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  • 【公開日】2023-02-13
  • 【更新日】2023-07-18

要支援2と要介護1の違いとは? 違いが生まれるポイントやサービスの違いまで解説

要支援2と要介護1の違いとは? 違いが生まれるポイントやサービスの違いまで解説

要介護認定を受けた方の中には、「要支援2の認定を受けたけど、実際には要介護1だと思う」「要支援2と要介護1で結局何が違うのか分からない」という方もいらっしゃると思います。

要介護認定は認定調査員が被介護者の自宅を訪問し、被介護者の身体状況や介護状況を調査することで、どの程度の介護が必要か判断し、必要度に応じた段階の認定をするというものです。

認定調査員は、認知症に関する医学的知識を必ずしも持ち合わせているとは限らず、かかりつけ医も自宅での生活について限定された情報しか持っていないため、要介護認定が思っていた結果になるとは限りません。

しかし、要支援2と要介護1では、介護保険サービスや区分支給限度額が大きく異なるため、認定前に介護の目途を立てる、また納得のいく認定結果か判断するためにも、違いを理解しておくことは大切です。

本記事では、要支援2と要介護1の認定結果に違いが生まれる要因とともに、利用できる介護サービスの違いなどを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

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在宅介護エキスパート協会 代表
所有資格:AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士,社会福祉士,宅地建物取引士
専門分野:在宅介護,老後資金,介護施設全般
職業: 社会福祉士,宅地建物取引士,ファイナンシャルプランナー

NEC 関連会社(現職)でフルタイム勤務の中、10 年以上に渡り遠距離・在宅介護を担う。両親の介護をきっかけに社会福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど福祉に直接的・間接的に関係する資格を取得。その経験や知識を多くの方に役立てていただけるよう「在宅介護エキスパート協会」を設立、代表を務める。詳しくはこちら

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要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1の違いは、主に認知機能の低下態の安定性の2つに分けられます。

認知症の有無については、要介護認定を受けるご本人に理解力や判断力の低下がみられると、要介護1と認定されることがあります。

状態の安定性については、要介護認定を受けるご本人の心身の悪化がみられると、要介護1と認定されることがあります。

以下では要支援2と要介護1の状態、またその違いについて詳しく解説していきます。

要支援2の状態

要支援2とは、要介護認定の中で2番目に軽度の状態で、食事やトイレなどの生活動作をほぼ1人で行うことができますが、要支援1と比べてより日常生活に手助けが必要な状態とされています。

また要支援1と比べて足腰が弱っていることが見受けられるため、立ち上がりや起き上がりに介助が必要な状態とされています。歩行時は手すりや歩行補助杖などの福祉用具の使用を推奨されています。

一方、要介護1と比べて介護予防サービスを受けることにより身体の維持や改善の可能性があるとされています。

要点をまとめると、以下の通りです。

  • 食事・排せつなどの生活動作は自力で可能
  • 立ち上がりや歩行等の動作を行う時に手助けや介助が必要
  • 介護予防を受けることにより身体の改善が見込める

要支援1よりは身体的な衰えがみられるものの、介護予防サービスの利用により日常生活が改善される見込みのある段階といえます。

要支援2で一人暮らしは可能か詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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要介護1の状態

要介護1とは、要介護認定の中で軽い方から3番目の段階で、要介護の中では最も介護の必要性が低い段階です。要支援2と同様に食事や入浴などを基本1人で行うことができますが、日常生活の中で必要な動作の一部に介助が必要とされています。

また要支援の方よりも思考力や理解力の低下が見受けられるため、介護サービスを適切に理解できない、外出や買い物の際には手助けが必要などが想定されております。

さらに外出頻度の低下や自宅で動かない時間が増えることにより、心身の状態の悪化が見受けられます。

要点をまとめると、以下の通りです。

  • 食事・排せつなどの生活動作に一部介助が必要
  • 理解力や判断力が低下が見受けられる
  • 心身状態の悪化が懸念される

要支援2と同様、日常生活をある程度自力で行うことはできるが、理解力や身体面での衰えが見受けられる段階といえます。

要支援2と要介護1の介助にかかわる時間

内閣府の「令和元年版 高齢者白書(全体版)」に要支援2と要介護1の介護時間の違いがまとめられています。

ほとんど終日 半日程度 2~3時間程度 必要な時のみ その他 不詳
要支援2 7.3 4.7 6.8 64.7 12.6 4.0
要介護1 11.3 7.5 13.1 61.2 5.8 1.1

要支援2の方と同居している介護者の介護時間は、約65%の割合で「必要な時のみ手を貸す程度」となっており、要介護1の場合も同様に約60%の割合の方が「必要な時のみ手を貸す程度」となっています。

要支援2も要介護1も介護の重度としては軽度に当たるため、大幅な違いは見受けられませんが、要介護1の方が身体的な衰えが進んでいるため、「ほとんど終日」介護をしている方が10人に1人、「半日程度」「2~3時間程度」も数%の上昇が見られます。

まとめると要支援2の方も要介護1の方も、介護の重度としては軽度であるため、基本的には生活動作を自力で行うことができます。

ただし、要介護1の方が要支援2の方よりも理解力の低下や心身の悪化が見受けられるため、介護にかかわる時間が増える可能性があります。

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要支援2と要介護1の認定結果に違いが生まれるポイント

要支援か要介護に該当するかどうかは、厚生労働省が定める「要介護認定基準時間」をもとに決められますが、要支援2と要介護1の場合、基準時間は同じです。

ちなみに要介護認定基準時間とは、1日当たり介護にかかる時間を厚生労働省が独自の方法で算出したものです。実際の介護時間とは異なるケースもありますが、要介護認定の基準は「要介護認定基準時間」に沿って判断されます。

要支援2も要介護1も、要介護認定基準時間は32分以上50分未満、またはこれに相当する状態が必要となります。なお、各要介護度における要介護認定基準時間は以下の通りです。

区分 要介護認定等基準時間
要支援1 25分以上、32分未満
要支援2 32分以上、50分未満
要介護1
要介護2 50分以上、70分未満
要介護3 70分以上、90分未満
要介護4 90分以上、110分未満
要介護5 110分以上

では要介護2と要介護1の認定結果の違いが生まれるポイントはどこにあるのか。厚生労働省によると以下の項目に該当するかを審査判定の基準としています。

  • 認知機能の低下
  • 状態の安定性

認定結果の違いが生まれる要因について、順に詳しく解説していきます。

認知機能の低下(認知症の有無)

認知異能や思考・感情等の障害により理解力や判断力の低下がみられると、要介護1と認定されることがあります。

要支援2と要介護1の認定判断として、「予防給付」の利用の理解が困難か否かを確認します。予防給付とは要支援の認定を受けた人が利用できる介護保険制度のサービスであり、要介護認定を受けたご本人が適切に理解できるかによって要支援2または要介護1に判断されます。

この場合、認知機能や思考の障害等により予防給付の利用の理解が困難な方が、要介護1と認定される可能性が高いです。

また認知症の有無は「認知症高齢者の日常生活自立度」からも判定されます。判定基準をⅠ~Mの5段階に分類し、数字が大きくなるほど日常生活に支障をきたすほど認知症が進行していると判断されます。この場合、日常生活自立度がⅡ以上またはMの方は要介護1と認定される可能性が高いです。

なお、各ランクにおける日常生活自立度の判断基準は以下の通りです。

ランク 判断基準
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意すれば自立できる。
Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの症状がみられる。
Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの症状がみられる。
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる。
Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる。
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門治療を必要とする。

厚生労働省【要介護認定 認定調査員テキスト】より

また、要介護認定調査の項目には含まれていない認知症に関する症状として、下記を例に挙げております。

  • 幻視・幻聴
  • 暴言・暴行
  • 不潔行為
  • 暴食行動

なお、アルツハイマー病や血管性認知症といった病名から判断するのではなく、上記の日常生活自立度に沿って要介護度が決まります。そのため認定調査の際には、普段こんなことに困っていると具体的な状況や困りごとをメモしておく必要があります。

状態の安定性

短期間のうちに身体または精神状態が悪化し生活機能の低下が見込まれると、要介護1と認定されることがあります。

心身の状態が安定していない状態とは、疾病や外傷により短期間のうちに心身の状態が変化することが予測され、それに伴い介護の重度も変化することが見込まれていることです。「歩行が不安定」「高齢だから不安定」など感覚的な要素ではなく、かかりつけ医の意見書や診断結果に沿って判断が下されます。

具体的な例として、下記の状態を指します。

  • 医療系サービスの利用を優先すべきもの
    • 脳卒中
    • 心疾患
    • 外傷などの急性期
    • 慢性疾患の急性増悪期
  • 急速に不可逆な悪化が見込まれるもの
    • 末期の悪性腫瘍
    • 進行性疾患(神経難病等)

この場合、かかりつけ医の意見書の記載内容や特記事項なども含めた調査の内容から、6か月以内に状態が大きく変わる可能性があると判断される場合、要介護1に判定される可能性があります。

要介護認定に納得できなかった場合

要介護認定の結果に納得ができなかった場合、介護保険審査会に対して不服申し立て(審査請求)や市区町村の担当窓口に対して区分変更を行うことができます。

要介護認定を受けた方の中には、「想定した結果と違った」「今回の介護認定で要支援2に下がった」という方もいらっしゃるでしょう。

要介護認定は、前述の要介護認定等基準時間や認知症の進行度合いを基に行われますが、認定調査員は、認知症に関する医学的知識を必ずしも持ち合わせているとは限りません。また、かかりつけ医も自宅での生活について限定された情報しか持っていないため、要介護認定が必ずしも正確とは限りません。

認定結果に納得がいかない場合、一つ目の対応として介護保険審査会に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

各都道府県に設置されている介護保険審査会に、要介護認定の通知を受けた翌日から3か月以内に不服申し立てを行います。認定結果に誤りがあると認められた場合、要介護認定の結果を取り消してもらうことが可能です。

しかし、認定結果の取り消しが行われた後は、再度要介護認定を受ける必要があるため、時間や手間がかかる点には要注意です。

要介護度に納得がいかなかった場合、もう一つの対応として区分変更申請が挙げられます。

区分変更申請は、本来ケガや病気の進行で介護度が明らかに変わったと言える場合にできる申請手続きですが、納得ができないのは本人の身体状況と介護度が合っていない状況であると言えるため、不服申し立ての代わりに区分変更申請を行う方も少なくありません。

また審査請求の場合、認定結果を受けた翌日から60日以内に申請しなければいけない一方で、区分変更申請はいつでも行うことができ、審査結果も1か月程度で出ます。

不服申し立てに比べて必要な手間や時間も少なくて済むため、1つの対応として覚えておくといいでしょう。

要支援2と要介護1のサービスの違い

要支援2では介護予防サービスを受けられるのに対し、要介護1では介護サービスを受けられます。また、要介護度に応じてサービスを利用できる回数にも違いがあります。

介護予防サービスは、要支援と認定を受けた高齢者ができる限り要介護状態に陥ることがないように、生活機能の維持や改善を目的としたサービスです。予防給付として介護保険が適用されます。

介護サービスは、要介護と認定を受けた高齢者が、居宅での家事援助や訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービス、福祉用具のレンタルなど介護保険に基づいたサービス全般を指します。

介護予防サービスと介護サービスの違いは、対象者と目的が異なることです。介護予防サービスの目的は現状の身体機能が低下しないようにサポートすることにより、生活機能を改善することです。一方で介護サービスは何かしらの介護が必要な身体や精神状況であるため、適切な介護を提供することを目的にしています。

なお、要介護別において利用できるサービスの違いは以下の通りです(要支援の場合、名称は“介護予防”が付きます)。

サービス分類 名称 要支援1,2 要介護1~5
自宅に訪問 訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護 ×
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ×
施設に通う 通所介護(デイサービス) ×
通所リハビリテーション(デイケア)
地域密着型通所介護 ×
認知症対応型通所介護
訪問・通い・宿泊を組み合わせる 小規模多機能型居住介護
看護小規模多機能型居宅介護 ×
短期間の宿泊 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護
施設での生活 特別養護老人ホーム ×

(要介護3以上)

介護老人保健施設 ×
介護療養型医療施設 ×
介護医療院 ×
認知症対応型通所介護(グループホーム)

(要支援2以上)

特定施設入所生活介護(有料老人ホーム)
その他 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費の支給

厚生労働省【公表されている介護サービスについて】より

また、要支援2と要介護1の方とでは、上記のサービスにおいて使用できる回数が決められております。

下記に要介護度におけるサービスの使用目安をまとめています。ご参照ください。

要介護度 サービスの種類と使用回数(目安)
要支援2 介護予防訪問:週2~3回

介護予防通所:週2回

要介護1 訪問介護:週2~3回

訪問看護:週1~2回

通所介護、通所リハビリ:週2~3回

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要支援2と要介護1の支給限度基準額の違い

要支援2と要介護1とでは介護保険サービスにおける支給限度額が異なります。要支援2では予防給付として約10万円、要介護1では介護給付として約17万円支給されるため、約7万円の差が生じます。

介護保険サービスの支給限度額は区分支給限度基準額によって決まり、要介護度により介護保険から支給される1か月あたりの限度額が異なります。

要介護度別の区分支給限度基準額や自己負担額は以下の通りです。

区分 区分支給限度基準額
要支援1 5,032円0
要支援2 10,5310円
要介護1 16,7650円
要介護2 19,7050円
要介護3 27,0480円
要介護4 30,9380円
要介護5 36,2170円

※1単位当たり10円として計算した場合

厚生労働省【区分支給限度基準額について】より

この表から分かるように、要支援2の区分支給限度基準額が約10万円なのに対し、要介護1は約17万円であり、7万円以上もの違いがあることが分かります。

要支援2と要介護1では利用できるサービスも、介護保険が適用される限度額にも大きな違いがあることを認識しておきましょう。

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要支援2と要介護1のケアプランの違い

要支援2と要介護1では利用できるサービスや回数が異なるため、ケアプランにも違いが生じます。

要支援2と要介護1の方の具体例を下記に載せます。サービスや頻度、費用などの比較にお役立てください。

要支援2の方のケアプラン

【Aさん・80歳・男性・要支援2・一人暮らし】
ほとんど問題なく生活できるが、足腰が衰え始め、立ち上がりや歩行に支えが必要な状態。
そのため、掃除・洗濯・調理などの家事を負担に感じている。
一人暮らししているが、娘家族が近くに住んでいるため、最低限の支援は受けられる。

8:00~9:00
9:00~10:00 通所リハビリテーション
(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)
10:00~11:00 介護予防訪問介護 介護予防訪問介護
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

このように、通所型、訪問型を合わせて週に4回サービスを利用するケアプランとなっています。

最低限の支援は受けられると言えども、一人暮らしであるため、平日に介護予防訪問介護を2回、通所リハビリテーション(デイケア)を2回利用したケアプランとなっております。上記のケアプランの場合は下記のような費用になります。

サービス利用の料金

利用サービス 利用頻度 利用回数/月 金額/回 金額/月
介護予防訪問介護 週2回 8回 定額 24,330円
通所リハビリテーション(デイケア) 週2回 8回 定額 39,360円
合計 63,690円
自己負担額(1割) 6,369円

要介護1の方のケアプラン

【Bさん・75歳・女性・要介護1・息子(40歳)と2人暮らし】
ほとんど問題なく生活はできるが歩行・立ち上がりなどが不安定で、入浴などに一部介助が必要な状態。
平日は息子は仕事に出ているため、平日に日常生活の補助・手助けが必要となる。
8:00~9:00
9:00~10:00 通所介護
(デイサービス)
通所介護
(デイサービス)
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00 訪問介護 訪問介護 訪問介護
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

日中は介護する方がいなくなってしまうことを考慮し、平日に訪問介護を3回と通所介護(デイサービス)を2回利用したケアプランとなっています。上記のケアプランの場合は下記のような費用となります。

利用サービス 利用頻度 利用回数/月 金額/回 金額/月
訪問介護 週3回 12回 4,105円 49,260円
通所介護(デイサービス) 週2回 8回 6,740円 53,920円
合計 103,180円
自己負担額(1割) 10,318円

なお、サービスの料金はお住まいの地域の区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによって異なるので注意してください。

要支援2と要介護1の違いについてまとめ

要支援2と要介護1の認定結果に違いが生じる理由は、認知機能の低下(認知症の有無)状態の安定性(心身の状態が短期間で悪化する)の2つです。

要支援2の方も要介護1の方も介護の重度としては軽度であるため、生活動作をほぼ1人で行うことができます。要支援2の方は介護予防次第では改善の見込みがありますが、要介護1の方は理解力や身体面でより衰えが見受けられ介護サービスが必要な段階です。

要支援と要介護では受けられるサービスや支給限度基準額が大きく異なります。本人の状況や家族の金銭的な事情によっても利用するサービスやケアプランは変わりますが、認定結果によっては今まで受けることができたサービスを受けられなくなってしまうことも考えられます。

「想定した結果と違った」「要支援2に下がった」など認定結果に納得できない場合は、不服申し立て(審査請求)や区分変更を検討しましょう。

要介護認定において要支援2と要介護1の判定を分けるポイントは何でしょうか?

要支援2と要介護1の違いは、主に認知機能の低下(認知症の有無)と状態の安定性(ご本人の心身の悪化)の2つに分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。

要支援2と要介護1では受けられるサービスが違うのでしょうか?

要支援2では介護予防サービスを受けられるのに対し、要介護1では介護サービスを受けられます。またサービスを利用できる回数や支給限度額も異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

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