• 認知症
  • 【公開日】2023-03-08
  • 【更新日】2023-06-19

認知症でも生活保護を受けられる? 代理申請や受給金額について解説

認知症でも生活保護を受けられる? 代理申請や受給金額について解説

「認知症の方でも生活保護を受けることができるのだろうか」

「認知症の親の代わりに生活保護の代理申請は可能だろうか」

認知症の介護は経済的な負担が増えるため、生活保護を検討しているけれども、そもそも認知症の方でも申し込むことができるのか、気になる方は多いと思います。

本記事では、認知症の方でも生活保護を申請するとができるのか、また代理で申請することは可能なのかなど解説していきます。

生活保護の申請方法や、認知症の方が利用できる助成制度なども合わせて紹介するので、認知症介護に関わる金銭問題を解決するためにも、是非この記事を参考にしてください。

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認知症でも生活保護を申請することはできるか

認知症の方でも、生活保護を受けるための条件を満たしていれば、申請することができます

厚生労働省の発表によると、2022年3月時点で生活保護を受給している人数は約164万世帯あり、その内91.3万世帯が高齢者世帯です。65歳以上の被生活保護人員は年々増加傾向にあり、受給者の半数が高齢者だと報告しています。

そのため、認知症を患った方でも生活保護を受けるための条件さえ満たせば、申請することが可能です。

生活保護を受けるための条件などは、次章にて詳しく解説していきます。

参照:厚生労働省【生活保護制度の現状について】

認知症の親のために代理申請は可能か?

認知症のため本人ひとりで生活保護を申請することが困難な場合は、身内や親族による代理申請をすることができます

生活保護の申請は、要保護者である本人の他にも、扶養義務者又は同居の親族の方が代理で行うことが可能です。

法律上、扶養義務者は夫婦や直系の血族及び兄弟姉妹が該当します。親族は6親等内の血族や配偶者と3親等内の姻族(夫から見た妻の両親や兄弟など)が該当します。

なお、扶養義務者や同居している親族が全くいない、かつ生活保護を受ける本人が認知症のため申請が困難の場合であっても、役所側の職権で保護を開始するケースもあります。

認知症の進行により、現在の収入や資産状況から生活を続けることができそうにないならば、本人に代わって代理で申請することができることを覚えておきましょう。

次章では、生活保護の受給条件や金額について詳しく解説していきます。

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生活保護とは

生活保護とは、経済的に困窮している人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保証するために、当面の生活費等を援助する国の公的扶助制度です。

高齢で認知症を患っているから生活保護を受けられる、というような制度ではなく、生活保護を受給するためには条件があります。

この章では、生活保護の申請条件や申請方法について、順に詳しく解説していきます。

申請条件

生活保護を受けるための条件は下記の5つです。

  1. 収入が厚生労働省が定める最低生活費を下回っていること
  2. 土地や株式などの利用できる利用できる資産を所有していないこと
  3. 年金や制度を活用しても生活が困難であること
  4. 親族からの支援を受けることができないこと
  5. 病気などの事情により働くことができないこと

生活保護を受ける条件は、認知症や精神障害の有無ではなく、必要最低限の生活を続けるための収入があるかが問われます。上記の申請条件について、詳しく解説していきます。

収入が厚生労働省が定める最低生活費を下回っていること

生活保護を受給するためには、毎月の収入(年金や親族による援助などを含む)が、厚生労働省の定める生活扶助基準額を下回っていることが1つ目の条件です。

厚生年金などの社会保障給付を受けていたとしても、毎月の収入が国の定める最低限の生活費より低ければ、生活保護の申請は可能です。なお、最低生活費の内訳は、以下の通りです。

  • 日常生活に必要な費用(食費や光熱費など)
  • 家賃
  • 義務教育を受けるための学用品費
  • 医療サービス費用
  • 介護サービス費用
  • 出産費用
  • 就労にかかわる費用
  • 葬祭費用

最低限度の生活基準は年齢やお住まいの地域によって変動します。また、認知症の進行により障害者手帳を交付されている場合、等級に応じて最低生活費に加算されます。

毎月の収入が厚生労働省の定める生活扶助基準額を下回る方が、生活保護を申請することができます。

土地や株式などの利用できる利用できる資産を所有していないこと

生活保護を申請する前に、「利用できる資産」があればそれらの資産を用いて生活の維持に努める必要があります。

現在所有している資産や貯金を使っても生活が困難と判断される場合に、生活保護を受け取ることができます。「利用できる資産」に該当するものは、下記のようなものが挙げられます。

  • 持ち家や土地
  • 自動車やバイク
  • 貴金属
  • 生命保険
  • 株式・投資信託
  • 銀行預貯金やタンス貯金

なお、貯金については最低限の生活費用の半分程度ならば残しておくことが可能です。また、引っ越しにより認知症の症状が悪化する恐れがあると、持ち家を所有したまま生活保護を受けられるケースもあります。

年金や制度を活用しても生活が困難であること

生活保護を受給する前に、現在の制度や年金で生活することはできないかを申請時に確認されます。

生活保護よりも、老齢年金や障害者年金などの年金制度や、社会福祉協議会の生活福祉資金などの公的融資制度を優先するように義務付けられています。

なお、認知症の進行により身体や精神に重度の障害がある場合、障害者手帳の交付を受けている方は特別障害者手当を受け取ることができます。これらの制度や助成を受けてもなお、生活に困窮する場合には、生活保護を申請することができます。

認知症の方向けの助成や減免制度については、後ほど紹介します。

親族からの支援を受けることができないこと

生活保護を受給するに当たり、親族や配偶者からの金銭的な支援を受けることが困難であることも条件の1つです。

生活保護を受けるよりも、扶養義務者(夫婦や血族の兄弟など)から扶養を受けることのほうが優先されます。逆に言えば、認知症の方を介護する兄弟や親族に、経済的な援助ができると判断されると、生活保護を受けられないケースもあります。

家族や親族から援助を受けることが難しい場合や、援助を受けてなお生活扶助基準額を下回る場合は、生活保護を受けられます。

病気などの事情により働くことができないこと

認知症により働くことが困難と認められた場合、生活保護を申請することができます。これは加齢による認知症の進行の場合や、若年性認知症のケースも含まれます。

生活保護は現在所有している資産や貯金を切り詰め、身内からの援助を受けてもなお最低限の生活を送ることが困難な方が受給できる制度です。そのため、心身ともに元気で働ける場合は、仕事を得ることに注力する必要があります。

高齢者でなくても、若年性認知症のため就業することが困難と判断されれば、生活保護を申請することが可能です。

以上の5つの条件を満たした方が、生活保護を申請することができます。

申請方法

生活保護を申請するには、下記の順序で手続きを行う必要があります。

  1. 最寄りの福祉事務所へ相談・申請
  2. 生活状況を把握するための家庭訪問
  3. 扶養の可否や資産調査
  4. 審査結果の通知
  5. 受給開始

前章で解説したとおり、認知症のため本人ひとりで申請することが困難な場合、家族や親族による代理申請が可能です。申請方法について、順に解説していきます。

1.最寄りの福祉事務所へ相談・申請

生活保護の申請や相談は、お住まいの市区町村の福祉事務所が担当しています(福祉事務所を設置していない地域では、町村役場にて申請を受け付けています)。

福祉事務所の数は、2022年4月時点で1,250箇所に設置されており、最寄りの福祉事務所は厚生労働省のホームページやお住まいの市区町村のサイトに掲載されています。

生活保護を希望すると、担当者から現在の経済状況や認知症の状況などについて聞き込みを受けます。その際に、生活福祉資金などの融資制度を活用することも併せて検討します。

聞き込みの結果、生活保護が必要だと判断された場合、申請書を受け取り申請を行います。申請する際に必要な書類は、下記のようなものが挙げられます。

  • 生活保護申請書
  • 資産申告書
  • 収支申告書
  • 同意書
  • 病気の診断書

領収書や家計簿を記しておくことで、家賃や光熱費、食費などの具体的な数字を提示できるようになります。なるべく書類を多く揃えて、現在の状況を具体的に説明しましょう。

2.生活状況を把握するための家庭訪問

生活保護を申請後、ケースワーカーによる家庭調査が行われます。

家庭訪問では住居の状態のみならず、タンス貯金などの隠し財産を持っていないか、他に売却できる資産がないかなどを合わせて確認します。また、若年性認知症を患っている場合、身体の状況や就労(離職)状況なども確認します。

金融機関の通帳や収入証明書の提示を求められることがあるため、すぐに見せられるようあらかじめ準備しておきましょう。

3.扶養の可否や資産調査

ケースワーカーによる家庭訪問と同じタイミングで、扶養調査や金融機関への調査が行われます。

扶養調査では、福祉事務所が住民票や戸籍謄本を確認し、扶養できる親族や兄弟がいないかなどを調査します。認知症の方を介護している身内がいても、70歳以上の老老介護状態であったり、未成年や専業主婦などの仕事をすることが困難な場合は、扶養が期待できないと判断されるケースがあります。

資産調査においては、福祉事務所は金融機関に残高照会をすることが認められています。生活保護申請者の預貯金や借入残高、その他株式や投資信託などの金融資産の有無を調査します。

4.審査結果の通知

家庭訪問並びに資産調査の結果などを判断して、受給の可否が決定します。

審査の結果は申請から原則14日以内に、保護決定通知書もしくは保護却下通知書を自宅に郵送します。

ただし、資産調査において申込者の資産状況が正確に把握できない場合などは、期間が30日まで延長することがあります。

5.受給開始

保護決定通知書を受け取った方は、直近の支給日から生活保護の支給が開始されます。

通知書の中に、生活保護の支給日や実際に振り込まれる金額が記載されています。支給日は月初であるケースが多いですが、自治体によっては月末に振り込みを行うところもあるため、事前に確認しておきましょう。

受給金額

生活保護の受給金額は、厚生労働省が定めた最低生活費と現在の収入を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。そのため、一律いくら支給されるものではありません。

厚生労働省が掲示している資料の中に、最低生活水準の事例を記載しています。

高齢者単身世帯

東京23区(1等地-1) 地方都市(2等地-1)
生活扶助 77,980 70,630
住宅扶助(上限額) 53,700 43,000

合計

131,680 113,630

2021年4月の生活保護基準より計算

高齢者夫婦世帯

東京23区(1等地-1) 地方都市(2等地-1)
生活扶助

121,480

113,750

住宅扶助(上限額)

64,000

52,000

合計

185,480

165,750

2021年4月の生活保護基準より計算

この他、認知症の進行により障害者手帳の交付を受けている場合は、等級に応じて上記合計額に加算されます。最終的に最低限度の生活費を算出し、現在の収入で足りない分が保護費として支給されます。

また、生活保護が受理されると、医療サービスや介護サービスの自己負担額が0円になります(介護費や医療費は、直接介護機関や医療機関に支払われます)

ただし、通院にかかる交通費や、保険対象外の整体や鍼灸等を受けた際の治療費は支給されないため、生活保護受給後に医療サービスを受ける際は注意が必要です。

認知症の方が生活保護を受けて介護施設に入れるか?

認知症の方であっても、入所条件を満たせば介護施設に入居することは可能です。老人ホームの中には、生活保護受給者向けの料金プランを用意しているところもあります。

生活保護を受けていると老人ホームに入所できないのではないか、認知症の方を施設に入れられないのではないかと心配になる方は少なくありません。

基本的には、生活保護を受給していたとしても、入居費用を支払えるならば介護施設に入居することは可能です。ただし、施設によっては生活保護の受給有無を入居審査時に確認することがあります。

あくまでも、生活保護を受けていても、入所条件さえ満たせば老人ホームに入所できることを覚えておきましょう。

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なお、認知症の方でも入居できる介護施設として、下記の3つが挙げられます。

  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • グループホーム
  • 介護付き有料老人ホーム

介護施設の種類によって、特徴や入居にかかる費用などに違いが生じます。それぞれの施設について順に解説していきます。

特養(特別養護老人ホーム)

特養(特別養護老人ホーム)は、原則要介護3以上の方を対象にした介護施設です。社会福祉法人等が運営し、国や自治体の補助金が出ているため、他の介護施設と比べて費用負担額が軽くなるという特徴があります。

毎月の居住費の他にも食費や生活にかかわる費用が加算されますが、民間の老人ホームと比べてサービス自体が安価です。また年間所得に合わせた負担限度制度もあるため、生活保護を受けている方でも費用面で心配することなく入居することができます。

ただし、特養では医療サービスが充実している施設が少なく、認知症の進行により継続的な医療ケアが必要になったり、徘徊や他の入居者に迷惑をかけるなどの問題行動があると、退去を命じられることがあります。

グループホーム

グループホームは、認知症の高齢者に特化した小規模な介護施設です。認知症ケアの知識や経験のある介護スタッフが、24時間体制で生活をサポートしてくれます。

認知用の方でも馴染めるよう、原則最大9人のメンバーで構成される「ユニット」に分かれて、家事を分担しながら自立した生活を送ります。入所条件は要支援2または要介護1以上で、医師から認知症の診断を受けている方が対象です。

ただし特養と同様に、グループホームは医療ケアには特化していません。認知症の症状が悪化した際には、退去を求められることがあるため注意が必要です。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、掃除や洗濯などの身の回りの世話や、食事や入浴などの介助サービスを受けられる民営の介護施設です。民間企業が運営しているため、食事やレクリエーションなどのバリエーションが豊富という特徴があります。

原則65歳以上の高齢者が入所できますが、医師から特定疾病「初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビュー小体型認知症)」と診断された場合、40歳からでも入所することができます。

しかし、民間企業が運営しているため、公的な施設と比べて費用が高くなる傾向にあります。また、生活保護受給者を受け入れている施設も少なく、定員数が決まっているケースもあります。

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なお、認知症の方が受け入れ可能で、かつ生活保護受給者向けのプランとなると選択肢は非常に狭くなることがあります。

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認知症の方が利用できる制度

認知症の方向けに経済面の援助を受けられる制度として、生活保護の他に下記の制度があります。

  • 自立支援医療(精神通院医療)制度
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度
  • 障害者手帳の交付
  • 生命保険高度障害認定
  • 生活福祉資金貸付制度

前章でも説明したように、生活保護を受けるには収入が最低基準の生活を下回ることや、資産を売却する必要があります。ただ、現在の制度を活用して生活を続けることができれば、持ち家などを売却する必要もなくなります。

この章では、認知症の治療や生活費の支援を受ける減免や制度について順に詳しく解説していきます。

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自立支援医療(精神通院医療)制度

自立支援医療(精神通院医療)制度は、通院による精神医療を続ける必要のある人の医療費の自己負担額を軽減する制度です。アルツハイマー型認知症や血管性認知症などの精神障害により治療を続ける必要がある方も対象になります。

医療の自己負担額は所得に応じて区分されます。また、長期にわたって医療を続ける必要があり、制度を活用しても負担限度額が高額になってしまう場合、別途負担上限月額を超えた分の払い戻しを受けることができます。

お住まいの市区町村の担当窓口に申請し、申請が認められると「自立支援医療受給者証」が交付されます。

なお、生活保護を受けている場合は医療自己負担額が0円になるため、自立支援医療制度の併用はできないので注意が必要です。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護費の自己負担額を合算して、基準額を超えた場合に払い戻しを受けることができる制度です。認知症による診察代や介護サービス費等が対象となります。

お住まいの市区町村の担当窓口に申し込み、申請が認められると「自己負担額証明書」が交付されます。書類を受け取ったら医療保険者へ申請し、受理されれば超過分の医療費の払い戻しを受けられます。

なお、高額医療・高額介護合算療養費制度は、介護施設における居住費や福祉器具の購入費、また介護のための住宅改修費は対象外となるため、利用する前には何が対象となるのか予め確認しておきましょう。

障害者手帳の交付

障害者手帳の交付を受けることにより、各種公共交通機関の割引や、所得税や住民税などの控除を受けることができます。血管性認知症などにより身体に障害がある場合は「身体障害者手帳」を、認知症の進行により日常生活に困難が生じている場合は「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けられることがあります。

高額医療・高額介護合算療養費と異なり、身体障害者手帳の交付を受けていれば、福祉器具の購入や住宅のバリアフリーリフォーム費用の助成をしてもらえます。また、精神障害者保健福祉手帳では、税制の優遇措置等の他に、生活資金を貸し付けてもらえます。

申請については、認知症と医師から診断されてから6カ月以上経ってから、お住まいの市区町村の担当窓口に申し込むことができます。

生命保険高度障害認定

民間の生命保険に入っている場合、生命保険会社が定めた高度障害者に該当すると、死亡保険金と同額の高度障害保険金を受け取ることができます。アルツハイマー型認知症が重度となり、言語障害が引き起こされたために、生活保険高度障害認定に該当したケースもあります。

ただし、高度障害保険金の対象となる人は「終始常に介護を要するもの」や「言語またはそしゃく機能を全く永遠に失ったもの」など、認知症の中でもより症状が重度である方が対象になります。一度加入している保険会社に確認してみると良いでしょう。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者世帯に対して安定した生活ができるように、資金の貸し付けや相談支援を実施する制度です。認知症の方への介護サービス費用やその間生計を立てるための生活費などの貸付を受けることができます。

貸付限度額に上限はあるものの、連帯保証人を立てることで無利子で貸付を受けることができます(連帯保証人がなくとも貸付を受けられることもあり、その場合の生活支援費の貸付利子は1.5%です)。

貸付を利用するためには、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に申請することで貸付を受けられます。

また、もしもご家族が認知症と診断された場合、老人ホームを探す際にはケアスル介護で相談してみることがおすすめです。

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まとめ

認知症の方でも、条件さえ満たせば生活保護を申請することは可能であり、親族による代理申請も可能です。

ただし、生活保護を受けるためには、現在の助成制度や減免制度を活用してもなお生活に困窮する方向けの措置です。まずは現行の制度を活用して生活を続けることができないか役所などに相談すると良いでしょう。

また、生活保護を受給している状態でも介護施設に入居することは可能です。しかし、認知症の方でも入居できる施設となると、選択肢が非常に限られてしまうため念入りな情報収集が大切です。

ケアマネジャーに相談する以外にも、施設紹介サイトで幅広く老人ホームを探してみることもおすすめします。

認知症でも生活保護を申請することはできるか?

認知症の方でも、生活保護を受けるための条件を満たしていれば申請することができます。また、親族や兄弟による代理申請も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

認知症の方が生活保護を受けて介護施設に入れるか?

認知症の方であっても、入所条件を満たせば介護施設に入居することは可能です。数は少ないですが、生活保護受給者向けの料金プランを用意しているところもあります。詳しくはこちらをご覧ください。

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