• 要介護3
  • 【公開日】2023-07-28
  • 【更新日】2024-05-31

要介護3の認定を受けた方のおむつ代は?

要介護3の認定を受けた方のおむつ代は?

要介護3とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。

要介護3は足腰が不安定となり、立つ・歩くなどが自分ひとりではできず、移動には車いすや歩行器が必要となるケースが多いことから、日常的なおむつの着用が必要になることがあります。

「要介護3の認定を受けて、日常的におむつが必要になってきた」「おむつ代って意外と高い!」とお悩みの人はいませんか?

この記事では、要介護3の認定を受けた人のおむつ代について解説します。

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要介護3で介護おむつにかかる月額費用は?

要介護3で介護おむつにかかる月額費用は、要介護度や状況により異なりますが、1か月で7,200~10,500円ほどです。

前述の通り、要介護3の認定を受ける方は、車いすや杖を杖を利用した生活を送る方が多いため、おむつの着用が必要な割合が高くなります。

高齢者の排泄量は、1回で約100〜150mlとされています。一般的なおむつの場合は、2回分にあたるおおよそ300mlが吸収できるように作られている製品が主流です。1日に排泄する回数を約8〜10回とすると、1日のおむつ交換回数は4〜5回程度と大体の予測ができます。

高齢者向けおむつメーカーは多数あります。そのため機能や値段は製品によって異なりますが、おむつ1枚当たりの値段はおおよそ60〜70円程度です。

つまり、1日のおむつ代使用相場は下記のとおりです。

おむつ1枚【60~70円】×1日のおむつ交換【4~5回】=1日のおむつ代【240~350円】

また、そこから1か月分を計算した金額がこちらです。

1日のおむつ代【240~350円】×30日間=1か月のおむつ代【7,200~10,500円】

排泄状況などによって使用枚数が上記に当てはまらない場合もあるため、イメージをする上での参考程度に考えておくとよいでしょう。

施設へ入居した場合、別途おむつ代がかからない場合もあります。

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要介護3で介護おむつの費用を抑える方法は?

要介護3の認定を受けた方は、基本的にベッドの上で1日を過ごすことが多く、先述の通り日常的な介護おむつの購入が必要です。そこで、ここでは介護おむつの費用を抑える方法を紹介します。

尿取りパットを利用する

おむつの費用を抑える方法として、尿取りパットを利用する方法があります。

尿取りパットとは、おむつの中にむつの中に入れて使用する吸収パッドです。 排泄があっても尿とりパッドの交換のみで済み、外側のおむつを汚すことが少ないので、1日2枚くらいの節約をすることができます。 さらに業務効率化や、ご利用者様の肌を衛生的な状態に保つなどのメリットがあります。

助成金制度を利用する

助成金が出る場合、おむつの使用金額に対して5,000~9,000円程度を上限に助成金が出る場合があります

助成金が出る場合、おむつの使用金額に対して5,000~9,000円程度を上限に助成金が出る場合が多いようです。

【板橋区の場合】(※1)

  • 対象者・板橋区に住民登録のある方・要介護1以上で、常時失禁状態の方次のいずれかに当てはまる場合は対象外・支給対象者の世帯のうち、区で定める所得基準額を超える方・生活保護世帯または中国残留邦人等支援給付世帯である方・介護保険施設に入所している方・板橋区心身障がい者紙おむつ助成事業の給付を受けている方
  • 助成内容おむつは現物支給が基本区が指定する紙おむつ支給品から1つを選択し無料で配送※支給限度内を超えた分は自己負担※東京23区外は送料自己負担おむつの持ち込みを禁止している病院や施設に入院・入所している場合は、月額5,000円を上限におむつ代を支給

(※1)参照:板橋区|高齢者紙おむつ等の支給 総合案内

どのような助成方法の場合でも、申し込みをしなければ始まりません。以下の対応を、できるだけ早めにやっておきましょう。

  • 助成制度の有無と詳細確認
  • 助成制度の申請
  • 助成金支給の場合は購入時のレシート保管

医療費控除を利用する

条件に当てはまれば、おむつ代が医療費控除の対象になる場合もあります。そのためには、おむつ代が対象者の治療に必要な費用であると証明することが必要です。詳細は以下のとおりです。

【おむつ代の医療費控除について】(※3)

  • 対象者・傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり・医師の治療を受けている者

上記2つに当てはまる場合に対象者となるため、「おむつ使用証明書」を医師から記載してもらいましょう。控除を受けるために、必ず必要となる書類です。

  • 医療費控除を受けるために確定申告書に医療費控除の明細書と「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付、または提出時に提示します。おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、「おむつ使用証明書」の代わりに、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しでも代用可能です。

(※3)参照:国税庁|寝たきりの者のおむつ代

まとめ

要介護3の認定を受けた方は、日常的なおむつの着用が必要になるため、積み重なると大きな出費となります。

各自治体では、おむつ代の助成制度やおむつの現物支給などの支援を行っています。

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