要介護4の認定を受けると、おむつ代・医療費・介護サービスの自己負担が一気に増えます。
在宅で介護している家族から「もらえるお金があるなら全部知りたい」という声が上がるのはこのためです。
結論から書くと、要介護4の家庭が使える公的なお金の制度は12あります。
ただし、制度を全部申請しても支出が追いつかない家庭は珍しくありません。
本記事では、12制度それぞれの「対象・金額・相談先・申請方法」を統一した形で示します。
あわせて、要介護4の在宅介護で毎月の支出をどこから削れるかも整理します。
【一覧表】要介護4でもらえるお金|12制度の対象・金額・申請先
要介護4でもらえるお金は、性質の違う4種類に分かれます。
- 現金がもらえる手当・給付金:特別障害者手当/家族介護慰労金/介護休業給付金/自治体独自の助成
- 払い戻しを受けられる制度:高額介護サービス費/高額医療・高額介護合算療養費制度/特定入所者介護サービス費/福祉用具購入費/住宅改修費
- 税金が軽くなる控除:障害者控除/医療費控除
- 負担が重いときに使える手段:生活保護・生活福祉資金貸付
申請先は市区町村の窓口に集中しています。介護休業給付金だけが勤務先経由のハローワーク、医療費控除だけが税務署です。
※本記事の金額は執筆時点(2026年9月)の情報です。手当の額や負担上限額は改定で変わります。
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要介護4で現金がもらえる手当・給付金
要介護4の家庭が「現金として受け取れる」お金は次の4つです。
- 特別障害者手当:在宅で常時特別の介護が必要な人に月30,450円
- 家族介護慰労金:介護保険サービスをほぼ使わず在宅介護した世帯に年10万円前後
- 介護休業給付金:介護のため休業した子世代本人に、休業前賃金の67%
- おむつ代助成など自治体独自の助成:紙おむつの現物支給や購入費助成
このうち金額が最も大きいのは特別障害者手当で、年額にすると365,400円になります。
介護休業給付金は親ではなく、介護する子世代自身が受け取るお金です。
特別障害者手当|月30,450円
特別障害者手当は、在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の人に、月額30,450円が支給される国の制度です。
厚生労働省が支給要件と金額を定めています。
支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回で、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。
受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超えると、その年の8月分から翌年7月分までの手当は支給されません。
詳しい支給要件は厚生労働省「特別障害者手当について」で確認できます。
家族介護慰労金|年10万円前後
家族介護慰労金は、介護保険サービスをほとんど使わずに要介護4・5の家族を在宅で1年以上介護した世帯へ、市区町村が支給する現金です。
介護保険の給付ではなく市区町村ごとの独自事業のため、金額も要件も自治体で異なります。
大阪市の例では年額10万円が支給され、要件は次のとおりです。
申請先は市区町村の高齢介護担当課です。大阪市の場合は福祉局高齢者施策部が窓口になります(大阪市「家族介護慰労金」)。
要件のうち特に厳しいのが「介護保険サービスを1年以上使っていないこと」です。
デイサービスや訪問介護を使いながら在宅介護をしている世帯は、この慰労金の対象になりません。制度自体を実施していない自治体もあります。
介護休業給付金|賃金の67%×最大93日
介護休業給付金は、親の介護のために休業した子世代本人が、雇用保険から受け取れるお金です。
12制度のなかで唯一、介護される親ではなく介護する側に支払われます。
厚生労働省は介護休業給付金について「課税の対象となりません」と明記しています(厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」)。
同じ金額の給与を受け取るより手取りが減りにくい点が特徴です。
93日は3回に分けて取得できます。
要介護4になった直後の在宅体制づくり、施設への入居手続き、看取りの時期といった山場ごとに使い分ける取り方が可能です。
おむつ代助成など自治体独自の助成|月7,000〜8,000円程度
紙おむつの支給や購入費の助成は、要介護4の在宅介護でいちばん現実的に効く自治体独自の助成です。
実施の有無・金額・要件は市区町村ごとに大きく違います。
神戸市は紙おむつ支給事業として、4月1日〜6月15日の申請なら年間100,000円分を支給します。
申請が遅れるほど支給額が下がる仕組みのため、年度初めに動くほど受け取れる額が増えます。
おむつ代のほかにも、介護用品支給・タクシー券・在宅介護手当などの独自事業を持つ自治体があります。
市区町村の高齢福祉担当課か地域包括支援センターで「うちの市で使える高齢者向けの助成をすべて教えてほしい」と聞くのが確実な調べ方です。

要介護4で払い戻しを受けられる制度
いったん払った費用が後から戻る制度は5つあります。
- 高額介護サービス費:1か月の介護サービス自己負担が上限を超えた分
- 高額医療・高額介護合算療養費制度:1年間の医療費と介護費の合計が上限を超えた分
- 特定入所者介護サービス費:施設やショートステイの食費・居住費の軽減
- 福祉用具購入費の支給:年10万円まで購入費の7〜9割
- 住宅改修費の支給:生涯20万円まで工事費の7〜9割
いずれも自動では戻らず、市区町村への申請が必要です。
高額介護サービス費は、自治体によっては初回に申請すれば以降は自動で振り込まれます。
高額介護サービス費|月44,400円を超えた分
高額介護サービス費は、1か月の介護サービス自己負担が上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。
上限額は世帯の課税状況と課税所得で決まります。
上限額は厚生労働省老健局の通知で定められています。
2026年8月1日からは、判定に使う年金収入等の基準額が80.9万円から82.65万円へ引き上げられました。
出典は厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1506」です。上限額そのもの(15,000円〜140,100円)は2021年8月の見直し以降変わっていません。
課税所得380万円未満の世帯なら、月の自己負担が60,000円だった場合に44,400円を超えた15,600円が戻ります。
相談先は市区町村の介護保険担当課です。
高額医療・高額介護合算療養費制度|年56万円を超えた分
高額医療・高額介護合算療養費制度は、1年間の医療費と介護費の自己負担を合算する制度です。
対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、上限を超えた分が払い戻されます。
月単位で軽減してもなお重い負担が残る世帯を対象にしています。
厚生労働省は限度額について「年額56万円を基本」と説明しています。
実際の額は医療保険の制度と所得・年齢の区分ごとに細かく設定されています(厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」)。
申請は加入する医療保険の窓口へ行います。
国民健康保険と後期高齢者医療制度なら市区町村、健康保険組合や協会けんぽなら各保険者が窓口です。
・医療費と介護費のどちらかが0円の年は支給されない
・合算額から限度額を引いた額が500円以下だと支給されない
・介護保険側で「介護自己負担額証明書」を先に取る必要がある
・食費・居住費・差額ベッド代は合算の対象外
特定入所者介護サービス費|食費が1日1,545円→390円に
特定入所者介護サービス費は、住民税非課税世帯の人が施設やショートステイを使うとき、食費と居住費が負担限度額まで下がる制度です。
事前に市区町村へ申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けます。
第2段階に該当すると、食費は1日1,545円から390円へ下がります。
1か月30日で計算すると46,350円が11,700円になり、月34,650円の差が生まれます。
金額は2026年8月1日から引き上げられました。
出典は厚生労働省「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について」(介護保険最新情報Vol.1506)です。
段階の判定には所得だけでなく預貯金等の資産も使われます。
配偶者がいない場合、第2段階は650万円以下、第3段階①は550万円以下、第3段階②は500万円以下が基準です。
在宅介護でもショートステイを使う日には食費と居住費がかかるため、要介護4で在宅を続けている世帯にも関係します。
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福祉用具購入費の支給|年10万円まで7〜9割
介護保険の福祉用具は貸与が原則で、他人が使ったものを再利用しにくい種目だけが購入費の支給対象になります。
腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽などが該当します。
厚生労働省は「販売は原則年間10万円を支給限度基準額としている」「原則9割、所得に応じて8割・7割支給」と定めています。
この10万円枠は、毎月のサービス利用にかかる区分支給限度基準額とは別枠です。
申請は市区町村へ行います。購入前に福祉用具専門相談員とケアマネジャーへ相談し、指定を受けた事業者から買う必要があります。
福祉用具専門相談員の助言を直接受けられない通信販売やインターネット販売での購入は、支給の対象になりません。
住宅改修費の支給|生涯20万円まで7〜9割
住宅改修費の支給は、手すりの取付けや段差の解消などの工事に、生涯20万円を上限として7〜9割が支給される制度です。
要支援・要介護の区分にかかわらず定額で設定されています。
申請の流れは、ケアマネジャーへの相談、事業者の選択と見積もり、工事前の事前申請、市区町村の確認、施工、工事後の支給申請という順です。
事前申請で出す書類は、支給申請書・工事費見積書・住宅改修が必要な理由書・完成予定の状態が分かる図面や写真です。
手続きの詳細は厚生労働省「介護保険における住宅改修」で確認できます。
要介護4で税金が軽くなる控除
要介護4の親を扶養している家庭が使える所得控除は2つです。
- 障害者控除:市区町村から障害者控除対象者認定書の交付を受けると、所得税で27万円・40万円・75万円のいずれかを控除できる
- 医療費控除:年間の医療費が10万円を超えた分を所得から控除できる。おむつ代も条件を満たせば対象になる
2つとも親本人ではなく、親を扶養している子世代の税金を減らす形でも使えます。
親が非課税で本人に減税の効果がない場合こそ、扶養している側で申告する意味があります。
障害者控除|所得税で最大75万円の控除
国税庁は「介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません」と明記しています。
市区町村へ申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが条件です。
根拠は国税庁「No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」です。
控除額は国税庁「No.1160 障害者控除」のとおりです。同居して介護している場合は同居特別障害者となり、75万円まで控除できます。
認定書の交付基準は自治体が定めます。主治医意見書の認知症自立度と障害高齢者自立度を使う自治体が多くを占めます。
宝塚市は要介護1〜3を障害者、要介護4・5を特別障害者として認定書を交付しています。
申請先は市区町村の介護保険担当課です。認定書を受け取ったら、会社員なら年末調整、それ以外なら確定申告で申告します。
医療費控除|おむつ代も対象になる
医療費控除は、1年間に支払った医療費のうち10万円を超えた分を所得から差し引ける制度です。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。
控除の上限は200万円です(国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき」)。
要介護4の在宅介護で見落とされやすいのがおむつ代です。
国税庁は、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人のおむつ代を、医療費控除の対象と認めています。
主治医意見書で代えられるのは、意見書の「障害老人の日常生活自立度」がB1・B2・C1・C2のいずれかの場合です。
あわせて「尿失禁の発生可能性」に「あり」と記載されている必要があります。
おむつ代の扱いは国税庁「寝たきりの者のおむつ代」で確認できます。
訪問看護や訪問リハビリテーションの自己負担額も医療費控除の対象です。

要介護4で負担が重いときに使える手段
制度を使い切っても生活が回らないときの選択肢は2つです。
- 生活保護:収入と資産が国の定める最低生活費を下回る世帯に、差額が支給される
- 生活福祉資金貸付:低所得世帯・高齢者世帯へ、社会福祉協議会が無利子または低利で貸し付ける
生活保護は支給、生活福祉資金貸付は返済が必要な借入という違いがあります。
どちらも申請の前に相談窓口へ行き、世帯の状況を伝えるところから始まります。
生活保護
生活保護は、資産や収入が最低生活費を下回る世帯に対し、生活費・医療費・介護費が支給または免除される制度です。
介護保険の自己負担分は介護扶助でまかなわれ、高額介護サービス費の上限も個人15,000円まで下がります。
相談先は住まいの地域を担当する福祉事務所です。
介護費用だけが理由での申請ではなく、世帯全体の収入・資産・扶養の状況をもとに判断されます。


生活福祉資金貸付
生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施し、市区町村社会福祉協議会が相談窓口となる貸付制度です。
連帯保証人がいれば無利子、いない場合でも年1.5%という条件が設定されています。
介護用品の購入や住宅改修の自己負担分には福祉資金が使えます。制度の全体像は厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」で確認できます。
要介護4の在宅介護で支出を減らす方法
制度を申請してもなお負担が重いときは、支出そのものを削る方向へ切り替えます。要介護4の在宅介護で効果が出やすいのは次の5つです。
- ケアプランを見直す:区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になる
- 福祉用具は購入とレンタルで比べる:4種目は選択できる
- おむつは自治体の現物支給・助成に切り替える:月7,000〜8,000円程度
- 世帯分離で負担段階を下げる:上限が月44,400円から24,600円になる場合がある
- デイ・ショートステイを組み替える:費用と介護者の負担を同時に調整する
最も金額が大きく動くのは限度額超過の解消と世帯分離です。いずれもケアマネジャーと市区町村の窓口に相談しながら進めます。
ケアプランを見直す|限度額を超えた分は全額自己負担になる
要介護4の区分支給限度基準額は30,938単位と定められています。1単位10円で換算すると約309,380円で、自己負担1割なら約30,938円です。
この限度額を超えてサービスを使うと、超過分は保険が効かず全額が自己負担になります。
1割負担の人にとっては、超過分だけ負担が10倍になる計算です。
・今月の利用単位数が限度額の30,938単位に対してどこまで来ているか
・限度額を超えている月があるか、超えているなら何のサービスか
・限度額の対象外になるサービス(居宅療養管理指導など)へ振り替えられないか
・同じ目的をより安い単位数のサービスで代えられないか
限度額は厚生労働省の告示で要介護度ごとに定められています。居宅療養管理指導や施設サービスには限度額が適用されません。

福祉用具は購入とレンタルで比べる|4種目は選択できる
2024年4月から、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4種目は、貸与と購入を選べるようになりました。
歩行車は歩行器から、松葉づえは単点杖から除かれます。
貸与は毎月1〜3割の自己負担が続きます。購入は年10万円の枠内で7〜9割が支給され、支払いは1回で終わります。
長く使う見込みが立つ用具ほど、購入のほうが総額を抑えられます。
選択制の説明と提案は、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員が行う仕組みになっています。
「この用具は何年くらい使う見込みか」を伝えると、貸与と購入のどちらが有利かを試算してもらえます。
おむつは自治体の現物支給・助成に切り替える|月7,000〜8,000円程度
要介護4の在宅介護で毎月かかり続ける実費の代表がおむつ代です。自治体の紙おむつ支給に切り替えると、購入していた分がそのまま浮きます。
江東区は入院中の人に月7,500円を上限としておむつ購入費を助成し、中央区も月7,000円を限度に助成します。
神戸市は年度初めの申請で年間100,000円分を現物支給します。
・市区町村の高齢福祉担当課へ紙おむつ支給事業の有無を確認する
・年度初めに申請する(支給額が申請時期で変わる自治体がある)
・助成の対象外なら、医療費控除でおむつ代を申告する
・尿取りパッドを併用し、交換1回あたりの単価を下げる
助成の対象にならない世帯でも、医療費控除の対象にはなり得ます。両方が使えない場合は、パッドの併用で使用枚数を調整する方法が残ります。

世帯分離で負担段階を下げる|上限が月44,400円→24,600円に
高額介護サービス費の上限額は世帯単位で判定されます。
そのため親が住民税非課税でも、同一世帯に課税されている子がいると上限は44,400円のままです。
住民票の世帯を分けて親だけの世帯にすると、世帯全員が非課税と判定され、上限が24,600円まで下がる場合があります。
月19,800円の差が生まれる計算です。
特定入所者介護サービス費の判定でも、世帯全員が市町村民税非課税であることが原則の条件です。
ただし世帯分離した配偶者も判定に含まれるため、夫婦の場合は分離しても段階が変わりません。
デイ・ショートステイの組み替えで費用と介護者の負担を両立する
サービスの中身を変えずに使い方だけを組み替えると、費用と介護者の負担の両方を調整できます。
限度額に収まる範囲でショートステイの日数を配分し直すのが基本の考え方です。
ショートステイの利用日には食費と居住費がかかります。住民税非課税世帯であれば、負担限度額認定を受けると食費と居住費が下がります。
認定証を取らないままショートステイを使っている世帯は、申請するだけで実費を圧縮できます。
デイサービスの回数を増やすと単位数は増えますが、その分だけ介護者が働ける時間が生まれます。
介護離職を避けられれば収入が維持できるため、支出だけを見て回数を削る判断は逆効果になる場合があります。

要介護4でもらえるお金と支出を減らす方法のまとめ
要介護4でもらえるお金は12制度で、現金の手当4つ・払い戻し5つ・税の控除2つ・最後の手段1つに分かれます。
金額が大きいのは特別障害者手当の月30,450円と障害者控除の最大75万円です。いずれも申請しなければ1円も戻りません。
・ケアマネジャーに、限度額の使用状況と使えていない制度を確認する
・市区町村の高齢介護担当課で、紙おむつ支給・家族介護慰労金・障害者控除対象者認定書の3つを聞く
・障害福祉窓口で特別障害者手当の該当可否を確認する
・住民税非課税世帯なら、負担限度額認定を申請する
・働きながら介護しているなら、勤務先に介護休業給付金の手続きを相談する
制度を使い切ってもなお負担が重いときは、限度額超過の解消・世帯分離・おむつの現物支給という順で支出を削ります。
生活が立ち行かない段階では、福祉事務所と社会福祉協議会が相談先になります。
在宅での介護が限界に近づいたときは、施設という選択肢も費用の面から比べてみてください。

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