• 親の介護
  • 【公開日】2022-06-28
  • 【更新日】2023-07-18

親の介護をしたくない!介護義務はあるかやお金がない時の対処法まで解説!

親の介護をしたくない!介護義務はあるかやお金がない時の対処法まで解説!

親が高齢になり年齢を重ねるとともに考えなくてはならないこととして、「介護」の問題があります。親からひどい仕打ちを子供時代に受けていたリ、ネグレクトされていた方にとっては「親の介護をしたくない」と考えるのは自然な感情です。

とはいえ、介護を完全に放棄したら罪に問われるのかや他の人は介護をしたくないと考えたときにどのように対処しているのか気になる方も少なくないと思います。

そこで本記事では、高齢の親の介護をしたくないという場合にどのように対処すれば良いのかにつて解説していきます。

在宅介護エキスパート協会 代表
所有資格:AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士,社会福祉士,宅地建物取引士
専門分野:在宅介護,老後資金,介護施設全般
職業: 社会福祉士,宅地建物取引士,ファイナンシャルプランナー

NEC 関連会社(現職)でフルタイム勤務の中、10 年以上に渡り遠距離・在宅介護を担う。両親の介護をきっかけに社会福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど福祉に直接的・間接的に関係する資格を取得。その経験や知識を多くの方に役立てていただけるよう「在宅介護エキスパート協会」を設立、代表を務める。詳しくはこちら

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介護は義務?親の介護をしないとどうなる?

まず初めに親の介護は義務なのかどうかについて解説していきます。仮に親の介護を放棄して連絡などを取らなくなった場合にどうなるかについて解説します。

直系親族には扶養義務がある

民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。直系血族とは祖父母や父母、子供や孫などを示すので、子供の配偶者である嫁・姑などの関係性の場合は扶養義務はありません。

具体的な扶養義務とは、①身の上の面倒を見る扶養義務②経済的な支援をする扶養義務の二つありますが、原則として②の経済的な支援をする扶養をすればよいということになっています

程度としては、扶養義務を負っている子供などが社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親族を支援すれば良いということになっています。

したがって、民法上直系親族である子供は親に対して経済的に扶養する義務があると言えそうです。

親の介護放棄をしたらどうなる?

扶養義務があるのにも関わらず、親の介護を放棄した場合は保護責任者遺棄罪に該当し3カ月以上5年以下の懲役に科される可能性があります

介護放棄をしたことによって親が死亡したりケガをした場合には保護責任者遺棄致死罪、保護責任者遺棄致傷罪に該当し、それぞれ3年以上20年以下、3カ月以上15年以下の懲役に科される可能性があります。

介護によっておこる家族崩壊について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

 

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親の介護をしたくないと思う理由と対処法

上述したように、親や祖父母の介護は社会問題としての一面も大いにあります。介護施設に入れるお金がない場合や、家の方針で「親を施設に入れるなんて親不孝だ」という考え方のもとどうしても在宅介護をしなくてはならない事例もあります。

そこで、親の介護をしなくてはならない方はどのように対処・介護の軽減をしているのでしょうか。本章では事例をもとに、親の介護をしたくないと考える理由別に対応策について解説します。

理由①「子供が親の介護をするのは当たり前」と言っている

親の介護をしたくないと考えてしまう理由の一つに親や親せきから直接、あるいは間接的に「親が子供の介護をするのは当たり前だ」と言われるなどの子供への圧力があります。例えば、以下のような体験談です。

現在大阪在住の24歳の女です。結婚を考えてつきあっている人がいます。今心配しているのは親の介護のことでわたしの両親は山口、彼の両親は埼玉です。それに加えて彼は全国転勤の仕事です。

親の介護ってどこまてすればいいのでしょうか。

向こうの親は施設にいれるなんて許さん、ちゃんと世話しろといってきます。どこに住むことになるかもわからないのに、子育てもあるのにって思います。というか、妻が自分の親と旦那の親両方の介護をする文化がよくわからない田舎だからなのかな?都会はちがいますか?(yahoo知恵袋より引用)

対処法

子供が親の介護をするのは当然だと言っている場合の対処法としては、老人ホームなどの介護施設ではなく、サービス付き高齢者向け住宅などの老人向け賃貸住宅への入居を検討してもらうなどの選択肢があります。

というのも、介護の専門職である介護士ではなく子供がするべきと言っている場合はやはりいきなり老人ホームに入居してもらうのは無理があります。そのため、介護度が重い方向けではなく、サービス付き高齢者向け住宅などの自立した方向けの賃貸住宅で、介護サービスは随時外部の事業者と契約して利用するような施設への入居を促し段階的に慣れてもらうなどが選択肢となるでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

理由②親から虐待や差別などを受けていた

理由の二つ目は、介護をする子供自身が親から虐待やひどい言葉を浴びせられていて介護どころか一刻も早く親から離れたい(離れている)という場合です。具体的な事例としては以下の事例があります。

父親の介護は拒否します。何故ならば、父からは愛情と呼べるものを注がれたことは皆無だからね。父から受けたのは、「八つ当たり」という名の暴力と、「妹贔屓」という名の差別だけです。

私は、父の介護・老後に一切援助をしたくありません。父にお金を渡すくらいなら、私の貯金全額、恵まれない子ども達に寄付するか、焼却炉で燃やした方が幾分マシです。(それ程嫌なんです。)(yahoo知恵袋より抜粋)

対処法

親から虐待や差別を受けていた場合は、介護が必要になった際は地域包括支援センターなどに相談して入居できる施設などを紹介してもらうことです。完全に連絡を絶ち切ったりすることはできませんが、施設の紹介など何かしらの案を提示してくれるはずです。

また、親の介護をしたくないことに加えて費用も出したくないという場合は、特別養護老人ホームなどの公的な施設への入居も選択肢の一つです。部屋によっては年金だけで支払うことができます。人気の施設で入居待ちがあることで有名ですが、入居順は先着ではなく優先度順で決まりますので、事情を話しておくことで優先的に案内してもらえる可能性もあるので相談してみましょう。

地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターとは、介護・医療・保険・福祉などの側面から高齢者を支えるための総合的な相談窓口です。それぞれの領域の専門知識を持った職員が介護サービスや医療サービスについて相談に乗ってくれます。各中学校の学区と同じ数設置されているので、地元の地域包括支援センターへの相談をしましょう。

理由③親が毒親

親の介護をしたくないと考える理由の一つとして多いものが、親の過干渉や過保護、過度な支配や価値観の押し付けなどを表す俗語である「毒親」であるというものがあります。例えば以下の事例があります。

毒親の介護などについて。

とりあえず父は改心したので最期まで看取りました。しかし同じように母には出来ないと思います。色々ありましたが、小学生の頃に親戚から貰ったお年玉を盗まれました。
祖母が貯めてくれてた修学旅行の貯金も盗まれました。その後も家族の金を盗み、父に借金させたり弟の売上金を盗んだり。

大人になってからはまだしも、子ども時代のことが思い出されて母に優しく出来ません。(yahoo知恵袋より引用)

対処法

毒親などで親の介護をしたくない、費用も出したくないと考えているならやはり自立した生活を長い時間継続してもらう必要があります。

というのも、やはり民法上親の扶養義務が規定されている他、刑法上も介護放棄は罪に問われるので完全には介護を放棄することはできません。

そのため、親が身の回りの物の買い物などを一人で行ってもらうために、元気なうちからITリテラシーを上げるための準備をしておくことなどが考えられます。パソコンやiPadの使い方などを覚えておいてもらうことで将来的にできるだけかかわりを持つことなく自立して生活してもらう仕組みを作っておくことがポイントと言えるでしょう。

親の介護によるストレスとの向き合い方や解消法について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

親の介護をしたくないときにできる事前準備

親の介護をしたくないという方は、将来的に介護を誰が行うのかや資金面が枯渇しないように事前準備をしておくことが重要です。具体的に何をしたらよいのかについて以下で解説していきます。

兄弟や親せき間で話合いを行う

まず介護が必要になる前に兄弟間や親せきの間で今後の介護の方針について話し合いをしておく必要があります。具体的に兄弟間で話し合うべきこととしては以下の項目があります。

  • 在宅介護を実施するか施設に入居させるか
  • 施設に入居するなら何を判断基準にするか(一人で排せつができなくなった等)
  • 施設とのやり取りは主に誰がするのか
  • 在宅介護の場合は誰が主に介護をするのか
  • 複数兄弟がいる場合は動いていない人は費用をどのくらい負担するのか

などについては話合っておくことが重要です。特に介護施設に入居する際の判断基準として、「何となく在宅はもうつらくなってきた」等基準を決めずに在宅介護を続けると、いつまでたっても「施設はまだ大丈夫」などの理由ではぐらかされてしまうこともあります。

したがって、親が元気なうちに話しづらいかもしれませんが、「入浴を自分で出来ない」「排せつできない」などの基準や「要介護認定で要介護3以上なら入所」などの公的な判断基準も含めて親と話し合いをしておくことが重要です。

親を施設に入れたいがお金が無い時の対処法について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

介護資金の準備、現状の把握をしておく

介護が始まった時に兄弟間でどのくらい資金を出し合うかなどの話し合いの際に、現状親がどのくらい年金をもらっているか(もらう予定か)を把握し、将来に向けて準備しておくことが大事です。

すでに年金をもらっている場合は、親に直接聞いたり銀行口座を確認することで把握することができます。年金は2カ月に1度支給されるので振り込まれている額を2で割ることで毎月の費用を把握できます。まだ年金が支給されておらず、将来いくら年金を受け取ることができるのかわからない人は、日本年金機構の「ねんきんネット」を確認することで自分の支給額を確認できます。

また、貯金額などについては聞きづらい部分もあるかもしれませんが、必ず親に確認し現状資金がいくらあるのかを把握しておきましょう。

介護保険について勉強しておく

親の介護が必要になったら必ず利用することになるのが介護保険です。介護保険制度は、40歳以上の国民全員が加入し毎月保険金を積み立てておくことによって、デイサービスや公的な介護施設の費用を安価に利用することができる制度です。

介護サービスには訪問介護や訪問看護などの居宅介護から、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設に入所することができる施設サービスに2分することができます。それぞれ種類が多岐にわたることや、内容が異なるので事前にどんなサービスがあるのかだけでも勉強しておきましょう。

ちなみに、介護保険サービスを利用するには要介護認定という認定を受ける必要があります。要介護認定を受けると、ケアマネージャーという担当者に現在の状況を相談しケアプランを作成してもらうことができますので、基本的なことはケアマネージャーに任せられますがやはりすべては困難なので事前に介護保険について理解しておきましょう。

認知症の方を施設に入れるタイミングについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

 

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親の介護でお金がないときはどうしたら良い?

親の介護をしたくないという人の中には、親も含めて貯金が少なくお金がないことを理由にする方も少なくありません。

そこで、お金がないときはどうしたらよいのかについて解説していきます。

老人ホームなどでかかる介護費用はいくら?

生命保険文化センターが実施した意識調査によると、夫婦二人で老後生活を送るうえで必要になる最低日常生活費用は月額平均で22.1万円となっています。また、旅行費用やレジャー費用などを上乗せしたゆとりのある生活を送る場合の上乗せ費用を加味すると平均36.1万円必要ということがわかっています。(出典:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/令和元年度)

毎月支給される年金の平均を算出すると日本に在住する満20~満60歳までのすべての人が加入する年金制度である国民年金の平均額は5万6252円、会社員や公務員などが加入する年金制度である厚生年金の平均額は14万4366円です。(出典:厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)

厚生年金も加入していたとしても合計20万618円となるので、毎月2万382円が不足することとなります。65歳から年金の支給が始まり85歳で亡くなるとしても、合計で489万1680円が不足することになります。

これに加えて老人ホームに入居した場合は入居一時期などの一時的な支出も加わります。各老人ホームの全国の入居一時金および月額費用の平均は以下の通りです。公的施設はやはり費用が安めに住んでいますが、民間の有料老人ホームだと入居金で数百万円かかることも少なくないのが実情です。

入居費用/平均値 月額費用/平均値
住宅型有料老人ホーム ¥3,732,888 ¥189,159
介護付き有料老人ホーム ¥7,930,604 ¥299,388
グループホーム ¥95,055 ¥126,687
特別養護老人ホーム【公的施設】 ¥1,724 ¥75,992
サービス付き高齢者向け住宅 ¥529,039 ¥180,460
介護老人保健施設【公的施設】 ¥0 ¥85,553
ケアハウス【公的施設】 ¥506,800 ¥115,576

老人ホームの種類について詳しく知りたい場合はこちらの記事もご覧ください。

親の介護の費用が無い場合は?

親の介護費用が無いという場合は公的な軽減制度を利用することができます。それぞれの軽減制度の仕組みや軽減される費用についてはいったん割愛しますが、以下の5つが代表的な軽減制度となります。

  • 特定入所者介護サービス費
  • 介護保険料の減免制度
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・介護合算制度
  • 自治体独自の助成制度

また、どうしても自分も親もお金がないという場合は生活保護の受給も検討しましょう。生活保護を受給している場合は介護サービス費用の自己負担分は介護扶助が支給されるので実質自己負担0円で介護サービスを利用できます。

ただし、生活保護を受給する場合は親族が経済的な扶助をすることができないことや、不動産などを含めた資産状況など厳しく審査をされることとなります。利用を検討する場合は条件に合致しているか行政に確認してみましょう。

老人ホームの費用が払えない場合はこちらの記事もご覧ください。

親の介護をしたくないときに縁を切る方法はある?

どうしても親が嫌いで介護をしたくない、さらには縁を切りたいとすら考えざるを得ないような事情がある方もいると思います。例えば、虐待やネグレクト、性的虐待などを受けていた場合です。

そういった場合に親との縁を切って介護を放棄することはできるのでしょうか。ここでは親との縁を切れるのかどうかについて解説します。

法的に縁を切ることはできない

まず、法的に縁を切ることはできません。親と戸籍を分離したり、他の人の養子になるなど精神的に親との縁を切ることはできますが、法的な拘束力はなく親子関係は解消できません。

したがって、戸籍を分離したり他の人の養子に入っても親の介護をしたくないという理由で介護放棄をすると上述したように刑罰を受ける可能性があるので注意しましょう。

事実上の縁を切る方法

事実上親との縁を切る方法としては、引っ越しなどをして住所を特定されないようにすることや家庭裁判所への調停の申し立てなどが考えられます。

上述したように民法上子供には扶養義務が課されているので、扶養義務から逃れることは難しいですが親がしつこく金銭的に付きまとっている場合などは家庭裁判所に付きまとい禁止仮処分命令などを申し立てることができます。

また、親と直接話しても埒が明かないという場合には親族関係調整調停申し立てなどを検討してみても良いでしょう。調停委員が間に入って親子関係の修復や適切なアドバイスをしてくれることがあります。

認知症の方の強制入所について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

 

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親の介護をしたくないときは地域包括支援センターなどに相談しよう

本記事では親の介護をしたくない時の対処法などについて網羅的に解説してきました。親の介護を放棄した場合は場合によっては刑法により刑罰を受ける可能性があります。

したがって、親との縁を切りたいと考えている場合でも地域包括支援センターなどの行政機関に実情を相談しておくということを必ずしておきましょう。日常的に介護をしていたのに、いきなり介護を放棄すると親の生命・身体の危機を脅かし罪に問われる可能性もあるからです。

また、親の介護がどうしても必要だが誰にも相談することができなくなった場合は、ケアスル介護の無料相談窓口に相談するのがおすすめです。介護施設は入居金が高いところから安いところまで様々ですが、ケアスル介護は関東最大級の老人ホーム施設情報を掲載しているのであなたにピッタリの介護施設を紹介することが可能です。

親の介護が必要な場合は一人で抱え込まずに、必ず誰かに相談するようにしましょう。

親の介護で退職を検討している方はこちらの記事もご覧ください。

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親の介護は義務?しないとどうなるの?

民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。直系血族とは祖父母や父母、子供や孫などを示すので、子供の配偶者である嫁・姑などの関係性の場合は扶養義務はありません。扶養義務があるのにも関わらず、親の介護を放棄した場合は保護責任者遺棄罪に該当し3カ月以上5年以下の懲役に科される可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。

親の介護をしたくないと考える理由は?

親の介護をしたくないと考える理由は、①子供が親の介護をするのは当たり前と言っている②親から虐待や差別などを受けていた③親が毒親などが考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。

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