要支援2とは、「日常生活のほとんどを一人で対応できるが、要支援1よりも手助けや支援の必要性が高い状態」のことです。
厚生労働省では要支援の状態を以下のように定義しています。
「要支援状態」の定義(法第7条第2項)
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
参考:「要介護認定に係る法令」厚生労働省
要支援2の判定を受けると、立ち上がる際のふらつきや、掃除や調理に手助けが必要なため、介護サービスを利用しながら要介護状態へ進行しないための予防が重要とされています。
本記事では、要支援2の状態から利用可能なサービス、ケアプラン例など解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
要支援2ってどんな状態?

要支援2は、以下のような状態であると定義されています。
- 立ち上がりや両足立ち、歩行等の動作に杖や支えが必要な状態
- 要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態
要支援2の状態①立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態
要支援2は、主に足腰に衰えが見られ始める認定段階であり、立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態です。
また、足腰の衰えに伴い、掃除・洗濯といった複雑な動作を要する家事などに多少の手助けや見守りが必要になることもあるでしょう。
とはいえ、入浴・排せつ・食事などの生活動作は自立して行える状態とされているため、基本的には自立した生活が可能です。
具体的な身体状態については、以下の通りです。
- 食事・入浴・排せつ等の生活動作は自力で可能
- 買い物・掃除等の家事や着替え等の身支度に多少の手助けや見守りが必要
- 立ち上がりや両足立ち、歩行等の動作を行う際に杖や支えが必要になる
このように、一部の動作には手助けや見守りが必要な状態ではありますが、本格的な介護が必要なほど重度の身体状態ではないため、リハビリや機能訓練などを行うことで日常生活が改善される見込みがある認定段階になります。
要支援2の状態②要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態
要支援2は、要介護認定時の判定基準の1つである要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」である状態です。
要介護認定等基準時間とは、以下の5つの介助や行為にかかる時間を指します。
- 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護
- 間接生活介助:洗濯・掃除などの家事援助
- 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末
- 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練
- 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など
出典:「用語の説明」厚生労働省
なお、要介護認定基準時間はあくまでも1つの認定基準であり、主治医意見書などの医学的意見なども考慮のうえ判断されるため、要介護認定基準時間のみで要介護度が決まるわけではありません。
要介護認定を受ける方は「時間のみでは判断されない」ということ、把握しておくといいでしょう。
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要支援2と要支援1・要介護1は何が違う?
要支援2は「要支援1」と「要介護1」の間に位置している介護度であり、身体状態、要介護認定基準時間、居宅サービス利用限界額などにおいて違いがあります。
要支援2と要支援1の違い
要支援2と要支援1の違いは、身体状態、要介護認定基準時間、居宅サービス利用限度額の3つです。
身体状態については、要支援1は立ち上がる際に手助けが必要な程度に対し、要支援2は歩行中にも支えが必要な状態であるという違いがあります。
要介護認定基準時間、介護が必要な時間が増える要支援2の方が必然的に時間は長くなります。また、居宅サービス利用限度額も要支援2の方が高額です。
ただし、どちらの要介護度であっても、入浴・排せつ・食事などの生活動作は自立して行える状態とされているため、要支援2・要支援1ともに、基本的には自立した生活が可能です。
より「日常生活に支えを必要としているか」が違いになります。
要支援2と要介護1の違い
要支援2と要介護1の違いは、身体状態、居宅サービス利用限度額の2つです。
身体状態については、要介護1は要支援2よりもより日常的に介護が必要な状態です。
また、認知機能が低下していることが顕著になる点も違いになります。物事への理解が遅れたり、判断に支障をきたすようになってしまうなどです。
そのため「入浴時の手助けの有無」や「認知機能の低下が見られるか」などで違いが出てきます。
要支援2で利用者が多いサービスと利用頻度は?【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】

【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】によると、要支援2で最も利用者の多い介護保険サービスは「介護予防通所リハビリテーション」で、58.3%の方が利用していることが分かりました。
介護予防通所リハビリテーションとは、現状の身体状態を維持することを目的とした介護保険サービスのことです。
身体機能が低下してしまうと要介護状態への進行の可能性が高まってしまうため、リハビリの専門スタッフと歩行訓練や日常生活動作訓練などのリハビリテーションを行います。
続いて「介護予防訪問看護」が47.9%、「介護予防訪問入浴介護」が39.6%となっています。
介護予防訪問看護とは、看護師などが自宅を訪問し、要介護状態へのあっかうを予防したり、心身の機能維持や向上を目的としたサービスです。
介護予防訪問入浴介護とは、看護師や介護職員が専用の浴槽を持参し、入浴介助を提供するサービスになります。
なお【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】では、要支援2の方が利用しているサービスの利用頻度もあわせて調査しました。

各サービスともに「週1回」「週2~3回」「月1~3回」の利用が多くなっています。
たとえば最も利用者の多かった「介護予防通所リハビリテーション」を見ると、週1回利用している人が18.8%と最も多く、次いで週2~3回が16/7%、月1~3回が12.5%となっています。
利用頻度は利用者の状況やサービスの内容によって変わってくるため、上記の調査はあくまでも目安として認識しておくとよいでしょう。
サービスをどの程度利用するかは、ケアマネージャーとも相談しながら決めていことが大切です。
要支援2で利用できる介護サービス一覧
要介護認定を受けた方であれば、その要介護度に応じた介護サービスを利用することが可能です。
要支援2の方の場合は、「介護予防サービス」が利用でき、以下が一覧になります。
| 利用の目的・シーン | サービス名称 |
|---|---|
| 自宅で家事の援助や介護を受ける | 介護予防訪問介護(ホームヘルパー) 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問リハビリ 介護予防訪問看護 介護予防居宅療養管理指導 |
| 施設に通って介護サービスやリハビリを受ける | 介護予防通所介護(デイサービス) 介護予防通所リハビリ(デイケア) 介護予防認知症対応型通所介護 |
| 短期間のみ施設に宿泊する | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護 |
| 訪問・通い・宿泊サービスを組み合わせて利用する | 小規模多機能型居宅介護 |
出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
上記の表の介護保険サービスは、在宅介護をしている方に向けたサービスであり、施設に入所せず住み慣れた自宅で暮らしながら利用できるサービスになります。
また、要支援2で利用できる在宅介護サービスは、大きく分けて以下の4種類のサービスに分類されます。
- 訪問型サービス
- 訪問介護職員や看護師が利用者の自宅に訪問し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを提供
- 通所型サービス
- 利用者本人が特定の施設に日帰りで通い、通い先の施設で介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける
- 短期入所型サービス
- 利用者本人が特定の施設に1~30日間宿泊し、介護や生活援助、リハビリ、医療ケアなどのサービスを受ける
- 複合型サービス
- 訪問・通所・短期入所といったサービスを組み合わせて利用できるサービス
どのタイプのサービスの場合も施設に入居する必要はなく、あくまでも自宅で生活することを前提として利用できるため、在宅介護を検討している・施設に入居する気はないという方は、これらのサービスの利用を検討するといいでしょう。
平成26年度の介護保険法の改正によって、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の2つのサービスは、各自治体が主体となって行うサービス事業へと移行されました。
それに伴い、全国一律の基準で提供されているその他のサービスとは異なり、各自治体によってサービス費用や、利用制限などの規定が異なるようになりました。
出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)」
要支援2はデイサービス(通所介護)を何回利用できるの?
要支援2の認定を受けた方は、週2回以上のデイサービスの利用が認められています。
また、厚生労働省の調査によると、要支援2の認定を受けた方の約6割はデイサービスを月に8回利用しているという結果が出ており、実態としても要支援2の方は週に2回の利用が多いということが分かります。
費用は、週2回程度の利用の場合は月額3,521円が目安です。これらの費用は自治体やサービスの提供事業者によって異なるため、注意しましょう。
(出典:三重県津市「介護予防・日常生活支援総合事業について」)
(出典:厚生労働省「予防給付の報酬・基準について」)
要支援2はヘルパー(訪問介護)を何回利用できるの?
要支援2の認定を受けた方は、週3回のヘルパーの利用が認められています。
ヘルパーとは、介護員が利用者の自宅を訪問し、提供するサービスのことです。
費用は介護保険の自己負担額が1割の場合、週2回のヘルパーの利用では2,448円、週3回では3,884円が目安です。
デイサービスと同様に、これらの費用も自治体やサービスの提供事業者によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
(出典:三重県津市「介護予防・日常生活支援総合事業について」)
要支援2の認定を受けた方のケアプラン例
ここでは、実際に要支援2の認定を受けた方のケアプラン例を3つご紹介します。
要支援2のケアプラン例①:家族と同居しているケース
ほとんど問題なく生活できるものの、足腰が衰え始め、家事に負担を感じている。日中は娘が働きに出ているため、サポートが受けられない平日のサービス利用が主になる。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ご家族の サポート |
ご家族の サポート |
|||||
| 9:00 | 介護予防通所リハ (デイケア) |
介護予防通所リハ (デイケア) |
|||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | |||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
週間スケジュールと月額利用料金の目安
<週間スケジュール>
- 火・木曜日:介護予防通所リハビリ(デイケア)9:00~17:00
- 水・金曜日:介護予防訪問介護 13:00~14:00
- 月・土・日:自宅で日常生活(土日は家族がサポート)
<月額利用料金>
- 介護予防訪問介護(週2回 / 月8回):23,490円
- 介護予防通所リハビリ(週2回 / 月8回):36,150円
- サービス利用料計:59,640円
- 自己負担額(1割の場合):5,964円
主に、介護予防訪問介護もしくは介護予防通所リハビリ(デイケア)を利用するケアプランです。
掃除・洗濯・買い物・調理といった家事の支援を受けられるため、平日の家族がいない時間の負担を軽減できます。
また、介護予防通所リハビリは施設で身体機能の維持・回復を目指すサービスであり、専門的な見守りを受けながら安心して過ごすことが可能です。
要支援2のケアプラン例②:一人暮らしをしているケース
家事などに負担を感じているものの、本人の希望から一人暮らしを継続している。土日は遠方の家族が通ってサポートしているが、距離があるため通えない日もある。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 介護予防通所リハ (デイケア) |
介護予防通所リハ (デイケア) |
ご家族の サポート |
||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | 介護予防訪問介護 | ||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | 介護予防管理指導 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 |
週間スケジュールと月額利用料金の目安
<週間スケジュール>
- 月・水・金曜日:介護予防訪問介護 13:00~14:00
- 火・木曜日:介護予防通所リハビリ(デイケア)9:00~17:00
- 水曜日:介護予防居宅療養管理指導 15:00~16:00
- 土・日曜日:自宅で日常生活(日曜日は家族がサポート)
<月額利用料金>
- 介護予防訪問介護(週3回 / 月12回):37,270円
- 介護予防通所リハビリ(週2回 / 月8回):36,150円
- 介護予防居宅療養管理指導(月4回):20,360円
- サービス利用料計:93,780円
- 自己負担額(1割の場合):9,378円
平日を中心にサービスを利用するケアプランです。
一人暮らしの方は、医師や看護師が自宅を訪問する「介護予防居宅療養管理指導」の併用をしている方も少なくありません。
服薬指導や栄養管理などの専門的なアドバイスを受けることで、周囲のサポートが受けづらい環境でも安心して生活が可能です。
要支援2のケアプラン例③:介護施設に入居したケース
一人暮らしをしていたが身体状態が徐々に悪化し、家族も遠方で支援が難しいため、将来を考えてサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)への入居を決めた。
| 時間 | 月曜 〜 日曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)に入居し生活 | ||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
月額利用料金の目安
<月額利用料金>
- 施設月額費用(賃料・食費等):150,000円〜200,000円程度
- 初期費用(敷金・保証金等):0円〜500,000円程度
- 毎月の生活費目安(介護保険外含む):200,000円〜250,000円程度
サ高住は安否確認や生活相談サービスが受けられ、万が一の事態にも迅速に対応できる賃貸住宅です。介護施設と異なりスケジュールが固定されないため、自由度の高い生活が可能です。
ただし、身体介助が必要な場合は外部の介護事業者と別途契約が必要になる点に注意しましょう。サ高住については、以下の記事に詳細を解説していますので、あわせて参考にしてみてください。
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要支援2の介護費用の自己負担額はいくら?【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】
【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】によれば、要支援2の介護に必要な月額費用(自己負担額)は1万円未満であるという方が60%以上という結果になりました。
各費用の割合については、以下のグラフの通りです。

要支援2の在宅介護にかかる月額費用が5000円未満と答えた方が31.6%、5000円~1万円未満が31.6%、1万円~3万円未満が34.2%となり、約97.4%の方は月額費用を3万円以内に収めていることが分かります。
細かい金額については利用する介護保険サービスによって異なるため、要支援2の区分支給限度額である1か月あたり105,310円(10,531単位)を超えないよう、ケアマネジャーと相談しながら利用するサービスを考えることが大切です。
要支援2の在宅介護にかかる月額費用は、要介護1などと比較しても抑えられていることが同調査の結果からもわかります。

要支援2で介護サービスを利用するまでの流れ

要支援2で介護サービスを利用するには、ケアマネージャーと相談してケアプランを作成してもらうことが必要です。
要介護認定を受けた後、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼することでケアプランの作成が可能です。(参考:厚生労働省「サービス利用までの流れ」)
ケアマネージャーは、要介護認定を受けた方が満足のいく介護サービスを利用できるよう、本人や家族と面談の上、「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成し、サービス事業者や市区町村などとの連絡調整を行ってくれます。
ケアプランの作成後は、ケアマネージャーの仲立ちのもと事業者と契約を結び、サービスの利用開始の流れです。
また「老人ホームに入居したいけど、入居前の手続きが大変そう…」という方は、ケアスル 介護で相談してみるのがおすすめです。
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要支援2で利用できるサービスをしっかり確認しておこう
今回の記事では、要支援2とはどんな状態を指すのか、要支援2で利用可能となる介護予防の支援について解説を行いました。要支援2で利用できる介護支援支援にはさまざまな種類があります。
どのようなものが利用が可能となるかをきちんと把握し、いざといったときに楽な生活を送れるようにしておきましょう。
要支援2は、主に足腰に衰えが見られ始める認定段階であり、立ち上がりや歩行等の動作に杖や支えが必要な状態です。また、足腰の衰えに伴い、掃除・洗濯といった複雑な動作を要する家事などに多少の手助けや見守りが必要になることもあるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
要支援2で一人暮らしすることは可能です。実際、厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要支援2で一人暮らしをしている人の割合は全体の34%となっています。詳しくはこちらをご覧ください。
要介護認定の結果に納得がいかない場合は。以下の方法で認定結果の取り消し・変更が可能です。
- 不服申し立て
- 区分変更申請
不服申し立てとは、認定結果に異議がある際に取る方法で、介護保険審査会に申し立てをし、その申し立てが妥当なものだと判断されれば、要介護認定を取り消し、あらためて認定をやり直すことが可能です。
区分変更申請は、本来は病気や怪我などによって要介護者の身体状態が変わった際に行われる手続きのことで、現状の要介護度と対象者の状態が見合わない場合に認められる申請です。認定に納得がいかない場合は、いずれかで申請を検討してみるのもよいでしょう。