• 親の介護
  • 【公開日】2022-10-05
  • 【更新日】2023-09-22

親の介護のために生活保護は受けられる? 生活保護の条件やお金がない場合の対処法まで徹底解説

親の介護のために生活保護は受けられる? 生活保護の条件やお金がない場合の対処法まで徹底解説

「親が高齢になってきたけど、この先で介護が必要になった場合どうしよう」

「介護サービスを利用できるお金はないし、自分は働いていてそばにいてあげられない……」

昨今では、金銭的な余裕がなく、将来の介護への心配も抱える世帯が増えています。

日本には健康で文化的な最低限度の生活を守るため、生活保護という制度があります。

「生活保護は知っているけど、親の介護のために利用できるの?」

「受給するためには、どんな条件があるの?」

今回は、生活保護を利用する条件や、具体的な扶助内容について、詳しく解説していきます。

一般社団法人マリーゴールド 理事
所有資格:ジェロントロジー・マイスター,介護離職防止対策アドバイザー
専門分野:介護施設の選び方、在宅介護
職業: フリーランスのライター・編集者

1973年、宮城県仙台市生まれ。フリーランスのライター・編集として働く傍ら、国内で唯一「老年学研究科」がある桜美林大学大学院に社会人入学した矢先に、夫の両親の認知症が立て続けに発覚。離れて暮らす80代義父母の認知症介護にキーパーソンとして関わり、仕事と介護、研究の三つ巴生活が送る。詳しくはこちら

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親の介護のために生活保護を受けられる?

親に介護が必要になったとき、もし親の生活が困窮していたら、親に生活保護を受けてもらうという選択肢があります。

条件を満たせば生活保護を受けながら、老人ホームへの入居や介護サービスを利用することもできます。

ただしそれはあくまでも、親自身の生活を立て直すためであって、「介護費用を代わりに払い続けるのは不安だから」など子ども側の事情で生活保護を申請できるわけではありません。

また、生活保護を受けるためには、国の定めた受給の条件を満たす必要があります。

次項では生活保護の対象となる方や、どんな場合に対象となるのかといった条件を詳しく解説していきます。

生活保護の条件

生活保護を受けることができるのは、以下を満たした方です。

  • 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
  • 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
  • 生活の援助をしてくれる親族がいない方
  • 資産を所有していない方

世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方

世帯収入が厚労省の定めた基準額を下回っている場合、生活保護を受給することができます。

例えば東京都の基準額は月13万円と定められており、年収に換算して156万円以下の収入である場合は生活保護の受給対象となります。

基準額については、居住している地域と世帯人数によって金額は異なるため、よく確認してみましょう。

また年金を受給中の場合、この年金は収入と見なされるため注意が必要です。

高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方

生活保護には年齢制限は設けられていないため、0歳から100歳まで誰でも受給可能です。

高齢や障害によって思うように働けない場合は、生活保護の受給対象となります。

そのほか怪我や病気、精神疾患などで働けなくなってしまった場合も、生活保護の対象者となり、給付を受けることができます。

生活の援助をしてくれる親族がいない方

親族から生活の援助を受けられない場合、生活保護の受給が可能です。

通常の場合、生活保護を受けようとする際には、配偶者や子供、兄弟など扶養義務のある3親等の親族から、できる限り援助を受けることが求められます。

しかし、親族から扶養の意思が得られない場合や、金銭面の問題で親族に扶養能力がない場合など、どうしても援助を受けることが難しい場合は、生活保護を受けることができます。

資産を所有していない方

生活費に換金できる資産を持っていない方は、生活保護の受給対象となります。

換金できる資産がある場合は、全て売却して生活費に充てることが求められます。

資産として見られるのは、10万円以上の現金や預貯金だけでなく、土地不動産、生命・医療保険、自動車などがあります。

住宅は賃貸アパートの場合、手放す必要はありませんが、持ち家だと売却が必要になるケースがあるため、注意しましょう。

自動車は、近くに電車やバスなどの公共機関がなかったり、障害があって通院などに必要な場合は、所有が認められることがあります。

さらに高齢者の生活保護に関して申請条件を詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

高齢者は生活保護が受けられる?申請条件や金額について解説

親と同居していても親だけが生活保護は受けられる?

親と同居している場合、「世帯分離」をすることで、親だけが生活保護を受けられる場合があります。

世帯分離とは、親と子などが同居しながらも、福祉事務所による世帯認定を2つに分けることをいいます。

世帯を2つに分けることにより、親の世帯だけが生活保護を受けることが可能となり、健康で文化的な最低限度の生活が守ることができます。

しかし世帯分離のうえで、生活保護を受けるための条件は非常に厳しいのが実情です。

世帯分離をし、親だけ生活保護を受給することが認められるのは、世帯分離を行わなければその世帯全体が「要保護世帯」となってしまう場合のみです。

というのも前述の通り、生活保護は通常、扶養義務のある3親等の親族から、できる限り援助を受けることが求められます。

したがって、同居する子などに金銭的な扶養能力がなく、介護費用を捻出すれば最低限度の生活ができない場合や、親の介護のためには会社を辞めなければならず、収入を確保できない場合などでなければ、世帯分離は認められないのです。

世帯分離は、さまざまな手を尽くしたあとの最後の手段のため、検討の際は自治体や地域包括センターに相談しながら、慎重に進めて行くことが大切です。

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ケアスル介護では、約5万件の施設情報を掲載しており、入居相談員に相談することでその場で条件に合った施設を教えてもらうことが可能です。

老人ホーム選びで失敗したくないという方は、ぜひケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

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生活保護を受けたら老人ホームに入れる?

生活保護を受けている方でも、老人ホームへの入居は可能です。

老人ホームへの入居条件はさまざまですが、年齢や要介護度など、基本的には本人の身体的状態が要件とされています

したがって、身体的状態などの条件を満たしている場合は、生活保護を受給しているか否かを問わず、入居ができる施設はあります

しかし生活保護を受給していてもすべての施設に入居できるわけではなく、当然入居ができない施設もあります。

前述の通り、入居要件はさまざまのため、施設ごとによく確認してみましょう。

また生活保護受給者の受け入れは可でも、認知症の方やほかの入居者に危害を加える方などは、入居を断られるケースがあるため、注意が必要です。

生活保護を受けながら入れる老人ホームについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

生活保護を受けながら老人ホームに入れるの?|入れる施設を詳しく解説

生活保護の扶助内容

生活保護の扶助は、さまざまな用途に分かれています。

  • 日常生活に必要な費用の生活扶助
  • 家賃や住宅維持費などの住宅扶助
  • 医療サービスを受けるための医療扶助
  • 介護サービス利用のための介護扶助
  • 葬祭をするための葬祭扶助

本項では、高齢者が生活保護で受けられる扶助内容について解説していきます。

日常生活に必要な費用の生活扶助

食費や被服費、光熱費など、日常生活を営む上での基本的な需要を満たすための扶助です。

支給される金額に関しては地域によって異なります。

例えば東京都北区の場合は、70~74歳の高齢者単身世帯で74,220円、70歳と40歳の親子で2人暮らしの場合は121,710円が目安となります。

居住地が地方になるにつれて支給金額は低くなる傾向にあり、都心と比べて1~2割ほど変わります。

なお、寒冷地の場合は光熱費の増加が見込まれるため、11月から3月は加算されるケースもあります。

家賃や住宅維持費などの住宅扶助

家賃や敷金、契約更新料など、住宅の維持のための扶助です。

生活扶助と同じく、支給される金額は地域によって異なります。

東京都北区の場合は、70~74歳の高齢者単身世帯で53,700円、70歳と40歳の親子で2人暮らしの場合は64,000円が目安となります。

また、原則として住宅扶助には上限があります。

したがって居住する賃貸は、この住宅扶助の範囲内に収まる家賃であることが必要のため、注意が必要です。

医療サービスを受けるための医療扶助

治療費や手術費、薬代など、医療サービスを利用するための扶助です。

医療扶助は金銭給付ではなく、医療券による治療の現物給付となり、窓口での個人負担がなくなります。

日常生活の健康が保障されることは、高齢者にとって大きな支えであると言えるでしょう。

なお、受診する病院は国や市区町村で指定されている病院となります。

医療扶助の開始にあたっては、福祉事務所などで手続きを進める必要があるため、よく確認が必要です。

介護サービス利用のための介護扶助

施設入所をはじめ、介護サービスを受けるための扶助です。

医療扶助と同じく現物支給となり、個人負担をすることなく介護サービスを利用することができます。

介護扶助を受けるためには、要介護認定によって「要介護」「要支援」の基準を満たしていることが条件です。

要介護認定を受けたあとは、診断や審査によって受給者の要介護度が決定されます。

指定の介護支援事業者が作成するケアプランという介護計画書に基づき、身体状況に合わせた介護サービスを利用できるようになります。

葬祭をするための葬祭扶助

お葬式、火葬、埋葬など、葬祭を行うための扶助です。

実費支給となり、大人は206,000円以内、小人は164,800円以内とされています。

また、扶助されるのは必要最低限度の葬祭となっており、通夜や葬儀のようなセレモニーは行えないため、注意しましょう。


そのほか生活保護には、教育扶助、出産扶助、生業扶助といったものがありますが、若い年齢の世帯向けなっていることが多く、高齢者が対象となることはほとんどありません。

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親の介護で生活保護を受ける前に利用したい制度

生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための最後の手段ですが、その分受給する条件や審査も厳しいと言えます。

金銭面や諸事情により生活保護を申請できない方々のため、介護費用の負担を抑える公的な減免制度があります。

本項では、以下について詳しく解説していきます。

  • 特定入所者介護サービス費
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算療養費
  • 社会福祉法人などの利用者負担軽減制度
  • 医療費控除

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、所得の少ない人を対象に、公的介護施設における居住費と食費が補填される制です。

本人の所得額や預金額に応じて、自己負担の限度額が4段階で定められており、これを超えた分に関して、介護保険から払い戻しを受けることができます。

特別養護老人ホームを例に挙げると、特定入所者介護サービス費の給付対象となれば、自己負担の限度額が食費が9000円~4万800円、居室が0円~3万9,300円の範囲で定められます。

場合によっては、月々の自己負担額を2万円ほどで抑えることも可能なため、大きな支えになると言えるでしょう。

特定入所者介護サービス費を給付対象となる人は介護認定を受けているほか、所得の要件と預金額の要件を満たしている必要があります。

所得の要件および預貯金の要件について詳しくは下記の表の通りです。

段階 所得の要件 預貯金の要件
区分 年金収入+合計所得金額 単身 配偶者あり
第1段階 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 1000万円以下 2000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 80万円以下 650万円以下 1650万円以下
第3(1)段階 80~120万円 550万円以下 1550万円以下
第3(2)段階 120万円超 500万円以下 1500万円以下

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、ひと月の介護費用が高額になった場合、自己負担の限度額を上回った分が払い戻される制度です。

給付の対象となれば、自己負担額は最低で15000円に抑えることができる場合もあります。

高額介護サービス費における自己負担の限度額は、課税所得によって定められます

年収が約1160万円と一般的に高所得とされる人も含め、すべての人を6つの区分に該当し、それぞれの上限額の上回った分が払い戻されることになっています。

具体的な区分については以下の表のとおりです。

区分 負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1160万円) 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費とは、1年間に支払った医療保険・介護保険制度の自己負担額の合計額が、所得に応じた負担限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができる制度です。

高額医療・高額介護合算療養費の受給対象となるのは、医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯です。

また、70歳未満の方か、70歳以上の方であるかでそれぞれ所得区分が異なるため、よく確認してみましょう。

特別養護老人ホームを例にあげると、高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は下記の通りとなっています。

70歳未満の人がいる世帯

所得区分 限 額
基礎控除後の所得が901万円超 212万円
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下 60万円
市町村民税非課税 34万円

70歳以上の人がいる世帯

所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
市町村民税非課税 31万円
市町村民税非課税(所得が一定以下) 19万円

高額医療・高額介護合算療養費は、特別養護老人ホームなどでかかった介護保険の自己負担額以外にも、給付を受けることが可能です。

例えば医療機関を受診した場合などでも、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額分を支給してもらうことができるため、よく確認してみましょう。

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度とは、自治体が補助金を出すことにより低所得の方の介護サービスの自己負担額、居住費、食費が減免される制度のことです。

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度の対象者となれば、介護サービスでかかる自己負担額の1/4を軽減することができます。

減免の対象となるサービスは、特別養護老人ホームをはじめ、訪問介護や通所介護、社会福祉法人が運営している介護保険サービスまで多岐に渡ります。

利用者負担軽減制度の対象者となる方は、下の5つの要件をすべて満たした方で、さらに収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に考慮して生計が困難と自治体に認められた方です。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

なお、老齢福祉年金の受給者の場合は1/2が減免されるため、介護サービスを受けることができます。

医療費控除

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えると、費用額に応じた金額を所得税から控除することができる制度です。

医療費控除の対象者となれば、施設サービスの費用(介護費、食費および居住費)で自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額を控除することができます。

医療費控除の対象となる方は、年間の医療費の合計が10万円を超える方です。

ここで言う「医療費」には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つの施設サービスの、居住費・食費が含まれます。

したがって施設サービスに入所している場合は、基本的に10万円以上の年間費用がかかるため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることができるのです。

ただし、医療費控除額の上限は200万円となっているため、注意しましょう。

また、総所得が200万円以下の方は10万円ではなく、総所得の5%を超える分が医療費控除の対象となります。

特別養護老人ホームついてや、特別養護老人ホームの減免制度について更に詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

特別養護老人ホームとは?入所条件から居室タイプ、費用まで徹底解説

特別養護老人ホームの費用の減免制度5つ!申請方法まで徹底解説

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親が生活保護を受けた場合の税金や社会保険

親が生活保護を受けると税金や社会保険はどうなるのでしょうか。

  • 所得税や住民税が免除される
  • 国民健康保険・年金保険料が免除される

親が生活保護を受けた場合、気になるのが税金や社会保険です。これらについて詳しく解説していきます。

所得税や住民税は免除される

生活保護を受給する方は、所得税や住民税が免除されます

したがって、基本的に納税は不要です。

もし滞納している税金があったとしても、生活保護を受給している間は請求されることはありません。

原則として課税されることがなくなるため、確定申告も不要となります。

しかし、例外として消費税や、自立するために稼いだお金には所得税が掛かります。

国民健康保険・年金保険料も免除される

生活保護を受給する方は、国民健康保険・年金保険料が免除されます。

本人確認書類と生活保護受給証明書を持って、該当の市役所などで手続きをすると、法定免除となります。

税金や保険料の免除について、手続きがよく分からない場合は、ケースワーカーに相談することができます。

ケースワーカーは金銭的なこと以外にも、高齢者などの身体上や精神上の悩み、日常生活での困りごとに対して相談や援助を行ってくれます。

暮らしのなかで不安なことがあれば、気負わずに相談してみましょう。

親が生活保護を受けるデメリット

親が生活保護を受けるデメリットは以下の2つです。

  • 貯金や借金ができない
  • ケースワーカーの家庭訪問を受ける必要がある

親が生活保護を受けるデメリットについて詳しく解説していきます。

貯金や借金ができない

生活保護を受けると、貯金ができません

保護費は、生活に必要な最低限の保障のため、貯金ができる余裕があるならば、減額または返還を求められる場合があります。

資産に関しても同様で、自動車や土地、建物、そのほかの財産は所有できません。

申請時に資産となるものを所有していた場合は、売却して生活費に充てることが求められます。

また、生活保護費では借金を返済できないため、お金を借りたり、ローンを組んだりすることもできなくなります

原則としてクレジットカードの新規作成や利用もできないため、注意しておきましょう。

ケースワーカーの家庭訪問を受ける必要がある

生活保護を受給する世帯には、定期的にケースワーカーによる家庭訪問が実施されます。

家庭訪問は生活保護を受けている人の状況を把握し、保護者の健康で文化的な生活を支援するために設けられている制度です。

日常生活上の困りごとや分からないことに相談に乗ってもらうことが可能ですが、定期的な家庭訪問を煩わしく感じる方もいるかもしれません。

訪問頻度としては世帯の状況や自治体によって異なります。

半年に1回程度の訪問になることもあれば、2か月に1回となる場合もあります。

ケースワーカーは、保護者が生活保護の受給に適切かを判断するために、世帯が抱える問題、世帯の生活状況、現在の収入などを細かく尋ねます。

家庭訪問の対応は生活保護を受ける上での義務であり、拒否することはできません

定期的な面談に応じなければならないことは、場合によってはデメリットであるとも言えます。

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親の介護でお金が無い場合の対処法は?

特養などの公的施設に入所する

特別養護老人ホームは、国や自治体から補助を受けており、費用負担が少ないことが特徴です。

生活保護を受けていても、費用面が負担にならずに暮らせる点は、大きな支えになると言えるでしょう。

さらに年間収入に合わせた負担軽減制度も存在するため、生活保護を受けられない世帯の方も、必要になる費用を抑えながら、安心して生活することができます。

基本的には要介護3以上の人が対象となりますが、家族からの支援が受けられなかったり、地域の介護サービスのサポートが受けられないといった状況の人は、特例として入居の対象となります。

ただし、特別養護老人ホームは安価で人気の高い施設であることから、地域によっては入居待ちが発生していることも多いです。

入居待ちの細かい状況は施設やエリアごとに異なります。

申し込みから1か月を待たずに入居できた人もいれば、半年ほど待機が必要になる人もいるため、理解しておきましょう。

費用の安い民間の老人ホームに入所する

老人ホームのなかには、生活保護の方や低所得の方を対象としたプランを設けている施設があります。

生活保護を受けている方でも入居できるかどうか調べるには、老人ホームごとのホームページや民間の紹介サイトが活用できます。

施設に生活保護料金プランがあるかどうか調べたり、生活保護は要相談といった記載があったりしないか確認してみましょう。

これらの記載があれば、生活保護受給者が入居した実績を持っていることが多く、受け入れてくれる可能性が高いと言えます。

生活保護を受給している方の場合は、ご自身の生活扶助・住宅扶助の金額がいくらになるか把握した上で、それに収まるプランを設けている施設を探してみましょう。

地域包括支援センターやケアマネに相談する

地域包括支援センターは、簡単にいえば高齢者を支えるための総合相談窓口です。対応している範囲はさまざまであり、介護や医療、保健や福祉などがあります。

日常生活上のことはもちろん、金銭的に不安がある場合の介護・医療などのサービスについての相談も可能であり、高齢者にとっては重要な存在といえるでしょう。

地域包括支援センターは、高齢者の家族も相談することができ、身近に高齢者がいる場合は、支えになることが多いです。

また、介護に関する不安がある場合は、ケアマネージャーに相談することも大切です。

ケアマネージャーに相談することで、身体状況に合わせたケアプランの作成や管理行ってもらうことができ、最適な介護施設を紹介してもらうことが可能です。

今後の生活について不安になったり、息詰まってしまった場合は、気負わずに各事業所に相談してみることをおすすめします。

まとめ

親が経済的に困窮する中、介護が必要になった場合、親自身の生活を立て直すために生活保護を申請することができます。

条件を満たせば、生活保護を受けながら、老人ホームへの入居や介護サービスを利用することも可能です。

ただし、生活保護を受けるためには、国の定めた受給の条件を満たす必要があります。

生活保護の受給に抵抗感を覚えたり、「制度のことは難しくてよく分からない」という方もいるかもしれません。しかし、子どもには子どもの生活があり、人生があります。無理をして介護費用を捻出し続けることは自分たちの老後を危うくすることにもつながりかねません。

まずは地域包括支援センターや役所などの公的機関に相談し、気負わずに情報収集してみましょう。

親の介護のために生活保護を受けられますか?

親の介護のために、親に生活保護を受けてもらうことは可能です。条件を満たせば生活保護を受けながら、老人ホームへの入居や介護サービスを利用することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

生活保護を受けても老人ホームに入れますか?

生活保護を受けている方でも、老人ホームへの入居は可能です。老人ホームへの入居条件はさまざまですが、年齢や要介護度など、基本的には本人の身体的状態が要件とされています。詳しくはこちらをご覧ください。

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