親が入居できる介護付き有料老人ホームを探していると「特定施設」の言葉を使用している施設に気がつきます。しかし、ホームページやパンフレットに説明が記載されておらず、困惑している方もいるのではないでしょうか。
本記事では介護付き有料老人ホームの特定施設とは何を指しているのか、特定施設のメリットと併せて詳しく解説します。

介護付き有料老人ホーム = 特定施設
介護付き有料老人ホームは、正式名称を「特定施設入所者生活介護」と言います。
厚生労働省が定めた特定施設入所者生活介護の基準を満たし、都道府県または市町村に指定された有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」と名乗ることができます。
特定施設入所者生活介護に該当しない有料老人ホームは「住宅型有料老人ホーム」となり、介護付き有料老人ホームと異なり施設内での介護サービスの提供がありません。
有料老人ホームを探しているときに、パンフレットや資料に特定施設と記載してあった場合、その施設は介護付き有料老人ホームであると把握しておくと良いでしょう。
特定施設に該当する老人ホームではどんなサービスを受けられるのか、次章にて詳しく解説していきます。
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特定施設とは?
有料老人ホームが特定施設に該当するためには、以下の3つの基準を満たし、都道府県または市町村から認可を受ける必要があります。
- 人員基準
- 設備基準
- 運営基準
介護付き有料老人ホームは、職員の配置人数や提供されるサービスの基準を満たしているため、より手厚いサービスを受けることができます。順に解説していきます。
どんな職員がいる?
介護付き有料老人ホームの人員基準として、24時間介護スタッフが常駐していることが特徴として挙げられます。
特定施設入居者生活介護の基準では、介護職員ならびに看護職員の1名以上の常勤が定められています。そのため、夜間に介護が必要になってもサービスを受けることができます。
なお、特定施設入居者生活介護として指定されるための人員基準は、以下の通りです。
職種 | 人員基準 | 備考 |
管理者 | 1名 | 原則専従(管理上支障がなければ兼務可) |
介護職員 | 要介護3名に対して1名
要支援10名に対して1名 |
1名以上は常勤 |
看護職員 | 入居者30名に対して1名
以降50人を超えるごとに1名追加 |
1名以上は常勤 |
生活相談員 | 入居者100名に対して1名 | 1名以上は常勤 |
機能訓練指導員 | 1名以上 | 他の職務と兼務可 |
計画作成担当者(ケアマネジャー) | 入居者100名に対して1名 | 1名以上は常勤(他の職務と兼務可) |
どんな設備がある?
介護付き有料老人ホームの設備基準として、原則として入居者の居室は個室であることや、介護をするうえで十分なスペースが確保されていることが特徴としてあります。
介護付き有料老人ホームでは、入居者が排せつや入浴の介助を受けられる他にも、リハビリテーションなどの機能訓練を受けるための設備が整っています。個室には夫婦で一緒に入居できるものもあります。
特定施設入居者生活介護として指定されるための設備基準は、下記の通りです。
設備 | 設置基準 |
居室 | ・原則として個室(または4人部屋以下)
・地階に設けない |
一時介護室 | 介護を行うために適切な広さ |
浴室 | 身体が不自由な方でも入浴に適した構造 |
トイレ | ・居室のあるフロアごとに設置
・非常用設備がある |
食堂 | 身体機能を発揮するための十分な広さ |
機能訓練室 | 身体機能を発揮するための十分な広さ |
施設全体 | 車椅子でも円滑に移動できる構造や広さ |
どんなサービスが受けられる?
特定施設に該当する介護付き有料老人ホームで受けられるサービスの特徴として、下記の点が挙げられます。
- 介護サービス計画書の作成
- 介護サービス計画書に基づく身体介護
- 介護サービス計画書に基づく生活支援
- 機能訓練(リハビリテーション)
介護付き有料老人ホームには計画作成担当者(ケアマネジャー)が常駐しているため、入居後に介護状況に合わせて適切なケアプランを作成してもらうことができます。
有料老人ホームが特定施設入居者生活介護として指定されるための運営基準として、以下のようなものがあります。
基準項目 | 内容 |
サービス計画 | 入居者一人ひとりの状態に合わせたサービス計画が作成される
日々のサービスについて、利用者の状況を記録する |
重要事項の説明 | 入居者へ重要事項説明書を渡し、事前に内容を説明する |
介護サービス | 食事や着替えなど、日常生活上の世話を適切に行う |
従業員教育 | スタッフの資質向上を目的に、研修の機会を設ける |
協力医療機関 | 病状の急変などに備えて、協力医療機関を定めておく |
災害・感染症対策 | 災害・感染症に対するマニュアルが作成されている |
参照:厚生労働省 [介護保険施設等運営指導マニュアルについて 確認項目及び確認文書]
実際に提供するサービスや運営基準は、各施設の重要事項説明書に記載されています。自治体によっては各施設の重要事項説明書をホームページで確認できるところもあるため、気になる方はお住まいの自治体に確認してみると良いでしょう。
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特定施設の介護付き有料老人ホームのメリット
特定施設に該当する介護付き有料老人ホームのメリットとして、下記の4つが挙げられます。
- 介護スタッフが24時間常駐
- 手厚いサポート体制
- 介護サービス費用が定額
- 転居のリスクが少ない
特定施設は国が定めた人員配置や運営基準を満たしているため、他の有料老人ホームと比べて手厚い介護サービスを受けることができます。
特定施設である介護付き有料老人ホームのメリットについて、順に詳しく解説していきます。
介護スタッフが24時間常駐
特定施設の介護付き有料老人ホームでは、介護スタッフの24時間常駐が義務付けられているため、日中や夜間関係なく介護サービスを受けることができます。
特定施設では、介護職員並びに看護職員の1名以上の常勤が義務付けられています(ただし、利用者が全て要支援の場合はいずれか1名が常勤であれば可)。そのため、夜間に介護が必要になったり、容体の急変にも迅速に対応することができます。
施設によっては医療スタッフの24時間配置を行っているところもあります。
手厚いサポート体制
特定施設の介護付き有料老人ホームでは、厚生労働省が定めた人員基準や運営基準を満たしているため、他の有料老人ホームよりも手厚いサポートを受けることができます。
特定施設では介護職員の24時間常駐のみならず、設備や運営体制の基準を満たす必要があります。
例えば施設基準ならば、「身体が不自由な方でも利用しやすい浴室」「施設内は車椅子でも不自由なく移動できる」など、建築や設備に細かい基準を設けています。運営基準では、「従業員への定期的な研修の実施」「協力医療機関と提携」など、入居者がより安心して暮らせるような体制にするように定められています。
これらの基準は、あくまでも特定施設に該当するための最低基準であるため、医療設備を設けているなどより手厚いケアを実施している老人ホームもあります。
介護サービス費用が定額
特定施設の介護付き有料老人ホームにおける介護サービスは、介護保険が適用になるため、月々の費用が定額になります。
介護付き有料老人ホームでは施設内で介護サービスを提供しており、月々の支払いは介護や医療サービス込みの料金となっています。入居後の費用感や資金計画が立てやすいことも特徴です。
要介護状態の人が、介護サービスの利用量を増やしても介護費用に変動がないため、安心して介護サービスを受けることができます。なお、介護サービス費用は軽減制度を利用することで、自己負担費用を軽くすることもできます。

転居のリスクが少ない
特定施設の介護付き有料老人ホームでは、重度の介護状態でも受け入れる体制が整っているため、入居後に要介護度が上昇しても転居する心配が少ないです。
特定施設に該当するための設置基準として、居室や一時介護室には介護を行うために適切なスペースや設備が設けられています。施設によっては、認知症専門フロアを設けたり、寝たきりの状態でも受け入れ可能な体制を整えている施設もあります。
住宅型有料老人ホームのような特定施設に該当しない有料老人ホームでは、要介護や認知症が重度になると、適切なケアをできないことから退去を命じられるケースがあります。しかし、介護付き有料老人ホームでは、介護度が上昇したり、認知症などが発症したとしても、転居することなく安心して入居を継続することができます。
また「予算内で納得のいく介護付き有料老人ホームを探したい」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
ケアスル介護では入居相談員が予算感や施設ごとに実施するサービス、立地情報などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。
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特定施設に関してよくある質問
特定施設の入居対象者は?
特定施設である介護付き有料老人ホームに入居できる対象者は、主に下記の2つです。
- 要介護1~5の認定を受けている65歳以上の高齢者
- 特定疾患を患っている40~64歳の方
原則として65歳以上の高齢者であることが入居条件ですが、若年性アルツハイマーなどの病気により60歳未満でも入居できる施設も増えています。

特定施設における介護保険の支給限度額は?
前述通り、特定施設で提供されるサービスには介護保険が適用されます。
介護付き有料老人ホームの介護保険の支給限度額は、下記の通りです。
支給限度額 | 自己負担額(1割負担) | 自己負担額(2割負担) | 自己負担額(3割負担) | |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
表のように、要介護度が重くなるにつれ必要になる自己負担額が高くなります。特定施設においては介護度に応じて介護サービス費用が毎月定額でかかるため、基本的には自己負担額以上支払うことはありません。
ただし、入浴の介助を規定回数より多く受けるなど、施設内で追加で介護サービスを利用した場合、自己負担額を超えた分を全額自己負担で支払う必要があります。

特定施設における上乗せサービスとは?
特定施設に該当する介護付き有料老人ホームでは、入居者に手厚いサービスを提供するために、前述の人員基準を上回る職員を配置する上乗せサービスを行うことがあります。
具体的には、人員基準として「要介護者3名に対して1名配置する」とされる介護職員が、「要介護者2名に対して1名配置する」などが挙げられます。
上乗せサービスによる金額は施設が独自に計算しており、毎月居住費や食費と併せて請求されることが一般的です。金額に関しては施設側が作成する運営規則や重要事項説明書で確認することができます。
混合型特定施設とは?
混合型特定施設とは、自立や要支援の認定を受けている人でも入居可能な介護付き有料老人ホームを指します。
前述の通り、一般的な特定施設は要介護の認定を受けている方が入居対象者ですが、施設によっては要支援の方を受け入れている介護付き有料老人ホームもあります。
注意点として、特定施設では施設内で介護サービスが提供されるため、外部の居宅介護支援事業所による介護サービスを受けることができなくなります。また、介護サービス費用も毎月定額でかかるため、日常的に介護サービスを必要としていない場合、費用が割高になる可能性があります。
特定施設の介護付き有料老人ホームは複数を比較しましょう
特定施設の正式名称は特定施設入居者生活介護で、すべての介護付き有料老人ホームが指定を受けています。
実際に配置されているスタッフの数やサービス内容、料金(入居金等)などは施設によって異なるものの、一般的には手厚い介護サービスが期待できるでしょう。日常生活上で介護を必要とする方も、夜間を含めて安心です。
入居後に後悔しないためには、複数の施設を比較・検討してください。本人が納得した施設を選ぶと、長期間に渡って快適に過ごせます。
はい、特定施設と特定施設入居者生活介護はまったく同じものです。施設によって特定施設や特定施設入居者生活介護と表し方が違いますが、内容的な違いはありません。詳しくはこちらをご覧ください。
主な違いは介護サービスの提供体制です。介護付き有料老人ホームは介護・看護スタッフが常駐し、24時間いつでも必要なサービスを受けられます。住宅型有料老人ホームは入居者が外部の訪問・通所の介護サービスと個別に契約して、それぞれから必要なサービスを受けます。詳しくはこちらをご覧ください。