介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるための制度である介護保険制度は、国や都道府県からの公費が50%、加入している被保険者からの保険料が50%で賄われています。
介護保険制度は満40歳になると加入が義務付けられ、40歳以上65歳未満の方は第二号被保険者、満65歳以上の方は第一号被保険者として介護保険に加入することになります。
満40歳以上で加入する介護保険ですが、介護保険料はいつから徴収されるのかやどのように徴収されるのか、いくらくらいなのかなど気になる方も少なくないと思います。
そこで本記事では介護保険料はいつまで払うのかについて解説していきます。

介護保険料はいつまで払う?
第二号被保険者の介護保険料は満65歳を迎えた時から徴収されなくなります。満65歳に達した時とは誕生日の前日のことを指し、その日を含む月から介護保険の第二号被保険者ではなくなるので、介護保険料は徴収されなくなります。
本章では介護保険料をいつまで支払うのかについて解説していきます。
介護保険の仕組み
介護保険とは、介護を必要とする方を社会全体で支えるための仕組みです。介護を必要としている人が少ない費用でヘルパーや施設などの介護サービスを利用できるようにするため、全国の市区町村が保険者(介護保険の運用者)、その地域に住む人が被保険者となります。したがって、介護保険は被保険者である満40歳以上の住民の納める介護保険料と税金で運営されています。
介護保険制度では満40歳から65歳未満の方は第二号被保険者、65歳以上の方は第一号被保険者となります。特定疾病が認められた第二号被保険者と介護認定によって「要支援」または「要介護」と認められた方は自己負担割合1~3割で介護保険サービスを利用でき、残りの7~9割が介護保険料と税金によって賄われる仕組みとなっているのです。
民間の介護保険が任意で加入となる一方で、公的な介護保険は強制加入となるので介護が必要になった場合も少ない自己負担割合で介護サービスを受けられるようになるのです。
第二号被保険者の介護保険料は満64歳まで徴収される
第二号被保険者の介護保険料は満64歳まで徴収され、満65歳を迎える誕生日の前月を含む月から介護保険の第一号被保険者になるので、介護保険料の徴収はなくなります。
例えば、5月1日が誕生日の場合は4月30日が満65歳を迎える日となるので、4月分の給与から健康保険料と合わせた介護保険料の徴収はなくなります。
第一号被保険者となると健康保険料と合わせた支払ではなく、お住いの自治体に介護保険料を納めることになり、前年の合計所得金額によって所得段階が決まり、所得段階ごとに介護保険料は決まります。

65歳以上の第一号被保険者は年金から天引きされる
65歳以上の第一号被保険者は年金の年額が18万円以上の人は年金の定期支払のタイミングで介護保険料が年金から天引きされます。年金から自動的に天引きされる方式を「特別徴収」と言い、特別な手続きは行う必要がありません。
受給している年金の年額が18万円以下の場合、あるいは年金の繰り下げ受給を選択している場合は「普通徴収」で納付することになります。普通徴収の場合は口座振替もしくはコンビニ・銀行・役所などに納付書を持参して支払うこととなります。
65歳以上の第一号被保険者の介護保険料の支払いは、誕生日の前日から始まるため4月1日が誕生日の場合は3月から納付する必要があります。したがって、健康保険料と合わせた納付はなくなりますが、特別徴収又は普通徴収での支払いが始まることに注意しましょう。

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介護保険料をいつまで払うか把握しよう
介護保険料は、満40歳に達した時から一生涯支払います。
介護保険料は将来介護が必要になった場合に重要なセーフティーネットとなります。介護保険料を滞納するとペナルティが発生することもあるので支払いを怠らずに、必ず支払うようにしましょう。支払いが困難な場合は、減免制度もありますので、勝手に滞納せず市区町村の窓口に相談しましょう。