「介護付き有料老人ホームを検討しているけれど、介護保険ってどう適用されるの?」「今まで使っていたサービスはどうなるの?」と疑問に思う方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、介護付き有料老人ホームでも介護保険は適用されます。
そして、最大のポイントは、どれだけ介護サービスを利用しても「介護度に応じた定額制」になることです。
本記事では、介護付き有料老人ホームでの介護保険の適用範囲や要介護度別の自己負担額の違いについて、解説していきます。
介護付き有料老人ホームにおける介護保険の適用範囲
介護付き有料老人ホームで介護保険が適用されるのは、主に施設スタッフが提供する「特定施設入居者生活介護」と呼ばれるサービスに限定されます。
本章では、保険が適用される具体的な内容と、全額自己負担となる実費の範囲について詳しく解説します。
【比較表】介護保険が「適用される」サービスと「適用されない」サービス
介護保険が適用される範囲は、日常生活を送るために不可欠な介護サービスです。
一方で、個人の嗜好品や施設スタッフの業務範囲を超えた特別な支援は、原則として保険の対象外(実費)となります。
介護付き有料老人ホームでは、スタッフが24時間体制で提供する「日常生活上の介護」に対して、自己負担割合(1〜3割)に応じた費用を支払います。
一方で「介護を必要とする本人の直接的なサポートにならないもの」は、公的介護保険の対象外となります。
たとえば、入居者以外の家族の分の食事を用意してもらったり、ご本人が使っていない居室を掃除してもらったりすることはできません。
また、買い物代行なども、施設が提供する「介護保険外サービス(自費サービス)」として全額自己負担で利用することになります。
介護保険の適用に関する3つのポイント
介護付き有料老人ホームの介護保険制度を正しく理解するために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
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介護付き有料老人ホームとほかの施設で介護保険の使い方はどう違う?
介護付き有料老人ホームに入居すると介護保険の使い方が変わります。
本章では、住宅型有料老人ホームや特別養護老人ホーム(特養)と比較して、介護保険の利用方式の違いなどを解説します。
住宅型有料老人ホームとの違い
住宅型有料老人ホームを利用した際の介護保険は「使った分だけ支払う」仕組みですが、介護付き有料老人ホームの場合は「どれだけ介護を受けても定額で支払う」仕組みです。
住宅型有料老人ホームなどでは、外部の介護サービスを契約して利用した分だけ料金が発生します。
夜間の対応や急な介助が増えると、介護保険の支給限度額をオーバーして自己負担が上がるリスクがある点には注意が必要です。
介護付き有料老人ホームであれば、24時間体制で何度介護を受けても月額の介護費用が定額に収まるため、毎月の予算が立てやすいという大きなメリットがあり、住宅型有料老人ホームとは仕組みが異なります。
特養(特別養護老人ホーム)との違い
特養と介護付き有料老人ホームでも「居住費・食費」や「おむつ代」における介護保険の適用範囲が異なります。
特養は所得に応じて居住費や食費の負担が軽減される「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という制度を利用できます。
介護付き有料老人ホームでは軽減制度が使えないため、居住費や食費の面でも費用がかかってきます。
また、特養はおむつ代が施設の利用料に含まれているため、ご家族の実費負担はありません。一方で、介護付き有料老人ホームはおむつ代が原則として全額自己負担となり、毎月1万円から1.5万円ほどの自己負担が見込まれます。
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介護付き有料老人ホームの費用相場
介護付き有料老人ホームの費用相場は、以下の通りです。
介護付き有料老人ホームの月額費用は、大きく分けて「家賃・食費などの実費」と「介護保険の自己負担分」の2つから構成されます。
上記の表のうち「施設介護サービス費用」に該当する部分に介護保険が適用されますが、居住費や食費、日用品代などは介護保険の対象外となるため、全額自己負担(実費)となります。
介護保険が適用される部分は、要介護度に応じた定額制です。ご本人の所得に応じて1〜3割の自己負担額を毎月支払う仕組みとなっています。
実際に介護付き有料老人ホームへ入居している方の費用内訳や体験談については、以下の記事にまとめていますので、あわせて参考にしてみてください。
【一覧表】要介護度別の自己負担額
介護付き有料老人ホームで受ける介護サービスは、介護保険が適用されるため自己負担額は原則1割に抑えられます。
提供される介護サービスは介護付き有料老人ホームによって異なりますが、公的介護保険に基づいて自己負担額が決まるため、介護度に応じて一定の負担になります。
要介護度別の月額自己負担額(1割負担時)の目安は以下の通りです。
(1ヵ月は30日、1単位は10円として計算)
参考:厚生労働省「令和5年 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」
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介護付き有料老人ホームの費用負担を減らす制度
毎月の費用負担を軽くするために、公的な軽減制度を活用を検討してみてください。
ご自身の状況に応じて、以下の制度を利用できる可能性があります。
- 高額介護サービス費
1ヵ月の介護保険の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。介護付き有料老人ホームでの介護保険自己負担分も対象となります。 - 高額医療・高額介護合算制度
1年間(8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費と介護費の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えた際に払い戻される制度です。医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減できます。 - 医療費控除(おむつ代など)
1年間に支払った医療費が一定額(原則10万円)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税が軽減されます。介護付き有料老人ホームで全額自己負担となる「おむつ代」も、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象です。
各制度の詳細な利用条件や申請方法については、以下の公的機関のサイトをご確認ください。
- 高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度:お住まいの市区町村の介護保険窓口
- おむつ代の医療費控除:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
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介護付き有料老人ホームの介護保険についてまとめ
本記事では、介護付き有料老人ホームにおける介護保険の適用範囲や自己負担額について解説しました。
介護付き有料老人ホームで、どれだけ介護サービスを利用しても要介護度に応じた「定額制」になるのがメリットです。
毎月の予算が立てやすく、ご家族も安心して生活をサポートができるでしょう。一方で、施設へ入居すると「これまで通っていた外部のデイサービスが使えなくなる点」や、特養と違って「おむつ代や居住費が全額自己負担になる点」には注意が必要です。
事前の見学や重要事項説明書の確認をしっかりと行い、ご自身の状況や希望に合った施設選びを心がけましょう。
介護保険をまだ申請していない方へ(申請の流れ)
介護付き有料老人ホームで介護保険を利用して(1〜3割負担で)サービスを受けるには、「要支援・要介護認定」を受けている必要があります。
まだ認定を受けていない方は、以下の簡単なステップで申請を進めてみてください。
- 市区町村の窓口へ行く
お住まいの役所(介護保険担当窓口)や地域包括支援センターに行き、認定の申請書を提出します。 - 訪問調査を受ける
認定調査員が自宅や病院を訪問し、ご本人の心身の状況や日常生活の様子を確認します。(同時に、市区町村からかかりつけ医へ「主治医意見書」の作成が依頼されます) - 認定結果が届く
調査結果と意見書をもとに審査が行われ、原則として申請から約30日以内に「要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5)」が記載された認定結果通知書が郵送で届きます。
申請の流れの詳細については、以下の記事にまとめていますので、あわせて参考にしてみてください。