生活支援が必要な高齢者は介護サービスを受けることがおすすめであり、この1つとしてグループホームがあります。グループホームは認知症高齢者対象の少人数制の介護施設であり、さまざまな生活サポートが受けられます。
利用するには一定の条件を満たしている必要があるため、これを確認しておかなければなりません。また、グループホームがどのようなところなのかを知っておくことも大切であり、人員配置基準は知っておいたほうが良い情報です。
グループホームならではのメリットや注意点、人員配置基準など基本的な理解を深め、利用するかどうかを検討しましょう。

グループホームとは
まずはグループホームとはどのような施設なのか、基本的な理解を深めておくことが大切です。グループホームを知るうえで押さえておきたいポイントとしては、誰が利用できるのか、どのようなサービスが提供されているのかなどです。
これらの基本的なポイントを把握することで、グループホームがどのような介護サービスを提供しているのかを知っていきましょう。
認知症の診断を受けた方が対象
グループホームには入居の基準が定められており、条件は次の通りです。
- 65歳以上の高齢者
- 要支援2あるいは要介護1~5の人
- 医師により認知症の診断を受けた人
- 集団生活が問題なく送れる人
- 施設の所在地と同一市区町村に住民票を持つ人
高齢者の介護サービスとして提供されているグループホームは、65歳以上の人が利用できます。また、要支援度が2、あるいは要介護度が1~5の認定を受けている必要もあり、これに該当しない人は利用できません。
さらにグループホームは認知症の人を対象にしていることが大きな特徴であり、医師による認知症の診断を受けた人が利用できることは覚えておきましょう。グループホームという名前の通り、集団で生活することになるため、集団生活に支障をきたさない状態ということも、入居の条件となっています。
他にも地域密着型サービスの一つであるグループホームを利用するには、施設の所在地と同じ市区町村に住民票を持つなどの要件もあります。地域に住む認知症の高齢者の生活をサポートするためのサービスがグループホームです。
少ない人数で共同生活を送る
共同生活を送ることがグループホームの特徴ですが、入居できる人数は少なくなります。グループホームは定員がユニットという単位で決められています。1ユニットは5~9人の集団であり、1施設に対して原則2ユニットまでが最大定員です。
つまり、1ユニット9人×2ユニットの合計18人が最大人数であり、有料老人ホームなどの入居施設と比較すると、定員の数は少ないです。定員が少ない分、入居待ちなどが発生することもありますが、介護サポートをする人とより近い距離で接することができ、柔軟な介護を受けやすい場合も少なくありません。
生活保護でも受け入れてくれる場合も
高齢者向けの施設やサービスの中には、生活保護は対象外とされることもありますが、生活保護法による指定を受けたグループホームであれば、生活保護でも入居を受け入れてもらえることがあります。ただし、生活保護者の全員が入居可能であるとは限らず、あくまで入居の要件を満たすものでなければなりません。
グループホームによっては入居の要件を厳正に定めていることもあり、生活保護だと入居が適当と判断されないこともあるため、この点には注意が必要です。
日常生活のサポートを受けられる
グループホームでは日常生活における、さまざまなサポートが受けられます。主なサポートとしては、次の内容があげられます。
- 入浴
- 排泄
- 食事
- 日常生活に必要な身体機能を維持するための訓練
入浴や排泄、食事や着替えなど、普段の生活におけるあらゆる事柄について介護サポートを受けられる点は、グループホームの特徴となります。また、日常的な運動能力の維持や向上のためのリハビリを行ったり、認知機能低下の予防をするためにレクリエーションを実施したりすることもあります。
また、グループホームでは認知症ケアも実施されており、提供されている介護サービスは包括的です。専門的な知識を持った介護職員からのケアやサポートを受けられるため、認知症の人でも安心して利用できます。
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グループホームの人員配置基準について
施設への理解を深めるには、グループホームにはどのような人員が配置されているのかも知っておきましょう。グループホームには定められた人員配置基準があり、次のスタッフがサービスの提供や施設の運営を行っています。
- 介護職員
- 計画作成担当者
- 管理者
- 代表者
それぞれどのような特徴を持っているのかを把握して、グループホームに携わる人への理解を深めていきましょう。
介護職員
介護サービスを提供しているグループホームでは、当然介護職員の人員配置は必須です。介護職員はグループホームの利用者3人に対して、1人以上の配置が必要と定められています。
また、複数の介護職員がいる場合は、そのうち1人以上が常勤であることも、人員配置基準で定められています。入居サービスであるグループホームでは、深夜帯なども入居者の見守りが必要であり、常駐の介護職員を配置しなければなりません。
深夜帯については1ユニットごと介護職員が常時1人以上配置されていなければならず、これは利用者の人数には関係ないことも覚えておきましょう。
計画作成担当者
グループホームで適切な介護サービスを提供するためにも、利用者に合わせたケアプランを作成する人が必要です。これが計画作成担当者であり、ユニットごとに1名以上配置しなければなりません。
また、全計画作成担当者のうち、1名以上はケアマネージャー、つまり介護支援専門員の資格を持っていることも人員配置基準の1つです。公的な資格を持つ者が他の担当者の業務を監督することが定められており、介護の専門知識を持つ人が、グループホームでのケアプランの作成に関与しています。
管理者
ユニットごとに管理者の設置も必要であり、これは常勤でなければなりません。常勤できる人なら誰もが管理者になれるわけではなく、次の要件を満たしている必要があります。
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験がある
- 厚生労働省が規定する管理者研修を修了している
特定の介護施設で3年以上の実務経験が必要であり、かつ認知症高齢者介護の経験がなければ、管理者にはなれません。さらに厚生労働省の管理者研修も受けている必要があり、これらをクリアすることで管理者の人員配置基準を満たせます。なお、事業所の管理に支障をきたさない場合に限り、他の職種との兼任も可能となります。
代表者
グループホームの事業所の代表者になるにも、さまざまな条件をクリアしなければなりません。特定の介護施設で認知症高齢者の介護をした経験がある人や、保険医療や福祉サービスの事業経営に携わった経験ことがある人が、代表者として認められます。
また、厚生労働省の定めた「認知症対応型サービス事業開設者研修」も修了していなければならず、グループホームの全体を管理するための必須条件は多くなります。
グループホームの人員配置基準での注意点
グループホームを運営するにはさまざまな人員配置基準が定められています。グループホームの人員配置基準を把握することでそれぞれの専門職の役割について理解を深め、賢くグループホームを活用しましょう。
介護職員は全員が常勤である必要はない
グループホームの人員配置基準では、利用者3人に対して介護職員が1人以上と定められており、介護職員全員が常勤であることを求められているわけではありません。つまり、常勤の介護職員1人と、非常勤のパートやアルバイトなどで職員を動員しても問題はなく、実際にパートタイマーのスタッフを起用している施設もあります。
特に入浴や食事など、どうしても人員が必要な時間帯では、非常勤のスタッフが活躍していることも多いでしょう。介護職員のすべてが常勤とは限らないことは理解しておく必要があります。
補足となりますが、常勤とは、当該事業所における常勤の所定労働時間数に達している職員のことで、パートやアルバイト、派遣社員などであっても、週40時間働いていれば、介護保険上は「常勤」扱いになります。
24時間3対1の介護職員がいるわけではない
グループホームは利用者3人に対して介護職員1人以上の人員配置が必要ですが、24時間この人材が確保されているわけではありません。この3対1の基準は、常勤している介護や看護職員の総数が、利用者に対して3対1であると定められています。
つまり、労働時間で計算して、利用者の総数に対して働いている時間数が3対1になっているなら問題はなく、時間帯によっては介護職員が手薄になるということもあります。常に豊富な人材がいて手厚いサポートを受けられるとは限らないため、この点には注意しましょう。
人員配置基準を満たしても受けられるサービスが変わってくる
グループホームは共通の人員配置基準でスタッフや運営陣が集められていますが、実際にどれくらいのスタッフがいるかは、施設によって異なります。人員を豊富に確保している施設の場合は、受けられる介護サポートが充実するため、より快適な生活を送りやすいです。
対して人員配置基準の最低ラインぎりぎりしか人材がいない場合は、時間帯によってはサービスが手薄になってしまうこともあります。その施設にどれくらいの人員がいるかによって、受けられるサービスの量や質が変わることもあるため、人員体制は入居前に確認しておきましょう。
中には人員配置基準を超える施設も
人材不足によってぎりぎりの職員数で運営するグループホームもありますが、中には人員配置基準を超えて、豊富な人材を取り揃えている施設もあります。人員配置基準以上の人材が揃っている施設では、どの時間帯でも豊富なスタッフによる介護サービスが受けられ、手厚いサポート体制が整っています。
スタッフが増えることで介護者1人に対する負担も軽減できるといった施設側の利点もあり、心身ともに余裕を持って働きやすいことも、介護サービスの質の向上につながるでしょう。
つまり、豊富な人材を取り揃えているグループホームほど、サービスの質は高く、入居者の見守りも手厚く行えるため、安全に暮らしやすい環境にあるといえます。
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グループホームを利用するメリットとは
介護サービスの中でもグループホームの利用を検討しているなら、メリットも知っておきましょう。グループホームを利用するメリットとしては、次の3つがあげられます。
- コミュニケーションが図りやすい
- プロの力を借りられる
- 慣れ親しんだ場所で利用できる
3つのメリットを知ることで、グループホームの魅力についてさらに理解を深めていきましょう。
コミュニケーションが図りやすい
少人数で集団生活を送るグループホームでは、施設の利用者やスタッフとコミュニケーションを図りやすいことがメリットです。人数が少ないことで仲良くなりやすく、コミュニケーションが刺激となって認知機能の低下を予防しやすいです。
入居者同士の距離も近くなりやすいため、アットホームな環境も多く、利用者の家族も安心して預けられます。社会的なつながりを持つことは認知症の症状を和らげるのはもちろん、心身の健康を維持、向上させるためにも重要です。
さまざまな人とコミュニケーションが取れることは生きる喜びにつながることも多く、意欲の向上や精神的なストレスの緩和など、多くのメリットが考えられます。
プロの力を借りられる
認知症のケアや介護において、プロの力を借りられることも、グループホームを利用するメリットです。認知症の人を積極的に受け入れているグループホームでは、認知症ケアに関する知識や経験が豊富なスタッフが多いのが特徴です。
他の介護施設でも認知症の利用者の受け入れを行っていることもありますが、単に受け入れが可能なだけで、ケアなどのサポートが適切に行われていないこともあります。グループホームなら安心して認知症ケアを任せられるため、認知症の予防を図りやすく、より健康的な生活の実現を目指しやすいです。
また、認知症の人への対応は家族だけでは難しいこともあり、意思疎通がスムーズにできないことがストレスになってしまうことも少なくありません。グループホームを利用することで、日常的な介護の負担が軽減できることも、メリットの1つです。
利用者は適切なケアが受けられ、その家族は介護の負担を大幅に減らせることから、介護者と被介護者双方にメリットがあるといえるでしょう。
慣れ親しんだ場所で利用できる
「施設所在地と同一市区町村の住民票を持つ人」と入居条件が定められているグループホームは、近隣の地域で利用できる点もメリットの1つです。慣れ親しんだ場所にあるグループホームに入居できるため、生活環境の大幅な変動はなく、環境の変化によるストレスを受けづらいでしょう。
高齢者にとっては環境の変化は刺激につながる一方で、住み慣れた土地で暮らせなくなることをストレスに感じてしまうことも少なくありません。住んだことがない地域の介護施設に入居するよりは、住み慣れた土地で入居するほうが精神的な負担は少なく、ストレスを軽減して入居しやすいです。
また、介護する家族にとっても、近くにいることで安心でき、すぐに様子を伺いやすいこともメリットです。遠方に預けるとトラブルなどが起きた際の対応が遅れますが、近くにいることでいつでも様子を見に行けるため、これもグループホームならではの魅力でしょう。
家の近くのグループホームを探しているという方はケアスル介護がおすすめです。
入居相談員が日程調整から見学予約まで全て無料で代行しているので、スムーズに施設探しができます。
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グループホームの人員配置基準は細かく定められている
認知症の高齢者が入居できるグループホームでは、そこで働くスタッフや運営管理を行う人材の人員配置基準が、細かく定められています。人員配置基準を満たした施設のみサービスを提供しているため、安心度は高いです。
実際にどのグループホームを利用するかで迷うなら、ケアマネージャーなどに相談して、入居先を紹介してもらうことがおすすめです。入居先は人員配置基準を参考にスタッフの配置などをチェックして決め、より質の良い介護サービスを提供するグループホームを見つけましょう。
グループホームは、認知症対応型共同生活介護とも呼ばれ認知症に特化した小規模な介護施設です。グループホームでは、原則最大9名のメンバーで構成される“ユニット”に分かれ、能力に合わせて家事分担しながら自立した共同生活を送ります。詳しくはこちらをご覧ください。
グループホームには、「介護職員」「計画作成担当者」「管理者」「代表者」などの職員の配置が義務付けられています。これらの人員配置によって、サービスの内容が異なることがあるため、入居を検討している方は人員基準を確認することを勧めます。詳しくはこちらをご覧ください。