老健退所後のショートステイは在宅扱いになる?

老健退所後のショートステイは在宅扱いになる?

老健とは、入所者の在宅復帰を目的とした公的な介護施設であり、身体介護や生活支援をはじめ、集中的なリハビリや機能訓練が受けられるという特徴を持ちます。

老健は在宅への復帰を目的とした施設であるため、在宅復帰が可能と判断された場合には退所する必要がありますが、退所後自宅に戻らずにショートステイを利用することは可能なのでしょうか。ショートステイは在宅介護サービスに該当するため、退所後に自宅へ戻らないとなると、在宅扱いにならずに利用できないのではないかという疑問や悩みを感じる人もいるでしょう。

本記事では、老健退所後のショートステイは在宅扱いになるのかどうかについて解説していきます。

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【この記事のまとめ】
  • 老健退所後すぐのショートステイの利用は在宅扱いにはならない
  • 老健退所後に1日でも自宅で過ごした場合には、在宅扱いとされるケースもある。
  • 老健退所後すぐのショートステイは在宅扱いにならないため、その老健の在宅復帰率に換算されない
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老健退所後に自宅に戻らずにショートステイを利用した場合、在宅扱いになる?

残念ながら、老健退所後に自宅に戻らずにショートステイを利用した場合、在宅扱いにはならないとされています。

厚生労働省の定める法令によると、「退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。 」と明記されているため、老健から退所後に自宅に戻らずにショートステイを利用した場合には在宅扱いにはならないということになります。

在宅扱いにならないとされているため、基本的に老健を退所後に自宅に戻らない場合には、在宅介護サービスであるショートステイを利用するのは難しいと言えるでしょう。

そのため、老健を退所後にショートステイを利用したい場合には、一度自宅に戻り生活し、担当のケアマネジャーと相談したうえで判断するといいでしょう。

ただ、有料老人ホームが提供している介護保険適用外のショートステイであれば、老健退所後に自宅に戻らずに利用することが可能であるため、退所後に自宅に戻るのが難しいという場合には利用を検討してみるといいかもしれません。

出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

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老健退所後に1日でも自宅で生活すればショートステイは利用できる?

老健退所後に1日でも自宅で生活すればショートステイは利用できるかどうかについては、施設の対応によって異なると言えます。

前述の在宅扱いに関する法文には、「退所後直ちにショートステイを利用した場合は在宅扱いとしない」とされているため、1日でも自宅で生活すれば問題ないと考えることも可能です。

しかし、厚生労働省の介護保険Q&Aには、「老健の職員は、老健の退所後に自宅を訪問、ケアマネに連絡するなどし、在宅での生活が続く見込みであることを確認する必要がある」とされており、要介護1~3の方は30日以内に、要介護4・5の方は14日以内に在宅での生活の継続について確認する必要があります。この確認が行われていない場合には在宅復帰者にカウントされないとされているため、基本的に自宅で1日生活するだけでは在宅扱いにはならないと言えるでしょう。

ただ、自宅での生活を1日挟めばショートステイの利用を認めるといった老健やケアマネもいるため、一概に結論を出すことはできません。

この問題に関しては、お世話になっていた老健や担当のケアマネジャーに確認するのが確実でしょう。

老健退所後すぐのショートステイは在宅復帰率に換算されない

老健退所後すぐのショートステイは、その老健の在宅復帰率に換算されません

これは、前述の通り、厚生労働省によって「退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退所者に含まない。 」と定められているためです。

在宅復帰率とは、文字通り老健から退所した方が自宅やそれに準じる施設に移ったかを表している割合になります。この在宅復帰率が高い老健は、強化型・超強化型といった分類に区分され、ハードルが高い分、在宅復帰に関する加算を算定することができ、介護報酬に差をつけやすいというメリットがあります。

そのため、老健側としては在宅復帰率を高い割合に保ちたいことから、退所者を在宅復帰者にカウントしたいという思いがあり、在宅復帰にカウントされない退所後すぐのショートステイを認めていないケースもあります。

出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

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まとめ

本記事では、老健退所後すぐのショートステイの在宅扱いについて解説しました。

厚生労働省の法令からも分かるように、老健退所後すぐのショートステイの利用に関しては在宅扱いにならないため、注意が必要です。

老健退所後すぐのショートステイに関しては、厚生労働省の法文に明記されているものの、複雑であり判断が難しいため、きちんと理解しておく必要があるでしょう。

老健退所後すぐのショートステイは在宅扱いになる?

厚生労働省の法令によると、「退所後すぐのショートステイの利用は在宅復帰者に含まない」と明記されていることから、退所後に自宅に戻らずショートステイを利用した場合は在宅扱いとはなりません。詳しくはこちらをご覧ください。

老健退所後に1日でも自宅で過ごせば在宅扱いになる?

施設やケアマネによって対応が異なりますが、厚生労働省によると、退所後に在宅での生活の継続についての確認が取れない場合には在宅復帰者に含まないとされているため、在宅扱いとならないケースもあるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
 

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