ショートステイをロングで利用するには?日数を増やす3つのポイントを紹介

ショートステイをロングで利用するには?日数を増やす3つのポイントを紹介

「ショートステイのロングって普通のショートステイとなにが違うの?」「ロングで利用する条件は?」「利用する日数を増やすためにできることは?」このような疑問を持っていませんか?

ショートステイは家族の介護負担の軽減や、体調不良で一時的に介護ができないなどの状況で短期的に利用されるサービスです。2週間以上利用することを、ショートステイのロングといいます。

介護する家族が入院した場合の一時的な利用などのやむを得ない事情があればロングでの利用を認められますが、定められた条件を満たす必要があります。

この記事では、ショートステイの検討時に参考になる利用条件から申請方法、メリットまで紹介しています。条件や日数を増やすポイントを確認し、ショートステイをロングで利用する際の参考にしてください。

在宅介護エキスパート協会 代表
所有資格:AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士,社会福祉士,宅地建物取引士
専門分野:在宅介護,老後資金,介護施設全般
職業: 社会福祉士,宅地建物取引士,ファイナンシャルプランナー

NEC 関連会社(現職)でフルタイム勤務の中、10 年以上に渡り遠距離・在宅介護を担う。両親の介護をきっかけに社会福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど福祉に直接的・間接的に関係する資格を取得。その経験や知識を多くの方に役立てていただけるよう「在宅介護エキスパート協会」を設立、代表を務める。詳しくはこちら

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ショートステイは3種類|それぞれの違いについて解説

ショートステイとは、在宅生活をしている要介護者が短い期間施設に入所し、食事・入浴などの日常生活を送るうえでそれぞれに必要な介護を受けられるサービスです。

家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。例えば、家族の体調不良・仕事や冠婚葬祭によって外出しなければならない・介護疲れがあってリフレッシュしたいなどの理由で利用されるケースもあります。

ショートステイは大きく分けて、以下の3つの種類があります。

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護保険適応外の短期入所生活介護

それぞれのサービスの違いについて、詳しく解説していきます。

短期入所生活介護【介護サービス中心の方に向いている】

短期入所生活介護は、要介護認定を受けている方が対象です。要支援の方には、介護予防短期入所生活介護が提供されます。特別養護老人ホーム・一部の有料老人ホーム・ショートステイ専用の施設において、介護士による日常生活上の支援・リハビリ・レクリエーションなどのサービスが受けられます。

介護を必要とする方ができる限り自宅での自立した生活を継続できるよう、心身機能の維持・回復を目的としています。介護を中心としたサービスを受けたい方に適しているでしょう。

引用元:どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ) | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

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短期入所療養介護【医療ケアが必要な方に向いている】

短期入所療養介護は要介護認定を受けている方が対象です。要支援の方には、介護予防短期入所療養介護が提供されます。医療機関・介護老人保健施設・介護医療院において、日常生活上の支援・医療・看護サービスや、作業療法士や理学療法士などの専門スタッフによるリハビリが受けられます。

介護を必要とする方ができる限り自宅で自立した生活を継続できるよう、療養生活の質の向上などが目的です。医療的なケアも希望する方に適しているでしょう。

引用元:どんなサービスがあるの? – 短期入所療養介護 | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

介護保険外のショートステイサービス

介護保険が適用されない短期入所生活介護もあります。要支援・要介護認定を受けていない方でも利用できますが、介護保険が適用されないため利用料金は全額自己負担です。一部の有料老人ホームにおいて、介護士による日常生活上の支援・リハビリ・レクリエーションなどが受けられます。

要介護認定を受けていないけれど、ショートステイを利用したい方に適しているでしょう。

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ショートステイのロングとは?

ショートステイのロングとは、ショートステイを長期的に利用することを意味します

ショートステイは家族の用事や休息などの理由で、数日~1週間程度利用するのが一般的です。しかし、やむを得ない理由がある場合は長期的な利用が認められており、2週間以上〜1年程度利用できる場合もあります。通常のショートステイとサービス内容に差はなく、異なるのは期間のみです。

ショートステイは、特別養護老人ホームなどのような生活拠点としての長期的な利用は想定されていません。あくまでも在宅生活の中で短期的に利用されるサービスです。そのため、本来の目的に沿って利用する方が利用できるように、ロングで利用する場合は期間に一定の条件が設けられています。

よくある利用の目的

ショートステイをロングで利用している方の目的は、主に以下の4つが挙げられます。

  • 特別養護老人ホームへの入所までの待機場所として
  • 入院した家族などの介護者が退院するまでの居場所として
  • 在宅生活での生活リズムを作るため
  • 家族などの介護者が出張や旅行で不在のため

在宅での介護が困難な状況、かつ施設への入所ができていない場合に利用されるケースが多いようです。

引用元:厚生労働省「短期入所生活介護」)

ショートステイを長く利用する3つのメリット

ショートステイをロングで利用するメリットは以下の通りです。

  • 介護者である家族と被介護者の双方がリフレッシュできる
  • 生活のリズムが整う
  • 施設入所を見据えた体験ができる

在宅での介護は心身ともに疲労が出ます。家族に身体の不調がある場合はショートステイをロングで利用することで、家族は自身の体調管理を最優先にでき、必要に応じて入院もできます。被介護者も介護士からケアを受けたり、ほかの同年代の利用者とも交流できたりすることから、双方がリフレッシュでき無理なく在宅生活を継続できるでしょう。

ショートステイでは食事の時間や入浴する時間などが決められている場合が多く、ある程度決められたスケジュールの中で生活を送らなければなりません。そのため、起床時間を始めとした生活リズムを整えられます。

将来的に施設入所を検討している場合はショートステイの利用により、施設での共同生活をあらかじめ体験できます。自宅とは違った施設での過ごし方や他の利用者との関わりなど、実際に体験しなければわからない部分も多いでしょう。施設での体験を通して将来について考えたり、施設の生活に少しずつ慣れる練習ができます。

ショートステイをロングで利用するデメリット

ショートステイをロングで利用するデメリットは2つあります。

  • 医療機関への受診が制限される
  • 環境の変化によって認知症が進行する可能性がある

ショートステイの利用中は、併設型では、基本的に施設内の医師の診察を受けなければならず、ほかの医療機関への受診は認められていません。ただし、施設内では対応が難しいと医師が判断した場合は、施設から紹介状をもらうことで、ほかの医療機関への受診が可能です。

ショートステイは普段の生活環境とは異なることから、利用者はストレスを感じる場合もあります。通常であれば慣れるに従い緊張や不安は和らいでいきますが、認知症の方は認知機能の低下により、環境の変化への理解が困難です。慣れない環境に長期間身を置くと不安や恐怖を抱え続けてしまい、認知症が悪化する原因になってしまう場合もあるでしょう。

ショートステイをロングで利用するには?

本来、ショートステイは在宅生活を送っている方の短期間の利用が目的です。そのため、ロングでの利用には期間について条件が設けられています。

ショートステイをロングで利用する条件は以下の2つです。

  • 要介護認定の有効期間の半数を超えて利用できない
  • 続けて利用できるのは30日まで

それぞれの条件を詳しく解説します。

要介護認定の有効期間の半数を超えて利用できない

要介護認定には有効期間があり、決められた有効期間の半数を超えた利用はできません。例えば、有効期間が180日の場合、ショートステイを90日まで利用可能ということになります。

続けて利用できるのは30日まで

ショートステイを連続して利用する場合、30日を超えてはいけません。

ただし、以下の場合は連続で利用したと判断されません。

  • ショートステイ以外のサービスに入所する
  • ショートステイ利用開始から30日目に自宅に帰り、その日は自宅で過ごして翌日にショートステイを利用する

なお、ほかの事業所のショートステイを利用した場合は、連続で利用していると判断されるため注意が必要です。

条件で定められている期間より長く利用できる?

ショートステイを利用条件で定められている期間を超えて利用したい場合、必要な書類を自治体に提出して認められると、ロングで利用できるケースがあります。

自治体に提出が必要な理由届出書

理由届出書は、ショートステイをロングで利用する必要がある理由を記した書類です。介護者である家族が体調不良で入院しているなどのやむを得ない事情でロングで利用する場合、ケアマネジャーから自治体に提出します。条件で定められた期間を超える可能性がある場合は、早めにケアマネジャーへ相談しましょう。

 

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ショートステイをロングで利用する注意点は4つ

ショートステイをロングで利用するには、以下の4つの注意点があります。

  • 定められている期間を超えた分の全額が自己負担になる
  • 福祉用具のレンタルが認められないケースがある
  • 保険が適用されない食費と滞在費
  • 生活保護と年金を受け取っている場合は注意

それぞれの注意点を詳しく解説していきます。

定められている期間を超えた分の全額が自己負担になる

要介護認定の有効期間の半数を超えた場合と、30日を超えて利用した場合、超えた日数分のサービス費用には介護保険が適用されません。そのため、介護保険が適用されない費用は全額自己負担になるため注意が必要です。

ショートステイ以外にも訪問介護などほかの介護サービスも利用している方は、定められている支給限度額を超えた場合も費用の自己負担が発生します。要介護認定の有効期間の半数を超えたり、30日を超えて利用したりしていない場合でも支給限度額を超えてしまうと、超えた分の費用は全額自己負担となります。

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福祉用具のレンタルが認められないケースがある

在宅介護では車椅子などの福祉用具をレンタルして自宅で生活している場合もあります。しかし、サービス費用の自己負担が発生してもショートステイを利用し続けた場合、レンタルが認められず、1度返却しなければならない可能性があります

在宅介護が少しでも発生する場合は、レンタルが認められるケースもあるため事前に確認しておきましょう。

保険が適用されない食費と滞在費

ショートステイは利用する期間に関係なく、基本料金・加算料金・介護保険適用外のサービス費が掛かります。介護保険適用外のサービス費は、食費・滞在費(居住費)・日用品費などがありますが、利用する期間が長くなるほど、費用も高くなるため、注意が必要です。

日用品費は自宅で使用している歯ブラシなどの私物を持ち込むことで費用を抑えられる場合もあるため、用意できる物品は事前に用意しましょう。

生活保護と年金を受け取っている場合は注意

生活保護を受けている方でもショートステイをロングで利用できます。しかし、年金の支給もある方は、軽減制度が食費・滞在費に適用されることにより、年金額よりもショートステイの利用費用の方が少なくなるケースがあります。その場合、生活保護が受けられなくなる可能性があるため、短期的ではないショートステイの利用には注意しましょう。

利用日数を増やす3つのポイント

ショートステイを利用できる日数は場合によっては増やすことが可能です。

利用できる日数を増やすポイントは、以下の3つです。

  • 認定されている要介護度を見直してみる
  • サービス開始から31日目の費用を全額自分で負担する
  • 長期間予約が空いている施設を利用する

それぞれのポイントを具体的に解説します。

認定されている要介護度を見直してみる

要介護者の身体状況が要介護認定時から変化している場合、要介護認定の区分変更によって適切な介護サービスが受けられます。要介護度別に区分支給限度基準額が介護保険サービスを利用できる上限として設定されています。

ショートステイをロングで利用したい場合、要介護度が低いと区分支給限度基準額を超えた分の費用は全額自己負担となるため、費用面を考慮して利用をためらうケースもあるでしょう。しかし、区分変更をして要介護度が高くなると、区分支給限度基準額が増えてショートステイを利用できる日数が増えます。ショートステイを利用できる日数のみならず、身体状況に応じた介護サービスが受けられ、家族の介護負担が多い場合は負担の軽減が期待できます。

ただし、区分支給限度基準額内でサービスを受ける場合においては、要介護度が高いほど自己負担額は増えるため、制度に対しての理解が必要です。

サービス開始から31日目の費用を全額自分で負担する

31日目の費用は介護保険を使わず全額自己負担にすると、32日目から介護保険が再度適用されます。自宅に1度帰るなどの対応をしなくても、ショートステイに連続して滞在できます。

長期間予約が空いている施設を利用する

ショートステイを30日超えて利用できない背景には、ショートステイのロング利用が増えてしまうと空きがなくなり、本来の目的に沿って利用したい方がショートステイを利用できないといったこともあります。

しかし、予約が埋まらないよりはロング利用者によりベッドが埋まることで報酬が得られます。

利用者を30日以上受け入れる方針の施設も存在するため、比較的予約に空きがある施設を選択する方法もあります。

ただし、予約に空きが多い施設でも、実際に希望する日数で利用できるかどうかは事前に確認しましょう。

ショートステイは理由次第で長期間の利用が可能

ショートステイはロングでも利用できますが、基本的には短期間の滞在を想定したサービスです。しかし、やむを得ない事情があれば、定められた利用条件の範囲で利用したり、必要な理由届出書を提出することによって、ロングで利用できるようになります。

在宅介護は介護者と被介護者の双方が、悩みや疲労を溜めてしまうケースも少なくありません。負担が増してしまい在宅生活を継続できなくなる前に、お互いにリフレッシュする機会も大切です。

ショートステイを利用できる日数を増やすポイントの実践も視野に入れ、介護をする側・介護される側の双方が健やかな毎日を送れるように、介護サービスを活用しましょう。

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