「老人ホームへ入るにはいくらかかるのだろう?」「少しでも経済的負担を減らす補助金などはないのだろうか?」といった悩みを持つ方もいるでしょう。
一言に老人ホームと言ってもさまざまな種類があり、その種類によって費用は大きく異なります。また、老人ホームにかかる費用を抑えられる補助金もいくつか存在しているのです。この記事では、老人ホームの種類別の費用相場や利用できる補助金について解説します。施設選びのコツも併せて紹介していますので、参考にしてください。
老人ホーム入所に利用できる補助金
老人ホーム入所に利用できる補助金は、以下の6つがあります。
- 高額介護サービス費制度
- 高額療養費制度
- 高額介護合算療養費制度
- 介護保険負担限度額認定制度
- 社会福祉法人等利用者負担軽減制度
- 介護保険施設での医療費控除
上記について順に詳しい内容を説明していきます。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度では1か月間に支払った料金が一定額を超えた場合、超えた額が戻ってきます。対象となるのはあくまで「介護サービス費」で、住居費や食費は含まれません。
上限額は以下のように年収によって決められています。
1ヶ月間の世帯ごとの上限額(令和4年9月時点)
区分 | 負担上限額(月額) |
年収約1160万円以上 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1160万円未満 | 9,3000円(世帯) |
年収約770万円以下 | 44,400円(世帯) |
住民税非課税世帯
(前年の課税年金+合計所得金額が80万円以下) |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
例えば生活保護を受給している方は上限額が15,000円なので、介護サービス費が月に2万円かかっても申請すれば5,000円返ってきます。
負担限度額を超えてしまった方は、超えてから数ヶ月後に市役所から通知書が届くため忘れずに申請を行いましょう。世帯分離を行い年収を下げれば介護費用の負担をさらに軽減できる可能性もあるので、試してもよいかもしれません。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヶ月間の医療費が自己負担上限額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。上限額は年収と年齢によって、以下のように設定されています。
1ヶ月間の世帯ごとの上限額(令和4年9月時点)
区分 | 70歳以上 | 70歳未満 |
年収1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円) |
年収770~1,160万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円) |
年収370〜770万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円) |
年収156〜370万円 | 57,600円
(多数回該当:44,400円) ※個人ごと外来:18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
住民税非課税者 | 24,600円
※個人ごと外来:8,000円 |
35,400円
(多数回該当:24,600円) |
住民税非課税者
(年金収入80万円以下など) |
15,000円
※個人ごと外来:8,000円 |
35,400円
(多数回該当:24,600円) |
参照:医療費の負担を軽くする公的制度-国立研究開発法人国立がん研究センター
療養した月より前1年間に世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合は、4ヵ月目から「多数回該当」となります。通常よりも費用を安く抑えられるので、該当していないか確認しましょう。
1か月間の医療費が上限額を上回ると事前にわかっている場合、「限度額適用認定証」の申請をすれば医療機関窓口での支払額を自己負担上限額に抑えられます。ただし、入院などにかかった食費や差額ベッド代、居住費などは対象外なので注意が必要です。
高額介護合算療養費制度
高額介護サービス費制度と高額療養費制度は1ヶ月間の負担を少なくするのに対し、高額介護合算費療養制度は1年間の負担を少なくする制度です。1年間にかかった高額介護サービス費と高額療養費の自己負担額を合計し、上限額を超えた場合に超えた金額分が払い戻されます。
これは、医療保険と介護保険それぞれの保険者から支給される補助金です。年齢と収入によって、以下のように上限額が違います。
1年間の上限額(令和4年9月時点)
区分 | 70歳以上 | 70歳未満 |
年収1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
年収770万円以上1,160万円未満 | 141万円 | 141万円 |
年収370万円〜770万円未満 | 67万円 | 67万円 |
年収156万円〜370万円 | 56万円 | 60万円 |
住民税非課税者 | 31万円 | 34万円 |
住民税非課税者
(年金収入80万円以下など) |
19万円 | 34万円 |
参照:高額介護合算療養費制度の限度額-公益財団法人長寿科学振興財団
世帯に70歳以上と70歳未満がいる場合、まず70歳以上の自己負担合算額に限度額を適用したあと、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
例えば、住民税非課税者の夫婦で夫(78歳)が医療費に年間40万円、妻(68歳)が介護サービス費に年間30万円支払ったとします。
400,000円(夫が支払った医療費)−310,000円(非課税世帯75歳以上の上限額)=90,000円 90,000円+300,000円(妻が支払った介護サービス費)=390,000円 390,000円−340,000円(非課税世帯70歳未満上限額)=50,000円(返ってくる金額)
上記の通り、返ってくる金額は5万円です。また、所得が一定以下の住民税非課税世帯かつ70歳以上で介護サービスを利用している方が複数いる場合には、上限額が31万円になります。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、所得や預貯金の少ない方が介護保険施設へ入所した際に、居住費及び食費を軽減できる制度です。所得により限度額が決められており、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
1日あたりの上限負担額(令和4年9月時点)
利用者負担段階 | 収入の条件 | 預貯金等の条件 | ユニット型個室(居住費) | ユニット型準個室(居住費) | 従来型個室(居住費) | 多床室(居住費) | 施設(食費) | 短期入所(食費) |
第4段階 | 下記以外 | 負担限度額なし | ||||||
第3段階② | 120万円超※ | 単身:550万円未満
夫婦:1550万円未満 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
第3段階① | 80万~120万円以下※ | 単身:550万円未満
夫婦:1550万円未満 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第2段階 | 80万円以下※ | 単身:650万円未満
夫婦:1650万円未満 |
820円 | 490円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ老年福祉年金・生活保護受給者 | 単身:1,000万円未満
夫婦:2,000万円未満 |
820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 | 300円 |
※世帯全員が住民税非課税かつ老年福祉年金・生活保護の受給者に該当する場合に限る
対象にならない場合でも、世帯内の誰かが施設に入所中で食費や居住費の支払いが難しいと認められた場合には特別減額してもらえる可能性もあるので利用施設へ確認してみましょう。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用した際に、介護保険1割負担分と居住費・食費をそれぞれ25%(老齢福祉年金受給者は50%)軽減できる制度です。生活保護を受けている場合、個室利用時の居住費負担がゼロになります。この制度は、以下に該当する方が利用できます。
- 住民税非課税世帯で以下すべてに該当する方
- 単身世帯で収入150万円(世帯員1人が増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 資産は単身世帯で350万円(世帯員1人が増えるごとに100万円を加算した額)以下居住用の土地(200㎡以下)及び家屋以外の不動産を所有していない
- 負担能力のある親族等の扶養ではない(家族や親族が本人の扶養控除等を受けていない)
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護受給者
参照:介護保険サービスの利用料軽減について(社会福祉法人による利用者負担軽減)-横浜市役所
費用負担を軽減してもらうには、介護サービス事業所による制度の活用申請が必要です。利用したい方は、まず管轄の自治体に問い合わせてみましょう。
介護保険施設での医療費控除
医療費控除とは、1年間のうち自身や家族が一定以上の医療費を払った際に確定申告によって翌年の税金を安くできる制度です。以下の施設利用時に介護サービス費や食費、居住費やおむつ代などを計上できます。
- 特別養護老人ホーム(支払った額の50%が控除)
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
- 介護医療院
特別養護老人ホームの場合は、対象となる費用のうち50%を控除できます。そのほかの施設では支払った金額分を控除に回せるので積極的に利用するとよいでしょう。ただし、確定申告の際には領収書等の書類提出が求められます。控除の請求を行いたい対象年度分(1月1日〜12月31日分)の領収書が必要になるので、保管を忘れないよう注意が必要です。
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老人ホームの種類
老人ホームは大きく分けて、社会福祉法人等が運営する施設と株式会社等が運営する施設の2種類があります。それぞれ該当する施設や入居条件、運営方法が異なるので、利用する前にしっかりと確認しておきましょう。
社会福祉法人等が運営する施設
国や地方自治体、社会福祉法人、医療法人などの公的な団体が運営している施設で、介護保険施設とも呼ばれています。以下のような施設が、これに該当します。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型施設
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
要介護度が高い方でも比較的入所しやすく、かかる費用も安いのが魅力です。しかし、費用の安さから人気も高くなっており、入所までには時間がかかる場合が多くあります。また、民間施設と比べるとレクリエーションやイベントは少ない傾向にあります。
民間企業等が運営する施設
その名の通り、民間企業が運営している施設です。具体的には以下のような施設が挙げられます。
- サービス付き高齢者向け住宅
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- グループホーム
- 健康型有料老人ホーム
- 高齢者向け分譲マンション
特養などと比べ、レクリエーションやイベントが多く本人の満足度につながりやすいです。しかし、特養などと比べると費用が高くなります。また、施設ごとにサービスの内容も大きく異なります。どのような生活を送るのか気になる方は、事前に施設へ確認するとよいでしょう。
【種類別】老人ホーム入所にかかる費用を徹底比較!
ここで、老人ホームの種類別にかかる費用相場をみていきましょう。
運営 | 種類 | 費用(初期費用) | 費用(月額費用) |
社会福祉法人等が運営する施設 | 特別養護老人ホーム | 0円 | 5〜15万円 |
介護老人保健施設 | 0円 | 8万〜14万円 | |
介護療養型施設 | 0円 | 9万〜17万円 | |
軽費老人ホーム | 0〜数十万円 | 10〜30万円 | |
ケアハウス | 数十万〜数百万円 | 10〜30万円 | |
民間企業等が運営する施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15〜30万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15〜30万円 | |
グループホーム | 0〜数十万円 | 15〜20万円 | |
健康型有料老人ホーム | 0〜数億円 | 10〜40万円 | |
サービス付き高齢者向け住宅 | 0〜数十万円 | 10〜30万円 | |
シニア向け分譲マンション | 数千万〜数億円 | 10〜30万円 |
上記をみてわかる通り、どちらを選ぶかによって月額費用や初期費用は大きく異なります。特に民間施設は種類によって大きな差があるので、気になる施設がある場合には事前に目安を確認しておきましょう。
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老人ホーム入所にかかる費用の内訳
入所にかかる全体の費用目安は分かっても、具体的にどんな費用がかかっているのか分からないと不安な方もいるでしょう。ここからは、老人ホーム入所にかかる費用の詳しい内訳を紹介していきます。
居住費
居住費とは、いわゆる家賃に当たるものです。特養などの場合は、料金が法律で決められており費用の安さが特徴的となっています。部屋のタイプが同じであれば、料金はどの施設でも変わりません。
対して有料老人ホームなどでは施設ごとに料金が設定されており、その費用は大きく異なります。特養などに比べて高額になりやすいので、利用時には注意が必要です。
また、どちらも外出などで長期間部屋を空けている際の居住費を請求されるケースがあるとされています。これは、使用していなくても本人のために部屋を確保し続けているためとされており、特に個室を利用する場合に多いようです。
食費
食費には、食材費や厨房管理費などが該当します。特養などは、法令により1日単位で食費が設定されています。そのため、1食しか食べなかった場合でも料金は3食分請求されるのです。請求されないときは、入院や外泊などであらかじめ食事を取らないと分かっている場合になります。
民間施設は食事に力を入れているケースも多く、費用が高くなっています。さらに負担限度額認定も利用できないため、施設によっては驚くほど高額になるケースも少なくありません。ただし特養などとは違い、食べなかった分の料金は請求されないのが一般的です。
管理費
施設の共有部分の維持費やレクリエーション代などに当てる目的で請求されるもので、主に民間施設で徴収されるケースが多いとされています。水道代や電話料金を計上するなど、施設ごとに内容は全く異なるので、具体的に何に使われているのかを知りたい場合には施設へ確認しましょう。
日常生活費
歯磨き粉や石鹸、お菓子や飲料など個人で消費するものを指す費用です。施設側が代理購入した場合にはあとで請求されます。ただし、これらの商品は持ち込みも可能です。そのため、家族が面会の際などに持参すればその分費用は安く抑えられます。
また、特養などではオムツ代は介護給付に含まれるため自己負担は基本的にありませんが、民間施設ではオムツ代も自己負担の場合が多いので注意してください。ただし、オムツの銘柄にこだわりがある場合は、特養などであっても自己負担になるので気をつけましょう。
医療費
病院を利用した際にかかる費用です。施設によって往診をしていたり、自身でかかりつけ医に受診したりと対応は異なります。特に異常がなければ、処方箋料や予防接種代程度で済むでしょう。しかし、大きな体調不良や外傷があった場合はさらに費用がかかるかもしれません。
施設介護サービス自己負担額
介護サービスを受ける際にかかる基本的な費用です。生活援助と呼ばれる料理や掃除をはじめ、排泄介助や入浴介助などの身体介護の費用が含まれます。施設形態や要介護度、介護負担割合によって料金は変わります。国によって料金が指定されているため、施設形態が同じであれば料金に差はありません。
サービス加算
人員配置や医療との連携など、法令で決められた基準や条件を満たした際に施設介護サービス費に加算できる金額を指したものです。加算が多ければ多いほどサービス内容が充実している証拠となります。加算をいくつとっているかによって総額が異なるため、注意が必要です。
上乗せ介護費
より手厚い介護を行った際に上乗せできる費用で、以下の施設で請求されるケースが多いとされています。
- 介護付き有料老人ホーム
- 介護型ケアハウス
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅 など
職員の配置基準は介護保険法によって、原則利用者3人に対し介護士もしくは看護師が1名必要と決められています。この基準を超えて職員を多く配置する場合に、上乗せ介護費として入所者へ請求が行われるのです。職員が多ければ本人の満足度は高まるかもしれませんが、サービス加算とは違い介護保険適用外のため全額自己負担になる点にご注意ください。
そのほか介護保険対象外のサービス費
生活援助と身体介護に当てはまらない以下のサービスは、介護保険の適用外になります。
- 娯楽目的の外出介助
- 個人的な趣味活動に必要なサービス
- 買い物の代行
- 金銭の管理
- 床のワックスがけなどの大掛かりな掃除
- 理美容
上記に挙げた項目でかかった費用に関しては、全額自己負担となります。食事や排泄、最低限の掃除などは生きるために欠かせないものですが、それ以外の個人的な費用は基本的に介護保険対象外だと思っておくとよいでしょう。
老人ホーム選びで大切な4つのポイント
ここでは、実際に老人ホームを選ぶ際に大切な4つのポイントを紹介します。
1.入居条件が本人の状態にあっているか確認する
まずは、入居条件が本人の状態に該当するか確認しましょう。確認の際には、以下の3点に着目するとよいです。
- 本人の要支援・要介護度で入所可能か
- 認知症でも入所可能か
- 介護や医療ケアの提供度合いはどの程度か
例えば、特養は原則要介護3以上のみが入所可能となっています。希望の施設でも、本人の状態によっては入所できない場合があるので注意しましょう。そのほか、社会福祉法人等利用者負担軽減制度の申請はしているか、看取りへの対応を行っているかなど入所後を見越した確認が大切です。
2.費用は無理なく支払える範囲か確認する
本人の年金や貯蓄を確認し初期費用はいくら出せるか、年金で賄えるか、いくらまでなら援助できるかなどを事前に考えておきましょう。まとまった資金がない場合や本人の年金額が少ない場合は、一部補助金が利用できる特養などがおすすめです。
3.本人のやりたいこと・大切にしたいことが実現できるか確認する
老人ホームは第2の家となる場なので、本人ができるだけ過ごしやすい環境を選びましょう。ゆっくり自室で過ごしたいのか、レクリエーションやアクティビティが充実している方がよいのかなど、本人の希望を確認してそれらを極力叶えてあげられる施設にするとよいです。
本人へやりたいことを聞ける状況にない場合は、過去に何が好きだったか思い出してみましょう。本人の希望を施設側へ伝えるとどこまで実現可能か教えてくれるケースもあるようなので、入所前には一度相談するとよいかもしれません。
4.担当のケアマネジャーに相談する
担当のケアマネジャーに相談するのも一つの手です。ケアマネージャーは本人の状態を把握しているうえに、近隣施設の詳しい情報も持っている可能性があります。そのため、本人に合った施設を提案してもらえる可能性が高いです。
担当のケアマネジャーがいない場合や介護度が決定していない場合は、地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。介護施設に詳しいのはもちろん、今後の見通しや必要な手続きの説明などを行ってもらえます。
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在宅介護の継続も視野に!利用可能な主な補助金を紹介
「老人ホームの入所にはお金もかかるし、なんだか不安……。」「今すぐには入所しなくてもいいかな。」
そんな方は在宅介護の継続も視野に入れていきましょう。ここからは、在宅でも利用できる3つの補助金を紹介します。
介護休業給付
介護保険給付とは雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合に給付を受けられるもので、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で算出した金額が支給されます。通算93日を限度に、日数を3回まで分割して利用可能です。
ただし給付を受けるには、雇用保険への1年以上の加入、2週間以上常時介護が必要な状態などいくつかの条件があります。ただし、加入期間が12カ月に満たない場合であっても、本人の疾病等により受給要件が緩和される場合があります。
利用を検討している方は、まず条件を満たしているか確認しハローワークにて申請を行いましょう。
居宅介護住宅改修費
居宅介護住宅改修費とは、本人が安心安全に過ごせるよう自宅を改修する際に利用できる補助金です。20万円を限度に改修費の7~9割を介護保険で負担してもらえます。
段差の解消や手すりの設置、お風呂やトイレの改修などが対象となります。支給は原則1回限りですが、引っ越し等の理由で改めてリフォームする場合や、要介護状態が3段階重度化した場合などは再度20万円を限度に支給申請が可能です。
ただし、この制度は被介護者が要介護認定を受けていなくてはなりません。ただ、要支援の方も「介護予防住宅改修費」の制度であれば利用できます。
家族介護慰労金
家族介護慰労金とは、介護サービスを利用せずに、要介護4~5の家族を在宅で1年以上介護している場合に利用できる補助金です。年額10〜12万円ほど支給されますが、自治体によって条件が異なっていたり、実施していなかったりするので確認が必要です。
ただ、この補助金を受け取るために無理をして家族だけでの介護を続けるのはおすすめできません。家族が体調を崩し、補助金以上の費用が必要になる可能性も十分に考えられます。家族だけでの介護に限界を感じたら、地域包括支援センターにて相談し介護サービスを利用できるよう調整してもらいましょう。
経済的な負担を軽減できる補助金制度で、老人ホームへの入所後も安心な生活を!
今回は老人ホームに入るときに使える補助金について解説しました。
補助金と言っても入居そのものを補助するお金ではなく、介護をするうえで必要となった費用の控除や負担を軽減する制度となっています。そのため、今回紹介した補助金は老人ホームへ入ってからの手続きとなる場合がほとんどです。
入所前には今後の費用についてなど、明確にしておくとよいでしょう。今回紹介した補助金制度を利用して経済的負担の軽減を図ってみてください。
入所時に申請をして使える補助金はありませんが、特養などの施設は行政から補助が一部入っているため、居費などを安く抑えられます。また、ある一定以上の費用がかかった場合には軽減してもらえる制度もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
介護度が決定し、担当のケアマネジャーがいる場合にはケアマネジャーに相談するのがいいでしょう。担当のケアマネジャーがいない場合や介護度が決定していない場合、介護保険の認定を受けていない場合は地域包括支援センターに相談しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。