介護費用の負担軽減に役立つ補助金制度を徹底解説!申請方法も紹介

介護費用の負担軽減に役立つ補助金制度を徹底解説!申請方法も紹介

「介護にかかるお金が少しでも安くならないかな?」「介護離職をしたために金銭的な余裕がなくなってきた」「このまま介護が続くと、年金だけでは貯蓄が底を突くかも……」といった悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。介護が長期化してくると予想以上に出費が増え、費用面の負担も大きくなってしまいます。

この記事は、介護に利用できる主な補助金・助成金制度の「支給要件」「支給金額」「申請方法」のポイントをわかりやすくまとめました。お得な情報を知って少しでも負担を軽減してください。

公益社団法人青少年健康センター 理事
所有資格:CFP®,FP技能士1級,総合旅行業務取扱管理者
専門分野:高齢期の資金計画
職業: ファイナンシャルプランナー
出身組織: 駒沢大学大学院

1963年、東京都港区生まれ。 大学1年生のときにフリーライター活動をはじめ、マネーライターを経て、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、新聞、雑誌、ウエブに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演、相談業務などもおこなう。 ひきこもりのいるご家庭向けに生活設計アドバイスをおこなう「働けない子どものお金を考える会」、高齢者施設への住み替え資金アドバイスをおこなう「高齢期のお金を考える会」、教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」を主宰している。著書・監修書は、「おひとりさまの大往生 お金としあわせを貯めるQ&A」(主婦の友社)ほか、70冊を超える。プライベートでは、二男一女の母。詳しくはこちら

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介護に利用できる主な補助金・助成金制度の概要

介護に関する主な補助金・助成制度には介護の負担に対する補助金や、介護費用が支給されるものなどさまざまな制度があります。

それぞれ支給対象になる条件や支給額が異なるので、負担を軽減できる制度はあるかどうかチェックしてみましょう。

1.介護が理由で休業した場合「介護休業給付」

介護休業給付金は、家族の介護のために介護休業を取得した場合に受け取れる給付金です。

休業中でも給与の約67%が支給されるようになるので、介護のために仕事を休まなくてはいけなくなった会社員の方で要件に当てはまる場合は利用してみるとよいでしょう。

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支給要件

介護休業給付の支給を受けられる方は、雇用保険の被保険者である以外に以下のような要件があります。

  • 家族の常時介護のため2週間以上の休業が必要な場合
  • 介護が必要な方が配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫のいずれかに該当する場合
  • 介護休業を開始する前の2年間に、賃金支払いの対象となる日が11日以上の月が12ヶ月以上ある場合
  • 有期雇用者の場合は上記に加え、1休業開始日から93日を経過したあと、6か月以内の契約満了が決まっていない場合
  • 介護休業中に10日以上就労していない場合
  • 職場復帰を前提としている場合

このような要件に当てはまる方に対して、通算で93日までは、3回に分けて取得することも可能で、介護休業中は介護休業給付の支給対象にもなります

支給金額

給付額の計算方法は「賃金日額×支給日数×67%」です。賃金日額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」で確定します。

賃金日額×支給日数 支給額
月額15万円程度 約10万円
月額15万円程度 約13.4万円
月額30万円程度 約20.1万円

参照:介護休業給付-厚生労働省

上記は、介護休業期間に給与を受け取っていない場合の支給金額として参考にしてください。ただ、給付額には上限があります

また、1回の支給期間で休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付金の支給はありません。80%に満たない場合でも、収入額に応じて支給額が減額される場合があるので注意が必要です。

2.在宅介護している家族には「家族介護慰労金」

「介護が必要になってもできる限り家族だけで介護をしたい」「介護サービスを利用したいけれど、本人が拒否するため、やむを得ず家族で介護をしている」という方もいるでしょう。

要介護4.5といった介護度の重い方を家族だけで介護している場合、「家族介護慰労金」支給する自治体もあります。

家族介護慰労金とは、介護サービスを利用せずに在宅介護をしている方に対する労いと経済的な負担の軽減を図る目的で設けられているものです。ただ、在宅介護をしているからといってすべての方が対象になるわけではありません。

また、支給金額にも上限があります。以下で詳しく解説していきますので、家族だけで介護にあたっている方は自身が支給対象かどうか、もらえる金額はどの程度か確認してみましょう。

支給要件

家族介護慰労金が支給されるにはいくつか要件があります。各自治体によっても若干異なるので、実際に利用する際には、お住まいの自治体にて確認してください。

ここでは、東京の新宿区を例に解説します。

  • 1年を通じて要介護4または要介護5と認定されている方
  • 要介護認定を受けてから1年間介護保険のサービスを利用していない方(年間1週間程度のショートステイ利用を除く)
  • 高齢者、介護者ともに住民税非課税世帯の方
  • 高齢者と同居、もしくは同居に近い状態で介護をしている方

支給金額

家族介護慰労金は各自治体により金額が異なりますが、年間10万円の支給が相場です。ただし、介護保険や医療保険などの税金の支払いが滞納していると支給されないため注意が必要です。

3.介護のためにリフォームしたら「居宅介護住宅改修費」

自宅で安全に生活し続けられるようにリフォームした場合、介護保険で補助金が受けられます。「居宅介護住宅改修費」の対象となる工事は以下の通りです。

  • 手すり設置
  • 段差の解消
  • 床材の変更・滑り止め設置
  • 扉の取り換え
  • 便器の取り換え
  • 上記に付帯して必要となる工事

介護保険制度における住宅改修費の給付は、在宅介護にて自立支援のために必要となるリフォームが対象となります。自立支援はもちろん介護者の負担軽減にもなるので、無理なく在宅介護を継続できることにもつながります。

住宅が賃貸の場合は、家主の承諾が得られれば改修可能です。ただし、転居や退去の際に元の状態に戻すときの費用(原状回復費用)は、全額自己負担となります。賃貸で住宅改修が難しい場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。

また、新築工事のときに手すりなどを付ける場合、介護保険の利用はできません。完成後に手すりやスロープの設置等を設置する場合には、介護保険を利用できます。

介護のために自宅をリフォームすることについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

支給要件

住宅改修の支給には以下の要件を満たす必要があります。

  • 要介護認定で要支援・要介護の認定を受けている場合
  • 改修を行う住宅が介護保険被保険者証の住所と同一であり、かつ居住している場合
  • 入院や介護施設入居等で自宅を離れていない場合
  • 以前に住宅改修費の支給上限額以上の利用をしていない場合

住宅改修費の支給上限額は引っ越し等で住所が変わった場合や介護度が3段階以上重くなった場合はリセットされ、再度支給が可能になります。

また、住宅改修費の支給は分割して受けるのも可能です。1回目の工事で上限額に達していなければ、残りの金額は次回以降の改修時に利用ができます。

支給金額

居宅介護住宅改修費は、上限20万円の工事に対して補助金が支給されますそのうち、介護保険の自己負担割合によって1割〜3割の自己負担が必要です。

つまり、上限いっぱいまで工事費がかかった場合は自己負担割合が1割の方は2万円、2割の方は4万円、3割の方は6万円の自己負担が発生します。

また、住宅改修にかかる費用はいったん全額を支払い、申請後に払い戻しを受ける償還払いが原則です。

しかし、自治体によっては「受領委任払い」が認められているケースもあります。受領委任払いとは、介護保険の自己負担分だけを業者へ支払い、残りの金額は自治体から業者へ直接支払ってもらう方法です。

これにより、工事費用の全額をすぐに支払うのが難しい場合でも安心して工事を依頼できます。ただ、自治体によっては制度が採用されていない場合もあり、必ず利用できるとは限りません。利用したい方は、受領委任払いができるかどうか事前に自治体へ確認するのをおすすめします。

4.レンタルしにくい福祉用具の購入に「福祉用具購入費」

介護保険での福祉用具はレンタルが基本です。

しかし、他人が使用したものを利用するのに抵抗がともなうものや、使用により劣化し品質が変わってしまうものには福祉用具購入費が支給されます。

これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれ、以下5種類の品目が対象です。

腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

洋式便器の上に置いて高さを補うもの

電動式かスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの

便座・バケツ等の居室で利用できるポータブルトイレ

特殊尿器 レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
入浴補助用具 入浴用いす

浴槽用手すり

浴槽内いす

入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りのためのもの)

浴室内すのこ

浴槽内すのこ

入浴用介助ベルト

簡易浴槽 空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの

取水または排水の工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

自立した日常生活を支援し、家族の負担軽減を図るのが特定福祉用具販売のサービスです。

支給要件

福祉用具の購入費は要介護、または要支援の認定を受けた方が支給の対象になります。

要介護の場合は「特定福祉用具販売」要支援の場合は「特定介護予防福祉用具販売」となります。どちらも対象品目は同じです。

支給金額

福祉用具購入費は、4月から翌年3月の1年間で10万円まで支給を受けられます。

福祉用具購入費も住宅改修費と同じように、対象の福祉用具を購入したらいったん全額を支払い、申請後に払い戻しを受ける償還払いが原則です。

介護保険の利用により1割〜3割の費用負担で購入できるので、1割負担の方であれば費用の9割が払い戻しされます。

また、住宅改修費と同様に受領委任払い制度が採用されている自治体であれば、初めから自己負担分だけの支払いで済みます。

5.介護費用が高くなったら「高額介護サービス費制度」

介護保険サービス費の自己負担額が限度額を超えた場合に、申請すれば超えた分の費用が還付される制度です。介護保険では、介護度別の支給限度額に応じてさまざまなサービスが利用できます。

高額介護サービス費の支給対象となるサービスは居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」の3つです。

「福祉用具購入費」「住宅改修費」「施設サービスの食費」「居住費や日常生活費」「支給限度額を超えた利用者負担分」は支給対象外なので、注意しましょう。

支給要件

高額介護サービス費を利用できるのは、自治体から要介護・要支援の認定を受けた方です。

支給対象となる介護サービスを利用し、1ヶ月あたりの自己負担額が上限額を超えた場合に支給されます。介護保険料を滞納し、給付制限を受けている場合は支給されないので注意してください。

支給金額

支給されるのは、自己負担限度額を超えた分です。自己負担限度額は以下のように所得によって異なります。

所得区分 負担限度額(月額)
課税所得が690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得が380万円以上690万円未満 93,000円(世帯)
市民税課税世帯で課税所得が380万円未満 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
前年の「公的年金等収入額」+「そのほかの合計所得金額」が80万円以下 24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者 15,000円(個人)

参照:高額介護サービス費の自己負担限度額-厚生労働省

世帯全員の利用者負担分を合算した金額が、上記の金額を超えた場合に支給されます。なお、一度申請をおこなえば、それ以降に高額介護サービス費に該当した場合には、初回に申請した口座に自動的に振り込まれるのが一般的です。

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6.医療と介護の負担軽減に「高額介護合算療養費制度」

1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった際に払い戻しを受けられる、高額医療・高額介護合算療養費制度とも呼ばれる制度です。

医療費の自己負担額を軽減する「高額療養費制度」と、介護費用を軽減する「高額介護サービス費制度」を利用してもさらに負担が残っている場合に費用の軽減ができます。

ただし、高額介護合算療養費制度の医療費の部分では、健康保険の考え方と同じで入院時の食事代や差額ベッド代などは支給対象外です。介護費用の部分では、高額介護サービス費と同様に「福祉用具購入費」「住宅改修費」「施設サービスの食費」「居住費や日常生活費」「支給限度額を超えた利用者負担分」が支給対象外になります。

支給要件

医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、8月1日~翌7月31日までの1年間の医療保険と介護保険の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に支給されます。

ただし、限度額を超えない場合や自己負担限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給されないので注意が必要です。

支給金額

上限額は年齢・所得により以下のように細かく設定されています。

負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
67万円
1割 一般
課税所得145万円未満
56万円
区分2
(住民税非課税等)
31万円
区分1
(住民税非課税等)
19万円

参照:高額介護合算療養費 | 渋谷区公式サイト (city.shibuya.tokyo.jp)

例えば、70歳以上で住民税非課税の方が、医療費20万円、介護費20万を支払った場合、合計の40万円から住民税非課税世帯の上限額31万円を除した9万円が支給対象額になります

7.介護サービスも対象になる「医療費控除」

医療費控除は、1年間の医療費が多くなったときに税金を減らしてくれる制度です。介護保険サービスの中で対象となるのは以下の医療系のサービスです。

居宅サービス
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護・小規模多機能型居宅介護
施設サービス
  • 特別養護老人ホーム(支払った額の2分の1が控除)
  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院

上記に挙げた居宅サービスを受けている間は訪問介護や通所介護、看護・小規模多機能型居宅介護などのサービスも、医療費控除の対象となる可能性があります。

また、居宅サービス等でおむつを使用した場合も医療費控除の対象です。かかりつけ医に「おむつ使用証明書」を発行してもらうと、医療費控除が受けられます。

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支給要件

自分または生計を一にしている親族を対象に、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円、あるいは所得の5%を超えている場合、医療費控除の申告ができます

確定申告時に手続きできなかった場合も5年間は遡って申告が可能です。

上記のように、介護保険制度の中でも医療系のサービスを支払った場合は支給の要件に当てはまり、医療費控除が適応されます。

また、医療系サービスでなくても併用することで控除対象となる介護サービスもあるので、まずは利用しているサービスの中に医療系のものがないか確認しましょう。

控除額

医療費控除は医療費が還付されるのではなく、申告をもとに税金を計算し直してもらう仕組みです。

所得税ではその年に収めた税金の一部が戻り、住民税では翌年の税額が下がります。控除額は、所得(給与所得控除や公的年金控除を差し引いた後の金額)が200万円以上かによって異なります。

所得が200万円を超える方は、医療費が10万円を超えた場合に医療費控除が受けられます。一方、所得が200万円以下の場合は所得の5%を超える分の医療費が控除対象です。年金暮らしの方は一般的に、10万円よりも「所得の5%」を適用したほうが、医療費控除額を増やせます。

医療費控除の上限額は、年間200万円になっています。また医療費控除は、税金を支払っている人が利用できる制度なので、仮に医療費をたくさん支払っていても、非課税家庭の場合は戻ってくる税金がないため、申告する必要はありません。

介護に利用できる補助金・助成金制度の申請方法をチェック

補助金・助成金制度の概要について理解したところで、次に申請方法を解説します。

窓口や手続きに必要書類などをチェックして、確実に申請できるようにしておきましょう。

1.「介護休業給付」の申請方法

介護休業給付の申請窓口は、職場の管轄するハローワークです。原則として事業主がハローワークに必要な書類を提出します。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードなど内容の確認できる書類を添付)
  • 介護休業給付金支給申請書(介護休業申出書、介護の対象家族が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)、出勤簿、タイムカード等、賃金台帳等を添付)

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は事業主が提出する書類です。「介護休業給付金支給申請書」は被保険者も提出できますが、なるべく事業主が提出することが望ましいとされています。

2.「家族介護慰労金」の申請方法

家族介護慰労金の申請は、住んでいる自治体で行います。基本的な流れは以下の通りです。

  1. 自治体に問い合わせ申請書をもらう
  2. 自治体が実際の介護状況を確認
  3. 支給が決定されたら支給決定通知書、請求書が送付される
  4. 請求書を自治体に送付する
  5. 金融機関口座に慰労金が振り込まれる

たとえば新宿区では、慰労金の支給申請後に1年間の介護状況を確認してから支給が決定されます。申請方法や、家族介護の状況を確認する方法は各自治体で異なるので確認が必要です。

3.「居宅介護住宅改修費」の申請方法

介護保険での住宅改修を検討している方は、まずケアマネジャーに相談しましょう。その後は以下のような流れになります。

  1. 自宅で施工業者、ケアマネージャーと改修内容を相談
  2. 施工業者が住宅改修の見積もりを作成
  3. 事前に必要な書類を自治体に提出(事前申請)
  4. 許可が下りたら工事開始
  5. 完成したら住宅改修事業者へ支払い
  6. 改修費の領収書や改修前と後の写真等を自治体に提出(事後申請)
  7. 必要と認められた場合、住宅改修費の支給決定

自治体が事前申請した書類と事後申請した書類を確認し、改めて住宅改修費の支給が必要かどうかを判断します。

事前申請に必要な書類 事後申請に必要な書類
  • 支給申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(日付入り写真、住宅の間取り図など)
  • 住宅改修にかかった費用の領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修後の状態を確認できる書類 (改修前と改修後の写真で撮影日がわかるもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)

住宅改修が必要な理由書の作成者は、介護支援専門員・地域包括支援センター担当職員・作業療法士・福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、またはこれに準ずる資格がある方です。

4.「福祉用具購入費」の申請方法

福祉用具を購入したい場合は、まずケアマネジャーに相談しましょう。対象品目など必要な福祉用具についての相談、事業所の紹介をしてもらえます。

特定福祉用具販売事業所で商品を購入したら、福祉用具購入費支給申請書に商品カタログのコピー・領収書・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書などの必要書類を添付して、保険者に支給申請をします。支給費が指定口座へ振り込まれたら、手続き完了です。

5.「高額介護サービス費」の申請方法

高額介護サービス費は、支給対象になった際に自治体から申請書が送られてくるケースが多いです。申請書に必要事項を記載のうえ、役所などにて手続きを行いましょう。

申請が受理されると支給決定通知書が届き、指定した口座に支給額が振り込まれます。

一度申請を済ませると、次回からは自動的に指定口座へ払い戻しを受けられます。申請の期限は、サービス提供月の翌月1日から2年間と決められているので忘れないうちに申請を行いましょう。

6.「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請方法

高額医療・高額介護合算療養費は、加入している公的医療保険が申請窓口となっています。

国民健康保険や後期高齢者医療制度は住んでいる自治体、会社の健康保険に加入している場合は勤務先を通して申請しましょう。勤務先を通して申請する際は、自治体から発行された介護保険の「自己負担額証明書」が必要です。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額を上回る場合、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者には住んでいる自治体からお知らせが届きます

しかし、協会けんぽや健康保険組合など会社の健康保険に加入している方には通知がされません。自分で計算をして自己負担を上回るようであれば、申請の手続きを行いましょう。

7.「医療費控除」の申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告をする必要があります。これは個人事業主だけでなく、会社員やパート・アルバイトとして働く方、あるいは年金受給者も同様です。

「確定申告書」や「医療費控除の明細書」といった確定申告に必要な書類は、税務署や国税庁のホームページから入手できます。確定申告は今年度(1〜12月)分を翌年の2月半ばから3月半ばの期限内に申請する必要があるので、忘れずに行いましょう。

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介護に関する補助金を賢く活用して負担軽減を図りましょう

介護保険制度が利用できるとはいえ、介護にかかる経済的負担は思っている以上に大きなものです。介護で利用できる補助金にはさまざまな種類がありますが、どれも誰かが教えてくれるわけではありません。

また、自身が必要書類を揃えて手続きを行わないと、受給できないものも多くあります。知っていないと損をしてしまうので、いざという時のために把握しておくことが大切です。

補助金を活用して経済的な負担軽減を図り、よりよい介護を続けていきましょう。

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母の介護をする場合、介護休業給付金は私と弟の両方がもらえますか?

それぞれが要件を満たしていれば受給できます。家族が順番に介護休業を取る場合や、同時に介護休業を取る場合も介護休業給付金が受け取れます。詳しくはこちらをご覧ください。

父と母の2人ともが要介護者ですが、両方とも住宅改修の支給が受けられますか?

工事の内容によっては、両方とも住宅改修の支給が受けられます。ただし、同じ工事には使えないため、範囲が重ならないように申請する必要がある点に注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

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