住宅型有料老人ホームでは訪問介護を活用しよう!終生安心した暮らし

住宅型有料老人ホームでは訪問介護を活用しよう!終生安心した暮らし

住宅型有料老人ホームに入居後、「不注意で転倒してしまった」「脳出血で倒れてしまった」

このようなケースを聞きませんか?無事に回復できればよいのですが、実際にはしばらく自分で身の回りの動作ができない状況になる場合がほとんどです。

そんなとき、住宅型有料老人ホームでは訪問介護を上手に利用しましょう。

住宅有料老人ホームでも、ご自宅と同じように訪問介護サービスを受けることができます。

この記事では訪問介護を上手に使えるように、訪問介護とは何か?外部サービスとは?そんな情報を集めたので、参考にしてください。

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株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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住宅型有料老人ホームで受けられる介護サービスとは

まず住宅型有料老人ホームで受けられる介護サービスには、どのようなものがあるのでしょうか?

実は住宅型有料老人ホームでは、手厚い介護がもとから付帯されている介護付き有料老人ホームと違って、介護サービスは外部(または併設する介護事業所)に依頼しなくてはいけません。

多くの住宅型有料老人ホームで提供しているサービスは、、居室内の簡単な清掃やゴミ出し・食事の提供といった軽微なサービスで、そのほか来訪者への対応や買い物代行なども含まれます。(追加費用がかかる場合もあります)

このように住宅型有料老人ホームの職員は直接、利用者様の身体に触れての介護や介助はしていません。“介護付き”と違って、ホームに配置されているスタッフは最小限ですから、ホーム内での転倒の予防や、身体的な介助は、スタッフがたまたま近くにいるときに少しだけサポートする程度です。

確実に付帯されているサービスには「安否確認」がありますが、その方法や充実度は施設によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

このように住宅型有料老人ホームでの介護サービスには限りがあります。そのため、住宅型有料老人ホームを検討するときには訪問介護事業者が併設されているのか、または、提携している事業者があるのかなども調べておくとよいでしょう。

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住宅型有料老人ホームでは訪問介護も利用したい

この章では実際に、住宅型有料老人ホームで利用できる訪問介護サービスをご紹介します。訪問介護サービスとは、介護職員が利用者様の居宅に訪問して、さまざまな居宅介護サービスを提供できるサービスです。

提供しているサービスは以下のように身体介護と生活支援に大きく分かれています。

  • 身体介護・・・利用者様の身体に直接接触して行われるサービス
  • 生活援助・・・身体介護以外で、利用者様が日常生活を営めるよう支援
  • 通院等乗降介助・・・通院のための乗車、または降車の介助

身体介護とは利用者様の生活圏内(居室内だけでなく、買い物などの同行援助も含まれる)で行われるもので、入浴なども利用者様の居宅の浴室を使用して行います。

生活援助も同じで利用者の日常的な(特別ではない)食事の調理や居室内の掃除(窓拭き、屋外の草取り、エアコン掃除などはNG)、整理整頓を行うサービスです。

このように訪問介護サービスは、利用者が生活上困難な部分を補うために提供されるサービスで、利用者以外(家族等)の便益になることは含まれません。また、日常生活において重要ではないところは、介護保険外サービスになります。

併設型事業所の利点はこれ

住宅型有料老人ホーム入居中に訪問介護サービスを利用するには、外部事業者か、運営法人が施設に併設して訪問介護サービスを提供している場合には、その事業所に依頼することになりますが、併設事業所がある場合の利点は、以下のようになります。

併設事業所がある場合の利点は、何といっても入居中の利用者情報が、訪問介護事業所にしっかりと伝わるということでしょう。

要介護状態になると、身体状況は日々変化します。認知症を患うと、ちょっとした環境変化でも心の状態も変化します。併設事業所であれば、そうした変化を常に察知することができますから、きめ細かいサポートができます。

また、併設型事業所であれば、急を要する場合にも迅速に対応してくれるのも利点でしょう。

住宅型有料老人ホームでの訪問介護~生活援助の場合~

ここからは、住宅型有料老人ホームでの訪問介護について、細かくご紹介していきましょう。

住宅型有料老人ホームで利用する訪問介護では、提供されるサービスに時間制限があります。

  • いつも
  • 適当な時間に
  • 利用したいときに

このような柔軟な対応はできないので、注意が必要です。

訪問時間やケア内容は、担当のケアマネジャーが作成したケアプランに応じて提供されるため、都合の良い時間に、してほしいサービスが、随時提供されるわけではありません。

また(すべての介護サービスに共通して言えることですが)、介護保険が適用になるため、日常生活を営むうえで行わなくても困らない場所の掃除(年末の大掃除など含む)や、特別な調理(お正月のおせち料理)等は提供できない決まりです。

上記のポイントは事前にケアマネジャーや事業所に、よく確認しておきたい項目です。

提供されるサービスで生活援助とは

実際に提供される生活援助とは、どんな援助なのかをご紹介します。

生活支援でできるのは、一般的に行うような家事の援助です。

  • 掃除
  • 洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 一般的な調理
  • 配膳・下膳
  • 買い物代行
  • 薬の受け取り

生活支援のサービス項目は上記の通りです。この中で支援を行っていくのですが、実際に訪問介護サービスでできるサービス、できないサービスがあります。

例えば掃除に関しては、利用者様が主に生活する居室などに限られます。(住宅型有料老人ホームに入居中であれば、問題はないと思いますが)詳しくは利用する介護サービス事業所に相談しましょう。

提供されるサービスの具体例とは

生活支援サービスの提供時間は事前にケアプランで決まっていて、決まった時間内にサービスを完了しなければなりません

もちろん、無理のあるケアプランは組めないため、日常で行う通常の家事の範囲です。

例えば「夕方の食事の用意をしてほしい」という希望がある場合をイメージしてください。夕飯の時間前の日中などにホームヘルパーが、利用者様の居室に訪問します。

一般的な夕飯の支度を整えて、必要であれば利用者様へ配膳します。その間に使用したシンクの掃除や生ごみ出しなどを行い、時間があれば下膳まで行います。

このように生活支援サービスでは、利用者様の援助となるような支援が可能です。

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住宅型有料老人ホームの訪問介護~身体介護の場合~

訪問介護サービスの生活援助も同じように、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿ってサービスは提供されます。

こちらも決まった時間に決まったサービスが実施されるのが基本で、利用者様のご都合で突然のサービスの提供などは基本的にはありません。

ただし、身体介護を要する場合は緊急の対応も可能性が出てきますので、事前にケアマネジャーと相談して決めておいたほうがよいでしょう。

身体介護とは、利用者様の体に接触して行われる介護サービスで、以下のようなサービスがあります。

提供されるサービスで身体介護とは

利用者様の身体に接触して実施されるサービスとは、具体的には以下のようなサービスです。

  • 排泄・・・トイレ介助、ポータブルトイレ介助、おむつ交換
  • 食事介助・・・見守りを含む食事の援助、専門的知識をもって行う調理
  • 清拭、入浴・・・部分浴(手浴、足浴など)洗顔、更衣介助
  • 体位交換・・・移動介助、移乗介助、外出介助
  • 起床および、就寝介助
  • 服薬介助
  • 自立支援・重症化防止のための見守り援助

最後の自立支援・重症化防止のための見守り援助とは、日常動作を行う利用者様を見守りながらの転倒防止や声かけサービスです。目的としては、自立した生活を送れるような支援です。

提供されるサービスの具体例とは

訪問して最初に行うのは、利用者様の安否確認・健康チェックです。

健康チェックは顔色や異常発汗がないか、体温のチェックが含まれます。それが完了したら簡易的に利用者様のベッドの周辺環境の整備、また換気などの生活環境整備も行います。

サービス以前の準備が完了したら、身体介護サービスを実施します。具体的には、排泄介助であればトイレに誘導したり、ポータブルトイレを使用する。または、おむつを使用している場合には、おむつの交換を行うなどがあります。

また、入浴介助の場合、付随される更衣介助や、身なりを整える身体整容も行われます。

ただし、身体介護ではカット(散髪)はできません。美容師・理容師の免許を持たずに、カットを行うと法律違反になるためです。

そのため、少しだけ邪魔になった髪の毛でも、カットはできないので留意しておきましょう。

参照:厚生労働省|理容師法(◆昭和22年12月24日法律第234号)

参照:厚生労働省|美容師法概要

住宅型有料老人ホームへの訪問介護には限界もある

住宅型有料老人ホームで利用できない介護サービスを提供している訪問介護サービスですが、実際には万能ではなくサービスにも限界があります。

居室内で行われる訪問介護だと、利用者様が重度の身体介護を要する場合など、訪問介護で対応できる範囲を超えてしまう場合があります。

例えば、寝たきりのご利用者が入浴を希望する場合、一般の浴室ではどうしても安全に入浴ができず危険です。

このような場合は入浴を希望されても、ベッド上での清拭などに変更せざるを得なくなります。

住宅型有料老人ホームの中には充実した設備もある場合もありますが、ホームヘルパーが一人で対応する場合の危険回避などで、使用できない場合もあります。

どれくらいのレベルまで対応可能かを、ホーム側にも確認しておきましょう。

住宅型有料老人ホームでの訪問介護のデメリット

住宅型有料老人ホームでの訪問介護にはデメリットもあります。入居時に訪問介護の利用を検討している場合には念頭において欲しいポイントです。

介護付き有料老人ホームでは、介護スタッフ、看護スタッフがあらかじめ配置されていて、介護サービス費は定額で、24時間365日のケアが受けられます。

その点、住宅型有料老人ホームは“必要に応じて”外部(または併設する)事業者のサービスを受けることになります。

介護付き有料老人ホームでは、受ける介助量が少なくても定額払わなければいけないですが、住宅型の場合、使った分だけということになりますから、介護付きよりも安く済むメリットもありますが、介助量が増えると、介護保険で決められた区分支給限度額(要介護度で決まっている上限額)を超えてしまうリスクもあります。

そのため、以下のようなデメリットがあります

追加料金が発生するリスク

例えば要介護4であれば、区分支給限度額は309,380円(1単位10円エリア)までで、自己負担割合が1割負担の方ですと上限30,938円で利用できます。

しかし、この限度額を超えた分は、全額自己負担になってしまうのですが、特に重度の方ですとデイサービスや福祉用具などの訪問介護以外のサービスも必要となってくるため、限度額をオーバーするリスクが高くなります。

もちろんケアマネジャーは、限度額を超えないようにケアプランを工夫してくれていますが、それでも負担増は避けられないかもしれません。

時間が限られてしまう

ケアプランでは、介護サービスを受ける時間、目的をあらかじめ設定して、計画的に提供するルールです。前述の通り、好きな時間に好きなだけというわけにはいきません。

例えば「好きな時間に入浴したい」と思っても、ヘルパーが居室を訪問する時間は決められてしまいます。希望通りになるとは限りません。また、清掃や身の回りのお世話も、決められた時間内に完了するようにヘルパーは配慮してくれますが、それでも足りないということも出てきます。

介護保険が適用となるため「今日はあと30分追加で」というわけにもいきません。

これらが、住宅型有料老人ホームで、訪問介護サービスを受ける際のデメリット(というよりは注意点)となります。

また「住宅型有料老人ホームに入居したいけど、実際に施設を見てみないと生活のイメージができない…」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

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まとめ 住宅型有料老人ホームでは訪問介護も利用して安楽な老後をおくろう

ここまで訪問介護についてさまざまな情報を紹介してきました。住宅型有料老人ホームで将来的にどんな生活を送りたいかによって、訪問介護利用の仕方も異なります。

利用者様の送りたい生活にあった家事援助や、身体介護サービスを選んで訪問介護を利用したうえで、利用者様に適したケアプランを作成してもらいましょう。

この記事を参考に上手な訪問介護の利用でより安楽な老後を住宅型有料老人ホームですごしてください。

住宅型有料老人ホームでは訪問介護が利用できますか?

利用可能です。ホームヘルパーが訪問し、利用者様が今改善したい問題点に寄り添います。詳しくはこちらをご覧ください。

住宅型有料老人ホームで訪問介護は重度でも対応してくれますか?

重度介護でも対応している事業所もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

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