護支援事業所を選ぶとメリットがあります。

なぜなら、もし自宅で利用者が転倒したとき、迅速な対応をしてもらいやすいからです。緊急時、すぐに自宅への訪問に対応してくれると安心感につながります。

また、事業所周辺地域の施設などに詳しいため、入所を検討する際に選択肢の幅を持てます。

介護支援事業所に相談

定期的にかかりつけ病院へ通院されている場合、病院が併設している居宅介護支援事業所へ相談するとよい場合もあります。

医療・介護の連携が図りやすく、より利用者に適したケアプラン作成への反映が容易になるメリットがあります。

ケアマネジャーに相談しやすい環境

ケアマネジャーに相談する際、利用者・家族に寄り添う姿勢があるか確認しましょう。

利用者・家族の話をよく聞いたうえで、必要な情報について分かりやすく説明し、すばやく行動に移してくれるのも大切なポイントになります。

利用者・家族が安心できるケアマネジャーは、慎重に見定めましょう。

居宅介護支援事業所を見つける方法

居宅介護支援事業所を見つける方法として主に2つあります。

具体的には、住所地がある市町村に設置されている介護相談窓口へ行き相談する方法と、インターネットの公的なホームページで検索する方法です。

事業所を探すヒントが得られるほか、初めて介護保険を活用する方は、介護保険に関する説明も受けられます。

住民地の介護保険課や地域包括センターをたずねる

住所地の市町村に設置されている介護保険課や地域包括センターの窓口では、居宅介護支援事業所を含む介護サービス事業所の所在地を案内してくれます。

また、地域住民の健康を守るための保健所も、介護や認知症などに関する相談窓口が設置されています。

介護サービス情報公表システムの検索

介護保険で利用できるサービス提供を行う事業所は自宅でも探せます。2つのインターネットサイトより介護サービス全般に関する情報の把握が可能です。

一つめは、厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」で、全国の介護サービスについて検索できます。

例えば、離れて住む親の介護に関わる場合、頻繁に通うのは困難です。そこで「介護サービス情報公表システム」で事前に情報収集したうえで、離れて住む親の担当ケアマネジャーに相談すると、スムーズに手続きできます。

二つめは、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・医療・介護の総合情報サイトです。サイト内の「障害福祉サービス等情報検索」より検索できます。

どこに居宅介護支援事業所や介護サービス事業所があるか地図で表示されており、土地勘のない方が検索するときなどに役立つでしょう。

居宅介護支援事業所で家族の相談も

要介護認定の利用者は、居宅介護支援事業所で介護の相談が受けられます。

まずは「誰かに話してみる」一歩を踏み出しましょう。

ご紹介した「利用者に適切な居宅介護支援事業所を決めるポイント4選」を参考にして、信頼できると思う事業所を選定してください。

家族の方も介護の悩みをケアマネジャーに話して「ホッとする」時間も大切にしながら、安心感を持って、相談を進めてください。

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居宅介護支援事業所に関するよくある質問

Q1.介護認定を受けていないけど、居宅介護支援事業所に相談してもよいのか?

A1.利用者の身体状況や環境等の聞き取りを行います。必要に応じて、介護申請について助言も。また介護申請の代行も可能です。介護サービス導入に緊急性のあるサービスは暫定でケアプランを作成し利用を開始できます。

Q2.利用者・家族のニーズに沿わない担当ケアマネジャーの場合、どうすればいいの?

A2.居宅介護支援事業所に相談するほか、市町村の介護保険課に苦情相談窓口が設置されていますので、公的な相談窓口を利用する方法もあります。状況によっては居宅介護支援事業所を変更できます。

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