大切な家族が「要介護3」と認定され介護が必要になった場合、介護サービスを活用した在宅介護や介護施設に入所するなどさまざまな選択肢があります。
ただ、要介護3の認定を受けたあとで、どのようにサービスの利用すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では「要介護3」の状態に着目し、生活スタイルに合わせて利用できる介護サービスや費用などをまとめました。
これからの介護生活が安心して送れるような環境づくりにお役立てください。
要介護3ってどんな状態?
「要介護3」とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。
食事やトイレ、入浴といった身の回りの動作も自分だけで行えないため、ほぼすべてに介助が必要となります。
具体的には、以下のような状態が挙げられます
- 排せつや入浴、服の着替えなどで全面的な介助が必要な状態
- 身の回りのことや家事全般を一人で出来ない状態
- 立ち上がる、歩行する、階段を昇り降りなどが一人では出来ない状態
- 認知機能の全般的な低下が見られることがある状態
要介護3は足腰が不安定となり、立つ・歩くなどが自分ひとりではできず、移動には車いすや歩行器が必要となるケースが多いです。
このように要介護3の状態は、基本的に自分ひとりでは日常生活を送れないため、24時間ほとんどの場面で誰かの介助やサポートが欠かせません。
要介護3の状態になると、自宅で家族だけで介護を行うには負担が大きいため、施設での介護に切り替えるケースも多いです。
施設サービスの代表である特別養護老人ホームの入所基準は要介護3以上と定められており、在宅で介護をするか、施設で介護をするかを判断する節目のレベルとお考えください。
介護に要する時間が1日で「70分以上90分未満」
要介護3に認定される基準は上記の身体状況のほか、介護に要する時間が1日に対して「70分以上90分未満」であるとされています。
というのも要介護認定の基準は厚生労働省が定めた「要介護認定基準時間」により1日における介護に要する時間が定められているためです。
したがって、身体状況だけでなく介護を必要とする時間の要件があることを理解しておきましょう。
それぞれの要介護認定の区分における「要介護認定基準時間」は以下の通りです。
区分 | 介護に要する時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
またそれぞれの自治体によって判断基準には違いがあるため、詳しく知りたい方はお住まいの自治体へ問い合わせてみることをおすすめします。
要介護3には認知症の方が多い
要介護3の方は認知機能の全体的な低下が見られることがあり、認知症と診断される方が多いです。
というのも厚生労働省の調査によると、要介護3の認定を受けた人が介護が必要になった原因の第1位は認知症という結果が出ています。
また要介護3の方における認知症の症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- 徘徊
- 妄想
- 大声や奇声
このような症状が原因で常時の対応が必要になることも珍しくなく、要介護3と認知症には密接な関わりがあることが分かるでしょう。
要介護3の施設入居率
厚生労働省の調査によると、要介護3の方の施設サービス利用率は約26.6%となっています。
ちなみに要介護2の施設サービス利用率は約7.6%となっていることから、要介護3のタイミングで施設への入居する方は多いと言えるでしょう。
以下は要介護度別の施設サービスの利用率・居宅サービスの利用者数・利用率をまとめたものです。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,224.1(千人) | 1,086.1(千人) | 884.5(千人) | 842.4(千人) | 548.3(千人) |
施設サービス利用率 | 4.03% | 7.58% | 26.64% | 41.04% | 44.41% |
居宅サービス利用率 | 87.26% | 86.78% | 67.80% | 54.12% | 50.41% |
出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和5年3月審査分)」
要介護度が上がるにつれ、居宅サービスの利用率は下降し施設サービスの利用率が上昇傾向にあることが分かります。
理由としては介護者の負担が大きくなり施設の利用を検討したほか、特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設の利用がしやすくなることが挙げられます。
要介護3で一人暮らしはできる?
要介護3の一人暮らしは非常に難しく、あまり現実的ではありません。
前述のように、要介護3は食事・排せつ・入浴・着替え等の生活動作に全面的な介護が必要です。
そのため、要介護3の方の介護状況としては老人ホーム・介護施設で介護を受けるなどが一般的であると言えます。
ですが、「どうしても住み慣れた自宅を離れたくない」「知らない環境に移りたくない」などの理由から、本人が一人暮らしの継続を希望することもあるでしょう。
本人の意思を尊重し一人暮らしを継続する場合には、介護サービスを利用したりご家族の方も定期的に様子を見守ったりすることが大切です。
要介護3の自宅介護は無理?
要介護3の方を自宅で介護することは不可能ではありませんが、介護者にかかる負担は非常に大きいと言えます。
前述のとおり、要介護3は日常生活に全面的な介助が必要な状態であり、昼夜を問わずあらゆる場面の手助けが必要になる状態です。
自宅で介護を続けるには、適したサービスを最大限に活用して、なるべく介護の負担を軽減することが大切だと言えるでしょう。
また精神的なストレスへの対処には、同じく介護で悩む方と話をすることも有効とされています。
同じような境遇の方と話し合うことで、日ごろから抱えたストレスややるせない気持ちを吐き出すことができます。
自宅介護の限界はある日突然やってくることも珍しくありません。
真面目な方ほど無理をしてしまうものですが、日々の休息を確保できるような環境を整えることが大切です。
そのほか「要介護3で入居できる施設を探したい」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
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要介護3の平均余命は?
国立保健医療科学院の行った調査によると、要介護2以上の認定を受けてから死亡するまでの平均余命は男性の場合で約10.2年、女性の平均余命は約17.6年程度だとされています。
したがって要介護3の平均寿命は上記の期間を下回ると考えられるでしょう。
ただし、これは男女ともに年齢が65歳であると仮定した場合であることに加えて、あくまでも平均値であり、もちろん実際の寿命は個人によっても異なります。
ちなみに厚生労働統計協会が発表している別の調査によると、要介護3の認定を受けてから生存率は5年後に約40%となっており、以降の生存率は緩やかに下降して行くことになります。
生存率が50%のレベルに達するまでの目安は要介護1で約6.5年、要介護3で約4年、要介護5では約2年となっており、介護度が高いほど年数ごとの生存率の下がり幅が大きくなる傾向にあると言えるでしょう。
出典①:国立保健医療科学院「要介護度に基づいた要支援者等(境界期健康者)の平均余命(境界期平均余命)と健康期間(境界期健康期間)の推定 」
出典②:厚生労働統計協会「要介護度の経年変化」
要介護3と他の要介護度との違い
「要介護3と要介護2は何が違うの?」「ほかの要介護度とどんな違いがあるの?」を疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで本章では、要介護度ごとの状態の目安を一覧表にまとめておきます。
これから要介護認定を受ける・受け直すときの参考にしていただければ幸いです。
介護度 | 状態の目安 |
---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活は1人でできるが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服管理・電話の使用)のいずれかに見守りや介助が必要な状態。 |
要支援2 | 要支援1の状態に加え、下肢の筋力低下による歩行不安定が見られる。今後、介護が必要になる可能性がある。 |
要介護1 | 日常生活動作(食事・排泄・入浴など)のいずれかに介助が必要で、手段的日常生活動作のどれかにも毎日介助が必要な状態。 |
要介護2 | 日常生活動作・手段的日常生活動作の一部に毎日の介助が必要。日常生活動作はできても認知症の症状によって日常生活にトラブルが起こる可能性がある場合も含まれる。 |
要介護3 | 歩行が不安定で杖や歩行器、車椅子が必要になることも多い。日常生活動作や手段的日常生活動作の何かに毎日全面的な介助が必要な状態。 |
要介護4 | 常時、介護なしでは日常生活を送るのが困難。全面的な介護を要するが、会話は行える。 |
要介護5 | ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難。自分で食事ができない。日常生活すべてに全面的な介助が必要な状態。 |
要介護3と4の違いは?
要介護3と4の違いは、日常生活における介護の必要度にあります。
要介護3は介助なしに立ち上がりや歩行ができない状態がほとんどですが、要介護4は要介護4は起き上がり・自力で座るなども介助なしではできない状態を指します。
さらに要介護3に比べて要介護4では、理解力や判断力にもさらに低下が見られ意思疎通が難しくなります。
また、身体機能の低下に加えて「暴力・暴言」「大声・奇声」「不潔行為」などの問題行動が増えるケースも多く、常にそばにいなくてはならなくなります。
このように要介護3よりも要介護4は重度の介護を必要とする状態といえるでしょう。
要介護3と要介護2の違いは?
要介護3と要介護2の違いも、日常生活でどのくらいの範囲で介護の必要かという点にあります。
要介護2では、家事や着替えなど身の回りの世話については「時折介助や手助けが必要」ではあるものの、自分で行えることも多いです。
一方、要介護3では食事・トイレ・入浴などにおいても「常に介助をする必要」があります。
身体機能についても、要介護2では介助がなくても見守りで立ち上がりや歩行ができるケースもありますが、要介護3では介助なしに立ち上がりや歩行できないことがほとんどです。
要介護3のケアプラン例から考える生活
要介護3の認定を受けたとき「本人や家族はどんな生活を送ることになるんだろう?」と疑問をお持ちの方も少なくありません。
本章ではなるべく今後の生活のイメージを掴めるように、実際のケアプラン事例を活用しながら利用サービス、費用、どんな支援を受けるかなどについて解説して行きます。
施設で介護を受ける場合と、在宅介護を行う場合に分けて解説して行きますのでぜひ参考にしてみてください。
要介護3で施設介護の場合
狭心症や不整脈の進行により、日常動作でも続けて行うと動悸がして苦しくなってしまう。
加えて腰痛も憎悪の傾向があり、一人暮らしの維持が難しくなった。
子供は遠方に住んでおり近隣に介護ができる人がいないため、話し合いの末、介護施設に入居することになった。
サービスの内容 | 特別養護老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |
---|---|---|
介護サービス費(1割負担) | 26,756円(※1) | 22,486円 |
家賃・食費・管理費など | 112,940円 | 180,000円 |
合計 | 139,696円 | 202,486円 |
(※1:ユニット型個室の場合の料金です)
介護施設では24時間体制の見守りや生活介助、看護師による体調管理・医療ケアなどを受けることができます。
もしも認知症を発症すると徘徊や外出先でのトラブルが発生する可能性があるため、24時間で見守ってくれる介護施設の支援は心強いと言えるでしょう。
しかしそれだけ手厚い介護の分、施設介護の場合は在宅介護よりも費用は高くなる傾向にあるため、理解が必要です
また介護施設の月額費用の中には介護サービス費のほかにも家賃・食費・管理費などが含まれており、入居する施設によっても費用が大きく変わります。
たとえば上記のように公的な老人ホームである特養と民間の老人ホームである有料老人ホームでは大きく費用の差があることが分かるでしょう。
施設を選ぶ際には本人や家族が最も求めるものは何か考えた上で進めることが大切です。
要介護3で在宅介護の場合
脳性麻痺・骨粗しょう症により、右半身の筋力低下が著しい。
車いすでは何とか移動しているが、自力で歩くことはほとんどできない状態である。
軽度の認知症を発症しており、物忘れが激しい・薬を飲み忘れる・なぜ買い物に来たのかも忘れてしまう。
「デイサービスを続けていきたい」「一人暮らしを続けたい」という本人の思いを汲み、自立した生活を継続するための支援が必要。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | |||||||
9:00~10:00 | 認知症対応型通所介護 | 訪問看護 | 認知症対応型通所介護 | 訪問介護 | 訪問看護 | 認知症対応型通所介護 | 訪問介護 |
10:00~11:00 | |||||||
11:00~12:00 | |||||||
12:00~13:00 | |||||||
13:00~14:00 | |||||||
14:00~15:00 | |||||||
15:00~16:00 | |||||||
16:00~17:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||
17:00~18:00 |
その他:住宅改修、福祉用具購入
全ての日程に訪問介護や認知症対応型通所介護が入ったプランとなりました。
本人が続けたいと希望した認知症対応通所介護では、家から施設までの送迎を行ってくれる上に、機能訓練によって自立した生活を送るための支援を行ってくれます。
骨粗しょう症や腰痛であまり無理はできないBさんでも、見守りを受けながら可能な限りのリハビリに取り組むことになります。
また訪問介護では日常生活の介助のほか通院の付き添いも行うことにより、薬の飲み忘れを含め健康状態をしっかりと管理します。
そのほかなるべく家でストレスのなく生活できるよう、住宅改修によって手すりを取り付けたり、起き上がりが楽になる特殊寝台を導入したりしています。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
※住宅改修・福祉用具購入に関しては月々の支払いではなく、区分支給限度額の範囲にも含まれないため除外
利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
---|---|---|---|---|
訪問介護(30分以上1時間未満) | 6/週 | 24 | 3,960円 | 95,040円 |
訪問看護(30分以上1時間未満) | 2/週 | 8 | 8,970円 | 65,680円 |
認知症対応型通所介護 (6時間以上7時間未満) |
3/週 | 12 | 11,310円 | 135,720円 |
合計 | 296,440円 | |||
自己負担(1割の場合) | 29,644円 |
料金の出展:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和3年)
要介護3は施設介護と在宅介護どっちが良い?
本人や家庭の事情があるため一概には言えませんが、要介護3の認定後からは介護施設を利用する方が多いと言えます。
なぜなら前述のとおり要介護3は日常生活に全面的な介助が必要な状態であり、在宅介護では介護者に大きな負担が掛かるためです。
要介護3の認定を受けた方の入居割合が最も高いのは、老健(介護老人保健施設)です。2番目で特養(特別養護老人ホーム)、3番目に高齢者向け賃貸住宅となっています。
しかし公的な老人ホームは料金の安さから人気の場合が多く、数か月から長くて数年の待期期間が発生するケースもあります。
したがって、施設への入居を考える際は介護付き有料老人ホームなどの民間の施設も合わせて検討してみることがおすすめです。
以下の表は、24時間対応で介護サービスを提供してくれる施設のサービスの概要や費用・入居条件などをまとめたものです。
運営 | 名称 | 要介護度 | 費用 | 施設の概要 |
---|---|---|---|---|
公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) | 要介護3以上 | 初期費用:なし
月額利用料:5~15万円 |
常時介護を必要としていて在宅での生活が困難な高齢者に対して日常生活全般のサービスを提供する介護施設。 |
老健(介護老人保健施設) | 要介護1以上 | 初期費用:なし
月額利用料:6~17万円 |
「病院から退院することになったが、まだ家庭に戻って自立するのは難しい」といった場合に入居して在宅復帰を目指す介護施設。 | |
介護医療院 | 要介護1以上 | 初期費用:なし
月額利用料:6~17万円 |
急性期(病気になり始めた時期)の治療を終えたものの寝たきりなどで在宅介護が難しい要介護者に対して、入浴・排泄・食事などの日常生活支援から長期的な療養上の世話を実施する介護施設。 | |
ケアハウス【特定施設】 | 要介護1以上 | 初期費用:なし
月額利用料:12~20万円+介護費用 |
自立して生活するのが難しい60歳以上の高齢者を対象にした施設で食事や洗濯などの生活支援サービスを受けながら生活することができる介護施設。 | |
民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 自立~要介護 | 初期費用:なし
月額利用料:10~40万円 |
介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている民間施設で、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話から療養上の世話、機能訓練を実施する介護施設。 |
サービス付き高齢者向け住宅【特定施設】 | 自立~要介護 | 初期費用:なし
月額利用料:15~50万円+介護費用 |
介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けている民間施設で、安否確認や生活相談、身体介助などの介護サービスを提供するバリアフリー賃貸住宅。 |
要介護3で受けられるサービスは?
本章では要介護3で受けられるサービスの全容や、区分支給限度額、知っておきたいポイントなどについて解説して行きます。
要介護3で受けられるサービス一覧
要介護3では、現在公表されているほとんどの介護サービスが利用可能です。
以下の表は要介護3の方が利用できる介護サービスを一覧にまとめたものです。
サービスの種類 | サービス内容 | |
---|---|---|
訪問サービス | 訪問介護 | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護や掃除・洗濯・買い物などの生活支援を行う |
訪問入浴介護 | 介護・看護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護を行う | |
夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して過ごせるよう、夜間帯にも対応している訪問介護サービス。 安否確認や排せつの介助等を行う「定期巡回型」と、転倒した際や急な体調不良等の有事の際に介護をする「随時対応型」の2つに分かれている。 |
|
訪問看護 | 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいた療養上の世話や診察の援助を行う | |
定期巡回・随時対応型訪問 介護看護 |
「定期巡回型」と「随時対応型」の両方に対応しており、訪問介護だけでなく訪問看護も組み込まれているサービス | |
訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門スタッフが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行う | |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等の専門家が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う | |
通所サービス | 通所介護(デイサービス) | 介護施設に通い、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる日帰りのサービス。自宅と施設までは送迎してくれる。 |
通所リハビリ(デイケア) | 病院・老健・診療所等に通い、専門スタッフによる機能訓練・日常生活動作等のリハビリを受けることができる。食事や入浴といった生活援助の提供もある。 | |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象とした通所介護サービス。 | |
地域密着型通所介護 | 定員18人以下の施設で、入浴や食事などの介護や機能訓練等のサービスを受けることができる。定員が少ないため、一人ひとりに寄り添った対応が可能。 | |
療養通所介護 | 常に看護師による観察が必要な方を対象にしたサービス。医師や訪問看護ステーションと連携して食事・入浴などの日常生活支援、機能訓練が提供される。 | |
短期入所サービス | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護施設に短期間入所し、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
老健や介護医療院といった医療体制が整っている施設に短期間入所し、介護・生活援助に加え、医療処置や看護等の医療サービスを受けることができる。1度で最大30日までの利用が可能。 | |
複合型サービス | 小規模多機能型居宅介護 | 施設への通いを中心として、訪問・短期入所サービスを組み合わせ、介護・生活援助・機能訓練等のサービスを受けることができる。 |
看護小規模多機能型 居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービス。 | |
施設サービス | 老健(介護老人保健施設) | 利用者の在宅復帰を目的とした施設。介護・看護・生活援助・リハビリ等のサービスを受けることができるが、原則3~6か月で退所しなければならない。 |
特養(特別養護老人ホーム) | 常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などが受けられる施設。 | |
ケアハウス | 自立した生活が難しい高齢者の方を対象とした、少ない費用で介護・生活援助等のサービスが受けられる施設。 | |
介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者を対象とした、充実した医療処置・リハビリ等のサービスが受けられる施設。 | |
介護医療院 | 介護療養型医療施設で受けられるサービスに加え、介護や生活援助にも力を入れている施設。 | |
有料老人ホーム | 食事・介護・生活援助・健康管理のうち1つ以上を提供している施設。24時間介護サービスを受けることができる「介護型」、生活援助を中心に受けることができる「住宅型」等の種類がある。 | |
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 「安否確認」「生活相談」等のサービスを受けることができるバリアフリー対応の施設。 | |
グループホーム | 認知症の方を対象とした、少人数での共同住宅の形態でサービスを受けることができる施設。 | |
福祉用具の 利用サービス |
福祉用具の貸与 | 車いすや介護ベッド等の福祉用具をレンタルすることができるサービス。 |
福祉用具の販売 | 簡易浴槽や入浴補助用具等の福祉用具を購入することができるサービス。 |
(厚労省:「公表されている介護サービスについて」)
上記の介護サービスを利用するには、ケアマネージャーと相談してケアプランを作成してもらうことが必要です。
ケアマネージャーとは、要介護認定を受けた方が満足のいく介護サービスを利用できるよう相談・各種の調整を行ってくれるプロフェッショナルのことです。
本人や家族の必要なサービスを選んだうえで、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、サービス事業者や市区町村などとのやり取りを行ってくれます。
ケアプランの作成後は、ケアマネージャーの仲立ちのもと事業者と契約を結び、サービスの利用開始となります。
要介護3では特養(特別養護老人ホーム)への入所が可能
要介護3に認定されると、特養への入所が可能となります。
特養は社会福祉法人や自治体の支援を受けているため、比較的安価な料金で手厚い介護サービスを受けながら生活できることが魅力です。
また費用の安さに加え、最近では地域交流やレクリエーションに力を入れている施設が多い点も人気の理由のひとつとなっています。
ただし、入所には順番待ちがある地域が多く、希望するタイミングで入所しにくい点には注意が必要です。
地域や施設によっては数か月から数年間もの待期期間が必要となる場合があるため、介護施設選びの際には並行してほかの民間施設なども検討してみることがおすすめと言えるでしょう。
要介護3ではほとんどの福祉用具のレンタルが可能
要介護3ではほとんどの用具がレンタル可能です。対象となる福祉用具は以下の通りです。
- 歩行器
- 歩行補助杖(松葉杖や多点杖等)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(工事を伴わないもの/吊り具部分を除く)
- 自動排泄処理装置
排泄や入浴の際に使用する福祉用具は再利用にそぐわないため、購入対象となりレンタルできません。介護保険を利用して購入できる特定福祉用具は以下の通りです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
上記の中から購入やレンタルしたいものがあれば、積極的に利用して自身の介護負担を軽減できるように努めましょう。担当ケアマネージャへ相談することで、専門的な視点から必要福祉用具をアドバイスしてもらえます。
要介護3でもらえるお金は?
区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
---|---|---|---|---|
要介護3 | 27048 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
参照:目黒区「区分支給限度額(介護保険から給付される一か月あたりの上限額」
要介護3の認定を受けると、最大で1か月最大270,480円までの介護サービス費が介護保険適用となり、1~3割の自己負担額でサービスを利用することができます。
といのも各段階の要介護度には区分支給限度額と呼ばれる、介護保険によって補填される金額の上限額が設定されています。
上記のように、要介護3の場合は区分支給限度額(単位)は27.048と定められており、270.480円分までの介護サービスに保険が適用されることになるのです。
したがって自己負担割合が1割の方の場合は、最大で自己負担27.048円までのサービスを利用できることになっています。
※1単位10円の場合。地域によって単位ごとの金額が異なる場合があります。
また区分支給限度額を超えて介護サービスを利用する場合は、超えた分のサービス料金は全額自己負担となるため注意しておきましょう。
まとめ
「要介護3」とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。
食事やトイレ、入浴といった身の回りの動作も自分だけで行えないため、ほぼすべてに介助が必要となります。
在宅介護を行うには家族に大きな負担が掛かるため、老人ホーム・介護施設への入居を検討する方々も多いです。
要介護3では特養(特別養護老人ホーム)への入所が可能となるほか、公表されているほぼすべての介護サービスの利用が可能となります。
要介護3の方を介護する際には、なるべく介護サービスや公的な制度の力を借りながら、のしかかる負担を少しでも軽くしていくことが大切と言えるでしょう。
「要介護3」とは、身体能力の低下や認知症の進行が見られ、常に家族のサポートや見守りが必要な状態です。食事やトイレ、入浴といった身の回りの動作を含めた日常生活のほぼすべてに介助が必要となります。移動には車いすや歩行器が必要となるケースも多いです。詳しくはこちらをご覧ください。
要介護3と要介護2の違いは、日常生活における介護の必要度にあります。要介護2では、家事や着替えなど身の回りの世話については「時折介助や手助けが必要」ではあるものの、自分で行えることも多いです。一方、要介護3では「常に介助をする必要」があります。食事・トイレ・入浴なども同様です。詳しくはこちらをご覧ください。