介護保険料を払わなくていい人はどんな人?滞納したらどうなるかまで解説!

介護保険料を払わなくていい人はどんな人?滞納したらどうなるかまで解説!

40歳になると加入が義務付けられる介護保険ですが、介護保険を支払わなくていい人は①専業主婦などの被扶養者②生活保護の方のみです。たとえ無職でも介護保険料の支払いは義務付けられているのです。

ただし、新型コロナウイルス感染症や災害、失業などによって収入が減少した人に対しては、減免制度などの形で介護保険を安く済ませることができます。

本記事では、介護保険料を支払わなくていい人から減免制度、支払いを滞納しているとどうなるのかについて解説していきます。

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介護保険料を支払わなくていい人

介護保険料は加入が義務付けられている国民保険ですので、原則として40歳以上になると保険料の支払いが義務付けられています。ただし、以下で解説するように専業主婦などの被扶養者、生活保護の受給者は介護保険を支払わなくてもいいことになっています。

なぜ支払わなくていいのかなどについて解説します。

専業主婦などの被扶養者

健康保険に加入する「40歳以上65歳未満」の被扶養者は介護保険料の負担は必要ありません。というのも、被扶養者が加入する健康保険団体の「40歳以上65歳未満の被保険者」が全員で負担しているためです。

例えば妻が専業主婦の家庭を例に出すと、被保険者(夫)の介護保険料の中に被扶養者(妻)の介護保険料の相当する分が含まれているのです。また、専業主婦であったとしても65歳以上となると年金からの天引きとなりますので、手続きなどは必要なく支払いをしているということとなります。

ただし、被扶養者(妻)に介護保険料の負担を求めないと、被扶養者分の保険料を負担している健康保険団体の他の組合員の負担分が増加するため、「介護保険料負担が公平性・平等性を欠く」という問題が起こります。

そこで、健康保険組合には「特定被保険者制度」という仕組みを採用していることもあります。

特定被保険者制度とは?

特定被保険者制度とは、本来なら介護保険料の負担が無い「40歳未満の被保険者」と「65歳以上の被保険者」から、「40歳以上65歳未満の家族」を健康保険の被扶養者にしている場合に介護保険料を徴収できる制度です。

例えば、「健康保険組合に加入している35歳の被保険者が、45歳の専業主婦の妻を被扶養者」としているケースでは、通常なら35歳の被保険者も、45歳の被扶養者も介護保険料は負担しません。

しかし、特定被保険者制度の下では「40歳以上65歳未満の家族」、今回の場合は45歳の専業主婦の妻を被扶養者としている「40歳未満の被保険者」、今回の場合は35歳の被保険者に対して介護保険料を徴収できるのです。

そのため、40歳未満の場合でも専業主婦の妻などが被扶養者となっていて、加入している健康保険組合が「特定被保険者制度」を採用している場合は介護保険料を支払うこととなります。

生活保護を受給している人

40歳以上65歳未満の介護保険料は医療保険料の上乗せとして負担することから、医療保険にそもそも加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者は介護保険の被保険者となりません

非保険者にならないので、当然介護保険料の負担もありません。生活保護受給者が介護を必要となった場合は生活保護費の介護扶助費用として賄われますので、自己負担なく介護サービスを利用することができます。

また、65歳以上の生活保護受給者は介護保険の被保険者となりますが、介護保険料は生活保護費の生活扶助費によって賄われるのでこちらも自己負担はありません。

無職でも納付の義務がある

介護保険料の支払いは、40歳以上であれば義務付けられているので無職でも有職でも納付は義務付けられています。

ただし、介護穂k燃料の支払額は昨年度の収入をもとにして計算しているので、40歳になる前の前年度から無職だった場合はそもそも収入が少なかったはずなので介護保険料も安くすむ場合が多いです。

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介護保険料を支払わずに滞納したらどうなる?

介護保険料は、家賃やクレジットカードの支払いのように滞納しても今すぐに退去したり支払いが催促されるということはありません。

というのも、介護保険料は将来必要になる介護サービスの自己負担分を軽くして介護サービスを受けやすくするための保険なので、今すぐに困ることはないのです。

では、介護保険料を滞納して支払わないとどうなるのでしょうか。

介護保険料を滞納した場合の延滞金・督促料

まず、介護保険料を納付期限までに支払わずに20日を経過すると市区町村から支払い督促状が届きます。督促状の納付期限に遅れると督促手数料と延滞金が加算されます。

延滞金と督促量の計算は市区町村に寄りますが、一般的には以下の割合・金額で加算されます。

ペナルティ内容 金額
督促料(1回あたり) 100円
延滞金(翌日~1ヶ月未満) 年4.3%~14.6%増加
延滞金(1ヶ月以上) 年14.6%増加が一般的

介護保険料を1年以上滞納すると、督促料・延滞金以外にも追加でペナルティが延滞期間別に課されます。それぞれ期間別の追加のペナルティについて解説していきます。

1年以上1年半未満滞納した場合

1年以上1年半未満滞納した場合は、介護保険サービスを受けた時の支払方法が変わります。介護保険料を納付している場合は、収入によって1~3割の自己負担で済ませることができますが、介護保険料を滞納している場合は全額を自己負担で支払わないと利用できなくなります

例えば、10万円の介護サービスを利用した場合、通常なら1~3万円の自己負担ですませることができますが、滞納している場合は一度10万円全額を支払い、その後市区町村へ申請し後日所得に応じて9~7割の払い戻しを受けることができます。

1年半以上2年未満滞納した場合

1年半以上2年未満滞納した場合は、介護サービス費用を全額支払い、その後滞納している介護保険料が納付されるまで申請しても介護保険サービスの払い戻しを差し止められることがあります。

なお、介護サービスを利用しているときも引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納している場合

納期から2年以上滞納している場合は、時効となるのでそもそも保険料を支払うことができません。

2年以上滞納した場合は、介護保険料の未納機関に応じて自己負担額が3割に引き上げられたり(一定の取得がある場合は自己負担が4割)、高額介護サービス費の支給を受けることができなくなります

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介護保険料を払えないときの減免制度はある?

介護保険料を払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。減免制度やそのほかに利用することができる制度について解説していきます。

減免制度

災害や新型コロナウイルス感染症による収入の減少など特別な事情がある場合は、介護保険料の支払いの免除や猶予などの制度があります。

具体的には、震災などの災害によって住宅・家財に著しい損害を受けた場合や、事業の廃止や失業などによって著しく収入が減少した時、また干ばつなどによる農作物の不作や不漁などの理由で著しく減少した場合などに減免制度を利用することができます。

詳細な利用条件は市区町村ごとに定められていますので、市区町村の担当窓口に確認するようにしてみましょう。

生活保護の受給

介護保険料を支払えない場合の減免制度などが利用できない場合は、生活保護の受給などが考えられます。前述のように、生活保護を受給している場合は65歳未満までの介護保険料支払いが無いほか、65歳以上であっても介護扶助で介護保険料が賄われるので自己負担は0円です。

ただし、生活保護の受給には世帯収入の制限や、身内からの援助がもらえないなどの厳しい条件があるので受給するかどうか検討しましょう。

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介護保険料を支払って介護サービスを利用しよう

介護保険料の支払いは原則として40歳以上は納付義務があるので、無職であっても支払い義務があります。

ただし、上述したように失業などで収入が大幅に減った場合や生計を担う人が死亡した場合、病気で収入が著しく減少した場合などは市区町村に申請することで減免、あるいは免除などしてもらうこともできます。

介護保険料を支払えない場合は滞納することのペナルティもかかるので、事前に市区町村などに相談して対応するようにしましょう。

介護保険料を払わなくていい人はいるの?

原則として、40歳以上になると介護保険料の支払いが義務付けられますが、被扶養者や生活保護受給者は、介護保険料を払わなくていい人として扱われます。詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険料を滞納したらどうなるの?

介護保険料を滞納した場合、介護サービス利用時の自己負担額が引き上げられるなどの影響があります。詳しくはこちらをご覧ください。

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