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  • 【公開日】2022-10-03
  • 【更新日】2023-12-20

介護保険申請のタイミングは?入院中から在宅介護までケース別に解説!

介護保険申請のタイミングは?入院中から在宅介護までケース別に解説!

現在親が一人暮らしをしているという方や病院に入院しているという方の中には、そろそろ介護保険サービスを利用して本格的に介護を始めなくてはならないのではないかと考えている方も少なくないと思います。

介護保険サービスにはヘルパーなどの訪問介護から特別養護老人ホームなどの施設サービスまで様々なサービスが介護認定による要介護度によって決まった限度額内で利用することが出来ます。

そこで、本記事では親が入院しているという方やそろそろ介護保険サービスを使わないといけないという方に向けて介護保険申請のタイミングから介護保険申請の流れまで解説していきます。

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介護保険申請のタイミング【入院しているケース】

まず初めに親などの被介護者が入院しているというケースでは、介護保険申請のタイミングは退院する1カ月から2カ月前をめどに申請をするようにしましょう。

ここでは入院中の介護保険申請のタイミングについて解説していきます。

入院中は介護保険を利用できない

入院中でも介護保険の申請自体は出来ますが、介護保険と医療保険は両方同時に利用することが出来ないので、入院中に介護保険を利用することはできません。

とはいえ、介護保険を受けるにあたって必要な要介護認定自体は入院時でも受けることが出来るので、介護保険申請のタイミングは退院の1~2カ月前となるのです。

退院の1カ月~2カ月前が申請のタイミング

上述のように要介護認定は退院の1カ月~2カ月前に申請をするようにしましょう。要介護認定の流れについては後ほど詳しく解説していきますが、認定時は体の動きや生活機能についての聞き取り調査などがあります。

そのため、介護保険の申請をする場合は手術後すぐや骨折などのけがが治っていないタイミングではなく身体状態が安定したタイミングで申請するようにしましょう。病状が安定していると主治医が認めたタイミングでしか申請ができないので、介護保険申請のタイミングは主治医と相談して決めるようにしましょう。

入院中に申請する場合は郵送でも大丈夫

入院中に介護保険申請をする場合は病院のソーシャルワーカーや主治医に相談して介護保険申請が出来ることを確かめてからお住いの自治体の担当窓口にて介護保険申請をするようにしましょう。

遠方に住んでいるという場合は郵送やソーシャルワーカーに依頼して代理で申請してもらうことも可能なので、頼れる方が今いないという場合は担当のソーシャルワーカーにも相談しながら進めるようにしましょう。

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介護保険申請のタイミング【在宅介護をしているケース】

次に、在宅介護をしているケースでは本人が身の回りのことを自分で出来なくなった場合や家族に介護を頼るようになった場合などが申請のタイミングと言えるでしょう。

身の回りのことを自分で出来ない時に申請する

北海道恵庭市が独自に実施した「平成25年度 介護アンケート調査報告書」によると、介護保険申請のタイミングとして「介護保険を利用していない理由」として最も高い69.2%で上がっているのが「身のまわりのことは自分でできるから」となっています。

したがって、逆にいえば多くの方にとって身の回りのことが自分で出来なくなったタイミングで介護保険申請を検討し始めるという傾向を見て取ることが出来ます

やはり二世帯住宅などで共同生活をしている方にとっては家族の転倒による骨折や認知症などの症状によって排せつや食事を自分で出来なくなったタイミングで介護保険申請を考えると考えてよいでしょう。

申請を勧めるのは家族や親族が一般的

次に兵庫県稲美町が約1500人の方に対して独自に実施した「介護保険に関するアンケート調査」によると、要介護認定の申請を勧めた人として最も多いのは家族や親せきで48.6%、逆に自分で決めたという人は8.6%と非常に少ないため、やはり介護保険申請は周りの家族や親族の勧めによって受けることが一般的であると言えそうです。

というのも、やはり介護保険申請を受ける本人からすると、「自分にはまだ介護は必要ない」と考えてしまっていたリ、介護を受けること自体恥ずかしいいことだと考える方も少なくありません。

したがって、在宅で介護をしている方や二世帯住宅で共同生活を送っているという方は介護保険申請を検討し始めたらまずは本人に話をしてから申請に向けて動き出すのが一般的と言えるでしょう。

身体状況から考える介護保険申請のタイミング

病気やけがなどの身体状況から考えると、介護保険申請のタイミングとなった病気や原因として最も多いのは認知症や骨折・転倒であることがわかっています。

体の状況から考える介護保険申請のタイミングについて解説していきます。

最も多いのは「認知症」

兵庫県稲美町が約1500人の方に対して独自に実施した「介護保険に関するアンケート調査」によると、介護保険申請のタイミングとして最も当てはまる病気や原因は31.4%で「認知症(アルツハイマー病等)」が最も多いことがわかっています。

というのも認知症の症状として排せつなどが自分で出来なくなったり、昼夜逆転やせん妄などの症状が出てくることからなかなか家族による在宅介護だけでは難しくなるケースが多いからです。

結果として介護保険申請について考えるタイミングとして最も当てはまる病気として認知症が挙げられることがわかっています。

認知症の方で要介護認定をしようと考えている方はこちらの記事もご覧ください。

次に多いのは「骨折・転倒」

上記のアンケート調査によると、介護保険申請のタイミングとして認知症の次に当てはまる病気などの原因としては「骨折・転倒」が21.0%で次に多いことがわかっています。

やはり骨折や転倒などによって食事や入浴、排せつなどの日常生活上の世話に付き添いが必要になった結果、家族だけで介護をするのは難しいとなるケースや、さらなる事故を防ぐために介護サービスを利用するというのが一般的です。

したがって、体の状況などから考えると認知症の次に骨折や転倒が原因で介護保険申請をすると言えるでしょう。

介護保険申請の流れ

介護保険申請の流れとしては、以下の8ステップあります。

  1. 介護保険申請の条件を確認
  2. 申請書類の提出
  3. 主治医から意見書をもらう
  4. 訪問調査
  5. 一次判定
  6. 二次判定
  7. 要介護認定の通知
  8. ケアプランの作成

それぞれの介護保険申請の流れについて確認していきます。

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介護保険申請の条件を確認

介護保険申請の流れの最初のステップとしては、介護保険申請の条件の確認です。介護保険申請ができる方の条件は原則として「第一号被保険者である65歳以上の高齢者」となっています。

ただし、40歳以上の方でも「特定疾病」と認定されている16種類の病気に該当している場合は65歳未満でも申請することが出来ます。特定疾病は以下の16種類となります。

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

また、介護保険は本人ではなくても家族であれば代理で申請することが可能です。家族以外が申請するのが難しい場合でも病院のソーシャルワーカーや地域包括支援センターの職員が代行して申請することも可能となっています。

申請書類の提出

介護保険申請の2つ目のステップとしては申請書類の提出があります。介護保険申請に必要な書類は以下の5種類となります。

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定等申請書
    └書類は自治体の窓口やホームページからダウンロードすることが出来ます
  2. 介護保険被保険者証
  3. 医療保険被保険者証のコピー(特定疾病と認められた第二号被保険者のみ)
  4. 窓口に来所する方の本人確認書類(どちらか1点)
    1. 写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、障碍者手帳など)いずれか一点
    2. 写真無の公的身分証明書(介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、介護保険負担割合証)いずれか2点
  5. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

また、本人以外が申請する場合は「委任状」「印鑑」「代理人の身元を確認することが出来るもの」が必要となることに注意しましょう。

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主治医から意見書をもらう

介護保険申請の3つ目のステップとしては、主治医からの意見書の提出です。というのも、介護保険申請の中でも認定調査の流れとしては以下の図のように主治医の意見書をもとに判断を下すことが一般的です。

要介護認定の調査内容と流れ

したがって、かかりつけ医がいる場合は市区町村の依頼をもとに主治医に意見書を作成してもらい医、これを提示して要介護認定の判断材料としてもらいましょう。

主治医やかかりつけ医がいないという場合は市区町村による紹介を受けて、医師の診断を受けます。

訪問調査

介護保険申請の4つ目のステップは訪問調査です。訪問調査では、市区町村の担当者やケアマネージャーが自宅や入院先を訪問して申請者本人の心身の状態を確認したり、生活状況・家族構成などの聞き取り調査を実施します。

要介護認定ではその人に対してどの程度の介護が必要かについて以下の5つの項目から判断されます。以下の項目ごとに、「この人であればそれぞれの介護についてどのくらい時間を要するか」という「要介護認定基準時間」を自動的に算出し、要介護度の認定がなされます。

分類 内容
直接的生活介助 入浴、排泄、食事等の介護
間接的介助 洗濯、掃除等の家事援助
問題行動関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、上則の処置等の診療の補助

認定調査員による訪問調査では上の5つの情報を総合して要介護認定の審査は行われるため、必要な情報は漏れなく伝えておくようにしましょう。特に認知症の場合はどの程度進行が進んでいるのか、実際の生活においていかなる支障をきたしているのかなども、細かく伝えておかなければなりません。

一次判定

介護保険申請の5つ目のステップは、医師による意見書や訪問調査によって得た情報を調査する一次判定です。ここでは申請者や代理申請者は特にやるべきことはありません。

認定調査員による訪問調査と主治医意見書などのデータをもとに、約3,500人に対して行った「1分間タイムスタディ・データ」から要介護度を推計します。「1分間タイムスタディ・データ」については厚生労働省より以下のように説明されています。

要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものですから、これを正確に行うために介護老人福祉施設や介護療養型医療施設等の施設に入所・入院されている3,500人の高齢者について、48時間にわたり、どのような介護サービス(お世話)がどれ位の時間にわたって行われたかを調べました(この結果を「1分間タイムスタディ・データ」と呼んでいます。)。(厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」より抜粋)

「1分間タイムスタディ・データ」の中から調査された方と最も近い方を探し出して、要介護度を推計します。推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)から要介護認定介護時間を算出し、その時間と認知症加算の合計をもとにして介護度を判定します。

要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2要介護1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

二次判定

介護保険申請の6つ目のステップは介護認定審査会による二次判定です。

一次判定の結果や主治医の意見書などを参考にして、介護認定審査会(保健医療福祉の学識経験者5名程度で構成)で2次判定が行われます。

これは介護はもちろん、保険や医療、福祉などの各分野の専門家が集まっている審査を行うことが特徴です。2次判定の結果で支援や介護が必要と判断されると、要支援または要介護の認定が下ります。

要介護認定の通知

介護保険申請の7つ目のステップは、要介護認定結果の通知です。認定結果は「申請日から30日以内に利用者に通知する」という決まりがあるので、1カ月以内には認定結果が届きます、

認定結果は「非該当(自立)」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかとなっており、要介護度が明記された結果通知書と、被保険者証が届きます。認定ごとの体の状態については以下の一覧表のとおりです。

介護度の段階 状態
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定日常生活において部分的に介護が必要
要介護2 立ち上がりや歩行が自分でできないことが多い日常生活全般に部分的な介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行が自分では困難日常生活全般に全介助が必要

認知症の症状により日常生活に影響がある状態

要介護4 立ち上がりや歩行が自力ではほとんどできない食事などの日常生活が介護がないと行えない

理解力の低下により意思疎通がやや難しい状態

要介護5 寝たきりの状態日常生活全般ですべて介助が必要

理解力の低下が進み意思疎通が困難な状態

要介護認定の結果に納得できない場合は、市区町村役場の介護保険課の、認定審査係の担当者に結果についての相談をしましょう。どのような理由でその認定結果になったのか、理由を確認したり、要支援度や要介護度を上げられないかなどの相談をしたりすることがおすすめです。

もし担当者から説明を受けても納得できないなら、都道府県の「介護保険審査会」に審査請求を行いましょう。

ケアプランの作成

介護保険申請の最後のステップはケアマネージャーによってケアプランを作成してもらうステップです。というのも、介護保険サービスは要介護認定を受けただけでは利用することが出来ず、どのサービスをどの程度利用するのかの計画書である「ケアプラン」を自治体に提出する必要があります。

また、「要支援」と「要介護」で利用できる介護サービスが異なることに注意が必要です。それぞれで利用できる介護サービスについては以下で解説していきます。

ケアマネージャーの役割について気になっている方はこちらの記事もご覧ください。

要支援1~2で利用できる介護サービス

要支援1~2の認定で利用できる介護サービスとしては以下の種類のサービスがあります。

サービス 利用の可否
訪問介護 利用可能
訪問入浴 利用可能
訪問看護 利用可能
訪問リハビリテーション 利用可能
夜間対応型訪問介護 利用不可
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用不可
デイサービス 利用可能
デイケア 利用可能
地域密着型通所介護 利用可能
認知症対応型通所介護 利用可能
小規模多機能型居宅介護 利用可能
看護小規模多機能型居宅介護 利用不可
短期入所生活介護 利用可能
短期入所療養介護 利用可能
介護老人福祉施設 利用不可
介護老人保健施設 利用不可
介護療養型医療施設 利用不可
介護医療院 利用不可
認知症対応型共同生活介護 要支援2から利用可能
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用不可
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用可能
福祉用具貸与 介護度によって貸与できない用具がある
特定福祉用具販売 利用可能
住宅改修費の支給 利用可能

一部要支援1では利用できず、要支援2の場合のみ利用可能なサービスもあるため、この点は注意が必要です。

要介護の場合

要介護認定を受けた場合に利用できる介護サービスは、次の通りです。

サービス 利用の可否
訪問介護 利用可能
訪問入浴 利用可能
訪問看護 利用可能
訪問リハビリテーション 利用可能
夜間対応型訪問介護 利用可能
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用可能
デイサービス 利用可能
デイケア 利用可能
地域密着型通所介護 利用可能
認知症対応型通所介護 利用可能
小規模多機能型居宅介護 利用可能
看護小規模多機能型居宅介護 利用可能
短期入所生活介護 利用可能
短期入所療養介護 利用可能
介護老人福祉施設 原則要介護3から利用可能
介護老人保健施設 利用可能
介護療養型医療施設 利用可能
介護医療院 利用可能
認知症対応型共同生活介護 利用可能
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用可能
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用可能
福祉用具貸与 介護度によって貸与できない用具がある
特定福祉用具販売 利用可能
住宅改修費の支給 利用可能

基本的にはすべてのサービスが利用可能ですが、介護老人福祉施設のように、原則要介護3以上とされているものもあります。

介護認定の流れについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

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介護者に合ったタイミングで介護保険を申請しよう

ここまで介護保険申請のタイミングと申請の流れについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

介護保険サービスは在宅介護をする場合においても施設を利用するにおいても介護をする際は必要不可欠なサービスです。

要介護認定自体にお金はかからないので、現在親の介護をしている方や入院しているという方でそろそろ介護が必要かも、と思った方は積極的に利用を検討しましょう。

介護認定のメリットについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
介護保険料を支払うタイミングについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

介護保険はどのタイミングで申請しますか?

身の回りのことが自分で出来なくなったタイミングで介護保険申請を検討し始めるという傾向があります。

親が介護保険を申請してくれません。どうしたらいいでしょうか?

自らの意思で介護保険を申請しに行く方は非常に少ないため、周りの家族や親族が介護保険申請を勧めるのが一般的です。

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