「家族が要支援となったが、どういうサービスがあるのかわからない」「サービスを使ったときに料金がどのくらいかかるのか不安」と悩んでいませんか?介護サービスに関しては、なんとなく想像がつくけれど介護予防サービスとなると違いがわからないと思う方も多いでしょう。
この記事では介護予防サービスについての知識とサービス内容、そして気になる利用料を細かく紹介していきます。現在介護予防サービスを使用してみたいと検討している方は、ぜひ介護予防のために活用してください
介護予防サービスとは?
介護予防サービスとは、「継続した健康的な生活を営み、介護度の悪化をしないための予防的サービス」です。介護保険制度の開始から5年後の2005年に介護保険法の改正があり、予防給付に関して以下の点が改正されました。
- 介護保険制度の発足以降も軽度の要支援状態の高齢者の増加
- 現状(2005年時点)の介護保険制度では、介護度が軽度の方に対し、行われているサービスが必ずしも介護状態の改善につながっていない
この観点から、いままでの「介護」に目を向けたサービスから「介護状態の予防」を目的とした、新予防給付である介護予防サービスが開始されました。
参考:厚生労働省「平成17年介護保険制度改革の基本的な視点と主な内容」「介護予防サービス | e-ヘルスネット(厚生労働省) 」
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介護サービスとの違いは何か
介護サービスと介護予防サービス、この2つの違いについて疑問に思う方も多いでしょう。2つの大きな違いは、要支援や要介護など介護の必要性を表した「介護度」の違いです。
その中で介護予防サービスの対象となるのは、要支援と呼ばれる方のみになります。要支援に認定された方は、自立性を維持し介護が必要な状態へ悪化をしないように、対策が必要です。
それに対して要介護として認定を受けた方は、基本的に身体上及び精神上の障害があり、日常生活における動作面で一部及びすべてにおいて介護が必要とされている状態になります。そのため、介護サービスは生活の中で直接的な介護を提供するサービスです。
参考:厚生労働省「要介護認定に係る法令」
介護予防サービスの種別は4つ
介護保険の保険給付として使える介護予防サービスは、大きく分けると4つの種別に分かれています。それぞれに特色ある介護予防サービスについて紹介していきます。
サービス形態 | サービス名称 |
訪問型 | 介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅管理指導 |
通所型 | 介護予防通所リハビリテーション |
宿泊型 | 介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護 |
地域密着型 | (通所)介護予防認知症対応型通所介護 |
(施設)介護予防小規模多機能型居宅介護 |
この介護予防サービスのサービス内容とはどのようなものなのか、次に解説より解説していきます。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「介護予防サービス 」「公表されている介護サービスについて 」
訪問型
初めに訪問型の介護予防サービスの解説です。介護予防サービスで訪問型のサービスは以下の4つです。
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅管理指導
訪問サービスは、介護予防を目的とした入居者の心身に直接かかわるサービスで、自宅に居ながら専門スタッフのサービス提供を受けられます。実際どのような内容なのか、一つずつ見ていきます。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」
どなたでも安心して入浴できる「介護予防訪問入浴介護」
介護予防訪問入浴介護は、利用者ができるかぎり自宅での生活を継続できるように、浴槽を運び込み入浴介助を行うサービスです。高齢者の入浴は突発的な体調不良や事故などが起こる可能性があり、安全に入浴できる環境が大切です。
そのため、介護予防訪問入浴介護では介護スタッフだけではなく看護スタッフも一緒に自宅へ訪問し、利用者の全身の様子を観察しながら安全に入浴できるように支援します。日常的に、要支援者の生活を支えている介護者の介護負担の軽減につながります。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」
専門スタッフが健康管理や医療的なケアなどを提供する「介護予防訪問看護」
介護予防訪問介護とは、利用者が自宅で自立した療養生活を送れるように、看護師が自宅へ訪問し主治医の指示に沿って療養上の世話や診療の補助を行う訪問サービスです。利用者の状態に応じて以下のサービスを提供します。
- 血圧や脈拍、体温などの測定や症状の様子観察
- 在宅での看取り対応
- 在宅酸素やカテーテルなど医療用チューブの管理や床ずれ(褥瘡)の処置、リハビリテーションの実施
- 排せつや入浴の介助及び身体を拭いたり、髪の毛を洗ったりなどの清潔保持に関する介助
医療の専門スタッフが日常的に関わるため、健康面の不安も解消できるでしょう。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「どんなサービスがあるの? – 訪問看護」
専門家が訪問しリハビリを提供する「介護予防訪問リハビリテーション」
介護予防訪問リハビリテーションとはリハビリの専門スタッフが自宅に訪問し、利用者は専門スタッフの指導の下、心身状態に合わせた内容の機能訓練を行えるサービスです。なお、専門家によるリハビリの内容には以下の違いがあります。
「理学療法士」
- 実際に身体を動かす運動療法と患部に刺激を与えて症状の改善を目指す物理療法を用いたリハビリを実施
「作業療法士」
- 排せつなど日常生活動作の練習や、精神疾患のある利用者に対して作業を通じたリハビリを実施
「言語聴覚士」
- 会話への理解や発語が困難になる、食べ物が飲み込みにくいなど障害を持つ利用者に対して発声や呼吸方法、食事動作や姿勢の練習などのリハビリを実施
利用する方の状態に合わせて、必要なリハビリを実施できます。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「どんなサービスがあるの? – 訪問リハビリテーション」
医師や管理栄養士などの専門家が健康のために必要な助言・指導をする「介護予防居宅療養管理指導」
将来的な介護を予防する目的で、医療面の専門家による療養上の指導や管理を行うサービスです。介護予防居宅療養管理指導において、指導及び管理を行う医療の専門家は次の通りです。
- 医師
- 歯科医師
- 歯科衛生士
- 薬剤師
- 管理栄養士
- 看護師
- 保健師
医療の専門スタッフが自宅に訪問し、定期的な通院が難しい利用者に対してサービス提供を行います。
参考:厚生労働省「居宅療養管理指導の現状等について」
通所・宿泊型
介護予防サービスは自宅内でサービスを受けられるだけではありません。施設へ通ったり宿泊したりといった形で介護予防サービスを利用できます。実際に施設で受けられるサービスは以下の4つです。
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定入居者生活介護
また利用する施設によって特徴が違いますが、どのように違うのか次の項目より解説します。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「公表されている介護サービスについて 」
介護予防を目指したリハビリを提供する「介護予防通所リハビリテーション」
介護予防通所リハビリテーションとは、定期的に施設に通い、利用者は食事や入浴など日常生活の支援やリハビリなどのサービスを受けられます。そのサービス内容は以下の通りです。
「共通サービス」
- 食事や入浴などの日常生活の関する支援
「選択サービス」
- 運動器の機能向上
- 口腔機能向上
- 栄養改善の指導
共通サービスとは別に、利用する方の状態に合わせて3つの選択サービスを組み合わせてサービス提供を行います。
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 通所リハビリテーション(デイケア)」「介護保険の解説 -サービス編 –」
施設へ宿泊している方へ必要な支援を提供する「介護予防短期入所生活介護」と「介護予防短期入所療養介護」
介護予防サービスは、家族の負担軽減や利用者本人の生活の質を向上させる目的で利用ができます。短期的に宿泊する目的で利用できる施設は以下の2種類です。
「介護予防短期入所生活介護」
- 特別養護老人ホームに短期間宿泊し、介護サービスを受ける
- 生活を営む中で食事や排せつ、入浴などの生活援助やリハビリを行う
「介護予防短期入所療養介護」
- 介護老人保健施設で宿泊サービスを受ける
- 日常生活を送るうえでの食事や排せつ、入浴などの生活援助を受ける
- 医学や看護などのケアが必要となる介護や機能訓練を実施
短期入所の入所期間は30日間と決められているため、利用時には注意しましょう。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ)」「どんなサービスがあるの? – 短期入所療養介護」
入居者に向け介護や日常生活支援を提供する「介護予防特定入居者生活介護」
介護予防特定入居者生活介護とは、市町村より指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設へ常時介護を必要としていない要支援状態からでも、入居ができるサービスです。
日常生活支援や身体介助など、夜間帯も含めて介護サービスを受けられます。施設によっては、外部の訪問事業所と連携をしてサービス提供を実施する場合もあります。
参考:厚生労働省「07_特定施設入居者生活介護」「どんなサービスがあるの? – 特定施設入居者生活介護」「介護保険の解説 -サービス編 –」
地域密着型
慣れ親しんだ地域で介護予防を目的とした施設サービスを受けられる、地域密着型の介護予防サービスは次の3つです。
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型サービスを利用する場合、一つ気をつけたい点があります。それは原則的に利用できる方は、地域密着型サービスの事業所が所在している市町村に居住している方だけです。そのため、利用したい事業所が自分が居住している場所にあるのか確認をしておきましょう。それでは、どのようなサービスなのか説明します。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」
認知症の方向けに日帰りで必要な支援を提供する「介護予防認知症対応型通所介護」
「要支援1及び要支援2の方」でなおかつ「認知症と診断された方」を対象とした介護予防認知症対応型通所介護は、定期的に利用者が通う介護予防サービスです。認知症を発症している方に対して専門的ケアを提供し、自立性のある生活を目指します。
通所サービスでは、食事や入浴などの日常生活の支援に加え利用者本人の状態に合わせて以下の3つを組み合わせたサービスを提供します。
- 運動器の機能向上
- 栄養改善の指導
- 口腔機能の向上
認知症の疾患を持つ方に対して専門性の高い介護予防サービスを提供し、社会的な孤立の解消や療養生活を行ううえで支える家族の介護負担を軽減させる効果も期待できるでしょう。
参考:厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 –」「どんなサービスがあるの? – 認知症対応型通所介護 |」
施設内でサービスを組み合わせて利用できる「介護予防小規模多機能型居宅介護」
介護予防小規模多機能型居宅介護は、施設を利用する方の状態や状況に合わせて「通い」「泊り」「訪問」を組み合わせたサービスです。基本的には「通所」を中心として考え、利用者の状況によっては施設への短期的な宿泊を実施したり、自宅へ訪問したりするなど利用者にとって必要部分を補うために訪問サービスを提供します。
1日辺りの利用人数は、通いは15名以下で宿泊の場合は9名以下となっており、少人数な環境の中で介護予防サービスを利用できるでしょう。
参考:厚生労働省「サービス編 | 介護保険の解説 」「どんなサービスがあるの? – 小規模多機能型居宅介護 」
認知症の方が安心な生活を送れる「介護予防認知症対応型共同生活介護」
介護予防認知症対応型共同生活介護は、少人数で家庭的な雰囲気の中で自立性を維持しながら食事や排せつなどの日常生活全般の支援を行います。入居できる対象者は以下の通りです。
- 要支援2と認定された方
- 医師により認知症と診断された方
また、利用の対象外となるのは以下の方です。
- 要支援1と認定された方
- 認知症の症状が急に現れたり進行したりする方
認知症症状の進行が少ない段階で、専門的なサービスを受けて症状の進行や介護予防を目的とした生活を営めます。
参考:厚生労働省「サービス編 | 介護保険の解説 」「どんなサービスがあるの? – 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
そのほか通所・宿泊型の介護予防サービスを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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総合事業デイサービスの特徴とは|利用開始までの手順を徹底解説カテゴリ:デイサービス更新日:2025-02-25
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その他
介護予防を目指すために、利用できるのはサービスだけではありません。福祉用具に関しても利用できる範囲は限られますが、介護予防目的で活用が可能です。介護予防目的での福祉用具の活用については2点の制度があります。
- 福祉用具を借りられる「介護予防福祉用具貸与」
- 福祉用具の購入費用の軽減を図れる「特定介護予防福祉用具販売」
福祉用具を活用し、自立した生活の継続につなげるため、次の項目の解説内容を把握しておきましょう。
参考:厚生労働省「サービス編 | 介護保険の解説」
福祉用具を借りられる「介護予防福祉用具貸与」
利用する方が、自立した生活を維持できるように指定を受けた福祉用具事業者が、利用者の状況や生活環境などを踏まえて適した福祉用具の貸出や調整、使い方の指導を行います。介護予防サービスとして、貸出を実施している福祉用具は以下です。
- 工事を伴わない手すり
- 工事を伴わない段差解消のためのスロープ
- 指定された歩行器
- 歩行補助杖
主に自力で動作をする際に、助けとなる福祉用具が貸出の対象です。
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」
福祉用具購入費の軽減を図れる「特定介護予防福祉用具販売」
特定介護予防福祉用具販売とは、利用者の自立性のある生活の継続及び介護負担軽減のため、特定の介護用品を1割から3割の利用者負担で購入ができます。購入の対象となる福祉用具は決まっており以下の5つです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易様相
- 移動用リフトのつり具の部品
この5つは主に他者が使用したものを、第三者が使用するのには衛生的にも精神的にも抵抗があるものを指しています。また、購入費用の上限は10万円となっており、利用者負担は1割から3割の負担です。
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 特定福祉用具販売」
介護予防サービスの利用にかかる費用
介護予防サービスの利用にかかる費用は、市町村により利用料の計算方法に多少の違いや別途費用がかかる場合があります。もしサービスを利用する場合、利用料の目安は以下の通りです。
サービスの名称 | 費用に対するサービス内容 | 料金(1割負担の場合) | ||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | 全身入浴を行う場合 | 1回につき845円 | ||||||||||||||||||||
介護予防訪問看護 | 「訪問看護ステーション」
|
「訪問看護ステーション」
1回あたり
|
||||||||||||||||||||
介護予防訪問
リハビリテーション |
20分以上実施した場合 | 1回につき290円 | ||||||||||||||||||||
介護予防通所
リハビリテーション |
|
ひと月あたり
食費やおむつ代など別途費用負担が必要な場合があり |
||||||||||||||||||||
介護予防短期入所生活介護 | 併設型・多床室の場合
(個室やユニット型など施設の形態や居室によって設定があり) |
1日につき* 要支援1
437円 * 要支援2 543円 |
||||||||||||||||||||
介護予防短期入所療養介護 | 介護老人保健施設での介護費 | 1日当たり
食費など日常生活費は別途負担が必要 サービス費用は施設の形態により異なる。 |
||||||||||||||||||||
介護予防認知症対応型通所介護 | 社会福祉施設に併設されていない事業所で7時間8時間未満の利用した場合 | 1日当たり
* 要支援1 852円 * 要支援2 952円 |
||||||||||||||||||||
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 1. 同一建物に居住する方以外の者に対して行う場合 2. 同一建物に居住する者に対して行う場合 |
ひと月当たり1. 要支援1 3,403円
要支援2 6,877円 2. 要支援1 3,066円 要支援2 6,196円 |
||||||||||||||||||||
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 1. 共同生活住居が1つの場合 2. 共同生活住居が2つ以上の場合 |
要支援2の方のみ利用が可能1日につき利用者負担
1. 755円 |
||||||||||||||||||||
特定入居者生活介護 | 1. 要支援1 2. 要支援2 |
1日につき利用者負担1. 180円 2. 309円 |
参考:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
介護予防サービスを利用するには?
介護予防サービスを利用するためには、要支援の認定を受ける必要があります。申請についての流れは以下通りです。
- 住んでいる市町村の窓口で要介護及び要支援認定の申請を行う
- 認定調査員が利用者本人やその家族から心身状態についてなど聞き取り調査を行う。そのほかに医師による本人の状態について意見書の提出をしてもらう
- 審査し、介護度が決定
- 申請から30日以内に市町村から認定結果が通知
- 要支援1・2と認定された場合は、地域包括センターにて担当職員による介護予防サービス計画書の作成をしてもらう
- サービス計画書に沿ってサービスの利用を開始する
サービス計画については、利用する本人や家族の意向が反映されます。自分に合ったサービスを見つけるためにも積極的にサービスの利用をするといいでしょう。
参考:厚生労働省「介護保険制度について」
要支援の認定を受ける方法をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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要介護認定の申請について解説!申請先や必要なものなど徹底解説!カテゴリ:要介護認定更新日:2024-05-24
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介護予防サービスを上手に利用して本人とともに元気よく穏やかな毎日を
介護予防サービスのサービス内容は多岐に渡るため積極的に活用し、本人に合ったサービスを見つけることが大切です。またこの記事で紹介した利用料もサービスを選ぶ点において重要なポイントとなります。
いままでできていた日常生活動作などの継続を目指して、介護予防を取り入れ健康寿命を延ばしていきましょう。
介護予防サービスに関するよくある質問
Q.介護予防サービスを受けている途中で要介護度が変化しても利用していたサービスは受け続けられますか?
A.事業所の提供するサービスによります。
居宅サービスによっては、要支援の方だけではなく要介護の方を受け入れている場合があり、継続してサービスの利用が可能です。
しかし特定の介護施設へ入居していた場合、健康面での不調により施設では対応できないケアが必要になる場合、継続して生活するのが難しくなるケースはあります。
Q.要介護認定の結果に納得いかないときはどうしたらよいのでしょうか?
A.説明を受けても納得がいかない場合は都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に対して不服申し立てを行いましょう。
そのほか要支援認定を受けたあと、どんなサービスが利用できるのか知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
