介護サービスは施設で受けられるもののほかに、自宅で受けられるものもあります。在宅での介護を考えているなら、居宅介護サービスを利用することがおすすめです。家族だけでの介護は負担が大きいため、必要に応じて介護サービスを利用することが、介護する人とされる人両方の負担軽減につながります。
居宅介護サービスを利用するなら、どのようなものがあるのかを知っておくことが大切です。サービスの種類や利用方法などを知り、スムーズに介護サービスを受けましょう。
居宅介護サービスは大きく分けて3種類
まずは居宅介護サービスにはどのようなものがあるのか、代表的な種類を知っておきましょう。居宅介護サービスは、大きく次の3つにわけられます。
- 訪問してもらうサービス
- 通所するサービス
- 短期入所するサービス
代表的なこれら3つの特徴を知り、それぞれの違いを把握していきましょう。
訪問してもらうサービス
サービス事業者に自宅へ訪問してもらい、介護を受けることが可能です。サービス事業者に訪問をしてもらうサービスとしては、次のものがあげられます。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 居宅療養管理指導
自宅に来てもらい介護や看護を受けられるものもあれば、リハビリや見守りをする巡回サービスもあります。日常生活動作の介護サポートはもちろん、自宅にいながら健康管理をしてもらえたり、心身機能向上の訓練を受けられたりする点は、訪問サービスのメリットです。
通所するサービス
自宅からサービス事業者のもとに通い、介護を受けるサービスもあります。通所サービスはデイケアとデイサービスが代表的であり、それぞれ特徴は異なります。
デイケアは医師の指示によるリハビリを受けられるサービスです。対してデイサービスは介護職員による介護サービスを始めとして、レクリエーションやイベントなどによる心身機能の向上を目指します。
より医学的なアプローチを行うものがデイケアであり、デイサービスは孤独を感じやすい高齢者の精神面をサポートするものと考えましょう。通所サービスは事業者が送迎をすることもあれば、自身で通ったり、家族が送り迎えをしたりしなければならないこともあります。
短期入所するサービス
数日から数週間程度の短期入所も、居宅介護サービスに含まれます。これはショートステイと呼ばれるものであり、主なサービスは次の2つです。
- 短期入所療養介護
- 短期入所生活介護
短期入所療養介護は、入浴や排せつ、食事などの介護サービスが受けられることはもちろん、医師や看護師による健康管理や医療ケアが受けられることが特徴です。対して短期入所生活介護は、基本的な生活動作の介護が行われます。
つまり、医療ケアを含む入所サービスが短期入所療養介護、生活介護のみとなるものが短期入所生活介護になると考えましょう。
その他住む環境を整えるサービス
自宅で利用できる介護サービスとしては、上記のほかに住む環境を整えるためのものがあげられます。例えば福祉用具のレンタルや購入をしたり、高齢者が住みやすいようにバリアフリーリフォームをしたりする際には、介護保険が適用できることがあります。
福祉用具のレンタルや購入は、保険適用の対象商品が決まっているため、これは事前にチェックしておきましょう。また、バリアフリーリフォームも、介護保険が適用できる改修内容は定められているため、工事前に確認しておかなければなりません。
地域密着型サービスも選択肢の1つ
居宅介護サービスの利用を考えているなら、地域密着型のサービスも選択肢の1つです。地域密着型サービスでは、訪問や通所、短期入所などが組み合わさっており、利用者の体調や介護の必要性、家族の状況などに応じて柔軟に利用するサービスが変更できます。
基本的には通所サービスを利用し、必要に応じて自宅に訪問してもらったり、その施設に短期入所したりするものとイメージすると良いでしょう。これらの3つを合わせた小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスに該当します。
また、小規模多機能型居宅介護に、訪問看護を組み合わせたものは複合型サービスといわれており、介護だけではなく看護や医療ケアを必要とする人に適したサービスです。
介護保険サービスの区分支給限度額
加入している介護保険を適用して利用できるサービスでは、要介護度の区分ごとに支給限度額が定められています。詳細は地域によって異なりますが、おおよその目安を知るために、次の表を確認しておきましょう。
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担割合1割 | 自己負担割合2割 | 自己負担割合3割 |
---|---|---|---|---|
要支援度1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万64円 | 1万5,096円 |
要支援度2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |
要介護度1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |
要介護度2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |
要介護度3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |
要介護度4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 | 9万2,814円 |
要介護度5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |
これは1ヶ月あたりの支給限度額であり、自己負担割合によってどれくらいの金額を支払うかは異なります。自己負担割合は年収によって決まり、低所得者は1割負担、中所得者は2割負担、現役並みの所得者は3割負担になると考えましょう。
限度額を超えると10割自己負担
もし要介護区分ごとの限度額を超えてしまうと、超過した分は10割負担となるため、注意しなければなりません。1割負担で限度額を超えると、これまでの10倍の費用がかかり、コスト負担が一気に大きくなってしまいます。
限度額を超えないためには、ケアマネージャーなど介護の専門家と相談しながら、利用するサービスを決めていきましょう。また、要介護度の区分変更申請ができないかなども聞いておき、必要に応じてより高い要介護度認定を受けて、限度額を上げるという対応が必要になる場合もあります。
限度額を超えたとしても、高額介護サービス費の制度を利用することで、超過分を返金してもらえますが、一時的に自己負担が大きくなることは理解しておきましょう。
居宅介護サービスを利用するには
実際に居宅介護サービスを利用するには、どのような手順で手続きを進めていくのかを知っておきましょう。
- 要介護認定を受ける
- 居宅支援事業所を探す
- ケアマネージャー(介護支援専門員)を決める
- ケアマネージャーと共にケアプランの作成
- 居宅介護サービスの利用開始
- ケアマネージャーのモニタリング
サービスの利用開始までにすべきことは多数あるため、ステップごとの詳細まで理解を深めておくことが大切です。
要介護認定を受ける
まずは市区町村の役場で申請して、要介護認定を受けましょう。要介護認定の申請をすると、市の職員やケアマネージャーが自宅に聞き取り調査に来ます。調査の結果をもとにコンピュータで1次判定をし、その後かかりつけ医の意見書なども参考にしながら、2次判定を行います。
2次判定で要介護認定を受けることができたなら、介護サービスの利用が可能です。介護保険サービスの利用には、要介護認定が必須であるため、この手続きは必ず行いましょう。また、申請から認定までの期間は、大体30日以内です。
居宅支援事業所を探す
要介護認定を受けたなら、現住所を管轄している居宅支援事業所を探しましょう。これはネットで検索するほか、地域包括支援センターの窓口で問い合わせる方法があります。地域包括支援センターも地域によって管轄が異なるため、住んでいる地域の管轄を知るには、市区町村の役場に問い合わせることがおすすめです。
ケアマネージャー(介護支援専門員)を決める
利用できる居宅支援事業所の職員に居宅介護サービスについての説明を受けて、担当となるケアマネージャーを決めましょう。ケアマネージャーは介護支援専門員のことです。ケアマネージャーは介護に関する豊富な知識を持っているため、介護に関する不安があるなら相談しておきましょう。
また、ケアマネージャーとは長い付き合いになることも多いため、相性を確認しておくことも大切です。質問をしても適切な回答を得られなかったり、コミュニケーションが取りづらいと感じたりするなら、別の人に担当替えを依頼することがおすすめです。
担当してもらうケアマネージャーによって、今後の介護の方針が変わることもあるため、人選は慎重に行うようにしましょう。
ケアマネージャーと共にケアプランの作成
担当してもらうケアマネージャーが決定したなら、一緒にケアプランを作成していきます。ケアプランを考えることはケアマネージャーの仕事ですが、すべてを任せるのはよくありません。
介護サービスを受ける本人や家族も同席して、本人の状態や生活環境、家族構成など詳細な情報まで伝えておくことが大切です。必要な情報を提供することで、よりその人に合ったケアプランを作成してもらえます。
また、今後介護をしていくうえでの要望もあれば、この際に伝えておくことも大切です。ケアマネージャーはケアプランの作成だけではなく、管理も行うため、追加で要望や介護についての疑問があれば、その都度伝えていきましょう。
居宅介護サービスの利用開始
ケアプランを作成した後は、その内容に沿って居宅介護サービスの利用開始となります。訪問や通所、短期入所などさまざまなサービスの中からケアプランに合ったものを選択し、実際に介護サービスを受けていきます。
ケアマネージャーのモニタリング
介護サービスを利用開始した後も、定期的にケアマネージャーによるモニタリングは行われます。月に1回以上自宅を訪問してもらったり、ケアマネージャーのもとを訪れたりして、現状に合ったサービスが受けられているかを確認します。
この際に利用しているサービスについての疑問や苦情などがあれば、ケアマネージャーに伝えておきましょう。ケアマネージャーは、サービスの提案をするだけではなく、サービス事業者と利用者をつなぐ架け橋となる存在です。
そのため、サービス事業者には直接伝えづらい苦情や要望などは、ケアマネージャーに相談することで取り次いでもらえます。また、高齢者の状態に合わせて利用するサービスの変更や要介護認定区分の変更なども提案してくれるため、悩みがある場合はケアマネージャーに相談しておきましょう。
要支援1~2の方の場合は「介護予防サービス」
介護認定の申請で、申請者の状態によっては要介護ではなく要支援と認定されることもあります。要支援は1~2の2つがあり、これらに認定された場合は介護予防サービスの利用となります。
要支援の状態は今後介護が必要とならないように、症状の悪化を防ぎ、心身機能の改善を目指すことが大切です。介護予防サービスを利用する際には、ケアマネージャーだけではなく、地域包括支援センターの職員が担当となることもあります。介護予防サービスでも、介護保険の適用は可能です。
介護保険が適用されないサービスもある
サービス事業者を利用する場合でも、介護保険の適用対象とならないこともあるため、注意しなければなりません。次の2つのサービスは保険の適用外となるため、これらは押さえておきましょう。
- 介護保険外サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護費用を賢く抑えるためには、何に介護保険が適用できるのかだけではなく、保険適用外となるサービスについて知っておくことも大切です。
介護保険外サービス
介護が必要な人以外に向けてのサービスや、生活に必要とはみなされないサービスは保険の適用外です。例えば、要介護の人ではなく、その家族に向けたサービスは保険の対象外となります。
また、生活支援のうち、掃除や洗濯など生活援助中心となるサービスでも、介護保険の適用対象から外れることがあります。利用時には介護保険が適用されるかどうかは、事前にチェックしておきましょう。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
要介護認定の申請をしても、申請者の状態次第では要支援や要介護と認定を受けられないこともあります。この場合は非該当、つまり自立が可能な状態と判断され、介護保険のサービスは利用できません。
しかし、自立と判定された人でも「介護予防・日常生活支援総合事業」といった総合事業によって介護予防サービスは受けられ、これは保険の適用対象外となります。
要支援の人が利用できる介護予防サービスでは介護保険が適用できますが、自立の人でも利用できるサービスは対象外となることは覚えておきましょう。
居宅介護サービスを活用するためにケアマネージャーとの連携を
自宅で受けられる居宅介護サービスは、利用者に合ったものを選ぶことが大切です。より良い介護を受けるには、ケアマネージャーと連携しながら、どのサービスが適しているかを考える必要があります。
要介護や要支援などのレベルによって、どのサービスが適しているかは異なります。介護保険を適用し、費用の自己負担を抑えながら介護を受けるためにも、担当のケアマネージャーとはよく話し合って、最適な居宅介護サービスを見つけましょう。