• 在宅介護
  • 【公開日】2023-01-27
  • 【更新日】2024-05-31

ホームヘルパーに来てもらうには?

ホームヘルパーに来てもらうには?

「ヘルパーを利用したいけど、たのみ方が分からない」

「どこまでの介護を依頼していいのか知りたい」

このような悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。

特に、仕事をされている場合は要介護者が長い時間1人になってしまうため、心配は尽きないでしょう。

そこで、本記事では、介護者が自宅へ訪問してくれるホームヘルパーサービスについて解説していきます。本記事を読めば、ヘルパーの利用方法やサービス内容、費用の詳細などが理解できるでしょう。

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ホームヘルパーに来てもらうには?

ホームヘルパーとは、自宅で生活するうえで何かしらの支援を要する方が利用できるサービスです。しかし、支援が必要だからといって誰でも利用できるサービスではありません。以下の手順を踏んで依頼をする必要があります。

  1. 介護認定を受ける
  2. ケアマネージャーが困っていることをヒアリング
  3. 希望日に希望サービスが提供可能なヘルパー事業所を紹介
  4. 担当者会議
  5. サービス利用開始

それぞれの手順について見ていきましょう。

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①介護認定を受ける

サービスを利用するには要介護認定を受け、介護保険証を発行してもらう必要があります。介護保険の申請は、お住まいの役所・役場もしくは地区に設置されている地域包括センターで可能です。近年は、電子申請で受け付けている市町村もあります。

申請後は、本人の身体状況や認知面を確認する「訪問調査」と、訪問調査をもとに開かれる「認定審査会」によって介護度が決まる仕組みです。

介護認定がおりる期間は各市町村によって異なり、なかには1ヶ月以上かかる地域もあります。

②ケアマネージャーが困っていることをヒアリング

要介護認定がおりたら、専属のケアマネージャーが配属されます。要支援1・2の認定であれば地域包括支援センターから、要介護1〜5であれば居宅介護支援事業所から配属される決まりです。

ケアマネージャーは本人や家族が困っていることをヒアリングし、適切なサービスを斡旋(あっせん)してくれる役割を持っています。

ホームヘルパーを利用したい場合は、その旨を伝えるようにしましょう。

③希望日に希望サービスが提供可能なヘルパー事業所を紹介

ヒアリングした内容をもとに、ケアマネージャーは適切なヘルパー事業所を探し、本人と家族に提案します。すでに希望する事業所があれば、提案した時点で伝えても問題はありません。

ただし、ヘルパー事業所はスケジュールを組んで動いているため、希望している事業所が要望通りの曜日や時間帯にサービス提供してくれる保証はありません。

ケアマネージャーが提案した事業所で問題がなければ「(暫定)介護計画書」が作成されます。

④担当者会議

サービス提供の前には「担当者会議」と呼ばれる会議を開催します。各事業所が本人の身体状況を認識し、スムーズに連携するための会議です。参加者は本人と家族、ケアマネージャー、サービス提供予定の事業所となっており、以下の内容を話し合います。

  • 利用者の情報共有
  • アセスメント
  • ケアプランの確認
  • サービスの提供方法

「いつどのようなサービスを希望しているのか」をヘルパー事業所へ伝え、提供するサービスのすり合わせを行います。

⑤サービス利用開始

介護計画書の内容に相違なければ「(暫定)介護計画書」は「介護計画書」へと変更になり、ヘルパーサービスの提供が行える状態になります。

また、ホームヘルパーを利用するにはヘルパー事業所との契約も必要です。多くの場合は、担当者会議が行われた後にそのまま契約へと流れます。そのため、印鑑や通帳などを用意しておくと契約がスムーズです。

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ホームヘルパーにきてもらうには要介護認定が必要

ホームヘルパーに来てもらうには要介護認定を受ける必要があります。介護認定がおりると専属のケアマネージャーが着き、ホームヘルパーなどの介護サービスが提供される仕組みです。

ホームヘルパーをうまく利用すれば、本人や家族の負軽減に効果的が期待できます。在宅生活を長く続けていくためにも、介護サービスを上手に利用していきましょう。

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