• 介護保険
  • 【公開日】2021-01-12
  • 【更新日】2023-01-26

介護保険の利用者負担|制度を詳しく知り、賢くサービスを受けよう

介護保険の利用者負担|制度を詳しく知り、賢くサービスを受けよう

40歳以上のすべての国民に加入が義務付けられている介護保険は、どのようなサービスで、どれくらいの自己負担があるのでしょうか。

この記事では、介護保険の制度を詳しく紹介し、介護サービスを賢く受けられるようお手伝いします。

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そもそも介護保険とは

介護保険とはその名の通り、介護や支援が必要な人に支給される保険です。

国民は40歳になると介護保険に加入する義務が発生し、介護保険料を納めなければなりません。40歳から64歳までは加入している公的医療健康保険と一緒に徴収されます。その介護保険料は加入している各健康保険組合などによって異なります。65歳以上は、受け取っている年金から天引きされて市区町村に徴収されるようになりますが、その場合も介護保険料は市町村の要介護者の人数や介護施設の整備状況などに応じて異なります。

また、介護保険の運営は、全国の市区町村が保険者となり、財源は保険料(50%)と税金(50%)によって賄われています。介護保険のサービスを受ける際には原則1割自己負担、前年度の所得によっては2~3割自己負担となる場合もあります。

 

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介護保険サービスを受けられる対象とは

介護保険は、第1号被保険者(65歳以上の加入者)と第2号被保険者(40歳から64歳までの加入者)に分類されます。

どちらも介護保険料を納める義務があるのは同じですが、介護保険のサービスを受けられる対象は原則第1号被保険者のみで、第2号被保険者は一部の場合にのみ受けることができます。

その条件について、下記で見ていきましょう。

第1号被保険者がサービスを受けられる条件

第1号被保険者がサービスを受けられる条件としては、65歳以上で、原因を問わず要介護・要支援状態の場合です。

第2号被保険者の条件

第2号被保険者がサービスを受けられる条件としては、45歳から64歳までで、要介護・要支援状態が、特定疾病と呼ばれる加齢に伴う16疾病が原因の場合です。

その特定疾病は、通常65歳以上の高齢になるとかかりやすい病気ですが、それ以前でも発症する場合があり、継続的に介護や支援が必要になる場合が多い病気です。

具体的には、下記の16種類です。

がん(末期) 脊柱管狭窄症
関節リウマチ 早老症
筋萎縮性側索硬化症 多系統萎縮症
後縦靱帯骨化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
骨折を伴う骨粗鬆症 脳血管疾患
初老期における認知症 閉塞性動脈硬化症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護保険サービスを受けるには申請が必要

介護保険のサービスを受けるためには、「要介護・要支援が必要である」と認定される必要があります。

ここでは、介護保険サービスの申請方法について見ていきましょう。

介護保険被保険者証について

介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に郵送で交付されます。原則40歳から64歳までの方は交付されませんが、上記の特定疾病で介護・支援が必要と認定された場合に発行されます。

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要介護認定について

介護保険被保険者証を持っているだけでは介護保険のサービスを受けることはできません。介護保険のサービスを受けるには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

まず、お住いの自治体の介護保険課や高齢者支援課といった高齢者専門の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。(地域包括支援センターなどで代行している場合もあります。)

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申請の際、第1号被保険者は「介護保険被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険被保険者証」の提示が求められるので、忘れずに持っていきましょう。

その後、市区町村などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます。
その結果をもとに、「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要かを判定します。

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

要介護認定は、非該当(自立している)を除き、「要支援1~2」「要介護1~5」の7つに区分され、その段階によって受けられるサービスや支給限度額が異なります。

  • 「要支援1~2」の認定の場合

要支援は日常生活に介助が必要だが、サービスを利用すれば改善または、この機能低下の予防できる見込みの高い人が対象で、介護保険の「介護予防サービス」および「介護予防・生活支援サービス」が受けられます。「地域包括支援センター」が中心となって「介護予防ケアプラン」という介護計画書を作成し、自立した生活を続けていけるようにサポートします。

  • 要介護の認定の場合

日常生活において介助が必要とする度合いの高い人が対象で、介護保険の「介護サービス」が受けられます。介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談の上、「ケアプラン」を作成し、具体的な介護・支援内容を決めていきます。

介護保険申請のタイミングについて知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

 

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介護保険サービスの自己負担額は?

介護保険のサービスを受ける際の自己負担額は、多くの場合1割の負担で済みます。自分の自己負担額を把握するには、要介護・要支援認定された人に送付される「介護保険負担割合証」を確認します。

ここでは、介護保険サービスの自己負担について見ていきましょう。

一定以上の所得者は2~3割の場合も

介護保険制度の公平性を保つために、一定以上の所得がある高齢者は、介護保険のサービスを受ける際の自己負担額が引き上げられました。

具体的には、単身世帯の場合、年金とその他の合計所得金額の収入の合計額が年間280万円以上340万円未満の場合は2割、340万円以上の場合は3割の負担になります。2人以上世帯の場合、年金とその他の合計所得金額の合計額が年間346万円以上463万円未満の場合は2割、463万円以上の場合は3割の負担です。

介護保険の支給限度基準額

介護保険のサービスを受ける際の費用は、要介護度別に「支給限度基準額」として定められており、要介護度の重い方が限度額は高くなります。

要介護・要支援認定された人は、居宅サービスや施設サービスの1ヶ月あたりの利用料、また福祉用具や住宅改修といった介護に必要な費用を、この支給限度基準額の範囲内で自由に組み合わせて給付を受けます。この内容については、上記に述べた「ケアプラン」で決めていきます。

なお、要支援の認定を受けた場合の予防給付は、要介護認定の介護サービスよりは支給限度額が低く設定されていますが、居宅サービスや一部の福祉用具レンタルや住宅改修のサービスが受けられます。

要介護度別の、月額支給限度基準額と負担額は下記です。

介護度 支給限度基準額 1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
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自己負担額を軽減させる様々な制度

上記のように、要介護度が上がると必要な介護内容が増えるため、自己負担額も増えていきます。特に年金生活の場合は、毎月これだけの支払いをするのが厳しいという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、自己負担額を軽減させる様々な制度について見ていきましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担が発生した際に、合算した金額が年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の定められた金額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。

国民健康保険や後期高齢者医療制度は市区町村に、雇用されている会社の健康保険の場合は各健康保険組合に申請する必要があります。

同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる公的医療保険に加入している場合は合算できません。

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特定入所者介護(介護予防)サービス費

特定入所者介護サービス費(補足給付)とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居しており、所得や預貯金などが一定以下の場合、介護保険から居住費と食費が支給される制度です。

入居者の所得や施設のタイプによって負担限度額が決まり、限度額を超えた際にその超過分の費用負担はありません。

この制度を受けるには、市区町村に申請する必要があります。

知っておきたい「負担限度額認定」

認定の要件として、所得と預貯金の基準が設けられています。

まず、所得の基準では、生活保護を受給している方、老齢福祉年金を受給している方、世帯全員が市区町村民税が非課税の人が対象となります。

また、預貯金などの基準では、ローン等の負債は差し引き、4段階に分けられる利用者負担段階によって、単身の場合は500万超1,000万円以下、配偶者がいる場合は合計1,500万超2,000万円以下の場合が対象になります。普通預金や定期預金といった預貯金をはじめ、株や投資信託、現金も含まれます。

負担限度額認定を受けるには、市区町村へ申請書を提出するとともに、所得や預貯金の確認ができるものも一緒に提出します。そして、その金額に合わせて4段階の「利用者負担段階」というものが決定され、その段階に応じて支給される負担金額が変わります。

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高額介護(介護予防)サービス費

介護保険のサービスを受ける際の自己負担額は1割(収入によっては2~3割)と上記で述べましたが、その自己負担額には上限額が設定されています。高額介護サービス費は、この上限額を超えた場合にその超過分の払い戻しを受けられる制度です。

こちらの制度も、自宅に送られてくる申請書に必要事項を記入して市区町村に申請する必要があります。ただし、一度申請すれば、それ以降は申請無しで払い戻しを受けることができます。

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介護保険サービスについて

それでは、介護保険を使うことでどのようなサービスが受けられるのでしょうか。

ここでは、介護保険サービスの種類について見ていきましょう。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、「要介護の方や認知症の方が可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるようにする」ことを目的に、住み慣れた地域で生活が継続できるように地域で支援するサービスです。高齢者の要介護者や認知症者が年々増加していることが背景にあり、近年各市区町村でその取り組みが広まっています。

サービスの内容は各市区町村で異なりますが、対象者の住んでいる市区町村が事業者の指定や監督を行うといった点が特徴となっており、要介護や認知症の悪化原因になりかねない環境の変化を最小限に留めることができます。

原則その地域に住民票がある人に限定され、サービスを行う業者は市区町村が指定します。

居宅サービス

居宅サービスは、訪問介護・訪問看護・デイサービスなど在宅で受けるサービスです。さまざまな種類や内容があり、ケアマネジャーケアマネージャーと相談してケアプランを作成します。例えば、一言で訪問介護といっても、食事や入浴などの身体介護から買い物や洗濯といった生活支援まで幅広く、どれくらいの介護が必要かを見極める必要があるのです。

なお、この居宅サービスは、要介護認定の段階毎に定められている支給限度額の範囲内であれば1割~3割の自己負担ですみますが、限度額を超えた場合、超えた分は実費(10割負担)を払ってサービスを受けるようになります。

施設サービス

施設サービスは、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)、特定施設(有料老人ホームなど)やグループホームなどの施設に入所して入って受けるサービスです。施設によっては、機能訓練や医療行為を受けることができるところから、入居者の能力に合わせて身の回りのことは自分で行うといったところまでさまざまです。

費用はその施設の体制や部屋タイプによって異なってくるため、心身の状態を考慮して入居する施設を検討します。居宅サービスと異なり、入居後は介護保険の自己負担は要介護度ごとに定額となっています。ただし、一部の有料老人ホームなどで手厚い人員体制をとり「上乗せ介護費」が加算される場合や、入居一時金が発生する場合があるので、施設との契約時に確認しましょう。

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社会と協力して介護保険を活用しよう

介護保険といってもその条件やサービスは複雑で、サービスを受ける人の要介護・要支援状態によっても大きく異なってきます。いずれにせよ、本人や介護を行っている家族のために社会全体で支え合う制度です。

上手に利用して、できるだけ介護と受ける人、介護をする家族ともに抱えている不安や負担を軽減したいですね。この記事を読んで、介護保険のサービスを受けるための第一歩を踏み出しましょう。

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