• 要介護3
  • 【公開日】2022-12-13
  • 【更新日】2025-08-07

要介護3~要介護5でもらえるお金はいくら?給付金の申請方法も解説!

要介護3~要介護5でもらえるお金はいくら?給付金の申請方法も解説!

要介護認定を受けたとしても、それだけでお金をもらうことは出来ません。

しかし、所定の手続きを踏むことにより介護保険から給付されるお金本人や家族が直接もらえる現金(給付金・手当)などを受け取ることは可能で、その給付額は介護度やその他の要因によって変わります。

では要介護3~5の人は具体的にどのくらいのお金を受け取ることができるのでしょうか?

株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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要介護3~要介護5でもらえるお金はいくら?

要介護3~5の認定を受けると、国からの支援を受けながらさまざまな介護サービスを利用できます。
現金で直接もらえる給付金は多くありませんが、介護保険サービスの費用のうち7~9割が公費でまかなわれるため、月に数十万円分の支援が受けられていることになります。

目安として、介護保険サービスで利用できる「区分支給限度額(月額)」は、要介護3で最大約27万円、要介護4で最大約31万円、要介護5で最大約36万円です。このうちの1~3割は自己負担になるため、支給限度額いっぱいに介護サービスを利用した場合、最低でも要介護3で約19万円、要介護4で約21万円、要介護5で約25万円の給付額が受け取れていることになります。

要介護度ごとにどの程度介護保険サービスを利用できるかを示す指標が「単位」となっており、厚生労働省によって介護度ごとに上限単位が決まっています。

そして、デイサービスなどの介護保険適用サービスもサービスごとに単位が決まっています。例えば、デイサービスは通常規模型(利用定員19名以上)であれば5時間以上7時間未満で572単位(要介護1の場合)、7時間以上9時間未満で656単位などで決まっているのです。(出典:厚生労働省「通所介護及び療養通所介護」)

さらに、地域ごとに1単位の金額(地域単価)が10〜11.4円の幅で地域ごとで1単位=10.14円などで単価が決まっており、1カ月間で利用した単位数×地域単価で当月の負担金額が決まる仕組みになっています。最後に、所得額によって決まる1~3割の負担割合をかけて当月の自己負担額が決まるのです。

したがって、要介護3などの要介護認定を受けたとしてもお金がもらえるというわけではなく、上限単位までであれば自己負担割合をかけて当月の負担を利用単位×単価の1~3割に納めることが出来るというだけなのです。

エリアによって1単位当たりの単価が変わるのは何で?
…介護サービスによってかかる人件費が異なることや地域間の人件費の差を考慮しているからです。例えば、人件費が高い東京の一等地や訪問介護・訪問看護などのサービスの場合は1単位が最大で11.40円になったりします。

また家庭の収入状況や介護状況などの要因によって、この他の給付金制度を利用することができる場合があります。それぞれには明確な受給資格・条件があるため、その条件に合っているかをこの記事で確かめてみましょう。

要介護3~要介護5でもらえるお金の種類は?

要介護3〜5の人が受け取れる支援には、大きく分けて2つの種類があります。

  1. 介護保険から支給される「現物給付(サービス利用補助)」

    • 介護サービスの費用を7〜9割国が負担するしくみ(支給限度額あり)

  2. 申請によって現金として受け取れる給付金・助成金・控除

    • 介護休業給付金、医療費控除、住宅改修費補助、福祉用具購入費の払い戻しなど

①介護保険から支給される「現物給付(サービス利用補助)」は、介護サービスを使わなければもらえないものであり、利用限度額を超えない範囲であれば、介護サービス利用料の1~3割の自己負担で済むという制度です。

要介護度 月額上限(支給限度額) 実質的な給付額(7~9割相当)
要介護3 約27.0万円
(270,480円)
約18.9万 〜 24.3万円
要介護4 約30.9万円
(309,380円)
約21.7万 〜 27.8万円
要介護5 約36.2万円
(362,170円)
約25.4万 〜 32.6万円

②申請によって現金として受け取れる給付金・助成金・控除は多数の種類があり、要介護度によらず条件次第で受け取れる可能性があります。今回は以下のような給付金について解説します。

  • 介護休業給付金
  • 家族介護慰労金
  • 住宅改修費
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度
  • 医療費控除

この中であなたが利用できそうな給付金制度を見つけ、今後の介護費用計画に役立てましょう。

要介護3~要介護5でもらえるお金と申請方法

この章では、要介護3~5の方がもらえるお金について、その種類ごとの条件で解説していくと同時に、その給付金の申請方法についても解説していきます。

給付①区分支給限度額(介護保険から支給される補助金)

介護保険の適用により一定水準で決められた金額までは1~3割負担で介護サービスを利用することができます。この要介護度ごとに決められた上限額こそが区分支給限度額です。

介護度と負担割合ごとの区分支給限度額は以下のようになります。

区分 区分支給限度基準額
(単位)
自己負担割合
1割の場合(円)
自己負担割合
2割の場合(円)
自己負担割合
3割の場合(円)
要介護3 27,048 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30,938 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36,217 36,217円 72,434円 108,651円

対象条件

介護保険の区分支給限度額によって介護サービスを1~3割負担で利用できるのは、原則65歳以上で要介護認定を受けた方です。

仮に寝たきりで常に介護を必要とする状態の方でも、要介護認定を受けていなければ介護サービスは10割負担となってしまうので注意しましょう。

申請方法

要介護認定を受けるには、要介護認定を希望する方が住んでいるエリアに該当する地域包括支援センターや役所の介護保険課の定めた手続きに従う必要があります。

簡単にまとめると以下のようなステップを踏むことになります。

  • ①必要書類の提出:前述の申請に必要なものを準備し、お住いの地域にある自治体の担当窓口に提出
  • ②訪問調査:各自治体の職員やケアマネジャーなどが自宅を訪問し、心身の状態や介護状況、日常生活、家族や住まいの環境等について調査
  • ③主治医意見書の作成:本人の心身状態について、自治体が主治医に医学的な意見を求めるために行う工程
  • ④一次判定:訪問調査時の調査結果と主治医意見書を基に、必要事項をコンピューターに入力し要介護度を決める
  • ⑤二次判定:一次判定の結果や主治医意見書を基に、専門的な介護や支援が必要か、またどの程度必要なのかを判定するための最終判断の場
  • ⑥認定通知:要介護認定の7段階のうち、本人がどの段階に認定されたのかを通知する

給付②介護休業給付金

介護休業給付金とは、親などの介護によって十分に働くことが難しくなって休業する場合、休業期間中も給料の67%を保障される給付金制度のことです。

最大で93日まで仕事を休業することができ、通常支払われるはずだった賃金の67%を受け取ることができます

例えば通常の月額の賃金から介護休業給付金を利用した場合に給付される金額は以下のようになっています。

賃金日額×支給日数 支給額
月額15万円程度 約10万円
月額15万円程度 約13.4万円
月額30万円程度 約20.1万円

参照:介護休業給付-厚生労働省

介護のために仕事を休まなくてはいけなくなった会社員の方で要件に当てはまる場合は利用してみるとよいでしょう。

対象条件

介護休業給付金の支給が受けられるのは、以下の条件を満たした方です。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 家族の常時介護のため2週間以上の休業が必要である
  • 介護が必要な方が配偶者(事実婚を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫のいずれかに該当する場合
  • 介護休業を開始する前の2年間に、賃金支払いの対象となる日が11日以上の月が12ヶ月以上ある場合
  • 有期雇用者の場合は上記に加え、1休業開始日から93日を経過したあと、6か月以内の契約満了が決まっていない場合
  • 介護休業中に10日以上就労していない場合
  • 職場復帰を前提としている場合

申請方法

介護休業給付金を受け取るには、必要書類をハローワークに提出することが必要です。

具体的には以下の書類が必要となりますので、利用される方は準備しておきましょう。

  • 介護休業給付金支給申請書
  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
  • 介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
  • 介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
  • 介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)
  • 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等)

給付③住宅改修費

介護保険では自宅のバリアフリー化を行う方を対象に、「住宅改修費」として最大20万円の補助金を給付しています。

手すりの取り付けや段差の解消、扉を引き戸に取り換えるなどの工事を行うことができ、介護への負担を軽減できることが大きなメリットです。

一方で工事の金額が20万円を超えた場合は自己負担となることや、補助金の支給は要介護者1人につき1度きりとなるため、注意が必要です。

ただし、工事が少額で済んだ場合など、上限20万円に達するまでは複数回利用できます。

対象条件

住宅改修費の支給対象となるのは、以下の要件を満たした方です。

  • 要介護認定で要支援・要介護の認定を受けていること
  • 改修を行う住宅が介護保険被保険者証の住所と同一であり、かつ居住していること
  • 入院や介護施設入居等で自宅を離れていないこと
  • 以前に住宅改修費の支給上限額以上の利用をしていないこと

申請方法

住宅改修費を受けとるには、工事を行う前にお住まいの自治体で「住宅改修費」の申請が必要です。

申請手続きは自治体によって異なることがありますが、前もってケアマネージャーや役所の窓口に申請を行う必要があるため、まずは相談してみましょう。

給付④家族介護慰労金

家族介護慰労金とは介護サービスを利用せずに在宅介護をしている方に対して、労いと経済的な負担の軽減を図る目的で設けられている給付金制度です。

家族介護慰労金は各自治体により金額が異なりますが、年間10万円の支給が相場です。

しかし、家族介護慰労金を利用するのはあまりお勧めできません。

というのも、家族介護慰労金と介護サービスの介護保険適用は原則併用できず身体的負担などの費用対効果を考えれば年間で10万円をもらうよりも、介護保険適用で介護サービスを利用したほうが負担軽減につながることがほとんどのためです。

一方で「介護が必要になってもできる限り家族だけで介護をしたい」「本人がよその人が苦手でどうしても介護サービスが利用できない」という人には適していると言えますので、申請を検討してみると良いでしょう。

対象条件

家族介護慰労金の支給要件は自治体によって異なる場合がありますが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 1年を通じて要介護4または要介護5と認定されている方(要介護3の方は対象外
  • 要介護認定を受けてから1年間介護保険のサービスを利用していない方(年間1週間程度のショートステイ利用を除く)
  • 高齢者、介護者ともに住民税非課税世帯の方
  • 高齢者と同居、もしくは同居に近い状態で介護をしている方

あくまで何らかの事情で、「介護サービスを利用したくてもできない」といった世帯のための制度であることを理解しておきましょう。

申請方法

必要な書類をお住まいの自治体の窓口に提出することが必要です。

担当窓口は介護保険課や高齢者福祉課など、地域によって異なることがあるためよく確認しておきましょう。

給付⑤福祉用具購入費

福祉用具購入費とは、通常はレンタルが基本の福祉用具を購入する際に給付される補助金です。

受け取れる金額としては、4月から翌年3月の1年間で10万円までとなっています。

また介護保険の利用により1割〜3割の費用負担で購入できるので、1割負担の方であれば費用の9割が払い戻しされます。

対象となる福祉用具は他人が使用したものを利用するのに抵抗がともなうものや、使用により劣化し品質が変わってしまうものが挙げられます。

福祉用具購入費が適用される福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれ、以下5種類の品目が対象です。

腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの洋式便器の上に置いて高さを補うもの

電動式かスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの

便座・バケツ等の居室で利用できるポータブルトイレ

特殊尿器 レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの
入浴補助用具 入浴用いす浴槽用手すり

浴槽内いす

入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りのためのもの)

浴室内すのこ

浴槽内すのこ

入浴用介助ベルト

簡易浴槽 空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもの取水または排水の工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

対象条件

福祉用具の購入費は要介護、または要支援の認定を受けた方が支給の対象になります。

要介護の場合は「特定福祉用具販売」要支援の場合は「特定介護予防福祉用具販売」となります。どちらも対象品目は同じです。

申請方法

福祉用具購入費を適用するには、購入に前もっての事前申請が必要です。

具体的な流れは以下のような手順になります。

  1. ケアマネジャー等に相談して購入製品を決めます。ケアマネジャーがいない方は、在宅介護支援センターもしくは特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員相談してください。
  2. 特定福祉用具販売事業所で製品を購入します。購入の際に給付方法(償還払い、または受領委任払い)を選択します。
  3. 申請書等必要書類をそろえて、支給申請をします。
  4. 後日、指定口座に給付額が振り込まれます。

また、申請には以下のような書類が必要となります。

これらを窓口へ持参もしくは郵送することによって、後日給付・払い戻しが行われることになります。

  • 「介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書」
  •  領収書の写し
  •  購入した福祉用具とその定価等がわかるパンフレットなどの写し
  •  浴室・浴槽すのこを購入した場合は、実際に購入した大きさがわかる資料(図面や見積書の写しなど)

給付⑥高額介護サービス費制度

高額介護サービス費支給制度とは、介護サービスを利用して支払った自己負担が高額になった場合、上限額を超えた分が払い戻される制度です。

介護サービス費用は通常所得によって1~3割の自己負担額が定められていますが、それらの自己負担額の上限を超えた分は申請することで返還されることになります。

高額介護サービス費における自己負担の限度額は、課税所得によって140,100円~15,000円の範囲で定められます。

収入の合計が80万円に満たない方や、老齢福祉年金を受給している方は、自己負担額を15000円にまで抑えることができる場合もあるため、大きな支えになると言えるでしょう。

対象条件

高額介護サービス費は、すべての人が対象となります。

対象者は6つの区分に分類され、それぞれ定められた上限額を上回った分が払い戻されることになっています。

具体的な区分については以下の表のとおりです。

区分 区分 負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1160万円) 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

申請方法

高額介護サービス費を利用するためには、各自治体の介護担当課で「高額介護サービス費支給申請書」という書類の提出が必要です。

提出の際に必要な書類としては以下の通りです。

  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
  • 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
  • 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)

申請書の提出期限は、支給対象となったサービスが提供された翌月1日から2年間です。

高額介護サービス費は、1度申請すると2回目以降は指定した口座に自動的に振り込まれます。

2回目以降の申請は必要ありませんので、理解しておきましょう。

給付⑦高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間に支払った健康保険と介護保険制度の自己負担額の合計額が、所得に応じた負担限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができる制度です。

例えば医療機関を受診した場合などでも、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額分を支給してもらうことができるため、よく確認してみましょう。

負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
67万円
1割 一般
課税所得145万円未満
56万円
区分2
(住民税非課税等)
31万円
区分1
(住民税非課税等)
19万円

(出典:高額介護合算療養費|渋谷区公式サイト)

対象条件

高額医療・高額介護合算療養費の受給対象となるのは、健康保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯です。

また、70歳未満の方か、70歳以上の方であるかでそれぞれ所得区分が異なるため、よく理解しておきましょう。

区分 区分 負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1160万円) 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請には、自治体から対象となる世帯主宛てに届く「高額療・高額介護合算療養費制度支給見込みのお知らせ」「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を持って、市役所などの担当窓口で手続きを行うことが必要です。

手続きの際に必要な書類は、以下の通りです。

  • 申請書
  • 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 個人番号の記載に必要なもの(マイナンバーカード、通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)

以上の申請が完了後、3~4カ月後に指定した口座への振り込みが実施されます。

給付⑧医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えると、費用額に応じた金額を所得税から控除することができる制度です。

医療費控除の対象者となれば、施設サービスの費用(介護費、食費および居住費)で自己負担額として支払った金額の2分の1を控除することができます。

ただし、医療費控除額の上限は200万円となっているため、注意しましょう。

対象条件

特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な介護施設に入所していても、一定額以上の医療費がかかっていれば、医療費控除の申請ができます。

その上で、年間の医療費の合計が10万円、あるいは所得の5%を超えている方です。年金が主な収入の場合は、所得の5%を適用したほうが、医療費控除額を増やせます。

ここで言う「医療費」には、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つの施設サービスの、居住費・食費が含まれます。

上記のような公的な介護施設に入所している場合、基本的に10万円以上の年間費用がかかるため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることが可能です。ただし、住民税非課税家庭の場合、納税している税金がないため、医療費控除の申告をおこなっても、還付される税金はありません。

申請方法

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

1月1日から12月31日までの1年間の医療費を、翌年の2月中旬から3月中旬の期間中までに申告するようにしましょう。

確定申告は必要となる書類をお持ちのうえ、全国の税務署や市町村の税務課などで行うことができます。

申告の際に必要な書類は以下の通りです。

  • 控除対象となる医療費や交通機関の領収書
  • 医療費控除の明細書(公共交通機関を利用した場合は、明細書に記入する)
  • 確定申告書A
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類

控除対象となる領収証が必要になるので、特別養護老人ホームからもらう領収証は大切に保管しておきましょう。

また、もし申告期間を過ぎても医療費控除は過去5年間にさかのぼって申請が可能なため、その翌年に改めて申請することができます。

まとめ|要介護3~要介護5の人がもらえるお金と制度を正しく理解しよう

要介護3~5と認定されても、何もしなくてもらえるお金が自動で振り込まれるわけではありません。
ただし、介護サービスを利用したときにかかる費用の多くは、国が代わりに払ってくれる仕組みがあります。たとえば、要介護3の人で月に最大27万円分、要介護5の人なら最大36万円分までのサービスを、公的な支援を使って利用できます。

さらに、必要な手続きをすれば、実際にお金として受け取れる給付金や助成金もあります
たとえば、介護のために家族が仕事を休んだときにもらえる「介護休業給付金」、お風呂やトイレの改修費を助けてもらえる「住宅改修費」、高額になった介護費用の一部が戻ってくる「高額介護サービス費」などがあります。

ただし、これらのお金は申請しなければ受け取れません。
「もらえる制度があることを知らなかった」というだけで、負担が大きくなってしまうのはとてももったいないことです。

介護が必要になったときは、どんな支援が使えるのかを知っておくことが、経済的にも心の余裕にもつながります。
気になる制度があれば、市区町村の窓口やケアマネジャーに相談してみましょう。

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