介護のサービスをお得に利用するには、介護保険を利用することがおすすめです。満40歳から介護保険料の支払いが始まり一生払い続ける必要があります。つまり、長期にわたって保険料を支払うので有効に利用したほうがよいでしょう。。
介護保険を利用するにはさまざまな申請が必要です。介護保険とはどのようなものか、申請方法なども含めて知り、賢く活用しましょう。
介護保険とは
まずは介護保険がどのようなものなのか、基礎的な知識から身につけておきましょう。介護保険は40歳以上の人から徴収した保険料や税金を財源とし、介護保険サービスの自己負担は所得によって1割~3割になります。。
つまり、社会全体で高齢者をサポートするための制度であり、これを利用することで介護サービスにかかる費用負担を軽減できます。支払いは満40歳に達したとき(40歳を迎える誕生日の前日)から徴収が開始されます。
40歳から64歳までの人は第2号被保険者となり、職場の医療保険に加入している場合は給与から天引きで、国民健康保険に加入している場合は世帯主が負担するため、別途支払いの手続きをする必要はありません。65歳以上は第1号被保険者となり、年金の受給額が年間18万円以上なら年金から天引き、18万円未満なら自治体に直接納付となります。
直接納付の場合は滞納しないように注意が必要です。介護保険料を滞納すると、利用できるサービスが制限されたり、自己負担金額が増えたりするため、直接納付の場合は支払い忘れに注意しましょう。
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介護保険を申請するための条件
40歳以上になると介護保険料の支払いが必要ですが、保険料を支払っていても全員が介護保険の制度を利用できるわけではありません。介護保険を利用するには申請が必要であり、まずは対象となる要件を満たす必要があります。
対象となる要件を満たしていないと、申請をしても介護保険は利用できないため注意が必要です。申請のための要件がどのようなものなのか、年齢による違いを確認して理解を深めておきましょう。
65歳以上で要介護状態の場合
原則として介護保険を申請できるのは、65歳以上で要介護、あるいは要支援と認定されている人です。65歳以上になると第1号被保険者になりますが、年齢の要件を満たしただけでは、介護保険は利用できないことは覚えておきましょう。
介護保険サービスを利用するには、65歳以上で、要介護か要支援の認定を受けている必要があり、その認定を受けるためには別途申請が必要です。要介護1~5、要支援1~2のいずれかに該当することで、介護保険サービスを利用できます。
40〜64歳で要介護状態が老化に起因する疾病による場合
介護保険が利用できるのは、原則65歳以上で要介護や要支援の認定を受けている人です。しかし、40歳から64歳までの第2号被保険者であっても、特定疾病介護認定を受けている場合は、介護保険の対象となります。特定疾病とは、次の16種類です。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの疾病に罹患しているだけではなく、介護認定を受けて初めて介護保険サービスの利用が可能になることは理解しておきましょう。
介護保険の申請時に必要なもの
介護保険を申請する際には、必要な書類があります。申請書類に不備があると、介護認定までに時間がかかるため、注意しなければなりません。事前に用意しておきたい書類は、次の通りです。
- 要介護・要支援認定申請書
- マイナンバーと身分証明書
- 介護保険被保険者証
これらを用意しておくと、介護保険の申請が効率よく進みます
要介護・要支援認定申請書
介護保険の申請の際には、要介護・要支援認定申請書が必要となるため、対象者の状態に合った書類を用意しましょう。これらの書類は役所で取得できます。
また、インターネットからダウンロードしたものを使用することもでき、データを印刷しておくことで事前に内容を記載しておくことが可能です。要介護・要支援認定申請書にはかかりつけの医療機関の情報や主治医の名前などを書く必要があるため、これらの情報は事前に確認しておきましょう。
マイナンバーと身分証明書
申請時には、介護保険を利用する人のマイナンバーが確認できる書類や身分証明書も必要です。マイナンバーなどは写しでも問題ないため、コピーした書類を使用しても構いません。身分証明書としては、運転免許証、身体障害者手帳や住基カードなども使えます。
介護を受ける本人や家族以外が代理で申請することも可能ですが、その際に委任状や印鑑、代理人となるケアマネジャーなどの窓口にきた人の身分が確認できる書類などが必要です。
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証も必要であり、これは年齢によって異なります。65歳以上(第1号被保険者)の場合は、介護保険被保険者証ですが、40歳から64歳 (第2号被保険者)の場合は、健康保険被保険者証を使用します。
介護保険を申請できる場所とは
介護保険を利用するには、どこで申請をするのかを知っておく必要があります。申請する場所は市区町村の窓口となります。申請できる場所を知っておくことで、効率よく介護保険を利用できるでしょう。
お住まいの市区町村の窓口
介護保険の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。まずは役所に行き、介護相談の窓口で介護保険を利用したいことを伝えましょう。
わからないことがあれば窓口の担当者に相談できるため、介護保険などについて疑問がある人は、市区町村の窓口で申請することがおすすめです。
近くにある地域包括支援センター
近所に地域包括支援センターがある場合は、ここに相談してみることもおすすめです。地域包括支援センターでは介護に関するさまざまな悩みを相談することができ、最初の相談先として適切です。
近くにある場合は直接地域包括支援センターに問い合わせをしましょう。最寄りに見つからない場合は、役所に問い合わせることで、どこが管轄なのかを確認できます。住んでいる地域によって管轄している地域包括支援センターは異なるため、あらかじめ確認しておくことがおすすめです。
地域包括支援センターでは、本人による介護保険サービスを利用するための申請が難しい場合などに申請を依頼することができます。
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介護保険の申請から認定までの流れとは
介護保険サービスを利用するには、申請をする必要があるため、どのような手順で行うのかを知っておきましょう。介護保険の申請は次の通りです。
- 介護が必要か認定調査を行う
- コンピューターによる1次判定を行う
- 専門家による2次判定を行う
- 認定結果が通知される
これらの流れを把握しておくことで、効率よく介護保険を利用できます。
①介護が必要か認定調査を行う
まずは要介護や要支援の認定をしてもらう必要があり、これを役所で相談します。認定を受けたい旨を伝えると、役所から介護保険に関する担当者が派遣されたり、ケアマネジャーが自宅に訪問します。
認定調査では介護が必要な人の状態や生活環境などを本人や家族から聞き取り調査を行い、その内容をもとに審査を行います。
②コンピューターによる1次判定を行う
訪問調査の結果をもとに、コンピューターで1次判定を行います。この1次判定で要介護や要支援が必要と判断されると、2次判定に進むと考えましょう。コンピューターによる1次判定では、厚生労働省による共通ソフトを使用しているため、どの地域で受けても結果は同じです。
③専門家による2次判定を行う
1次判定の結果や主治医からの意見書、その他介護が必要な人の状態を確認できる書類によって、2次判定が行われます。2次判定は専門家によって行われ、介護認定審査会が要介護度や要支援度などを決定します。
④認定結果が通知される
2次判定によって要介護度や要支援度が認定されると、結果が通知されます。結果の通知は申請から原則30日以内に行われ、認定結果通知書や介護保険被保険者証などが郵送されます。
介護保険で受けられるサービス
介護保険で利用できるサービスにはさまざまな種類があり、これを覚えておくことも大切です。利用できるサービスは大きく3つにわけられ、次の通りです。
- 居宅介護サービス
- 施設サービス
- 地域密着型介護サービス
これらの介護サービスは、介護保険を利用することができます。
居宅介護サービス
自宅に住んだまま受けられる介護サービスが、居宅介護サービスです。訪問看護やデイケアなどの通所サービスはもちろん、短期入所などのサービスも介護保険の対象です。
短期の滞在なら入所サービスも対象であることは覚えておきましょう。主に自宅にいながら介護のサービスが受けられるため、住んでいる地域を移動したくない人におすすめです。
また、介護される側も自宅から住む場所を移す必要がないため、ストレスも少なくて済みます。自宅にいながら家族以外の第三者とコミュニケーションが取れるため、社会的な孤立を防げる点も魅力です。
他にもホームヘルパーやケアマネジャー、デイケアのスタッフや利用者などとコミュニケーションを取れることで、認知機能の低下予防にもつながります。認知症の予防もでき、心身ともに機能回復を図ることも可能です。
施設サービス
介護保険施設への入居も、介護保険を利用できます。介護保険の施設サービスは、次の4つです。
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
高齢者向けの施設サービスでも、これらに該当しないものは介護保険の対象外となるため、注意しなければなりません。施設に入居することで、利用者やスタッフとコミュニケーションを取ることができ、社会的な孤立を防げます。
また、新しいコミュニティができることで、毎日の生活にハリも出やすいでしょう。刺激を受けることは心身の機能向上に役立ち、介護のケアにもつながります。
家族が面会に行くことは可能であり、家族との関係性がまったくなくなるわけではありません。また、介護する側の立場で考えると、自宅での介護が不要となるため、ストレスや疲労も軽減できます。
介護は介護される側だけの問題ではなく、介護する側も疲労を抱えてしまうことも少なくありません。介護疲れによって介護者自身が社会的に孤立することもあります。
介護者の疲労によって十分な介護ができず、場合によっては共倒れになってしまうこともあるでしょう。より良い環境で介護サービスを受けるだけではなく、介護する家族の負担を減らすためにも、施設を利用することはおすすめです。
地域密着型サービス
市区町村から指定を受けた業者が、その地域に住む人を対象に行う介護サービスが、地域密着型です。地域密着のサービスであるため、介護される側はこれまでの生活環境をほとんど変えずに済む点は、大きな魅力でしょう。
環境の変化にはストレスが生じやすく、それが介護に悪影響を与えることも少なくありません。住み慣れた地域で介護サービスを受けられることで、心身のケアもスムーズに行いやすく、機能回復や認知機能の向上に役立つこともあります。
地域密着型サービスとしては、訪問介護や通所サービス、施設への短期入所などがあげられます。基本的には居宅介護サービスと共通点があり、両方のサービスを複合的に利用することもできます。
居宅介護サービスと地域密着型のサービスの両方を使う場合は複合型のサービスとなりますが、この場合でも介護保険は利用できます。
介護保険の申請は地域の役所に相談しよう
介護保険を利用する場合は、まずは地域の役所に相談してみることがおすすめです。市区町村の窓口で相談すると、申請の方法を教えてもらえたり、どのような場合に介護保険を利用できるかを聞くことができます。
介護保険料は満40歳に達したときに全員が支払いますが、すべての人が利用できるわけではありません。介護保険を利用するには、さまざまな要件を満たす必要があるため、事前に情報を収集しておくことが大切です。
また、要件を満たしただけでは介護保険は利用できず、申請の手続きが必要です。賢く介護保険を活用して介護にかかる費用を抑えるためにも、利用できる要件や申請の方法は、細部まで理解を深めておきましょう。