グループホームの入居条件は?

グループホームの入居条件は?

「認知症があっても、お母さんらしく生活を送ってほしい」「仕事や子育てで介護を続けられるのか心配」「本人も家族も穏やかに過ごせる施設がないかしら」

認知症の介護をされているご家族には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

そのような方々の強い味方となる介護施設が、「グループホーム」です。

グループホームには障がい者の施設もありますが、ここでいうグループホームとは、法律上の名称は認知症対応型共同生活介護と呼ばれる、認知症の対応に特化した小規模の入居型介護施設を指します。

しかしグループホームには入居条件があり「本当に自分の親が入居できるのかよくわからない…」という方もいらっしゃいます。

今回はそんな気持ちをお抱えの方々のため、グループホームの入居条件を徹底的に解説して行きます。

家族みんなが笑顔で暮らせるように、1つずつチェックしていきましょう。

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認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 管理者
所有資格:介護福祉士,介護支援専門員
専門分野:認知症介護
職業: 認知症対応型共同生活介護ミニケアホームきみさんち 管理者

10年以上認知症介護に携わる。全ての人が認知症とともに歩み、支えあう「おたがいさまの社会」を目指して活動している。詳しくはこちら

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グループホームの入居条件

グループホームの入居条件は、以下の4つとなっています。

  • 介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること
  • 医師から認知症と診断される
  • 住民票がグループホームと同じ市区町村にある
  • 共同生活に支障になるような症状がない

それぞれの項目ごとに、詳しく解説していきます。

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グループホームの入居条件①介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること

グループホームの入居条件の1つ目は、本人が介護保険の要支援2~要介護5の認定を受けていることです。

要支援・要介護とは、介護保険法で定められたその人に必要な介護に要する時間で換算した基準のことです。

その基準が軽い順に、要支援(1~2)・要介護(1~5)となり、全7段階に分けられています。

グループホームの入居条件である「要支援2以上の範囲」とは要支援2と要介護1~5が該当しており、要支援状態または要介護状態は、おおまかに次のような状態が考えられると厚生労働省から提示されています。

自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護状態 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態

参照:介護保険制度における要介護認定の仕組み

グループホームの入居条件②医師から認知症と診断される

グループホームの入居条件の2つ目は、医師から認知症と診断されていることです。

そのため病院で診察を受け、医師から診断書をもらう必要があります。

認知症については、次の診療科で診察が可能です

  • 脳神経内科
  • 脳神経外科
  • 精神科
  • 老年科

このほかにも診断してもらえる病院は増えています。どこに行けばよいか悩んだときは、かかりつけ医や最寄りの医療機関を尋ねてみましょう。

グループホームの入居条件③住民票がグループホームと同じ市町村にある

グループホームの入居条件の3つ目は、住民票がグループホームと同じ市町村にあることです。

そもそもグループホームは地域密着型サービスと呼ばれる、 市区町村の指定や監督を受けた介護サービスとなっています。

地域密着型サービスとは、認知症高齢者や要介護高齢者が、可能な限り長年住み慣れた街で暮らすことを支援する目的で作られたサービスのことです。

そのため、馴染みの地域でずっと安心して生活できることを前提としているので、住民票は施設と同じ市町村にあることが必要となるのです。

そのグループホームに入居を希望する際は、入居するご本人の住民票とグループホームが同じであるかを確認しましょう。

監修者コメント

グループホームは運営する事業者が市区町村からの指定や監督を受けているのであり、市区町村自体が運営しているわけではないことを理解しておきましょう。

監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)

グループホームの入居条件④共同生活に支障になるような症状がない

グループホームの入居条件の4つ目は、施設での共同生活に支障がないことです。

グループホームでは、入居者一人ひとりに最適な認知症ケアを提供するため、5~9名のグループとなって共同生活を営んでいます。

したがって、暴言・暴力を振るうなど他の方と一緒に生活することが難しい症状がある場合は、入居を断られる場合があります。そのような状態で共同生活に入っても、結果、ご本人の苦しみも増すことが多いからです。

もしご本人にそのような症状があるのであれば、その症状の内容や程度にもよりますので、まずはその施設に相談するとよいでしょう。また、まずはその症状を軽減するため、医療の対応を導入することも検討できます。

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まとめ

グループホームの入居条件は、以下の4つです。

  • 介護保険の認定を受けており、要支援2~要介護5であること
  • 医師から認知症と診断される
  • 住民票がグループホームと同じ市区町村にある
  • 共同生活に支障になるような症状がない

そのほか、入居条件を満たしていても入居を断られる場合があるため、注意が必要です。

グループホームを選ぶ際には、一般的な入居条件のほかに施設独自の条件が無いか、よく確認してみましょう。

また、グループホームのほかにも認知症ケアが可能な施設は存在します。

施設探しの際には、それぞれの施設の特徴を把握した上で、安心して入居を決めることが大切です。

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