介護付き老人ホーム「特定施設」とは?サービスや費用の違いを図解!

介護付き老人ホーム「特定施設」とは?サービスや費用の違いを図解!

親が入居できる介護付き有料老人ホームを探していると「特定施設」の言葉を使用している施設に気がつきます。しかし、ホームページやパンフレットに説明が記載されておらず、困惑している方もいるのではないでしょうか。

本記事では介護付き有料老人ホームの特定施設とは何を指しているのか、特定施設のメリットと併せて詳しく解説します。

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介護付き有料老人ホーム = 特定施設の指定を受けた有料老人ホーム

「介護付き有料老人ホーム」とは、「特定施設」の指定を受けた有料老人ホームのことです。

有料老人ホームには住宅型や介護付きなどがありますが、特定施設の指定を受けると「介護付き有料老人ホーム」という名称になります。つまり、住宅型有料老人ホームが特定施設の指定を受けると「介護付き有料老人ホーム」と名前が変わります

特定施設指定を受けられる介護施設の種類は、有料老人ホームのほかにケアハウスや養護老人ホームなどがあります。

介護施設における特定施設の立ち位置と種類について、以下の図をご覧ください。

介護施設における特定施設の立ち位置と対象施設

「特定施設」が、介護施設のなかにあるカテゴリの一つであるのが分かると思います。

なお、特定施設の指定を受けていない介護施設が、「介護付き」と表記することはできません

参考:特定施設入居者生活介護 | 厚生労働省

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そもそも特定施設とは?

「介護付き有料老人ホーム」というものは、「特定施設」の指定を受けた有料老人ホームのことであるとお伝えしました。

では、そもそも特定施設とはどのような意味で、特定施設に指定されると何が変わるのでしょうか?

本章では、特定施設に指定されるための基準やサービスの違いについて詳しく解説していきます。

特定施設に指定される基準

まず「特定施設」とは、正式名称を「特定施設入居者生活介護」といい、指定は都道府県が行います。

指定を受けるためには、入居者3名に対して介護・看護スタッフ1名以上を配置するなどの人員配置基準や、各種の設備基準を満たさなければなりません。

主な指定基準を以下にまとめました。

特定施設の主な指定基準
主な内容
人員基準
  • 介護・看護職員:要介護者3名に対し1名以上(3:1配置)
  • 計画作成担当者:入居者100名に対し1名以上(ケアマネジャー等)
  • 生活相談員、機能訓練指導員などの専門職の配置
設備基準
  • 居室の床面積が原則13㎡以上(新設の場合は原則個室)
  • 車椅子でも安全に移動できるバリアフリー構造
  • ナースコール(緊急呼出装置)の設置義務
運営基準
  • 入居者一人ひとりに合わせた「特定施設サービス計画(ケアプラン)」の作成
  • 定期的な安否確認や生活相談、介護サービスの適切な提供

このように、施設内で必要なケア・サポートが完結できるような体制が整えられています。

なお、各地域内で特定施設の数が決められているため、基準を満たしていても特定施設と指定されない介護施設は多いです。

特定施設に指定されると何が変わるのか?

特定施設とそれ以外の介護施設(住宅型など)では、必要なサービスを受けるための方法と介護サービスの使い方が異なります。

まず、特定施設と住宅型などの介護施設におけるサービスの違いは以下です。

特定施設と一般的な介護施設の違い

特定施設は施設常駐スタッフが直接介護を提供し、特定施設ではない施設は外部事業所と個別契約を結んで介護サービスを利用します。要支援・要介護の入居者3名に対して1名以上の介護または看護スタッフの配置が義務のため、深夜早朝の急な体調変化や頻繁な排泄介助などが発生した場合でも、素早い対応が可能です。

特定施設ではない介護施設では、食事提供や見守りなどの生活支援が主となり、その他で必要なサービスがあれば外部の介護サービスを利用します。

そのため、介護サービスを頻繁に使うのであれば、介護付き有料老人ホームや特定施設の指定を受けた介護施設への入居がおすすめです。

特定施設以外の施設でも、併設する訪問介護事業所のスタッフが対応することで、実質的に24時間の介護体制が敷かれているケースもあります。

続いて、特定施設と住宅型有料老人ホームなどにおける費用の違いを詳しく解説していきます。

特定施設と特定施設でない施設との費用の違い

特定施設と住宅型などの施設における費用の違いは、主に介護サービスを利用する際の介護保険の使い方です。

特定施設は、要介護度に応じて毎月一定額(パッケージ料金)がかかる定額制になります。そして、住宅型などの施設は、利用したサービス分だけ介護保険を使う従量課金制(出来高制)のイメージです。

特定施設と住宅型有料老人ホームなどにおける介護保険の使い方

特定施設における介護保険サービスの自己負担額は、入居者の要介護度に応じて毎月一定の定額制に定められています。そのため、施設スタッフによる介護サービスをどれほど多く利用しても、要介護度が変わらない限り月額の介護費用が変動することはありません。

対して、住宅型有料老人ホームなどでは、契約・利用した介護サービスの分だけ介護保険を利用します。サービスの利用が増えると、介護保険の支給限度額を超し自己負担となってしまうためご注意ください。

特定施設において、基準以上の手厚い人員配置(2対1など)を行っている場合、月額1万円〜5万円程度の上乗せ介護費用が別途発生する施設もあります。
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各介護施設の費用については、以下の記事もご覧ください。

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まとめ

特定施設(介護付き有料老人ホーム)と特定施設以外の施設(住宅型有料老人ホームなど)は、介護サービスの提供体制と費用体系が明確に異なります。

特定施設と特定施設以外の施設のおさらい
・特定施設:施設スタッフが直接介護を提供。介護保険サービスの自己負担額は定額制。
・特定施設以外の施設:外部の訪問介護事業所などが介護を提供。介護保険サービスの自己負担額は従量課金制。

特定施設は要介護度に応じた定額制であり、施設に常駐するスタッフが24時間体制で直接介護を提供します。特定施設以外の施設は利用したサービス量に応じた従量課金制であり、入居者は外部の介護事業所と個別に契約を結んで介護サービスを利用します。

施設への入居を検討する際は、入居者の要介護度と予算を明確にした上で、条件に合致する施設を選択する必要があります。要介護度が高く、毎月の介護費用を一定に保ちたい人は、特定施設を選択してください。要介護度が低く、必要なサービスのみを利用して初期費用や月額費用を抑えたい人は、特定施設以外の施設を選択してください。

希望条件に合う施設を探す際は、全国の老人ホーム情報を提供するケアスル 介護をご活用ください。ケアスル 介護の検索機能を利用し、入居者に最適な施設を比較検討してください。

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