• 認知症
  • 【公開日】2021-01-12
  • 【更新日】2022-12-26

任意後見契約の内容や種類を知ろう|任意後見制度の詳細も解説

任意後見契約の内容や種類を知ろう|任意後見制度の詳細も解説

高齢になると認知症やその他の精神障害などの発症、進行によって、判断能力が低下してしまうことも少なくありません。判断能力が低下すると、日常生活に必要な契約行為などを正しく結ぶことが難しくなり、財産の消失や権利の侵害などが起きてしまうこともあります。

これを防ぐ制度として、成年後見制度の中に「任意後見制度」があります。任意後見制度にはどのような契約があるのか、制度の概要から利用の方法などを知り、賢く活用しましょう。

成年後見制度について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください

公益社団法人青少年健康センター 理事
所有資格:CFP®,FP技能士1級,総合旅行業務取扱管理者
専門分野:高齢期の資金計画
職業: ファイナンシャルプランナー
出身組織: 駒沢大学大学院

1963年、東京都港区生まれ。 大学1年生のときにフリーライター活動をはじめ、マネーライターを経て、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、新聞、雑誌、ウエブに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演、相談業務などもおこなう。 ひきこもりのいるご家庭向けに生活設計アドバイスをおこなう「働けない子どものお金を考える会」、高齢者施設への住み替え資金アドバイスをおこなう「高齢期のお金を考える会」、教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」を主宰している。著書・監修書は、「おひとりさまの大往生 お金としあわせを貯めるQ&A」(主婦の友社)ほか、70冊を超える。プライベートでは、二男一女の母。詳しくはこちら

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任意後見制度の概要

まずは任意後見制度がどのようなものなのか、基本的な概要から知っていきましょう。任意後見制度は高齢者の財産や権利を守るための制度であり、判断能力が下がった人の代理人として、後見人が契約などを行います。

契約行為の代理などによって本人を守ることが任意後見制度の目的であり、判断能力が下がった人が財産を搾取されたり、権利を侵害されたりしないための制度ともいえます。

任意後見制度の必要性

高齢化が進行している日本においては、任意後見制度の必要性は高まっています。任意後見制度を活用することで、認知症などになった人の代わりに後見人が契約行為をおこなえますし、本人の財産および権利を守り、それ以前の生活を継続しやすくできます。

つまり、判断能力が低下して日常生活のさまざまな選択が難しくなった人のためにある制度が任意後見制度といえ、この制度の必要性は年々高まっているといえるでしょう。また、任意後見制度では、本人の判断能力が低下していないうちに、将来後見人となる人を選任できます。

そのため、信頼できる人を後見人として指定することができ、財産の管理や生活支援まで、幅広いサポートを受けられます。

信頼できる人が後見人になると、財産を守るだけでなく、医療や介護などのケアも適切に受けやすくなります。元気だった時に表明した本人の意思を守ることにもつながるのです。

任意後見人の権限

任意後見人に選任された人は、法律行為を行うための代理権を与えられます。これは文字通り、本人の代理で法律行為を行なえる、つまり契約などができる権利です。

法律行為に関する権利としては、他にも法律行為の取り消しができる取消権や、契約の同意をする同意権などがありますが、これは任意後見人の権限ではありません。法律行為に関するもののうち、代理権のみが任意後見人に与えられていることは、頭に入れておきましょう。

契約の効力発生時期

後見人の選任を任意後見契約によって行う場合は、すぐに契約の効力が発生するとは限りません。契約後、すぐに効力が発生するものもあれば、事前に契約をし、後見人による財産管理などが必要になったタイミングで効力を発生させるものもあります。

効力の発生時期がいつになるかは契約の内容によって異なりますが、事前に契約を結んでおいて、将来的に必要になったときに後見人の選任ができる方法もあることは覚えておきましょう。

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法定後見制度について詳しく理解するために

判断力が低下した高齢者を守る制度は多数あり、これは任意後見制度だけではありません。似ているものとして、成年後見制度のひとつである法定後見制度や財産管理委任などがあり、これらの違いを知っておくことは大切です。

任意後見制度への理解を深めるためにも、法定後見制度や財産管理委任などとは、どのような点が異なるのかを理解していきましょう。

混乱しやすい任意後見と法定後見

名称が似ているだけに混同してしまいやすい任意後見と法定後見ですが、これらには違いがあります。大きな違いとしては、選任される後見人の類型や、与えられる権利が異なることがあげられます。異なる部分をきちんと理解して、任意後見と法定後見のどちらを利用したいのか、検討するとよいでましょう。

法定後見制度とは

成年後見人制度の1つである法定後見制度では、後見人の類型が「後見」と「保佐」、「補助」の3つにわけられています。それぞれで特徴が異なるため、この違いは把握しておきましょう。

項目 後見 保佐 補助
対象となる人 判断能力がまったくない人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
申し立てができる人
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族
  • 検察官
  • 市町村長
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族
  • 検察官
  • 市町村長
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族
  • 検察官
  • 市町村長
後見人に与えられる権限
  • 財産管理の代理権
  • 取消権
  • 借金や相続の承認
  • 特定の事項の同意権
  • 取消権
申し立てで与えられる権限
  • 借金や相続の承認
  • 特定の事項以外についての同意権
  • 取消権
  • 特定の法律行為についての代理権
  • 借金や相続の承認
  • 特定の事項の一部についての同意権
  • 取消権
  • 特定の法律行為についての代理権
制度を受ける本人が失う資格
  • 医師
  • 税理士
  • 会社役員
  • 公務員など
  • 医師
  • 税理士
  • 会社役員
  • 公務員など

どの類型になるかによって、後見人に与えられる権限が異なります。また、被後見人、つまり対象となる本人の状態によって、後見人の類型が変わることも覚えておきましょう。

重要な契約行為はもちろん、日常の買い物などの意思決定も本人では難しい場合は後見に該当し、日常の買い物には問題なく、重要な契約行為などのみ難しい場合は保佐になります。また、日常の買い物程度なら問題はなく、重要な契約行為においては誰かのサポートを受けることが望ましいといった状態なら補助となります。

任意後見と法定後見の違い

法定後見では代理権から同意権、取消権などさまざまな権限が与えられますが、任意後見の場合は代理権のみで、取消権は与えられません。与えられる権限の種類に違いがあり、任意後見のほうが権限自体は少なくなることは覚えておきましょう。

また、制度を利用するタイミングも異なり、任意後見は基本的には本人が元気なうちに契約を交わし、後見人の選定を行います。

つまり、本人の認知機能が低下しないうちに契約をしますが、法定後見の場合は認知機能が低下し、財産の管理が難しくなった際に利用できるものです。認知機能が低下し、財産管理などが難しくならない限り、法定後見は利用できないと考えましょう。

混乱しやすい任意後見と財産管理委任契約

財産を代理で管理する契約として、財産管理委任契約というものがあります。これも内容が任意後見と重なる部分があり、混同しやすいため注意しなければなりません。財産管理委任契約はどのようなシステムなのか、任意後見との違いも含めて、詳細まで把握しておきましょう。

財産管理委任契約とは

本人が所有している財産の管理を、本人以外の人に管理してもらうものが、財産管理委任です。例えば本人の判断能力は低下しているけれど、成年後見制度を利用するほどではないといった場合に利用できる制度が財産管理委任契約であり、所有している財産の一部を受任者に管理してもらうことができます。療養看護に関する委任契約を結ぶことも可能です。

また、財産の管理だけではなく、代理権も受任者に与えることができ、1人では財産の管理が難しくなった際に利用する契約方法といえます。契約行為などを伴う財産の管理だけではなく、生活で必要な事務などを委任することもでき、契約内容が自由に決められる点は大きな特徴です。

ただし、受任者には取消権を与えることはできず、本人が交わした契約を受任者が取り消して無効にするといった対応ができないことは覚えておきましょう。

任意後見と財産管理委任契約の違い

本人の財産を第三者が管理するという点は共通していますが、どこまでの財産の管理が可能であるかが契約によって異なります。任意後見は基本的には本人の財産のすべてを管理しますが、財産管理委任の場合は、一部の財産のみに限定することが可能です。さらに任意後見では、裁判所が監督してくれる公的機関になりますが、財産管理委任契約では、財産管理の履行状況を監督してくれる公的機関はありません。

また、適用の条件も異なり、財産管理委任契約の場合は本人の判断能力が低下していなくても、身体機能の低下によって外出できないといった状態でも利用可能です。

任意後見でも本人が元気なうちに契約を交わすことは可能ですが、実際に適用されるのは判断能力が低下してからです。また任意後見では、判断能力が低下していなくて、身体機能の低下のみでは財産の管理が委託できません。これらの違いも頭に入れておきましょう。

任意後見契約とは

任意後見制度を利用する際には、事前に任意後見契約を結んでおく必要があります。これは将来、任意後見人になる人と結ぶものです。任意契約をスムーズに結ぶためにも、契約の内容や誰が任意後見人になれるのか、契約の種類や締結方法などを知っておきましょう。

契約の内容

任意後見契約は柔軟性が高いことが特徴であり、契約の内容は自由に決められます。そのため、どのような支援が必要かを本人が考え、状況に合わせて内容を細かく調整できるため、法定後見よりも自由度は高いです。ただし、契約内容は自由に決められますが、法律違反となるものは無効となります。

また、任意後見契約の場合は、後見人に付与されるのは法律行為の代理権のみです。そのため、同意権や取消権などの付与ができないことも覚えておきましょう。

任意後見人になれる人

任意後見契約を結ぶ場合は、親族のほかに、弁護士や司法書士、社会福祉士などが任意後見人になることが可能です。契約時に誰を任意後見人にするかを定めることができるため、本人が自身の支援や財産の管理を行う人を指定できます。

ただし、次の条件のうち、いずれかに該当する人は任意後見人の対象外となるため、この点には注意しましょう。

  • 未成年
  • 家庭裁判所で法定後見人や保佐人、補助人を解任された人
  • 破産した人
  • 行方不明者
  • 本人に訴訟を起こした人やその家族
  • 不正行為をした人

上記に該当しないなら、基本的には誰でも任意後見人の指定が可能です。

契約の種類

任意後見契約には3つの種類があります。

  • 即効型
  • 将来型
  • 移行型

契約の種類によって効力が発生するタイミングが異なります。そのため、本人の状態や将来の生活をイメージしながら、どの種類で契約するかを考えることが大切です。

即効型

基本的には元気なうちに契約し、将来必要になったタイミングで後見人が選任される任意後見契約ですが、契約してすぐに効力を発生させるものもあります。これは即効型と呼ばれるものであり、本人の判断能力の低下後に契約を結ぶ点が特徴です。

本人の判断能力が低下すると、家庭裁判所への申し立てによって法定後見がスタートしますが、これを行わずに任意後見制度を選ぶことも可能です。

ただし、即効型では本人の判断能力が低下していることから契約内容に不備が出たり、本人の財産や権利を損なうとして、場合によっては契約自体が無効になるケースもあるため、注意しなければなりません。

将来型

本人が元気なうちに任意後見契約を結び、判断能力が低下したタイミングで任意後見がスタートするものが将来型です。将来型の場合は、契約した時点ですぐに任意後見が開始となるわけではないため、効力の発生が将来時点に置かれていることは理解しておきましょう。

元気なうちに契約内容を決めておくことで、より本人が納得した形で任意後見人による支援を受けられます。また、契約内容も判断能力があるうちに決められるため、より細部まで内容を設定しやすくなる点も将来型の特徴です。

移行型

本人が元気なうちに任意後見契約を結ぶ点は将来型と同じですが、そのとき同時に財産管理委任の契約を結ぶ点が移行型の特徴です。移行型では元気なうちから財産の一部の管理を受任者に任せられます。

また、本人の判断能力が低下したなら、受任者が任意後見監督人の申し立てを行うことで、最初に定めた任意後見契約への移行が可能です。つまり、元気なうちから判断能力が低下するまで、トータル的に財産の管理を第三者に任せることができ、任意後見契約へとスムーズに移れることが移行型の特徴といえます。

契約を締結させるには

任意後見契約を締結するには、まずは誰を任意後見人にするかを決めましょう。任意後見を依頼する人とも話し合いながら、契約内容を決めていきます。契約には公正証書による取り決めが必要であるため、公証役場にて手続きを行いましょう。

この際には本人と任意後見人になる予定の人の両者が公証役場に行く必要があります。公正証書によって契約の締結をした後は、本人の判断能力が低下したタイミングで家庭裁判所に申し立てを行います。

任意後見契約を結んだだけで、自動的に任意後見人の選任がなされるわけではないため、効力の発生が必要になったタイミングで早めに申し立てを行いましょう。

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任意後見制度のポイント

任意後見制度の利用を考えているなら、制度そのものへの理解を深めておくことが大切です。任意後見制度を利用するメリットや注意点は何か、後見人の取り消しをするにはどのような手続きが必要なのかなどを把握して、上手に制度を活用しましょう。

メリット

任意後見制度のメリットとしては、契約内容を法律の範囲内で自由に決められることや、後見人を本人が選任できる点があげられます。法定後見制度では、本人の意思が低下してから後見人が選任されるために、必ずしも本人が望む人が後見人になるとは限りませんが、任意後見制度では元気な時に契約を結ぶので、任意の相手を指定したい場合は、任意後見制度を利用すると良いでしょう。

注意点

任意後見制度の注意点としては、初期費用がかかることや権利の範囲が限定されること、任意後見人への負担があることなどがあげられます。任意後見契約の際には公正証書の作成が必要であり、これには2~3万円程度の費用がかかります。

また、契約を弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途5~20万円程度のコストが上乗せとなり、初期費用が高くなりやすい点には注意しましょう。

任意後見制度の場合は、後見人に付与される権利は代理権のみです。法定後見とは違い、同意権や取消権などが付与されない点にも注意しなければなりません。

他にも任意後見人は3~6ヶ月に一度、財産目録や収支報告書といった書類の提出が必要であり、この負担がかかることは理解しておきましょう。

後見人を取り消したい場合

任意後見が開始される前なら、本人と後見人になる予定の人それぞれが、公証人による書面の交付によって契約の解除が可能です。任意後見開始後もそれぞれの意思によって解約ができますが、正当な事由があると認められなければなりません。

正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所に申し立てをし、許可を受けることで後見人の取り消しが可能となります。

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将来の準備として任意後見契約を結ぼう

元気なうちに任意後見契約を結んでおくことで、将来認知症などで判断能力が低下したとしても、任意の人に管理を任せられます。認知症の進行などで判断能力が低下してからでは、適切な契約内容を決めることは難しいため、本人による意思を伝えられるうちに契約しておくことが大切です。

制度そのものや契約の種類など、内容を正しく把握し、将来に備えた準備をすることで、財産や権利を守りましょう。

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