• 親の介護
  • 【公開日】2026-04-17
  • 【更新日】2026-04-17

親の介護で仕事を休むには?経験者500人の声や公的制度について解説

親の介護で仕事を休むには?経験者500人の声や公的制度について解説

親の介護を理由に仕事を休むことは可能です。国が定める「介護休暇」「介護休業」という公的な制度を利用することで、仕事を辞めずに介護と両立することができます。

突然親が倒れるなど、急な介護に直面すると「職場に迷惑をかけてしまうのではないか」「このまま仕事を続けられるのか」と不安や焦りを感じるかもしれません。

しかし、介護の初期対応や準備のために仕事を休むことは、労働者に認められた正当な権利です。

本記事では、介護で仕事を休む際に利用できる2つの制度の違いから、介護と仕事の両立をされている方500名へのアンケート調査で分かった介護で休む理由や休業中の収入事情から、介護で休む際の伝え方(例文付き)まで詳しく解説します。

まずは制度を正しく理解し、仕事と介護の両立に向けた第一歩を踏み出しましょう。

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親の介護で仕事を休むことはできる?利用できる2つの制度

親の介護で仕事を休むことは可能です。

公的な制度では、以下の2つを利用して休むことができます。

  • 公的休暇
  • 介護休業

各制度について詳しく解説していきます。

介護休暇とは

介護休暇は、要介護状態の家族の通院の付き添いや世話のために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる制度です。

介護休暇の概要
取得可能日数 対象家族が1人の場合:年5日
対象家族が2人以上の場合:年10日
取得単位 1日、半日、時間単位

「親が急に倒れた」「急遽病院へ付き添う必要がある」「ケアマネジャーとの緊急の面談が入った」といった突発的な事態に対応するための制度が介護休暇です。

1日単位だけでなく、半日や時間単位での取得が法律で認められています。隙間時間を活用して役所での手続きを行う際にも有効です。

注意が必要な点は、法律上、企業に給与の支払い義務がないことです。無給になるか有給になるかは、勤務先の就業規則によって異なります

給与の減額を避けるために、まずは自身の有給休暇を優先して消化し、足りない分を介護休暇で補うという活用方法が一般的です。

対象となる「要介護状態」とは、負傷、疾病または障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。必ずしも要介護認定を受けている必要はありません。

企業によっては独自の有給の介護休暇制度を設けている場合もあります。事前に勤務先の就業規則を確認してください。

参考:介護休暇 | 厚生労働省

介護休業とは

介護休業は、家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できる長期休業制度です。自ら介護をするためではなく、仕事と介護を両立する体制を構築するための準備期間として利用します。

介護休暇と介護休業の違い
項目 介護休暇 介護休業
主な目的 突発的な対応(通院付き添い、単発の世話など) 長期的な介護体制の構築(施設探し、契約など)
取得日数 年5日(対象家族2人以上は年10日) 対象家族1人につき通算93日(最大3回分割可)
休業中の収入 原則無給(会社規定による) 介護休業給付金あり(要件を満たせば支給)

長期的な介護体制を構築するための準備期間として活用する制度が介護休業です。自ら親の介護を長期間つきっきりで行うための休みではありません。

親を老人ホームなどの施設に入居させるための見学や手続き、在宅介護における訪問介護サービスの手配、ケアマネジャーとの面談を通じたケアプラン作成といった、今後の体制づくりに時間を充てます。

休業期間中は雇用保険から「介護休業給付金」を受給できるため、賃金の約67%が支給されます。収入の減少を抑えながら、仕事と介護を両立するための環境整備に専念できます。

取得を希望する場合、休業開始予定日の2週間前までに勤務先へ申請書を提出する必要があります。

休業開始予定日の2週間前までに、書面などで会社へ申請を完了させる必要があります。早めの準備と相談が必要です。

参考:介護休業 | 厚生労働省

パートや派遣社員でも休みは取れる?

パートタイム労働者や派遣社員などの非正規雇用の方でも、一定の要件を満たせば介護休暇および介護休業を取得できます

有期雇用労働者の介護休業取得要件
必須要件 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと
対象外となるケース ・日々雇用される方
・労使協定で除外されている方(入社1年未満、週の所定労働日数が2日以下など)

なお、派遣社員の方が制度を利用する場合、申請先は就業先の企業ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社になるのでご注意ください。

また、日々雇用される日雇い労働者は制度の対象外です。

自身が取得要件を満たしているか判断に迷う場合は、まず会社の担当窓口や勤務先の人事部へ状況を正確に伝え、取得可能か確認を進めてください。

会社との間で結ばれている労使協定の内容によっては、取得できない場合があります。必ず人事・総務担当者に確認してください。

【調査結果】親の介護で仕事を休んだ人たちのリアルな声

本記事では、実際に介護と仕事を両立しているまたはしていた経験のある500名を対象としたアンケート結果から、親の介護で仕事を休んだ主な理由や働き方、収入面の影響などについてご紹介します。

親の介護で仕事を休んだ主な理由

親の介護は、ある日突然始まることが少なくありません。

『ケアスル 介護 独自調査レポート 2026』によれば、介護において「仕事を休まざるを得ない」となった一番の理由は、「親の急病・入院」が24.2%で最多となりました。

次いで「親のケガへの対応」(11.6%)、「通院の付き添い」(10.4%)と続いており、突発的なトラブルによって仕事を休まざるを得ない状況に直面していることがわかります。

介護で「仕事を休まざるを得ない」となった理由

全体の約半数が急病やケガ、通院といった突発的な医療事象に集中しており、介護がいかに予測困難で急な対応を迫られるものかが読み取れます。

親の介護と休み方・働き方

では、そのような急な事態に対して、実際にどのような「休み方・働き方」で対応しているのでしょうか。

同調査によれば、「1日単位の有休取得」(38%)が最も多く、次いで「休まずに対応」(21%)、「半休・時間有休」(16%)と続きます。

親の介護のおける休み方・働き方

この結果から、「介護休暇・休業」(10%)といった本来の介護支援制度を利用するよりも、手持ちの有給休暇を消費したり、休みを取らずに無理をして対応している人が多い実態が浮き彫りになっています。

また、「欠勤・遅刻・早退」(11%)でその場をしのぐケースもあり、急な介護に対して制度の活用が十分に追いついていないことが伺えます。

さらに、中長期的な働き方や介護体制についても、調査を行いました。

同調査によると、「仕事やプライベートを削り介護の時間を作った」(34%)という回答が最も多く、全体の3分の1以上を占めています。

親の介護で休みがちになったときの働き方・介護体制の変更

次いで「会社への相談・時短勤務等の活用」(18.4%)や「外部サービスを増やし働き方を維持」(18%)といった、制度やサービスをうまく活用して両立を図る層がいる一方で、「有休・欠勤による綱渡り状態」(15.8%)を続けている人や、やむを得ず「退職やパート等への働き方の変更」(12.8%)を決断し、キャリアを手放した人も少なくありません。

この結果から、多くの人が介護休業などの支援制度や外部サービスを十分に活用しきれず、自らの時間や健康、キャリアを犠牲にして介護を抱え込んでいる状況が読み取れます。

自身の時間や有休を削る「綱渡り状態」の介護は、いずれ心身の限界を迎え、介護離職や共倒れにつながるリスクが非常に高くなります。

介護が本格化した時点で、いかに早く「会社に相談し、外部サービスに頼る体制」へと移行できるかが、自分自身の生活を守るために重要となるでしょう。

長期間にわたり介護が必要な場合で休暇・休業を取るとき、「自ら直接介護をする時間」にしてしまうと仕事復帰が難しくなります。そのため、「介護サービスの活用や施設入所するための体制を作るための期間」にするとよいでしょう。

介護のために仕事を休んだときの収入の減少

介護のために仕事を休む際、最大の懸念材料となるのが「収入の減少」です。

同調査では「収入の減少や経済的な問題への対応」を聞いたところ、「自分の貯金を切り崩して生活費や介護費用に充てた」が22.2%と高い割合を占めました。

収入の減少や経済的な問題への対応

また、「生活レベルを下げて(節約して)支出を切り詰めた」(9.8%)という声もある一方で、「雇用保険の『介護休業給付金』を受給してしのいだ」(9.8%)という人もいます。

しかし、「支援制度を知らず(または使えず)、ただ収入が減って苦しかった」(3.8%)と、工夫や制度を活用できずに苦労している人も多いようです。

介護休業中は賃金が支払われない企業が大半ですが、雇用保険から支給される「介護休業給付金」により、休業前の賃金の約67%が補填されます。

制度を正しく理解し、給付金を活用することで、経済的な不安を和らげ、介護体制の構築に集中することができるでしょう。

介護休業給付金は原則として「後払い」であり、振り込まれるのは休業が終了した後や一定期間経過後になります。当面の生活費や急な介護費用は、手元にある程度用意しておくか、親の資産内でやりくりする計画を立てておく必要があります。

仕事を休んで分かった「良かったこと」

仕事を休んで介護に関わることには不安もつきものですが、実際に休んでみてどのように感じたのでしょうか。

同調査によると、「仕事を休み親の介護をして『良かった』と感じること」の最多は、実は「特になし」(34.2%)でした。

仕事を休んで対応してもなお負担が大きく、メリットや余裕を感じられないまま消耗してしまうケースも多いのかもしれません。

一方で、良かったと感じた点として最も多かったのは「親のそばにいる時間が増えた」(32%)で、次いで「自身の休養確保と『共倒れ』を防げた」(23.6%)、「納得いく施設見学・専門家への相談ができた」(18.8%)と続きました。

仕事を休み親の介護をしたことで良かったと感じること

 

「特になし」が最も多いという結果からは、ただ漫然と仕事を休んで自ら介護を抱え込んでしまうと、結果的に状況が好転しない可能性もあることが読み取れます。

介護と仕事を両立した経験からのアドバイス

さらに、実際に介護と仕事の両立に直面した先輩たちが「同じ悩みを抱える人にアドバイスしたいこと」を見てみると、その教訓がより鮮明に浮かび上がります。

アンケート結果では、「元気なうちの話し合い」(34.2%)「専門家にもっと頼る」(32.6%)「支援制度を早い段階で調べる」(24.6%)が上位を占めました。

介護と仕事を両立した経験からのアドバイス

介護による生活への影響を少なくするためには、介護が本格化する前からの事前準備が大切になることが分かります。

また、「早めの施設入居を考える」(24.2%)、「介護から距離を置く勇気ももつ」(17.8%)といった回答が続いており、「一人で抱え込まず周りに助けを求めてプロの力を積極的に活用する」ことが、自分自身の生活や心身を守るための第一歩となるでしょう。

使える公的制度や専門サービスを頼り、遠慮せず積極的にプロの手を借りることが、親の介護と仕事、私生活を並行させるポイントです。

親の介護で仕事を休む際の「伝え方」と例文

本章では、親の介護で仕事を休む際の「伝え方」と例文についてご紹介します。

会社(上司)に伝えるタイミングと項目

介護がはじまったばかりのときや在宅で介護しているときは、突発的に休みが発生する場合もあるでしょう。

介護が原因で当日連絡する際は、電話や社内規定の連絡ツールなど決められた方法で、主に以下の4点を伝えます。

会社(上司)へ伝えるべき4つの必須項目
項目 伝えるべき具体的な内容
1. 現在の状況(誰が・どうしたか) 「母親が転倒して骨折し、入院した」など、客観的な事実
2. 休む期間(いつから・いつまで) 「本日と明日の2日間」など
3. 連絡の取れやすさ 「電話には出られないが、メールなら1時間以内に返信可能」など
4. 業務の引き継ぎ・対応 「〇〇の案件は同僚の△△さんへ依頼済み」など

また、「親が遠方にいる」「関係者との面談や施設見学が続いてる」などでまとまった休みを取る必要があれば、有給や介護休暇、会社独自の制度でまとまった休みを取りたいと相談するのも一つの方法です。

連休を取る場合は、あらかじめその旨を相談しておくとスムーズとなります。会社によっては、規定の様式による休暇申請が必要なところもあるため確認が必要です。

【状況別】当日欠勤・まとまった休みを伝える例文

親の介護で当日欠勤、またはまとまった休みを伝える場合、それぞれ以下のような文章で連絡を入れるとよいでしょう。

【例文】当日欠勤の連絡(電話・メール)

お疲れ様です。〇〇です。
大変申し訳ありませんが、昨夜(母親)が急に倒れ、病院への付き添いが必要となっております。
そのため、本日はお休みをいただけますでしょうか。

本日の(〇〇の会議/進行中の案件)については、(同僚の△△さん)に引き継ぎの連絡を入れております。
明日の出社については、状況が分かり次第、本日〇時頃に改めてご連絡いたします。

急なご連絡となりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

【例文】まとまった休みの相談(面談の打診メール)

お疲れ様です。〇〇です。
私事で恐縮ですが、(父親)の介護についてご相談がございます。

今後の介護体制(施設探し・要介護認定の手続き等)を整えるため、まとまったお休み(介護休暇・社内独自の休暇)の取得を検討しております。
つきましては、現在の状況や今後の業務引き継ぎについてご相談させていただきたく、〇分ほどお時間をいただけないでしょうか。

ご多忙の折に申し訳ございませんが、ご調整のほどよろしくお願いいたします。

急な入院などで当日欠勤が必要な場合、できれば始業時間前に休む旨の連絡をしましょう。

介護休暇・休業でまとまった休みを取る場合、面談の場を設けて会社(上司)と相談の上を進めることが多いです。

 

虚偽の理由で休むことは後々のトラブルに直結します。プライバシーに配慮しつつも、介護が理由であることを正直に伝えます。

嘘や「ずる休み」を疑われないための客観的証明

介護を理由とした休みを正当に認めてもらうためには、客観的な事実を証明する書類の提示が有効です。

客観的証明となる書類の例
書類名 証明できる内容・取得先
医師の診断書 親の現在の病状や、介護が必要な状態であること(医療機関で発行)
要介護認定の通知書 自治体が公的に認定した介護度の証明(市区町村から郵送)
ケアプラン・契約書 具体的な介護サービス利用の予定(ケアマネジャーや施設から受領)

企業によっては、介護休暇や介護休業を承認する条件として、労働者に証明書類の提出を義務付けている場合があります。就業規則に明確な記載がない場合でも、周囲の理解をスムーズに得るために労働者が自主的に書類を提示する対応は非常に効果的です。医師が発行する診断書や、自治体から届く要介護認定の通知書、ケアマネジャーが作成するケアプランなどが客観的な証明書類として機能します。書類を提示することで、本当に介護が必要な状態であることが客観的に証明され、職場での不要な疑いやトラブルを未然に防ぐことができます。書類の発行には日数を要する場合があるため、労働者は早めに医療機関や自治体へ手続きを行います。個人情報が含まれるため、提出範囲は必要最小限に留める配慮も必要です。

提出書類の要件やコピー可否は企業の規定により異なります。事前に人事部や総務部の担当者へ必要な書類の種類を直接確認します。

介護休暇・介護休業を取得するための具体的な手順

介護休暇・介護休業を取得するためには、一定の手続きや必要書類の収集や送付する必要があります。

そこで本章では、護休暇・介護休業を取得するための具体的な手順について詳しくご紹介します。

会社への申請手続きと必要書類

労働者は、休暇・休業の取得を会社に申し出る必要があります。

介護休暇または介護休業をするための主な手順は以下の通りです。

介護休暇・休業の申請手順と主な必要書類
項目 介護休暇 介護休業
申請手順 書面の提出に限定されておらず、口頭での申出も可能です。
  1. 通院の付添いなどで取得が必要になった際、上司へ申し出る
  2. 社内に規定の様式がある場合は、それに従って申請する
休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出る必要があります。
  1. 上司へ休業取得の意向を相談する
  2. 休業開始予定日の2週間前までに申請書類(社内様式等)を提出する
  3. 「介護休業給付金支給申請書」などの書類に署名し、会社へ返送する
一般的な
必要書類
・法律上必須となる書類はありません(口頭申出が可能なため)。
・ただし、社内に規定の申請書や様式がある場合は、その様式を使用します。
・介護休業の申出書(社内様式等)
・対象家族との続柄が分かる書類(戸籍謄本など)※
・対象家族が要介護状態であることを証明する書類(診断書や要介護認定通知書など)※
※会社規定により提出を求められる場合があります。

「介護休業」を取得する場合、労働者は法律に基づき、休業開始予定日の2週間前までに会社へ書面等での申請を完了させる必要があります。

申請手続きは、会社指定の「介護休業申出書」に必要事項を記入し、対象家族との続柄や要介護状態を証明する書類を添えて提出する流れが一般的です。一方、1日や時間単位で取得する「介護休暇」の場合は書面提出に限定されず、口頭での申出も法律上認められています。

介護休業のようにまとまった期間休む際は、業務引き継ぎを円滑に進めるため、申請手続きと並行して直属の上司へ具体的な業務分担の相談を行っておくことが重要です。

企業によっては独自のフォーマットや追加の証明書類を求める場合があるため、労働者は事前に就業規則を確認し、担当部署へ詳細を直接問い合わせましょう。

介護休暇の場合も、当日の電話連絡等で急な取得が認められやすいですが、事後に規定の申請書を提出するルールがあるか確認しておく対応が必須です。

介護休業の申請期限である「休業開始予定日の2週間前」を過ぎて申請した場合、会社は休業開始日を申請日から2週間以内の日に遅らせる権利を持ちます。制度を利用する際は早めの行動を心がけましょう。

参考:介護休暇 | 厚生労働省

参考:介護休業 | 厚生労働省

介護休業給付金の申請方法と受給条件

労働者が受給条件を満たす場合、原則として会社経由でハローワークへ申請手続きを行うことで、休業開始時賃金日額の約67%相当額が支給されます。

なお、給付金は介護休業をとる場合のみです。介護休暇には基本的に給付金は支給されませんのでご注意ください。

介護休業給付金の受給条件
必須条件1(雇用保険) 介護休業開始日前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
必須条件2(就業日数) 介護休業期間中、就業した日数が1支給単位期間(1ヶ月)あたり10日以下であること。
必須条件3(有期雇用者のみ) 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月経過する日までに、労働契約期間が満了することが明らかでないこと。

介護休業給付金を受給するためには、労働者が休業前の一定期間において雇用保険に加入して就労しているなどの条件を満たす必要があります。

給付金の申請手続きは、労働者本人ではなく、事業主(会社)が管轄のハローワークへ書類を提出するのが原則です。なお、給付金の申請期限は、介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日が属する月の末日までとなります。

休業前に会社から渡される「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」や「介護休業給付金支給申請書」などの書類に署名し、会社へ返送する対応を行います。

支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で計算され、労働者が指定した銀行口座へ直接振り込まれます。給付金には上限額と下限額が設定されており、労働者の休業前の賃金水準によって実際の支給額は変動します。

給付金の振り込みは、介護休業が終了してから約2〜3ヶ月後となりますのでご注意ください。

参考:Q&A~介護休業給付~ | 厚生労働省

まとめ

親の介護で仕事を休むことは、労働者に認められた正当な権利です。

突発的な対応には「介護休暇」を、長期的な体制構築には「介護休業」を利用することで、仕事を辞めずに介護との両立が可能です。

休業中の収入減に対しては「介護休業給付金」を利用することで経済的な不安を和らげることができます。会社へはできるだけ早く状況を伝え、客観的な証明書類を準備しながら、必要な手続きを計画的に進めます。

介護休業の期間は、自ら介護をするためではなく「外部サービスを活用する体制を作るための準備期間」として利用します。

介護休業や介護休暇といった制度を正しく理解し、介護の現状と仕事の両立について会社に相談しましょう。

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