• 認知症
  • 【公開日】2021-01-12
  • 【更新日】2023-12-20

認知症の介護認定とは?調査内容から納得いかない時の対応まで解説

認知症の介護認定とは?調査内容から納得いかない時の対応まで解説

認知症と診断された方が身内にいる場合やその疑いがある場合は介護保険サービスを利用することが少なくありませんが、その際は要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定とは、介護の度合いを客観的に判断して数値化したもので、要支援・要介護の大きく2種類の認定があります。認定結果によって介護保険の支給限度額も異なります。

本記事では要介護認定の申請方法から調査内容などの基礎的な情報から、実情に合った認定をしてもらうためのポイント、さらに認知症の方が利用できる介護保険サービスについて解説していきます。


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くるみクリニック 院長
所有資格:医師,日本神経学会認定専門医
専門分野:認知症
職業: 医師

三浦市立病院、七沢リハビリテーション病院、松戸神経内科を経て、認知症医療に興味を持つ。 医療、介護、成年後見制度、虐待問題、介護者ケアなど、認知症に関わる全ての問題に向き合うため、2002年9月、くるみクリニックを開業。詳しくはこちら

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認知症の要介護認定とは

認知症を発症した際に介護保険サービスを利用するならまずは要介護認定を受ける必要があります。

第一章では、要介護認定の内容と申請方法について解説していきます。

要介護認定とは

そもそも介護保険制度では、寝たきりや認知症で常時介護が必要となった場合や家事・身支度等の日常生活で部分的に支援が必要となり、介護予防サービスが必要となった場合に介護サービスを自己負担1~3割で受けることができます

要介護認定とは、被介護者がどの程度介護が必要かを判定を行うものであり、保険者(介護保険の運営主体)である市区町村に設置される介護認定審査会で判定されます。また、要介護認定は介護サービスの給付額に結び付くので「その基準においては全国一律に客観的に定める」とされています。(厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」より)

要介護認定の申請方法

要介護認定の申請は、認知症の方が住んでいる市区町村の役所窓口や地域包括支援センターで行います。必要書類や本人が申請出来ない場合の対応は以下の通りです。

必要書類

要介護認定に必要な書類は以下の通りです。

  • 要介護認定の申請書
  • 介護保険の保険証
  • 健康保険の保険証
  • マイナンバーの個人番号がわかる書類

申請書は市区町村の役場で取得できるため、窓口に行った際に取得して、その場で記載しても構いません。要介護認定を受けるには、介護保険の保険証や健康保険の保険証が必要です。ただし、65歳以上の場合は健康保険証は不要であり、40~64歳までの人が申請する際のみ必要なものと考えましょう。

また、介護保険の保険証は、65歳以上になると交付されるものです。そのため、40~64歳までの人は申請時にはこれは不要であり、要介護認定が下りてから交付されます。

本人が申請できない場合

要介護認定は認定を受ける本人が申請することが基本ですが、状態によっては家族が代理で申請することも可能です。例えば入院していたり、寝たきりなどで申請ができない場合は、家族による代理申請ができます。

また、認知症が進行していて、本人では申請が難しいと判断される場合も、家族が代行して構いません。この場合はケアマネージャーや市区町村の役場の担当者と相談しながら、家族が代行して申請しても良いかを確認しておきましょう。

認定結果で利用できるサービスが異なる

介護保険サービスは要介護度によって支給限度額や受けられるサービスが異なります。要介護認定では、介護度が低い方から自立、要支援1~2、要介護1~5と8段階に振り分けられます。例えば、費用が安く人気が高い特別養護老人ホームは要介護3以上でないと利用できないなどの決まりがあります。

介護度ごとの支給限度額や要介護認定の目安は以下の通りです。要介護認定による介護度によって受けられるサービスも異なってくることに注意しましょう。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

また、もしご家族が認知症と診断された場合、介護施設を探す際にはケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では認知症対応型の施設を含め全国5万を超える施設から、入居相談員がご本人にぴったりの施設をご紹介しています。

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介護保険申請のタイミングについて知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

認知症の要介護認定の調査内容

要介護度の認定は申請をするだけで下りるわけではなく、認定に至るまでにはさまざまな調査が行われます。実際にどのような調査や判定があるのかを知っておくことも、要介護認定を受けるうえでは重要です。

要介護認定は以下の図のように、まずは主治医の意見書と認定調査員による訪問調査をもとに現在の状況を確認します。その後、それらのデータをもとにコンピューターによる一次判定を実施、その後介護認定審査会によって最終的に判断が下されます。

要介護認定の調査内容と流れ

認定調査員による訪問調査

要介護認定の申請をすると、自宅にて訪問調査が行われます。訪問調査を行うのは市区町村の担当者やケアマネージャーなどです。実際に自宅に訪問して、申請者本人の心身の状態を確認したり、生活環境や家族構成などの聞き取り調査をしたりします。

要介護認定の基準は「その人に対してどのくらいの介護時間が必要か」という観点から定められます。要介護認定の基準となる「介護」は以下の5つの項目で構成され、それらを時間換算した「要介護認定等基準時間」によって要介護認定の基準は決まります。

分類 内容
直接生活介助 入浴、排泄、食事等の介護
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助
BPSD関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等

認定調査員による訪問調査では上の5つの情報を総合して要介護認定の審査は行われるため、必要な情報は漏れなく伝えておくようにしましょう。特に認知症の場合はどの程度進行が進行しているのか、実際の生活においていかなる支障をきたしているのかなども、細かく伝えておかなければなりません。

主治医意見書の作成

診察の際に主治医に対して介護の手間について具体的に話し、その上で意見書を作成してもらいましょう。意見書に記載してもらいたいことがたくさんある場合には、限られた診察時間を有効に使うためあらかじめ紙に書いて主治医に渡すのが良いでしょう。最近は電子カルテやパソコンで意見書を作成する医師も多いので、メールやテキストデータの形で渡すと診察や書類作成時間の短縮につながることもあります。

また、主治医が特に決まっていない場合は、市区町村や地域包括支援センターによる紹介を受けて、医師の診断を受けます。この際の状態をもとに作成した意見書が、要介護認定の際に使用されます。

コンピュータによる1次判定

認定調査員による訪問調査と主治医意見書などのデータをもとに、約3,500人に対して行った「1分間タイムスタディ・データ」から要介護度を推計します。「1分間タイムスタディ・データ」については厚生労働省より以下のように説明されています。

要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。)。(厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」より抜粋)

「1分間タイムスタディ・データ」の中から調査された方と最も近い方を探し出して、要介護度を推計します。推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)から要介護認定介護時間を算出し、その時間と認知症加算の合計をもとにして介護度を判定します。

要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2

要介護1

要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
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介護認定審査会による2次判定

1次判定の結果や主治医の意見書などを参考にして、介護認定審査会(保健医療福祉の学識経験者5名程度で構成)で2次判定が行われます。

これは介護はもちろん、保険や医療、福祉などの各分野の専門家が集まっている審査を行うことが特徴です。2次判定の結果で支援や介護が必要と判断されると、要支援または要介護の認定が下ります。

認知症の要介護認定のランク

要介護認定の申請の結果、介護度が認定されると介護保険を適用したサービスの利用が可能となります。要介護認定の結果は人によって違い、これには有効期間が設定されています。そのため、認定ランクによる違いや、更新が必要な期間などを把握して、要介護認定についての理解を深めておきましょう。

認定のランク

要介護度の申請によって認定されるランクは、自立・要支援1~2、要介護は1~5までの8段階あります。比較的自立した生活を送れる人は要支援となり、数字が大きくなるにつれて介護サポートの必要性は高くなります。

要介護と要支援の違い

要介護とは入浴・排泄・食事等の日常生活動作については、常時介護を必要とすると見込まれている状態のことを示します。一方で、要支援とは現在は介護の必要はないものの将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要となる状態のことです。

要支援2から要介護1となる基準としては、認知症の疑いの有無があるかどうかやかかりつけ医の判断などで今後の状態が安定しているかどうかによって変わります。これらの二つの基準のうちどちらか一つが当てはまれば要介護1と判断されるケースが多くあるため、認知症の兆候がすでに見え始めているのなら基本的には要介護1以上と判断されます。

自立から要介護5までの介護認定の違い

自立している状態から要介護5までの介護度の違いは以下の表のようになっています。

要介護度 要介護認定の目安
要支援1 日常生活の動作はほとんどできるが、要介護状態とならないように、何らかの見守り
や手助けを必要とする
要支援2 要支援1よりも、介助や支援が必要な部分が出てくる。状態の維持・改善を目的に介護予防サービスの利用をする。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、日常生活において部分的に介護が必要
要介護2 立ち上がりや歩行が困難で、日常生活全般に部分的な介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行が自分では困難日常生活全般に全介助が必要。認知症の症状により日常生活に影響がある状態
要介護4 立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできない。食事などの日常生活が介護がないと行えない理解力の低下により意思疎通がやや難しい状態
要介護5 寝たきりの状態。日常生活全般ですべて介助が必要理解力の低下が進み意思疎通が困難な状態

認知症の場合は体が元気であっても暴言や徘徊などの症状が出ていることもありますが、要介護認定では徘徊などの問題行動も含めて要介護認定がされます。

有効期間と更新手続き

要支援や要介護の認定結果は新規だと6ヶ月、更新している場合は12ヶ月という期限があります。介護認定は自身で更新しなければならず、期限を過ぎると介護保険のサービスが全額自己負担となったり、サービスが利用できなくなったりするため注意しなければなりません。

また、申請者の状態が安定していると、更新認定の期間が24ヶ月に延長されることもありますが、これはケースバイケースです。実際の有効期間については、ケアマネージャーなどの専門家に相談したほうが良いでしょう。

申請区分 原則の有効期限 設定可能な有効期限
新規申請 6か月 3~12か月
区分変更申請 6か月 3~12か月
更新申請 「要支援 → 要支援」の更新 12か月 3~48か月※
「要支援 → 要介護」の更新 12か月 3~36か月
「要介護 → 要支援」の更新 12か月 3~36か月
「要介護 → 要介護」の更新 12か月 3~48か月※

※直前の要介護度と異なる要介護度と判定された場合は、従来どおり上限36か月となります

また「本人の介護レベルに最適な施設を選びたい」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスやアクセス情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。

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認知症の要介護認定の結果に納得がいかない場合

認知症で日常生活に支障をきたしているとしても、場合によっては要介護や要支援と認定されず、非該当で自立できると判定されることもあります。

また、想定していた要介護度にならないといったケースもあり、判定結果に不服を感じてしまうこともあるでしょう。もし判定結果に納得ができない場合は、次の方法で対処することが大切です。

  • 認定結果について相談
  • 再調査の依頼

納得できない結果で引き下がってしまうと、利用できるサービスが限定されたり、十分な保険サポートが受けられなかったりすることもあるため、注意しなければなりません。

認定結果について相談

要介護認定の結果に納得できないなら、市区町村役場の介護保険課の、認定審査係の担当者に結果についての相談をしましょう。どのような理由でその認定結果になったのか、理由を確認したり、要支援度や要介護度を上げられないかなどの相談をしたりすることがおすすめです。

もし担当者から説明を受けても納得できないなら、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求を行いましょう。

再調査の依頼

介護保険審査会に審査請求を行うことで、要介護認定の再調査が依頼できます。再度訪問による聞き取り調査やコンピュータによる判定などをしてもらうことで、場合によっては認定の結果が変わることもあります。

もちろん、再調査をしたからといって、必ずしも結果が変わるとは限りません。何度依頼しても同じ結果にしかならないということもあるため、この点は理解しておきましょう。

認知症の要介護認定のポイント

実態に合った介護認定を出してもらえず、再調査の依頼とならないように要介護認定をする際のポイントを意識しておくことが重要です。というのも、よくある例として本当はできないことを見栄を張って「できる」と言ってしまったり、普段はできていないことでも当日だけ頑張ってしまうということがよくあるからです。

そこで認知症の要介護認定の際は以下の4つのポイントを押さえておくことが重要です。

  • 家族も同席する
  • 現状を具体的に伝える
  • 見栄を張らずありのままを伝える
  • 認定が厳しくなっていることを把握しておく

家族も同席する

認定調査の日程は事前に調整してもらうことができるので、訪問日は本人だけではなく家族も立ち会えるように日程調整しましょう。

というのも、当日はご家族が行っている援助や介護についてご家族から伝えて、家族の現在の気持ちや体調面(ストレスが無いかなど)も伝えておくことが重要です。

子どもと同席する親御さんが被介護者の場合は「子供の前で弱いところを見られたくない」「まだまだ大丈夫だと信じたい」という気持ちや自尊心から見栄を張ってしまうこともあります。本人の前で伝えると尊厳を傷つける可能性もあるので事前にメモなどを残しておいて当日調査員に渡すのも一つの方法です。

現状を具体的に伝える

認定調査員から聞かれる項目としては以下の5つの項目があります。

調査項目 具体的な項目
身体機能・起居動作 ・麻痺があるかどうか

・寝返りや起き上がりが出来るか

・視覚や聴力がどの程度衰えているか

生活機能 ・移動などがスムーズにできるか

・食べ物は問題なく摂取できるか

・排泄、排便が出来るか

認知機能 ・意思の疎通が問題なくできるか

・自分の生年月日や年齢、名前を伝えられるか

精神・行動障害 ・程度を超えた物忘れが無いか

・情緒が不安定でないか

・被害妄想がないか

社会生活への適応 ・金銭管理などを適切にできているか

・集団行動が出来るか

・買い物などを問題なくできるか

以上の項目に対して返答する時は「はい」「いいえ」だけではなく、「どんなタイミングで」「どこが」「どの程度介護を必要としているのか」など具体的に伝えるようにしましょう。頻度や介護の内容など調査項目にない内容も伝えておくことで特記事項に書いてもらうことができます。

また、主治医の意見書も参考となるので普段から主治医に介護の状況を伝えておくことも重要です。

見栄を張らずありのままを伝える

認定調査は普段の様子を総合的に考慮して要介護度を認定するためにあるので、見栄を張らずに普段の調子でいつも通りの状態を伝えることが重要です。調査員が来るからと言って部屋をいつも以上に掃除したり、普段以上に無理をしては意味がありません。

また、要介護認定は介護度が上がれば上がるほど支給限度額も上がるので、普段以上に悪い状態を演出してしまう方もいます。そういった場合も、要介護度が高いほど同じサービスでも介護報酬の点数が高くなりますので、不必要に高額な利用料を支払わなくてはならなくなります。

本来必要のない介護や看護を受けることになることもあり、逆にストレスとなることがあるのでやはりありのままに伝えるのが自分のためとなるでしょう。

認定が厳しくなっていることを把握しておく

介護保険が適用できるサービスの利用者は増えており、これによって市区町村の財源に負担がかかっています。そのため、地域での介護費を抑えるために判断基準が厳しくなっているという背景もあります。これは社会構造による問題です。

日本では高齢化の進行によって、高齢者が増加しており、今後その数はさらに増えます。超高齢化社会と呼ばれる日本においては、介護の需要は非常に高く、実際に要介護認定を受けて、保険適用の介護サービスを利用している人は少なくありません。

介護保険を利用すると、利用者の自己負担は1~3割程度であり、残りは市区町村が負担します。つまり、要介護認定の人が増え、保険適用のサービス利用者が増えるほど、市区町村の負担分が増大して、結果的に財源不足などの問題を抱えてしまいます。

介護サービスの円滑な提供は必要であるものの、要介護認定者が増えすぎることで自治体の財政を圧迫しかねないことから、判定基準が厳しくなっている現状があることは頭に入れておきましょう。

介護保険の認定調査のコツについて知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

認定後に認知症で利用できる居宅・通所サービス

要介護認定が完了し、要支援1~要介護5までの認定が下りたら具体的に利用する介護サービスを選ぶこととなります。介護サービスには、

  • 自宅で受ける介護サービス
  • 施設に通う介護サービス
  • 施設に入居する介護サービス

の3種類あります。それぞれ、居宅サービス、通所サービス、施設サービスと呼ばれています。まずは認知症でも利用できる居宅・通所サービスについて解説していきます。

居宅サービス

自宅で受けられる居宅サービスとしては、訪問看護、訪問入浴介護、訪問介護、訪問リハビリなどがあります。認知症の方でも基本的にはすべて利用することができます。

例えば、訪問介護であればホームヘルパーが食事・入浴・トイレなどの身体介護から掃除・洗濯・買い物(日常生活で必要な物のみ)の生活援助を行ってくれます。

通所サービス

施設に通って介護サービスを受ける通所サービスでは日帰りのデイサービスやデイケア、短期間だけ施設に宿泊するショートステイなどがあります。

一般の通所介護では認知症に対応できないこともあるので、認知症に対応していない場合は認知症対応型通所介護と呼ばれる認知症の専門ケアを受けられるデイサービスの利用が考えられます。認知症対応型通所介護とは、認知症の症状があり要介護状態である方に対して、日常生活の世話や生活機能の訓練をするサービスです。

日帰りでサービスを提供することによって、

  • 利用者の社会的孤立の解消
  • 利用者の心身機能の維持・回復
  • 家族の介護負担の軽減

などの効果を期待することができるでしょう。

認定後に認知症で利用できる施設サービス

認知症が進んでくると在宅での介護が難しくなることも少なくありません。その場合に利用したいのが介護保険を利用した施設サービスです。介護施設には公的施設と民間施設の2種類あります。介護施設によっても特徴が異なるのであらかじめ入居する可能性のある施設について詳しく知っておきましょう。

介護施設には公的施設と民間施設の2種類ある

老人ホームには国の補助金を受けて設立されている公的施設と、民間企業が営利目的で運営している民間施設があります。

公的施設は、老人福祉法によって規定された老人福祉施設として弱者救済の使命があります。そのため、困っている人から助けていくという責務を負っているので民間と比較して重度の介護者や低所得者の支援の観点から比較的費用が安いのが特徴です。費用が安い一方で、人気が高いので特別養護老人ホームなどは入居待ちの状況が続いているのが現状です(入居順は先着ではなく、介護度などの優先度順)。

民間施設は、民間企業が営利で運営しているので、施設やサービスのバリエーションが多岐にわたります。費用も高額なものから低額なものまで様々です。利用するには公的施設よりも高くなることが一般的ですが、利用者の身体の状態や病状に合わせて幅広い対応が可能です。

公的施設 民間施設
特別養護老人ホーム(特養) 介護付き有料老人ホーム【特定施設】
介護老人保健施設(老健) サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)【特定施設】
介護療養型医療施設(療養病床) グループホーム
介護医療院 小規模多機能型介護施設(小規模多機能)
ケアハウス(軽費老人ホーム)【特定施設】 住宅型有料老人ホーム
ケアハウス(軽費老人ホーム) サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

※注 介護保険施設以外も含む

認知症で入居できる介護施設の特徴

認知症で入居できる介護施設の特徴を一覧表でまとめました。

種類 運営 名称 要介護度 負担軽減 認知症の受け入れ 看取り対応
介護型 公的 特別養護老人ホーム(特養) 要介護3以上
公的 老人保健施設(老健) 要介護1以上
公的 介護療養型医療施設(療養病床) 要介護1以上
公的 介護医療院 要介護1以上
民間 介護付き有料老人ホーム【特定施設】 要支援1以上 ×
民間 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)【特定施設】 要支援1以上 ×
民間 グループホーム 要支援2以上
公的 ケアハウス(軽費老人ホーム)【特定施設】 要支援1以上
民間 小規模多機能型介護施設(小規模多機能) 要支援1以上 ×
住宅型 民間 住宅型有料老人ホーム 自立~中度※ ×
民間 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 自立~中度※ ×
公的 ケアハウス(軽費老人ホーム) 自立~中度※ ×

※注 入居可能な認知症重症度の目安

公的施設と民間施設によって特徴がそれぞれ異なってきます。

認知症を受け入れている公的施設の特徴

まず、特別養護老人ホーム(特養)は要介護3以上の認定を受けた高齢者が利用できる、公的な介護保険施設の一つです。重度の認知症の方でも、精神科医療や医療処置が不要なら受け入れが可能で、日常的な生活支援やレクリエーション・リハビリテーションなどの介護サービスのほか、施設によっては看取りにも対応しています。

介護老人保健施設(老健)は自宅に復帰することを目的としている施設で、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションが充実しています。認知症も受け入れていますが、自宅に復帰することを目的としているため3カ月で原則退去しなくてはなりません。

介護療養型医療施設・介護医療院は急性期(病気になりたての時期)の治療を終えたものの、寝たきりなどで在宅介護が難しい方を対象に入浴・排泄・食事から療養上の世話までを行う施設です。認知症の方の受け入れや看取りも可能で入居一時金は不要です。

認知症を受け入れている民間施設の特徴

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー構造の高齢者向け住宅で特定施設の指定を受けているところ以外は一般的な賃貸住宅に近い介護施設です。入居対象となるのは、要支援1など自立から軽度に近い方ですが施設によっては要介護5でも受け入れることも少なくありません。

介護付き有料老人ホームは、民間の施設ですが各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護(特定施設)」の指定を受けており「介護付き」と表記されている施設です。要介護者のみ入居できる「介護専用型」と、自立~要介護の方まで幅広く対応している「混合型」があり認知症の方でも入居可能です。

グループホームとは、地域密着型サービスの一つで「自治体に住民票を持つ方が入居できる」施設となっており、軽度~中等度の認知症高齢者を対象に少人数で共同生活を行います。介護職員の目が届きやすく臨機応変に対応してもらえますが、重度の介護や医療ケアが必要になってくると施設によっては退去しなくてはなりません。

また「たくさん認知症対応型の施設があるけど、結局どれがいいかよく分からない」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

ケアスル介護では、施設のサービス内容や設備などの紹介だけでなく、見学や体験入居の申し込みや日程調整の代行も実施しています。

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認定後に認知症で利用できる施設の費用

介護認定後に施設を利用する場合の費用の一覧は以下の通りです。

名称 初期費用(入居一時金・敷金) 月額利用料
特別養護老人ホーム(特養) なし 5~15万円
介護老人保健施設(老健) なし 6~17万円
介護療養型医療施設(療養病床) なし 6~17万円
介護医療院 なし 6~17万円
介護付き有料老人ホーム【特定施設】 0~1億円 10~40万円
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)【特定施設】 0~1億円 12~25万円
グループホーム 0~100万円 12~18万円
ケアハウス(軽費老人ホーム)【特定施設】 0~数百万円 10~30万円
小規模多機能型介護施設(小規模多機能) 居宅サービスのため不要 介護度によって定額(要介護1で約1万円など)
住宅型有料老人ホーム 0~1億円 10~40万円+介護費用
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 0~数十万円 8~20万円+介護費用
ケアハウス(軽費老人ホーム) 0~数百万円 8~20万円+介護費用

特別養護老人ホームの場合は初期費用はなく、月額利用料が5~15万円とやすくなっているのが特徴です。また、介護老人保健施設も初期費用はなく6~17万円となっています。

一方で民間施設の場合は施設によって初期費用が大きく変わってきます。特に介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームは施設によって幅広い差がありますが、調査によるとそれぞれ平均費用は26万円と12万円となっています。(出典:平成30年3月発表 株式会社野村総研「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」)

認知症の場合はポイントを押さえて要介護認定を受けよう

要介護認定を受けることで、要介護度に応じたサービスが受けられます。また、介護保険の適用も可能であり、介護にかかる費用を削減できることもメリットです。

認知症の人でも要介護認定を受けることはできますが、スムーズに認定を受けるには、普段の様子や生活環境などを、医師や調査員に事細かに伝えることが大切です。現況を正確に伝え、必要な情報を提供することで、上手に要介護認定を受けましょう。

認知症の要介護認定のポイントは?

認知症の要介護認定のポイントとしては、「家族も同席する」「現状を具体的に伝える」「見栄を張らずありのままを伝える」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

要介護認定の結果に満足がいかない場合は?

要介護認定の結果に満足がいかない場合の対応としては、「地域の窓口に相談」「再調査の依頼」などが挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。

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