認知症になると口座凍結される?凍結される前にするべき対応とは
「認知症になったら口座凍結されるって聞いたけど本当?」とお悩みではありませんか?結論、認知症を患った場合は詐欺などを防ぐために口座凍結されます。
そこでこの記事では、認知症の方の口座が凍結されてしまう理由とその対策について解説します。合わせて、事前にできる対処法についても紹介するので参考にしてください。
認知症の方の口座凍結!お金のトラブルを未然に防ぐため?
認知症の方は、記憶力や判断能力が低下した状態のため、自分の考えで行動するのが難しくなっています。そのため、不正な取り引きを未然に防ぐために、銀行口座などの取引に制限を設けるのは必要な措置といえます。
参照:独立行政法人 国民生活センター|中央省庁からの情報 警察庁
認知症であることを銀行が察知すると口座は凍結され、原則として、預金の出入金ができなくなります。理由は、認知症の症状によって引き起こされるかもしれないお金に関するトラブルを防ぐためです。
認知症の症状には意思決定力の低下、衝動買い、金銭感覚の鈍さなどがあります。これらは、多額の引き出し、不必要な買い物、使いすぎ、未払い請求など、危険な金銭的判断につながる可能性があります。
このようなリスクから守るため、銀行は口座の凍結解除や変更を行う前に、医師の診断書などの追加的な証拠を要求するのです。
また銀行の経理担当者は、口座に異常がないかどうかを監視します。不審な引き出しや買い物を確認し、家族に報告することもあるでしょう。
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認知症になってから口座凍結されるタイミングとは?
では、銀行口座の名義人が認知症になったことが銀行に伝わるタイミングはいつなのでしょうか。実際は、認知症の診断を受けた直後にすぐ凍結されるわけではありません。ただし家族が銀行に行ったタイミングや、名義人の方が利用している際に認知症を疑われる場面があれば疑惑を向けられます。たとえば、キャッシュカードで現金を引き出そうとしている時に、暗証番号がわからずに銀行員に尋ねたりすると、認知症を疑われ、、口座凍結されることがあります。
家族が預金引き出しをしたタイミングで凍結された
認知症の方が口座の名義人だった場合、ご家族が銀行で代わりにお金を引き出す場面があるかもしれません。その時に、銀行窓口で「名義人は認知症を発症したために、代理で来た」と伝えると口座は凍結されます。また、認知症の方の介護で費用が必要な場面で、何度か認知症の方のカードで出金などをすると気づかれるかもしれません。
認知症の方がきっかけで凍結された
認知症の方が、銀行で預貯金の引き出しなどを行うタイミングで発覚し凍結されるケースもあります。例えば、多額の金額を引き出したり、ATMなどの操作中に操作方法がわからずに立ちすくんでいると、判断力が鈍っていると思われて、認知症を疑われるかもしれません。
また、認知症の方は、キャッシュカードや通帳を失くしてしまう可能性があり、再発行をするタイミングで銀行側が「認知症の方である」と判断した場合に凍結される可能性があります。
口座凍結されるとどうなる?
認知症の方の口座が凍結されると、その銀行との取引ができなくなります。特にコミュニケーション能力が低下している場合、銀行とのやり取りが困難になるケースもあります。
もし口座凍結を解除するのであれば必要に応じて、銀行口座の管理を他の人(後見人など)に任せる委任状を申請しなければいけません。委任された人は銀行取引や不動産取引などを、認知症を患らった方の代わりに管理できるようになります。
さらに認知症患者の後見人または委任状による監督を受けながら、第三者が口座を扱うことを許可する場合もあります。とはいえ、お金の入出金ができなくなったときに備えて、凍結前の準備が大切です。
口座凍結される理由によって対応が違う
認知症の方の口座が凍結された場合、銀行によって対応は多少異なるものの、公共料金の引き落としや年金の振り込みなどの処理は、継続してもらえる可能性があります。
しかし、「死亡」による口座凍結では一切の取引が行えなくなるので注意が必要です。動かしたいときには、遺産分割協議を完了させて、遺産分割協議書を提示して引き出す必要があります。
認知症の方名義の口座を管理するリスク
認知症の方の介護のために、ご本人名義の口座を管理する必要がある場合があります。
たとえば介護サービスの費用の請求書が届いた場合、期限内に支払えるのかどうか、住居の固定資産税の支払いはできているか、電気、ガス、水道、NHKなどの公共料金の支払いが適切に行われているかどうかなどの確認が必要です。
また、認知症の方の財務状況が広く知られることのないように気を付けなければなりません。高額の資産を持っていることを知られて、不必要な商品を買わされたりするケースもあるからです。認知症患者に対しては、多くの組織がサポートやアドバイスをしてくれるので、こういった指導が必要な場合は銀行など然るべき場所に連絡することが重要です。
適切な対応をすれば、認知症の人が将来的にもケアを受けられます。心身のケアと同時に、経済的なケアも重要です。
預金引き出しは口座所有者以外を銀行が認めない
口座の名義人以外の方が、名義人の方と生計をともにする場合に申し込める「代理人カード」があります。代理人カードを発行すると、口座の名義人の代わりに入出金などの処理が行えるため、持っておくと安心です。
しかし、口座の名義人が認知症と診断された後では代理人カードが申し込めないため、認知症と診断された後も利用を続けていると問題となる可能性があります。
認知症で口座凍結された時の対処法はある?
口座を凍結されてしまうと、介護費用を工面するのが大変になる場合もあります。その場合「成年後見制度」を利用すると本人名義の口座を利用できるのでおすすめです。判断力や財産管理能力が認知症の症状により低下してしまう懸念がある時に利用できる制度となっています。
詳しく解説します。
参照:独立行政法人 国民生活センター|成年後見制度活用のヒントを探る
後見制度について
成年後見制度は、財産管理などを支援する制度です。利用の際には、家庭裁判所で手続きする必要があります。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、認知症と診断された方が利用できるのは、法定後見になります。
手続きの内容・流れは次の通りです。
- 家庭裁判所へ申し立て
- 家庭裁判所の調査官による調査・審理
- 成年後見人の選任・審判
- 審判後に法定後見を開始
家庭裁判所にて、認知症の方はどれくらいのサポートが必要なのか、ご家族の誰が後見人になるべきかを決定してもらいます。財産を守る目的のため、第三者の弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれるケースがあります。
また、後見制度については、申請から利用を開始できるまでに3〜4か月程度かかってしまう点も覚えておきましょう。
参照:独立行政法人 国民生活センター|成年後見制度活用のヒントを探る
後見制度の注意点
法定後見制度を利用する場合、家族以外が後見人として選任されるケースのほうが圧倒的に多いことを知っておく必要があります。
家族以外が選任された場合はその第三者に対して報酬を支払わなければなりません。また、法定後見制度の利用が開始すると、途中で辞めたいと思っても、制度の利用を止めることはできません。
ただし、裁判所が認めれば、後見人の変更は可能です。
財産管理については、家族が後見人に選任された場合でも、基本的には裁判所の管理下になってしまいます。そのため、毎年裁判所へ報告をし、チェックを行ってもらうなど手間に感じるかもしれません。。
参照:独立行政法人 国民生活センター|成年後見制度活用のヒントを探る
認知症の方の口座が凍結される前にするべき2つのポイント
認知症と診断されると口座が凍結されてしまうために、認知症になる前に準備をしておくと安心です。具体的には、家族信託を検討したり、財産管理について家族会議をおこなうというものです。
それぞれについて解説します。
参照:独立行政法人 国民生活センター|高齢社会の金融サービスを考える
家族信託の利用を検討!生活費にも使える?
家族信託とは、自分の財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組みのことです。
家族信託を利用することで、本人の判断能力が低下してしまっても家族が財産管理を行っているため、銀行口座の凍結を防げます。
そのため、親のお金が残っている場合は介護費用に充てることができ、子どもの財産から介護費用を捻出する必要がありません。
なお、家族信託は、財産の持ち主の判断能力がはっきりとした状態でしか契約できません。認知症と診断されてからは契約が難しくなるため、早めに契約しておくことをおすすめします。
参考:ファミトラ
家族信託は、民事信託の一種で、子どもが認知症の方の財産を守れるようにできる仕組みです。認知症と診断される前に契約すれば、認知症になって意思能力が無くなったりしても、元気だった時に示した意思を尊重できます。
家族信託は、家族の生活と資産を守るための民事信託です。この種の信託により、家族は将来の資産管理や譲渡を効率的に計画することができます。たとえば、認知症となった後に自宅を売却したり、賃貸に出すことができます。
また家族信託を設定することで、家族の資産を安全に保管し、現在も将来も経済的安定と安心を得ることができます。
さらに信託は、債権者、訴訟、破産、予期せぬ出来事から資産を保護するのに役立ちます。たとえば家族信託にはさまざまな種類がありますが、最も一般的なものは「取消可能生前信託、取消不能信託、特別支援信託」などです。
どのような信託を設立するかは家族のニーズ、目標、目的によって決める必要があります。
家族信託を扱うのは主に司法書士になりますが、制度がスタートしてから歴史の浅い制度なので、家族信託の受注件数の多い司法書士を調べて、依頼することが大切です。
また、家族信託の利用を検討する際は、先に相続対策を考える必要があります。家族信託は「親の財産を守る」ことが目的の制度で、節税のための制度ではないからです。家族信託の契約を結んだことで、かえって相続対策に悩むケースがあることも知っておく必要があるでしょう。
参照:独立行政法人 国民生活センター|高齢社会の金融サービスを考える
事前に財産管理について家族会議をする
家族会議でどのように財産を管理したいかを話し合うことができれば、認知症になる前に自分の希望を確認することができます。
事前に計画を立てることは非常に重要であり、署名と有効期限が記載された承認済みの計画を書類に残しておくと、実行しやすくなるでしょう。
また会議をおこなう際、家族は本人の意思を守るという最終目標を忘れずに対話ができるように基本ルールを決めておく必要があります。本人の健康状態や年齢にもよりますが、家族の話し合いで方向性が決まらない場合は、弁護士を介入させることが有益な場合もあります。
さらにファイナンシャル・アドバイザーも、個人の資産の評価と管理を支援する上で、非常に大きな助けとなるでしょう。専門家の助けにより、個人の財産のスムーズで効果的な移行を実現できます。
認知症の方が口座凍結によって困らないように事前に対策をしよう
認知症の方の口座が凍結される理由は、財産を守るために必要な措置です。この措置は、口座名義人の精神的な能力が低下していると判断された時点で実施されますが、生活費の引き出しができなくなると、生活を送るうえで困ってしまいます。事前に、家族会議で財産管理についてどうするか話し合うのが大切です。
認知症の人の家族や介護者は、詐欺が起こらないように気を配りつつ、万が一、トラブルに遭遇した場合は、速やかに事実を申告しなければいけません。しかしすぐに認知症の方の口座が凍結されてしまうと、預金を下ろすことはできなくなります。
そこで委任状を提出するなどの対策を行い、その上で口座凍結を行いましょう。預金をロックされてしまうと、解除するために手続きが必要なので順番を間違えないことが重要です。
認知症による症状で判断力が落ちているためです。しかし、大切な口座を危険から守るため凍結されるので、その点を理解した上で、元気なうちに代理人カードを作成しておくことをおすすめします詳しくはこちらをご覧ください。
お金の話は家族間で話題にしにくいかもしれませんが、口座凍結により自分のお金で老後の生活が送れなくなってしまう可能性があります。大切に貯めたお金を使えなくならないように、認知症と診断された場合に管理を任せるはずの家族を交えて、どのような対策があって、元気なうちに何を実行しておくべきかを話し合いましょう。詳しくはこちらをご覧ください。