「自分の親が要介護4の認定を受けたけど、そろそろ施設入居も検討しようか」「施設の費用はいくらくらい必要なのだろう」という不安や悩みをお持ちの方もいるでしょう。
本記事では、要介護4で入居できる施設の費用や、施設費用を軽減する方法などについて解説します。
施設入居についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

要介護4で入居できる施設の費用
要介護4の方が主に入居する施設とその費用を以下の表にまとめました。
施設名 | 費用 | |
---|---|---|
公的施設 | 特養(特別養護老人ホーム) |
|
老健(介護老人保健施設) |
|
|
介護医療院 |
|
|
民間施設 | 介護付き有料老人ホーム |
|
上記の表からも分かるように、公的施設に入居した場合は初期費用が必要なく、月額費用は5~17万円ほどの金額が必要になります。
一方の民間施設である介護付き有料老人ホームに入居した場合は、初期費用が0~数千万円、月額費用が15~40万円ほどの金額が必要となります。
以下では、それぞれの施設の特徴は費用について詳しく触れていきます。
特養(特別養護老人ホーム)
特養とは、比較的重度の要介護状態の方を対象とした公的な介護施設です。
特養は、自治体や社会福祉法人などの団体によって運営されており、国からの補助金を受けている施設であるため、他の施設と比べて安い費用で利用することができるという特徴を持ちます。
また、重度の要介護者を対象とした施設であることから、介護サービスをはじめとしたサービス体制が充実しており、基本的には終身での利用も可能となっています。
初期費用・月額費用
特養の初期費用・月額費用は以下の通りです。
初期費用(相場) | 月額費用(相場) |
---|---|
0円 | 5~15万円 |
入居時の初期費用は必要なく、月額費用も5~15万円と比較的安い金額設定となっているため、所得に余裕がない方でも入居しやすい施設と言えるでしょう。
また、特養は低所得者の方でも入居できるよう、所得に応じて費用の減免を受けることができるため、年金収入だけで賄うことも可能なケースも珍しくありません。
例として、多くの人が対象となる「自己負担割合が1割かつ第4段階」に該当する要介護4の方では、月額9万円ほどの費用が基本となります。
老健(介護老人保健施設)
老健とは、高齢者の在宅復帰を目的とした介護施設です。
在宅復帰を目的としているため、入浴や排せつ、食事の介助といった身体介護はもちろん、必要に応じた医療ケアや集中的なリハビリを受けることができます。
ただ、在宅復帰を目的とした施設であることからずっと入所していることはできず、3~6か月ごとに行われる審査にて在宅への復帰が可能と判断された場合には退所しなければいけないため、終身での利用には向きません。
初期費用・月額費用
老健の初期費用・月額費用は以下の通りです。
初期費用(相場) | 月額費用(相場) |
---|---|
0円 | 6~17万円 |
入居時の費用は必要なく、月額費用は6~17万円ほどの金額になっているため、民間の介護施設などと比べると安い費用で利用することができるでしょう。
また、老健は本人の要介護度や所得によって月額費用が変動する仕組みになっており、要介護度は低いほど、所得は少ないほど、費用が安くなっていきます。
例として、多くの人が対象となる「自己負担割合が1割かつ第4段階」に該当する要介護4の方だと、月額12万円ほどの費用が基本となります。
介護医療院
介護医療院とは、廃止が決定された療養型医療施設に代わり新たに法定化された介護施設であり、慢性期の医療ニーズに対応しています。
介護医療院では慢性期の医療ニーズに対応するため、介護サービスはもちろん、充実した医療ケアを受けることができ、高齢者の長期療養施設としての役割を果たしています。
また、地域との繋がりも重視した施設となっており、地域のボランティアの方がレクリエーションを行うこともあるなど、地域交流の場としての役割も持ちます。
同じく医療ケアを受けることができる老健とは異なり、終身での利用が可能なのもポイントです。
初期費用・月額費用
介護医療院の初期費用・月額費用は以下の通りです。
初期費用(相場) | 月額費用(相場) |
---|---|
0円 | 6~17万円 |
初期費用は必要なく、月額費用は6~17万円ほどの金額設定となっており、サービスの充実度なども考慮すると比較的安い費用で利用できる施設と言えます。
また、前述の施設と同様に、介護医療院でも所得に応じた費用の減免を受けることができるため、所得によっては費用を抑えて利用することも可能です。
例えば、多くの人が対象となる「自己負担割合が1割かつ第4段階」に該当する要介護4の方だと、月額9万円ほどの費用が基本となります。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームとは、民間団体が運営している有料老人ホームの1種であり、その中でも介護サービスの提供のある施設を指します。
介護付き有料老人ホームは、国の基準を満たした一定水準の施設のみが名乗ることを許されていることから、介護サービスをはじめとしたサービス体制が充実している傾向にあり、24時間対応の介護や夜間帯の医療ケアなどにも対応できる施設も少なくありません。
ただ、民間の施設であることやサービスの質が高いことから、公的な施設と比べると費用が高くなる傾向にあるため、その点には注意が必要でしょう。
初期費用・月額費用
介護付き有料老人ホームの初期費用・月額費用は以下の通りです。
初期費用(相場) | 月額費用(相場) |
---|---|
0~数千万円 | 15~40万円 |
介護付き有料老人ホームはこれまでの紹介してきた施設の費用とは打って変わって、初期費用は0~数千万円、月額費用は15~40万円と、高額な費用が必要になる傾向にあります。
これは前述の通り民間の施設であることも影響していますが、有料老人ホームは高級志向の施設が多く、施設設備が充実していたりサービスの質が高いことから、その分多くの費用を必要としている施設が多いためです。
また、これまでの公的施設とは異なり所得に応じた減免制度がないため、施設費用は施設設備やサービスの質などに左右されるでしょう。
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施設費用の内訳
介護施設に入居する際にかかる費用の内訳は以下の通りです。
- 初期費用
- 月額費用
- 居住費
- 管理費
- 食費
- 介護サービス費
それぞれの費用項目について詳しく触れていきます。
初期費用
入居先の介護施設によっては、入居時に初期費用が必要になります。
主に民間の施設で必要になる場合が多く、敷金のようなイメージである保証金や、家賃やサービス費の前払い金に位置する入居一時金といった名目で請求される場合があります。
前述の介護付き有料老人ホームでは入居一時金の支払いを必要としますが、支払いなく入居できるプランも用意されています。ただ、入居一時金の支払いがないプランの場合は家賃やサービス費の前払い金を払っていない状態であるため、前払い金がない分月額費用が高額になる傾向にあります。
居住費
居住費とは、月額費用として必要になる費用の1つであり、居室の利用にかかる賃料となります。
居住費は、2~4人での利用となる多床室、個人で利用する個室といった居室タイプや、施設の立地などで金額が変動する傾向にあります。
また、前述の特養や老健などの公的施設では、所得に応じた減免制度によって居住費が軽減されるケースもあり、例として、特養の居住費は6万円が基準額ですが、所得や居室タイプによっては0円となることもあります。
管理費
管理費は、月額費用として必要になる費用の1つであり、施設共用部の維持費や水道光熱費などが該当します。
施設共用部の維持費が該当するため、共用設備が充実している施設では費用が高額になる恐れがあります。
例として、介護付き有料老人ホームでは、管理費として10万円ほどの費用が必要なケースもあります。
食費
食費とは、月額費用として必要になる費用の1つであり、1日3食の食事やおやつの提供にかかる費用となります。
前述のような公的施設では、所得段階に応じて負担する金額が決まっており、9,000円~41,400円の間で変動します。
介護付き有料老人ホームの場合は、食事に力を入れている施設も少なくなく、そういった施設では多くの費用が必要になるため、把握しておきましょう。
介護サービス費
介護サービス費は、月額費用として必要になる費用の1つであり、介護や生活支援といったサービスの提供にかかる費用となります。
介護サービス費は主に要介護度によって金額が決まっており、要介護度が高くなるにつれ費用も高額になり、要介護4の方の場合は約2.5万円ほどの費用が必要になります。
また、介護サービス費には加算費用というものがあり、人員基準より多くの職員を配置している場合など、手厚いサービスを提供している場合には、従来の介護サービス費に費用が加算されるため把握しておきましょう。
施設費用を軽減することができる制度
施設費用を軽減することができる制度としては、以下のものが挙げられます。
- 高額介護サービス費
- 介護保険負担限度額認定制度
それぞれの制度について詳しく触れていきます。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1か月で支払った介護サービス費が所得によって定められた上限額を超過した場合に超過分の払い戻しを受けられる制度です。
上限額については、所得に応じた6つの区分ごとに設定されており、金額や区分は以下の通りです。
区分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方 | ー | 15,000円(世帯) |
例えば、生活保護を受給している方は上限額が15,000円と定められているため、1か月に支払っている介護サービス費が25,000円である場合には、10,000円の払い戻しを受けることが可能です。
なお、高額介護サービス費に該当するのは介護サービス費のみであり、施設に支払っている食費や居住費などは含まれないため、把握しておきましょう。
介護保険負担限度額認定制度
介護保険負担限度額認定制度とは、要件を満たすことで介護保険施設を利用する際の居住費・食費を軽減することができる制度となります。
居住費や食費は、介護保険サービスとは異なり全額自己負担となりますが、介護保険負担限度額認定制度を活用することで費用負担を抑えることができます。
介護保険負担限度額認定制度を活用することができる要件は、以下の通りです。
利用者負担段階 | 収入要件 | 資産要件 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者など | 預貯金などの要件なし |
世帯全員が住民非課税である老齢福祉年金の受給者 | 預貯金・有価証券などの金額の合計が1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 | |
第2段階 | 世帯全員が住民非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 預貯金・有価証券などの金額の合計額が650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
第3段階① | 世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 預貯金+有価証券などの金額の合計額が550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
第3段階② | 世帯全員が住民非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 預貯金・有価証券などの金額の合計額が500万円(夫婦で1,500万円)以下 |
出典:港区「食費・居住費(滞在費)の軽減(介護保険負担限度額認定)について」
なお、介護保険負担限度額認定制度が活用できるのは介護保険施設に限られるため、有料老人ホームの費用には適用されない点は把握しておきましょう。

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まとめ
本記事では、要介護4の方が主に入居する施設の費用や、施設費用を軽減できる制度について解説しました。
入居する施設によって費用に幅がありますが、特養や老健といった公的な介護施設に入居した場合には、初期費用は必要なく、月額費用も年金収入だけで賄うことも可能であるケースもあります。
施設費用が高額であるため少しでも費用を軽減したいという方は、本文でも紹介した「高額介護サービス費」「介護保険負担限度額認定制度」などの制度を活用するといいでしょう。