親の特養(特別養護老人ホーム)入所を検討するとき、月々の費用は大きな関心事になるのではないでしょうか。
費用を調べる中で「世帯分離をすると安くなる」という情報を見つけた方もいらっしゃるでしょう。
世帯分離とは、同じ住所に住みながら住民票上の世帯を分ける手続きです。ただし、世帯分離をすれば誰でも安くなるわけではありません。
夫婦間で世帯分離をしても、配偶者が市町村民税を課税されていれば食費・居住費は下がりません。
本記事では、世帯分離で特養費用が安くなる仕組みと世帯分離で特養費用が安くなる仕組み夫婦のケースを含む可否の判断、手続きの5ステップを解説します。

世帯分離とは?特養費用が安くなる仕組み
世帯分離とは、同じ住所に住みながら住民票上の世帯を親と子で分ける手続きです。
特養の費用が下がる理由は、次の2つの制度が世帯の課税状況で判定される点にあります。
- 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定):食費・居住費に所得段階ごとの上限が適用される
- 高額介護サービス費:1か月の介護サービス自己負担額に上限が適用される
世帯全員が市町村民税非課税になると、ユニット型個室の食費・居住費は月11.0万円から月3.8万円まで下がります。
世帯分離は、この判定を親だけの所得で受けるための手続きです。
世帯分離とは(住民票を分ける手続きの基本)
世帯分離は、市区町村の窓口に「世帯変更届」を提出して行います。
住民基本台帳法第25条が定める届出の期限は、変更があった日から14日以内です。
届出内容は、氏名・変更があった事項・変更があった年月日の3点と規定されています。
世帯分離と混同されやすい手続きとの違いを整理します。
世帯分離は住民票上の世帯を分ける手続きで、戸籍とは無関係です。
特養に入所する際に住民票を施設の住所へ移す場合の扱いは、以下の記事で解説しています。

世帯分離で特養費用が安くなる仕組み
特養の食費・居住費は、入所者の所得に応じて4つの利用者負担段階に分かれます。
第1段階から第3段階②までは負担限度額が適用され、標準的な費用(基準費用額)との差額が介護保険から給付されます。
各段階の要件は次のとおりです。
子が市町村民税を課税されている場合、同じ世帯にいる限り親は第4段階と判定されます。
世帯分離によって親の世帯から課税者が外れると、第1段階から第3段階②のいずれかに該当する可能性が生まれます。
※出典 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506(令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等)」
同居したままでも世帯分離はできる
世帯分離は、同居したまま住民票上の世帯だけを分ける手続きです。引っ越しや別居は必要ありません。
世帯分離について、次の3つは誤解されやすい点になります。
・別居は不要:同じ家に住んだままでも届出できる
・戸籍は変わらない:戸籍は住民票とは別の制度で、分籍とは異なる
・親の住所は変わらない:住所はそのままで、世帯の区分だけが変わる
一方で、世帯分離は「生計を別にしている」ことが前提の届出です。生計が同一のままでは届出が認められないケースがあります。
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【ケース別】特養で世帯分離できる?可否を解説
世帯変更届そのものは、生計が別であれば申請できます。ただし特養の費用が下がるかどうかは、家族構成によって次のように変わります。
- 親子で世帯分離する場合:親の世帯から課税者が外れれば、負担限度額の対象になる可能性がある
- 夫婦で世帯分離する場合:配偶者は世帯を分けても判定に含まれるため、食費・居住費は下がらない
- 費用軽減だけを目的とする場合:生計が同一と判断されると、届出が認められないことがある
厚生労働省の資料には「世帯(世帯を分離している配偶者を含む)全員が市町村民税非課税」と明記されています。
夫婦のケースは、この一文が判断の分かれ目になります。
夫婦の場合は世帯分離できる?
夫婦間でも世帯変更届の提出自体は可能です。ただし特養の食費・居住費の判定では、世帯を分離した配偶者の課税状況も含めて審査されます。
配偶者が市町村民税を課税されている場合、世帯分離をしても負担限度額の対象にはなりません。
夫婦で世帯分離をした場合に変わるもの・変わらないものを整理します。
親を特養に入所させる子世代の場合、世帯分離の相手は親(入所者)と子です。
夫婦のみの世帯で費用軽減を目的に世帯分離を考えている場合、食費・居住費の面での効果は期待できません。
世帯分離は違法ではない?認められないケースとは
世帯分離は住民基本台帳法第25条に基づく正式な届出であり、制度として認められた手続きです。
介護費用の軽減につながる場合があっても、法令違反にはあたりません。
ただし届出の受理にあたって、市区町村は形式的審査(記載事項の確認)と実質的審査を行います。
総務省の資料では、届出内容が事実に反する疑いがあるときは調査を行うことが示されています。
居住実態のない届出は、受理を拒否された事例もあります。
世帯分離が向いている人・向いていない人の傾向
世帯分離で費用が下がるかどうかは、親の年金収入・預貯金額と、同居する家族の課税状況で決まります。判断の目安を整理します。
・親の年金収入金額+合計所得金額が120万円以下
・親の預貯金が単身550万円以下(夫婦で1,550万円以下)
・同居している子が市町村民税を課税されている
・親を税や社会保険の扶養に入れていない
【向いていない人の目安】
・夫婦のみの世帯で、配偶者が市町村民税を課税されている
・親の預貯金が第3段階②の上限(500万円)を超えている
・親を扶養に入れて扶養手当・家族手当を受け取っている
・親と子の医療費を高額療養費制度で世帯合算している
上記の目安に複数当てはまる場合でも、判定は市区町村が行います。
負担限度額認定の見込みは、施設の相談員またはケアマネジャーに確認すると具体的な金額まで確認できます。
特養の世帯分離のデメリット・注意点
世帯分離には、費用面のメリットとは別に注意すべき点があります。次の3つを届出の前に確認してください。
- 手続きに手間と時間がかかる:書類を揃えて市区町村の窓口へ出向く必要がある
- 扶養手当などの各種手当が受けられなくなる:親を扶養に入れている場合は手当が止まる
- 国民健康保険料が高くなるケースがある:世帯主が2人になり合計額が増える場合がある
手当の停止や保険料の増加によって、世帯分離をした結果かえって負担が増えるケースもあります。
手続きに手間と時間がかかる
世帯分離をするためには必要な書類を揃えてお住いの市区町村に申請をする必要があり、この手続きが人によっては手間となります。
届出ができるのは本人・世帯主・同一世帯の方あるいは委任状を持った代理人だけです。
住民基本台帳法第25条では、世帯の変更があった日から14日以内の届出が義務づけられています。
平日の開庁時間に窓口へ出向く必要があるため、仕事を持つ子世代には日程の調整が発生します。
必要書類・届出できる人・手続きの流れは、本記事の「特養の世帯分離をする方法」で詳しく解説します。
扶養手当などの各種手当が受けられなくなる
世帯分離をすると、高齢の親が扶養から外れることになるため、毎月支給されていた扶養手当や家族手当を受け取れなくなる可能性があります。
扶養手当や家族手当が受け取れなくなると、それまで扶養控除を受けていた分の費用が給与から引かれてしまうので、高齢の親を扶養に入れていた方にとってはデメリットになります。また、扶養を外れてしまうと、保険組合のサービスを受けられなくなるため、扶養から外れたご家族は健康保険料を自分で支払わなければなりません。
もしも高齢の親を扶養に入れていた場合、会社から支給されている各種手当や保険組合のサービスを利用した方が、結果的にお得なケースがあるので、世帯分離をする前にしっかりと確認しましょう。
もしも扶養手当などについてわからない点があれば、会社で経理を行っている方、もしくはお住いの市区町村の担当窓口で対応してくれるので、手続きの前に一度ご相談ください。
国民健康保険料が高くなるケースがある
人によっては世帯分離によって国民健康保険料の自己負担額が増えてしまうケースがあります。
世帯分離をした場合それぞれの世帯主が国民健康保険料を納める必要があるので、世帯主が2人になる方は両世帯の金額を合計すると以前よりも高くなってしまう可能性があるためです。
このように、人によっては世帯分離をした結果、損をしてしまう可能性もあります。ですが、税金関係は難しい用語ばかりで、計算方法も決められているのでとても難しいイメージがあるかもしれません。
国民健康保険料を含めて税金関係でわからない点があれば、年金機構が運営している全国の年金事務所で対応を行っています。人によって世帯構成や経済状況が異なりますが、その人に合った対応をしてくれるので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
世帯分離で特養費用はいくら安くなる?
世帯全員が市町村民税非課税になると、食費・居住費に負担限度額が適用されます。
ユニット型個室の場合、基準費用額の月11.0万円が第2段階では月3.8万円まで下がり、差額は月約7.2万円です。
下がる費用は食費・居住費だけではありません。所得税・国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料も、世帯の所得によって変わります。
世帯分離あり/なしの費用比較
ユニット型個室に入所した場合の食費・居住費を、段階別に比較します。
第4段階(世帯に課税者がいる場合)と第2段階の差は、年間で約86万円になります。
多床室・従来型個室でも負担限度額は設定されています。居室タイプ別の日額は「4.公的施設の負担額」で解説します。
※負担限度額・基準費用額は執筆時点(2026年9月)の情報です。
※出典 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」
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世帯分離で減らせる5つの費用
世帯分離によって減らせる費用は、食費・居住費のほかに4つあります。
所得税・特養の自己負担額・国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料が、世帯の所得によって変わります。
■ 1.所得税
高齢の親と同居している方の場合、世帯を一緒にしているとより収入額の高い方の所得で計算されてしまうため、所得税が高くなってしまいます。所得税が高くなると支払う税額が高くなってしまうので、金銭的な負担が大きくなってしまうのです。
ですが、世帯分離によって世帯の収入額が減ると、それに応じて所得税が減るので、介護を受ける親の支払い税額も減ります。今まで高齢の親を扶養していたという方は老人扶養控除が受けられなくなるので負担が増える場合がありますが、高齢の両親側の負担は減るのです。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除が引き上げられました。
公的年金等の源泉徴収の対象とならない年金額は、65歳以上が205万円未満、65歳未満が155万円未満です。
課税対象となる所得は、年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を差し引いた金額で計算されます。65歳以上の場合、公的年金等控除110万円と基礎控除95万円の合計が205万円です。
世帯分離によって、それまで高齢の親を扶養していた方にとってはデメリットとなる部分もありますが、所得税の点で考えるとお得になります。
※出典 日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
■ 2.特養(特別養護老人ホーム)の自己負担額
公的介護保険の利用による自己負担の合計額が1ヵ月あたりの上限額を超えた場合、市区町村に申請すれば、費用の一部が払い戻される高額介護サービス費支給制度が利用しやすくなるので、介護費用の自己負担額が減ります。
また、特養に入所される場合は介護保険を適用して費用の負担を軽減するのが一般的ですが、介護保険の自己負担額は所得金額によって異なります。
このように、世帯分離によって所得金額が減ると介護保険料の自己負担額が減るのです。
■ 3.国民健康保険料の負担額
国民健康保険料の負担額は、前年の所得の合計額によって異なります。
前年度の合計所得額が高いほど国民健康保険料の負担額も大きくなるという仕組みなので、収入が年金収入のみの高齢者が収入の多い方と世帯を一緒にしていた場合、国民健康保険料の負担額が増える可能性があります。
ですが、世帯分離は所得税と同様に世帯収入をわけるので、結果的に世帯の総収入が減り、国民健康保険料の負担額が減るのです。
高齢になり身体機能や認知機能が低下すると、働いてお金を稼げなくなったり、働ける場所がほとんどなくなったりするので収入が年金収入のみとなる場合が多いです。自立した生活が難しくなって特養に入所した場合、ほかの老人ホームに比べて費用は安いとしても、毎月数万円程度の自己負担額が発生します。
特養に入所してから支払いができなくなってトラブルの原因にならないように、世帯分離によって国民健康保険料の減額を検討する方法があります。
■ 4.公的施設の負担額
世帯収入によって、公的施設での自己負担額を軽減できる介護保険負担限度額認定制度を利用できる可能性があります。一般的な介護保険サービスの自己負担額は1~3割程度ですが、介護保険負担限度額認定制度によって自己負担総額を減らせる可能性があります。
介護保険負担限度額認定制度には4段階の世帯収入の条件が設定されています。特養に入所した際の食費・居住費の負担限度額(日額)を表にまとめました。なお、食費カッコ内はショートステイの金額となります。
第4段階の場合は負担限度額が適用されません。
基準費用額(食費1,545円・多床室915円・従来型個室1,231円・ユニット型個室2,066円)または施設が定めた額を負担します。
このように、世帯収入によって負担段階・負担限度額が異なります。施設によって居室タイプの利用料金に差があるので、不明な点があればケアマネジャーもしくは施設にお問い合わせください。
■ 5.後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての高齢者および前期高齢者にあたる65〜74歳のうち一定の障害があると認定された方が加入する医療保険制度です。それまで適用されていた老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月から施行が開始された制度です。
75歳を超えた時点で後期高齢者医療制度の保険対象者となり、新たに後期高齢者医療制度の保険証が交付されます。医療機関での窓口負担割合は1割・2割・3割の3区分で、令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は2割負担になりました。
2割負担の対象は、課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上、複数世帯で合計320万円以上の方です。現役並みの所得がある方は3割負担のままです。
ほかの税金制度と同様に、後期高齢者医療制度の保険料も世帯の合計所得額によって変動するので、世帯分離によって世帯の合計所得額が減ると保険料の負担額も減る可能性があるのです。
※出典 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
特養の世帯分離をする方法
世帯分離は、お住まいの市区町村の窓口で手続きします。流れは次の5ステップです。
- STEP1:必要書類をそろえる
- STEP2:市区町村役場の窓口へ行く
- STEP3:「世帯変更届」を記入・提出する
- STEP4:窓口で内容確認・受理される
- STEP5:新しい住民票・保険証などを確認する
住民基本台帳法第25条により、世帯の変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。
手続き自体は窓口で当日完了する場合が多いものの、費用の軽減には別途「介護保険負担限度額認定」の申請が必要です。
STEP1 必要書類をそろえる
世帯変更届の提出には、本人確認書類・国民健康保険証・世帯変更届・印鑑が必要です。
住民基本台帳法第28条から第30条では、届出書への付記事項が定められています。
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者は、その資格を証する事項を届出書に記載します。
・本人確認書類(下記のいずれか)
・国民健康保険証(加入している場合)
・世帯変更届(窓口で記入)
・印鑑
・委任状(代理人が届出する場合)
【本人確認書類の例】
・1点で足りるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書
・2点必要なもの:写真なしの住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳、国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書など
必要書類は市区町村によって異なります。介護保険被保険者証の提示を求められる場合もあるため、出向く前に窓口へ確認してください。
STEP2 市区町村役場の窓口へ行く
届出先は、住民票がある市区町村の窓口(市民課・住民課など)です。
届け出ができるのは本人・世帯主・同一世帯の方あるいは委任状を持った代理人だけです。
住民基本台帳法第26条では、世帯主は世帯員に代わって届出ができると定められています。
親が入院中や施設入所中で窓口に行けない場合は、世帯主である子が代わりに届出できます。
同一世帯の方や代理人が申請する場合は、たとえ親族の方であっても委任状が必要なのでご注意ください。
STEP3「世帯変更届」を記入・提出する
窓口で世帯変更届(住民異動届)に記入します。
住民基本台帳法第25条が定める記載事項は、氏名・変更があった事項・変更があった年月日の3点です。
あわせて、新しい世帯の世帯主を誰にするかを記入します。親を世帯主とする新しい世帯を作る形が一般的です。
窓口では、世帯を分ける理由や生計の状況を確認されます。生活費をどのように分けているかを説明できるよう、事前に整理しておいてください。
STEP4 窓口で内容確認・受理される
市区町村は届出を受理する際、形式的審査(記載事項の確認)と実質的審査(本人確認・事実確認)を行います。
記載内容に問題がなければ、手続きは当日中に完了します。
総務省の資料では、届出内容が事実に反する疑いがあるときは市区町村が調査を行うことが示されています。
生計が同一と判断された場合、受理されないこともあります。
受理後は、住民票の世帯構成が変更されます。届出の手数料はかかりません。
STEP5 新しい住民票・保険証などを確認する
世帯分離が完了したら、新しい住民票を取得して世帯構成を確認します。国民健康保険に加入している場合は、世帯ごとに保険証が交付されます。
ここで最も重要な点があります。世帯分離をしただけでは食費・居住費は下がりません。
負担限度額を適用するには、市区町村へ「介護保険負担限度額認定申請」を別途提出し、認定証の交付を受ける必要があります。
認定の要件は、世帯全員が市町村民税非課税であることと、預貯金が第2段階で650万円(夫婦で1,650万円)以下であることの2点です。
手続きのベストなタイミング
世帯分離を検討する時期は、特養の入所が決まった段階が適しています。
入所後の費用に負担限度額を適用するには、入所までに世帯分離と負担限度額認定の申請を終えておく形が望ましいためです。
負担限度額認定証には有効期間があり、毎年8月に更新されます。年度をまたぐ場合は更新手続きも必要です。
入所の時期が近い場合、手続きの順序はケアマネジャーや施設の相談員に相談すると調整しやすくなります。
まとめ
税金関係の話は専門用語が多く、内容が分かりにくい部分があります。
支払額には決められた計算方法があるのですが、計算方法が分からずにそのまま手続きをしてしまう方もいます。
人によっては損をしてしまう場合もあるので、必ず専門の機関などに相談してから手続きを行ってください。
上手に活用すれば、介護保険料や国民健康保険料の支払いが安くなる可能性があるので、本記事でご紹介した内容をぜひ参考にしてください。
特養を安く利用する方法についてさらに知りたいという方は、こちらもご覧ください。


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すべての方がそうなるとは限りませんが、場合によっては可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
親と子どもの世帯所得を分けるので、親の所得税が安くなります。詳しくはこちらをご覧ください。