「親が認知症になったらどうしよう?」「判断能力が低下して、詐欺に遭わないか、心配だな」「親の財産管理はどうしよう?」と悩んでいませんか?
判断能力が低下すると、正しい意思決定ができなくなったり、詐欺被害を被ってしまう可能性があります。
判断能力が低下した高齢者でも、安心した生活を過ごせるように作られた制度が「成年後見制度」です。
この記事を読むと、以下のことがわかります。
- 成年後見制度の全体像
- 成年後見制度にかかる費用
- 成年後見制度利用者の声
ぜひ最後まで読んで、「成年後見制度」について学びましょう。
成年後見制度とは
成年後見制度は、介護保険と同じく2000年(平成12年)に始まった制度です。判断能力が低下してしまった方に代わり、「成年後見人」が契約するのに必要な手続きをおこなったり、財産を管理するのが具体的な内容です。
日本では、高齢者に対して「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などの特殊犯罪が多数発生しています。警察庁の調査によると、令和3年にオレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害に遭った人の割合は、法人被害を除くと高齢者が全体の88.2%を占めていました。そのうち、男性が2割弱なのに対して、女性は7割弱もの被害を受けています。特殊詐欺などの被害を防ぐためにも、成年後見制度の利用を検討するのがよいでしょう。
成年後見制度について理解する際は、以下の単語を覚えておくといいでしょう。
- 被成年後見人
- 成年後見人
被成年後見人は言葉どおり、被る側のことであるため、「判断能力が欠けている方」を指します。一方、成年後見人は、「判断能力が欠けている方を支援する側」のことです。
被成年後見人(以下、本人)と成年後見人は、成年後見制度の知識を深めるうえで重要な言葉であるため、しっかり覚えておきましょう。
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成年後見制度が作られた背景
成年後見制度は、「認知症」だけではなく、「知的障害」や「精神障害」などの症状が原因で、ものごとを正しく判断できない方が騙されたり、不利益を被ったりしないようにするために作られました。
もともと成年後見制度は、ドイツやイギリスなど海外の法律を参考に作られた制度です。以前は「禁治産・準禁治産制度」という名の制度でしたが、2000年4月に「成年後見制度」に変更されました。禁治産・準禁治産制度は、差別的な要素が含まれているという批判が多くあったため、現行の成年後見制度へ変更されています。
成年後見制度には、意思決定能力がない高齢者のような社会的弱者を守るための制度としての重要な役割があります。
成年後見制度には2つの分類がある
成年後見制度は2つに分類されます。
- 法定後見
- 任意後見
法定後見では、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。一方、任意後見は、自分の判断能力が低下する前に任意後見人を決めておき、認知症になった場合に効力を発揮させるものです。
すでに認知症を発症している場合は、法定後見制度しか利用できません。意思決定能力がある場合には、任意後見制度を利用するのが一般的です。それでは、法定後見と任意後見それぞれについて詳しく紹介します。
法定後見
家庭裁判所から成年後見人を選任してもらうことを法定後見といいます。申立てできるのは、以下に該当する方です。
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 成年後見人など
場合によっては、地方公共団体の長が申立てすることも可能です。
家庭裁判所に、成年後見人を正式に選定してもらうと、本人が判断しなければならない内容を代理で判断できるようになります。ただし、申立した際の成年後見人の候補者が必ずしも選任されるとは限らないので注意しましょう。特に、親族が成年後見人になるつもりで申し立てを行ったのに、親族が選任されないケースは少なくありません。近年では、一定額以上の資産を持っている場合は、親族以外が成年後見人に選任される方が一般的になっています。
任意後見
任意後見は、いつ自分の判断能力が不十分になっても問題ないように、後見してくれる方と補助してもらう内容を事前に契約しておくことです。
本人の判断能力はいつ低下するか、誰にもわかりません。ですから、前もって準備しておくのも対策としては必要でしょう。法定後見と違う部分は、本人と任意後見人で契約を結び、公正証書を作成しておく必要があるところです。任意後見制度の利用を検討する場合は、近くの法務局に相談しましょう。
任意後見制度について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
法定後見制度は全3種類(後見・保佐・補助)
法定後見制度は、以下の3種類に分類できます。
- 後見
- 保佐
- 補助
特徴は下表をご覧ください。
分類 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象 | 判断能力がかけている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
対象者の呼び方 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援者の呼び方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
代理権 | 財産に関するすべて法律行為 | 家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」のみ | 家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」のみ |
取り消し可能行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に記載された行為 | 家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」のみ(民法13条1項に記載された行為の一部) |
本人同意の必要・不必要 | 不必要 | 必要(一部に限る) | 必要(一部に限る) |
どの種類に該当するかは「判断能力」の程度で判断されます。どの分類に当てはまるのかは、医師の診断書をもとに鑑定し、家庭裁判所が最終決定します。
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成年後見制度を活用するメリット・デメリット
成年後見制度を活用するメリット・デメリットについて紹介します。成年後見制度の利用者は年々増加しており、この先も社会的弱者を守る上で必要不可欠な制度といえます。
成年後見制度を検討するうえで、メリットとデメリットを理解しておくと、活用するべきか否かの判断材料になります。
成年後見制度を活用するメリット
成年後見制度を活用するメリットは大きく3つあります。
- 本人の財産(貯金・不動産・保険など)を管理できる
- 不利な契約を結んだ後でも取り消せる
- 生活するうえで必要となる判断を代理できる
成年後見人では、介護に必要な費用や税金の支払いなどを銀行から引き落とせます。また、本人が不必要な契約を結んでも、取り消しが可能です。
つまり、騙されて不利益を被るような契約を一度結んでしまっても、契約を無効にできます。このように成年後見制度を利用すると、日常生活を安心して過ごせるようになるでしょう。
成年後見制度を活用するデメリット
続いて、成年後見制度を活用するデメリットを紹介します。
- 申立てに費用と時間を要する
- 成年後見人に、被後見人が亡くなるまで報酬を支払う必要がある
- 相続対策ができない
成年後見制度を申立てると、成年後見人に財産を管理してもらう期間分の費用が必ず発生します。さらに、申立てをしてから成年後見人の選任が完了するまで数ヵ月必要な点もデメリットといえるでしょう。
また、本人権利や財産を保護することを目的としている成年後見制度では、税金対策や資産運用を行えません。
成年後見制度で対応できる3つのケース
成年後見制度で対応可能なケースを3つ紹介します。成年後見人がついていない場合は、どのケースも対応不可能となり、生活に支障をきたす危険性も考えられるでしょう。
どのようなケースで成年後見制度が活用できるのかを知っておくことで、自分が検討する必要が出たときに役立ちます。
銀行預金や保険などのお金に関すること
認知症と診断された方は、銀行からのお金の引き出しや保険の契約及び解約ができません。理由は、正しくものごとを判断することが困難であるからです。認知症と診断されてしまうと、日常生活の中でさまざまな制限が設けられています。
そのため、制限を緩和させるためには成年後見制度を利用しなければなりません。成年後見制度を利用すると、お金の引き出しや、保険に関する手続き、高齢者施設への入居手続きなどができるようになります。
不動産の取り扱い(貸借・売却)に関すること
認知症の方は、銀行預金や保険と同様に不動産の取り扱いでも制限を受けます。不動産も財産に含まれるため、本人の代わりとなる成年後見人がいなければ、売却などの手続きができません。
不動産は、立地条件によってはかなり高価なものとなります。マイホームを賃貸に出したり、売却して手元にまとまった資金が作れると、金銭的余裕が生まれます。また、賃貸収入や売却して得たお金を本人の生活で必要な費用に充てることも可能です。

身上監護に関すること
身上監護に関することも、成年後見制度を使わなければ、誰も意思決定ができません。
身上監護とは・・・本人の生活や健康の維持、療養等に関する仕事
具体的には、以下に挙げられる契約や手続きが可能となります。
- 介護に関する契約
- 医療に関する契約
- 役所関係の手続き
デイケアサービスや介護施設入所に関する契約は、成年後見人が代行します。また、介護認定や補助金などの役所での手続きも代行できます。
法定後見制度と任意後見制度の申請費用は?
成年後見制度の申請には、診断書や戸籍謄本などの書類に費用が発生します。また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、別途費用が発生するので覚えておきましょう。
成年後見制度の申請において必要な書類をまとめたので、どの書類に費用がかかるのか、参考にしてください。
(法定後見制度の場合)
- 後見・保佐・補助開始等申請書
- 親族関係書類
- 戸籍謄本
- 住民票か戸籍附票
- 診断書
- そのほか必要書類
(任意後見制度の場合)
- 申立書(任意後見監督人選任)
- 申立事情説明書
- 任意後見契約公正証書写し
- 戸籍謄本
- 住民票か戸籍附票
- 診断書
- そのほか必要書類
ここからは、法定後見制度と任意後見制度の申請に必要な費用を詳しく説明します。
申請に要する費用(法定後見制度)
法定後見制度の申請にかかる費用は以下のとおりです。
項目 | 金額 |
---|---|
申立手数料(印紙) | 800円(後見または保佐)
1,600円(保佐または補助+代理権付与) 1,600円(保佐または補助+同意権付与) 2,400円(保佐または補助+同意権・代理権付与) |
郵便切手 | 3,200~3500円 |
収入印紙(登記用) | 2,600円 |
診断書 | 3,000~5,000円程度(医療機関によって異なる) |
住民票 | 1通300円 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
後見制度未登記証明代 | 1通300円 |
上記項目以外にも、家庭裁判所の審理段階で医師の鑑定費用が発生することもあります。鑑定にかかる費用は10万円程度です。ただし、必ず発生する費用ではないので、裁判所から連絡がきた際に対応すれば問題ありません。
申請に要する費用(任意後見制度)
法定後見制度の申請にかかる費用は以下のとおりです。
項目 | 金額 |
---|---|
公正証書 | 20,000~30,000円程度 |
申立手数料(印紙) | 800円 |
郵便切手 | 3,200~3500円 |
収入印紙(登記用) | 2,600円 |
診断書 | 3,000~5,000円程度(医療機関によって異なる) |
住民票 | 1通300円 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
後見制度未登記証明代 | 1通300円 |
任意後見制度を利用する際は、あらかじめ公正証書の作成が必要になります。公正証書の作成費用の相場は、2〜3万円です。つまり、公正証書の作成費に加えて申請の費用がかかると覚えておきましょう。
条件をクリアすれば助成金がもらえる
成年後見制度の申請にかかる費用の相場が分かったところで、「申請費用を支払えない場合はどうすればいいの?」と気になる方もいるでしょう。結論からいうと、市区町村で条件を満たせば、申請費用に対する助成金が貰えます。令和3年度4月1日時点で、助成金制度がある自治体は全国で1,683カ所(厚生労働省「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果・令和3年度速報値」)です。
少しでも費用負担を軽くできるため、申請前に住んでいる市区町村の公式サイトを確認してください。「○○市 成年後見制度 助成金」と調べれば、検索でヒットするでしょう。
「介護施設や老人ホームを探したい」「認知症でも入れる介護施設を知りたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。
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成年後見制度の申請から選任までの手続き
成年後見制度は申請から選任まで、それなりの期間を要します。調査や鑑定の必要がない場合で、1〜2ヵ月程度でしょう。申請から選任までのフローは以下図のとおりです。
(引用:裁判所|手続の流れ・概要)
上図のような手順で家庭裁判所の審理が進みます。
では、法定後見制度と任意後見制度の申請から選任までの期間を詳しく見ていきましょう。
法定後見人の選任は1~2ヵ月程度かかる
裁判所のQ&Aでは1〜2ヵ月程度と記載があります。ただし、申請の混雑状況によっては遅れる場合もあるので、余裕をもって3ヵ月程度で選任されるものと考えておきましょう。
ただし、家庭裁判所の判断によっては本人の精神状況を鑑定する場合があります。鑑定が必要になると期間も費用も発生します。わからないことがあれば裁判所のホームページを見るか。実際に問い合わせてみましょう。
任意後見監督人の審査期間は1〜3ヵ月程度
令和3年の「成年後見関係事件の概況」によると、1〜3ヵ月以内に審査が完了する割合が88.8%だったと報告されています。つまり、長くても3ヵ月程度で任意後見監督人が選任されると考えてよいでしょう。
成年後見制度が始まったときと比べて、審査期間も短縮されており、少しずつ使いやすい制度に改善されています。ただし、審査状況によっては遅れることもあるので注意しておきましょう。
成年後見制度の手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
成年後見制度の利用で気をつける点
成年後見制度を利用するうえで気をつけなければならないことは、主に以下の3つです。
- 成年後見人になりたい人が必ず選ばれるわけではない
- 成年後見制度はさまざまな場面で費用が発生する
- 成年後見制度は被後見人が亡くなるまでやめられない
成年後見制度の利用を開始した後に「こんなはずじゃなかった」「利用すべきではなかった」と後悔しても手遅れです。上記3つのポイントは、成年後見制度の利用を検討する段階から意識しておきましょう。
成年後見人になりたい方が必ず選ばれるわけではない
申請の際に申請者が選任した候補者が、必ず成年後見人に選ばれるわけではありません。最近は、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になるケースが増えております。令和3年の実績では、80.2%は親族以外の方が成年後見人になっております。
親族以外の方が多い理由は、財産を細かく分けると種類が多く、個人で管理するのが困難だからです。また、親族などによる使い込みを防ぐ目的もあります。そのため、選んだ候補者が必ずしも成年後見人になれるわけではないことは知っておくべきです。そのため、親族が家を売却したいと考えても、後見人が売却を認めてくれないなど、親族と後見人の意思が合わないケースもあります。成年後見制度は、認知症などを発症した方にとっては、重要な制度ではありますが、親族の意思が反映しづらい制度であることも知っておきましょう。
成年後見制度はさまざまな場面で費用が発生する
成年後見制度では、申請だけに費用が発生するわけではありません。成年後見人に、報酬という形で費用が発生するのが一般的です。親族が成年後見人になる場合は、月額費用を0にすることも可能ですが、いっぽうで有料にすることもできます。
弁護士や司法書士、社会福祉士などが成年後見人に選任されると、毎月の報酬が発生します。成年後見人になると、定期的に財産管理の状況を家庭裁判所に報告する必要があります。裁判所に報告する際の書類の作成に費用が発生するわけです。財産状況によって費用は変わりますが、平均2〜5万円程度です。
成年後見制度は途中でやめられない
本人が亡くなるか、判断能力が回復するかのどちらかに状況が変わるまで、成年後見制度の効果は継続します。成年後見制度は本人の財産や生活を守る制度ですので、基本的に効果は永続です。
そのため、「費用がかかり過ぎるからやめたい」「管理が面倒だからやめたい」という理由でやめることはできません。制度の利用は、慎重に検討してから決定しましょう。
成年後見制度はひどい?利用者の声を紹介
成年後見制度を調べている中で「成年後見制度 ひどい」と目にしたことはありませんか?実際の利用者の声を調べたので参考にしてください。
利用者の声①
母に物忘れが見られてきて、日常生活に支障がでてきました。母の実家を売却したいが、判断能力がないため、不可能な状況でした。しかし、成年後見制度を利用して、息子が成年後見人となり、不動産の売却ができました。親族が成年後見人になったため、月額の報酬は0で済んでいますが、後見監督人がついています。不動産を売却した後は、特に後見人としての役割は多くないのですが、後見監督人の費用は一生支払わなくてはならないことを負担に感じています。
利用者の声②
息子が住宅ローンを組んだ後に脳出血で倒れました。母が司法書士に相談すると「後見制度を利用するしかない」と言われ、成年後見制度を利用しました。自分(母)が成年後見人になると思っていたが、財産管理は司法書士だった。財産状況の説明もない状況です。
成年後見制度の知識を正しく学び、高齢社会に備えよう
成年後見制度は、利用する方によってはとても便利な制度です。親の預金や不動産の整理ができないという困難な状況を改善できます。
しかし、申請や財産管理に費用が発生することを認識しておきましょう。また、成年後見制度は審査が通ると、途中でやめることはできません。そのため、親の状況や今抱えている問題を整理して、本当に成年後見制度が必要か否か検討してください。
利用者の声にもあるように、安易な気持ちで成年後見制度を利用してしまうと後悔するでしょう。本来、成年後見制度は、本人が安心した生活を過ごせるようにできる制度です。正しく知識を学び、親が安心して過ごせる生活を手に入れましょう。