グループホームの入居条件を分かりやすく解説!入居の際の注意点やよくある質問も!

グループホームの入居条件を分かりやすく解説!入居の際の注意点やよくある質問も!

「認知症があっても、お母さんらしく生活を送ってほしい」「仕事や子育てで介護を続けられるのか心配」「本人も家族も穏やかに過ごせる施設がないかしら」

認知症の介護をされているご家族には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

そのような方々の強い味方となる介護施設が、「グループホーム」です。

グループホームには障がい者の施設もありますが、ここでいうグループホームとは、法律上の名称は認知症対応型共同生活介護と呼ばれる、認知症の対応に特化した小規模の入居型介護施設を指します。

しかしグループホームには入居条件があり「本当に自分の親が入居できるのかよくわからない…」という方もいらっしゃいます。

今回はそんな気持ちをお抱えの方々のため、グループホームの入居条件や費用、グループホーム以外に認知症に対応できる介護施設まで、徹底的に解説して行きます。

家族みんなが笑顔で暮らせるように、1つずつチェックしていきましょう。

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認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 管理者
所有資格:介護福祉士,介護支援専門員
専門分野:認知症介護
職業: 認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 管理者

10年以上認知症介護に携わる。全ての人が認知症とともに歩み、支えあう「おたがいさまの社会」を目指して活動している。詳しくはこちら

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グループホームとは

グループホームとは
グループホームとは、正しくは認知症対応型共同生活介護と呼ばれる認知症特化の小規模介護施設です。

専門のスタッフのもと、入居者は「ユニット」と呼ばれる最大9名のグループのなかで共同生活を営んでいます。

アットホームな雰囲気のなか、スタッフは入居者それぞれの能力に合わせて食事の支度や掃除、洗濯などの家事を分担。

少人数制の日常生活のなかで1人ひとりが自分の役割をこなしていくことで脳の活性化を促し、認知症の進行緩和が期待できることが大きな特徴となっています。

また園芸療法に基づいた野菜づくりや手先を活用するレクリエーションなども実施していることが多く、暮らしを楽しみながら認知機能低下の予防に取り組めることもポイントのひとつです。

そのほか食事や入浴、排せつなどの介助サービスが充実しているほか、スタッフは施設に常駐しており、24時間安心の見守り体制が整っていることも魅力と言えるでしょう。

また、「グループホーム探しで失敗したくない」「自分に合ったグループホームを知りたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護では、約5万件の施設情報を掲載しており、入居相談員に相談することでその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。

グループホーム探しで後悔したくない・失敗したくないという方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

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グループホームの入居条件

グループホームの入居条件は、以下の4つとなっています。

  • 介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること
  • 医師から認知症と診断される
  • 住民票がグループホームと同じ市区町村にある
  • 共同生活に支障になるような症状がない

それぞれの項目ごとに、詳しく解説していきます。

グループホームの入居条件①介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること

グループホームの入居条件の1つ目は、本人が介護保険の要支援2~要介護5の認定を受けていることです。

要支援・要介護とは、介護保険法で定められたその人に必要な介護に要する時間で換算した基準のことです。

その基準が軽い順に、要支援(1~2)・要介護(1~5)となり、全7段階に分けられています。

グループホームの入居条件である「要支援2以上の範囲」とは要支援2と要介護1~5が該当しており、要支援状態または要介護状態は、おおまかに次のような状態が考えられると厚生労働省から提示されています。

自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

参照:介護保険制度における要介護認定の仕組み

グループホームの入居条件②医師から認知症と診断される

グループホームの入居条件の2つ目は、医師から認知症と診断されていることです。

そのため病院で診察を受け、医師から診断書をもらう必要があります。

認知症については、次の診療科で診察が可能です

  • 脳神経内科
  • 脳神経外科
  • 精神科
  • 老年科

このほかにも診断してもらえる病院は増えています。どこに行けばよいか悩んだときは、かかりつけ医や最寄りの医療機関を尋ねてみましょう。

グループホームの入居条件③住民票がグループホームと同じ市町村にある

グループホームの入居条件の3つ目は、住民票がグループホームと同じ市町村にあることです。

そもそもグループホームは地域密着型サービスと呼ばれる、 市区町村の指定や監督を受けた介護サービスとなっています。

地域密着型サービスとは、認知症高齢者や要介護高齢者が、可能な限り長年住み慣れた街で暮らすことを支援する目的で作られたサービスのことです。

そのため、馴染みの地域でずっと安心して生活できることを前提としているので、住民票は施設と同じ市町村にあることが必要となるのです。

そのグループホームに入居を希望する際は、入居するご本人の住民票とグループホームが同じであるかを確認しましょう。

監修者コメント

グループホームは運営する事業者が市区町村からの指定や監督を受けているのであり、市区町村自体が運営しているわけではないことを理解しておきましょう。

監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)

グループホームの入居条件④共同生活に支障になるような症状がない

グループホームの入居条件の4つ目は、施設での共同生活に支障がないことです。

グループホームでは、入居者一人ひとりに最適な認知症ケアを提供するため、5~9名のグループとなって共同生活を営んでいます。

したがって、暴言・暴力を振るうなど他の方と一緒に生活することが難しい症状がある場合は、入居を断られる場合があります。そのような状態で共同生活に入っても、結果、ご本人の苦しみも増すことが多いからです。

もしご本人にそのような症状があるのであれば、その症状の内容や程度にもよりますので、まずはその施設に相談するとよいでしょう。また、まずはその症状を軽減するため、医療の対応を導入することも検討できます。

グループホームの入居条件に関するよくある質問

本章ではグループホームの入居条件に関して、よくある質問をまとめています。

  • 住民票を移して入居することは可能?
  • 65歳未満でも入居できる?
  • 入院したら退去しなくてはならない?
  • 一度入居したら終身まで利用できる?
  • 入居する際に必要なものは?
  • 待機期間はどれくらい?

住民票を変更して入居することは可能?

「隣町のグループホームに入居したい」などさまざまな理由で、住民票のない地域のグループホームに入居を希望する方も多くいます。

しかし、住民票を移して現地のグループホームに入居できるかは、地域によって異なります。

というのも自治体によって、住民票を移してから一定期間の居住実績が無ければ、現地のグループホームへ入居が認めない場合があるのです。

例えば千葉県松戸市では3か月以上松戸市民であることが利用条件となっているため、住民票の変更を早めに行わなければサービスを利用できません。

以上のように、住民票を移してグループホームに入居できるかは地域によって異なります。

自治体によっては制限を設けている場合もあるため、注意しておきましょう。

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65歳未満だと入居できないの?

若年性認知症ならば40歳~64歳の方でも入居することができます

若年性認知症とは、65歳未満で発症した認知症の総称のことです。

具体的な名称としては「アルツハイマー型認知症」「前頭側頭型認知症」「脳血管性認知症」などが挙げられます。

65歳未満でも、以上のような疾患をお持ちの方はグループホームへの入居が可能となります。

入院したら退居しなくてはならない?

グループホームの入居中に入院することになっても、必ずしも退居となることはありません。

基本的に入院期間が3か月未満の場合は、家族と施設側の話し合いによって退居後にグループホームに復帰することができます。

しかし退院後日常的な医療処置が必要となってしまった場合、入居していたグループホームでは対応が難しい場合があるため、そのようなケースでは復帰できないこともあるでしょう。

また入院の期間が3か月を超える長期の場合は、施設側から退居をお願いされる場合があるため注意が必要です。

一度入居したら終身まで利用できる?

看取り・ターミナルケアに対応しているグループホームであれば、終身まで利用することができます。

一般的にはグループホームには看護師の配置義務などはなく、医療行為をおこなうことはありません。

しかし、昨今で「住み慣れた地域で最期まで安心して暮らしたい」と感じる方が増えており、終身利用ができる施設も増えてきています。

現状は終身利用はできる施設とできない施設がある状況のため、あらかじめ施設が看取り・ターミナルケアに対応しているかどうかを確認しておくことが大切と言えるでしょう。

入居する際に必要なものは?

入居日までの契約で必要なものとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 利用申込書
  • 診療情報提供書
  • 医師が発行した診断書
  • 年金振込通知書のコピー
  • 介護保険負担割合証のコピー
  • 身元引受人さまの身分証明証 のコピー

契約の際の詳しい持ち物は施設によって異なりますので、不明点があれば施設に問い合わせてみると良いでしょう。

またほとんどのグループホームでは、居室に家具や思い出の品の持ち込みが可能です。

本人が少しでも早く暮らしになじめるように、お気に入りの食器や日用品なども合わせて準備しておくことが大切と言えます。

待機期間はどれくらい?

グループホームはもともと入居の定員が少人数であることから、入居者の入れ替わりが遅く、入居したい時に入居できないケースがあります。

その待期期間は地域や施設によって異なりますが、長くて数か月から数年待つこともあるため、書類の手続きなどは早めに準備を進めておくことが大切と言えるでしょう。

その一方でもちろんすぐに入居できる施設も存在するため、見学などの際に空き状況について尋ねておくことをおすすめします。

グループホームへの入居に注意が必要なケース

グループホームへの入居条件を満たしていても、場合によっては入居を断られてしまうことがあります。

ここからは、入居に注意が必要な5つのケースをお話します。

  • 暴言・暴力をふるう
  • 感染症にかかっている
  • 重い介護状態である
  • 将来的に料金が支払えない可能性がある
  • 施設特有の条件を満たしていない

詳しい内容を一つずつ紹介します。

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暴言・暴力をふるう

本人が暴言・暴力をふるう場合は、入居が難しい場合があります。

前述のとおりグループホームでは少人数制での共同生活が基本となるため、暴言・暴力をふるう方がいると、ほかの利用者が安心して暮らせなくなってしまうのです

もちろん、そうした状況で生活するのはご本人にとっても、辛いことでしょう。

もし認知症が原因で暴言・暴力が出るようならば、施設へ入る前に病院へ相談しましょう。問題行動を抑える薬などを処方してもらえるかもしれません。

また、ある程度の暴言・暴力をふるってしまう方でもそのグループホームがどこまで受け入れるかは、その事業所の経験値や運営方針にもよります。

認知症を原因とする暴言・暴力でお悩みの方は、一度施設に問い合わせてみるとよいでしょう。

監修者コメント

暴言暴力をふるう状況はなにより、ご本人も辛いことで、その中で無理に入居させてたとしてご本人の幸福にはつながらないことに注意が必要です。

監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)

感染症にかかっている

何かしらの感染症にかかっている場合も、入居を断られてしまう可能性が高いです。

前述のとおり、グループホームは高齢者が共同生活を営んでいる施設となっています。

高齢者は感染にかかると、重症化してしまう危険性が非常に高いため、入居を断られてしまう場合が多いのです。

まずは感染症の完治に注力することが大切と言えるでしょう。感染症から回復されたのちに、再度、入居の検討を行うと良いでしょう。

身体的に重い要介護状態である

歩行や立っているのが困難な、身体的に重い介護状態にある場合も、グループホームへの入居 が断られる場合があります。

グループホームでは認知症ケアの一環として、スタッフと一緒に家事や炊事を行いながら共同生活を営んでいます。

入居者それぞれが様々なサポートをうけながら、食事の支度や洗濯、掃除などを自身の力でこなしていく 生活の中での自立支援を重要視しています。

したがって利用者が寝たきりなどの重い介護状態にあり、サポートを受けても家事や共同生活を送ることができない場合は、入居を断られる場合があります。

身体的に介護度の高い方は、より医療・介護体制が整った「介護付き有料老人ホームも視野に入れると良いでしょう。

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監修者コメント

ある程度の歩行困難程度なら受け入れるところもあれば、車いすになったら転居させられるところもあります。その施設の方針で対応が異なるのが現状です。

監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)

将来的に料金が支払えない可能性がある

グループホームの費用を継続して支払えないのであれば、入居を断られる可能性が高いです。

また保証人が立てられない場合も、入居審査のハードルになることもあります。

料金の支払いに不安があるのであれば、「特別養護老人ホーム」を検討してみることをおすすめします。

特別養護老人ホームは自治体や社会福祉法人が運営する公的な施設であるため、入居一時金が発生せず、費用を安く抑えられます。

ただし、施設によって入居条件は異なります。経済的に困難となっても、生活保護を受けながら入居を継続できる施設もあります。検討の際には、それぞれの施設の条件を再度チェックしてください。

グループホームに費用に関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。

施設特有の条件を満たしていない

一般的なグループホームの入居条件とともに、施設独自の条件を満たさなければならないケースがあるため、注意しておきましょう。

また、入居後はその施設のルールに従う必要もあります。参考までに、グループホームのルールの一例を挙げておきます。

  • 保証人を立てる必要がある
  • 支払い方法がクレジットカード限定
  • 門限の設定がある
  • 部外者を部屋に入れてはいけない

条件やルールをしっかりチェックし、トラブルは未然に防ぐよう心掛けましょう。

「グループホーム探しで失敗したくない」「自分に合ったグループホームを知りたいという方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護では、約5万件の施設情報を掲載しており、入居相談員に相談することでその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。

グループホーム探しで後悔したくない・失敗したくないという方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

グループホームの入居条件は、以下の4つです。

  • 介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること
  • 医師から認知症と診断される
  • 住民票がグループホームと同じ市区町村にある
  • 共同生活に支障になるような症状がない

そのほか、入居条件を満たしていても入居を断られる場合があるため、注意が必要です。

グループホームを選ぶ際には、一般的な入居条件のほかに施設独自の条件が無いか、よく確認してみましょう。

また、グループホームのほかにも認知症ケアが可能な施設は存在します。

施設探しの際には、それぞれの施設の特徴を把握した上で、安心して入居を決めることが大切です。

グループホームの入居条件は?

グループホームの入居条件は、以下の4つとなっています。①介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること ②医師から認知症と診断されていること ③住民票がグループホームと同じ市区町村にあること ④共同生活に支障になるような症状がないこと詳しくはこちらをご覧ください。

グループホームの入居を断られる場合はある?

グループホームへの入居条件を満たしていても、場合によっては入居を断られてしまうことがあります。具体的には、①暴言・暴力をふるう ②感染症にかかっている ③重い介護状態であることなどが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

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