【一覧表で比較】養護老人ホームと特養の違いとは?どちらか一方しか選べない理由も解説!

【一覧表で比較】養護老人ホームと特養の違いとは?どちらか一方しか選べない理由も解説!

「養護老人ホーム」と「特養(特別養護老人ホーム)」、名前が似ているため同じ施設だと誤解されることがあります。
しかし、この2つはまったく目的の異なる別の施設です。

この記事では、養護老人ホームと特養の違いを「目的・対象者・入居条件・サービス・費用・メリット・デメリット」の6つの観点でわかりやすく比較します。

さらに、特養の代わりに検討できる施設の一覧と、2つの施設の名前が似ている歴史的背景もあわせて解説します。

ケアスル 介護 ケアアドバイザー部門マネージャー
専門分野:介護施設紹介
職業: 介護施設紹介業
出身組織: 株式会社Speee

私自身母親が介護で苦労していた様子を間近で見ていたため、ご家族の心情に寄り添うことを心がけています。母も祖母を介護施設に入れることに非常に葛藤を抱えていましたが、結果入居した後は母も祖母も穏やかに過ごしていました。こうした自分の経験から介護施設への入居がポジティブに伝わるといいなと思い日々ご家族とお話ししています。詳しくはこちら

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【一覧表で比較】養護老人ホームと特養の違い

養護老人ホームと特養は、施設の目的がまったく異なります。養護老人ホームは「経済的に困っている高齢者の生活を支える施設」、特養は「介護が必要な高齢者を24時間ケアする施設」です。

特養の入居を検討している方が養護老人ホームに入ることは、原則としてできません

養護老人ホームと特養の違い一覧
比較項目養護老人ホーム特養(特別養護老人ホーム)
目的経済的・環境的な理由で自宅生活が困難な高齢者を支援する常時介護が必要で自宅での生活が困難な高齢者に介護を提供する
対象者65歳以上
要介護認定は不要
65歳以上
要介護3以上(原則)
入居の決め方市区町村が入居を決定する
(自分で申し込めない)
本人・家族が施設に直接申し込む
サービス食事・日常生活支援が中心。介護は外部サービスを個別利用食事・入浴・排せつ介助・リハビリ・医療ケアを施設内で提供
費用(月額)収入に応じた負担
(低所得者は無料または低額)
4.4万〜15万円
(介護保険適用・入居一時金なし)
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目的と対象者の違い

養護老人ホームは「お金や生活環境に問題がある高齢者の生活を支える施設」です。
特養は「体の介護が常時必要な高齢者をケアする施設」です。

介護を目的に施設を探している方は、養護老人ホームではなく特養が対象です。

どんな人が対象か
養護老人ホームの対象年金が少ない・家族のサポートが受けられないなど、生活環境に困っている65歳以上の方(要介護認定は不要)
特養の対象食事・入浴・トイレなど日常のほとんどに介助が必要で、要介護3以上の認定を受けた65歳以上の方

「要介護認定」とは、介護がどれくらい必要かを市区町村が調べて決める制度のことです。
「要介護3」は食事・入浴・トイレなど日常のほとんどに介助が必要な状態を指します。

養護老人ホームにはこの認定がなくても入れますが、特養には必ず「要介護3以上」の認定が必要です。

【チェックポイント】
「介護が必要な家族の施設を探している」→ 特養などの介護施設を検討する
「経済的に困っている高齢者の住まいを探している」→ 養護老人ホームが対象になる場合がある
養護老人ホームへの入居は自分で施設を選ぶことができない

入居条件の違い

特養の入居条件は「要介護3以上」という介護の程度で決まります。
養護老人ホームへの入居は、本人が施設を選ぶのではなく、市区町村が入居先を決めます。

入居条件の比較
養護老人ホーム①65歳以上
②経済的または環境的な理由で在宅生活が困難
③市区町村の調査・決定(措置)が必要
④要介護認定は不要
特養①65歳以上(40〜64歳でも特定の病気があれば対象)
②要介護3以上の認定が必要
③本人・家族が施設に直接申し込む

「措置(そち)」とは、行政(市区町村)が必要と判断して入居先を決める仕組みのことです。
本人が「この施設に入りたい」と選ぶことはできません。
役所の担当者が調査をして入居先を決定します。

一方、特養は家族や本人が直接施設に申し込めます。ただし入居待ちが発生することがあります。

特養には「要介護3以上」の認定が必須です。要介護1・2の方は原則として特養には入居できません。

費用の違い

特養の月額費用は4.4万〜15万円が目安で、入居一時金は不要です。
養護老人ホームは収入に応じた負担で、収入が少ない方は無料または低額で入居できます。

費用の比較
養護老人ホーム収入に応じた負担額(低所得者は無料または低額)
介護保険は使わない
特養(多床室)月額4.4万〜12万円・介護保険適用(1〜3割負担)
特養(ユニット型個室)月額6.8万〜15万円・介護保険適用(1〜3割負担)

特養の費用は「居室タイプ」によって変わります。
「多床室(たしょうしつ)」は複数人で1部屋を使うタイプで費用が抑えられます。
「ユニット型個室」は1人部屋のタイプで、費用は高くなりますがプライバシーが守られます。

どちらも入居一時金はかかりません

【費用のポイント】
養護老人ホーム:収入が少ない方ほど費用が安くなる(無料になる場合あり)
特養:介護保険が使えるため、民間の老人ホームより費用を抑えられる
どちらも入居一時金は不要
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メリット・デメリットの違い

特養は費用が安く終身入居できる点が最大の強みです。
ただし入居に要介護3以上の認定が必要で、入居待ちが発生することもあります。

養護老人ホームのメリット・デメリット
メリット低所得でも入居できる
・要介護認定がなくても入れる
・公的施設のため運営が安定している
デメリット・自分で施設を選べない(市区町村が決定する)
介護が重くなると退所を求められることがある
施設内で介護サービスは提供されない
特養のメリット・デメリット
メリット・費用が安い(月4.4万〜・入居一時金なし)
終身で入居できる
・24時間介護体制(入所者3人に1人の職員配置)
・約73%の施設で看取りに対応
デメリット・入居に要介護3以上の認定が必要
・入居まで数ヶ月〜1年以上待機する場合がある
・夜間の医療対応に限界がある

特養の入所待ちは全国で206,479人(令和7年度調査)にのぼります。

特養を目指しながら、老健(介護老人保健施設)など他の施設への申し込みを並行することで入居先を確保しやすくなります。

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【特養を検討している方へ:まとめ】
養護老人ホームは介護のための施設ではないため、特養の代わりにはなりません
特養に入るには「要介護3以上」の認定と施設への申し込みが必要です
待機期間中は老健(介護老人保健施設)など他の施設の利用も選択肢の一つです
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【一覧表で比較】特養の他に検討できる施設は?

全国206,479人が特養の入所を待っている状況です(令和7年度調査)。
特養に入居待ちがある場合、他の施設に入居しながら順番を待つ方法があります。

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特養の代わりに検討できる施設一覧
施設名種別入居条件特徴
老健
(介護老人保健施設)
公的要介護1〜5リハビリを受けながら在宅復帰を目指す。入居3〜6ヶ月が目安。公的施設のため費用が抑えられる
介護医療院公的要介護1〜5医療ケアが充実した長期療養施設。胃ろう・人工呼吸器など医療処置が必要な方に向いている
介護付き有料老人ホーム民間要支援1〜要介護5施設内で24時間介護を提供。終身入居が可能。費用は特養より高い場合が多い
住宅型有料老人ホーム民間自立〜要介護5食事・緊急対応が中心。介護は外部の事業者と個別に契約する
グループホーム民間要支援2〜要介護5
(認知症の方のみ)
認知症の方を対象にした少人数制の施設。家庭に近い環境で生活できる
サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)
民間60歳以上
(介護度不問)
見守り・生活支援が基本。「特定施設」指定を受けた施設では介護付き有料老人ホームと同等の24時間介護が受けられる

公的施設の選択肢:老健・介護医療院

公的施設のため費用が抑えられます。
老健は「特養の入居待ち期間中に利用する施設」として多くの方が活用しています。

老健と介護医療院の比較
比較項目老健(介護老人保健施設)介護医療院
目的リハビリを受けながら在宅復帰を目指す医療ケアが必要な方の長期療養
入居期間3〜6ヶ月が目安長期入居が可能
費用(月額)8〜14万円(入居一時金なし)9〜17万円(Ⅰ型の方が高め)
向いている方特養の入居待ち中にリハビリも続けたい方胃ろう・人工呼吸器など日常的な医療処置が必要な方

老健(介護老人保健施設)は病院から退院した後、まだ自宅に戻るのが難しい方が入居する施設です。
リハビリを受けながら体力の回復を目指します。入居期間は3〜6ヶ月が目安ですが、特養の入居待ち中に利用するケースも多くあります。

介護医療院は胃ろうや人工呼吸器など、日常的に医療処置が必要な方向けの長期療養施設です。

【公的施設を選ぶポイント】
リハビリを続けたい・在宅復帰を目指したい → 老健
胃ろう・人工呼吸器など日常的な医療処置が必要 → 介護医療院
どちらも公的施設のため特養と同様に費用が抑えられる
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民間施設の選択肢:介護付き有料・住宅型有料・グループホーム・サ高住

民間施設は特養と比べると費用が高くなる場合がありますが、入居待ちが少なく、すぐに入居できるケースが多くあります。

民間施設4種類の比較
比較項目介護付き有料老人ホーム住宅型有料老人ホームグループホームサービス付き高齢者向け住宅
入居条件要支援1〜要介護5自立〜要介護5要支援2〜要介護5
(認知症の方のみ)
60歳以上
(介護度不問)
介護体制施設内で24時間介護を提供介護は外部事業者と個別契約施設内で少人数介護基本は外部委託。特定施設指定ありは施設内24時間介護
費用(月額)平均23.6万円
(中央値21.6万円)
約14万〜18万円12万〜18万円
(平均13万円台)
10〜25万円程度
(タイプにより異なる)
入居期間終身入居可能終身入居の保証なし終身入居の保証なし特定施設指定あり:終身入居可能

民間施設は公的施設と比べると費用が高くなる場合がありますが、設備やサービスが充実しているケースがあります。
「すぐに介護のある施設に入りたい」という方には介護付き有料老人ホームが選ばれることが多くあります。

認知症の症状がある方にはグループホームも選択肢です。少人数で家庭的な環境の中でケアを受けられます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、見守りと生活支援を基本とした住まい型の施設です。「特定施設」の指定を受けた施設では、介護付き有料老人ホームと同等の手厚い介護が受けられるため、特養の入居待ち中の選択肢として検討する価値があります。

【民間施設を選ぶポイント】
今すぐ介護が必要・施設をすぐに決めたい → 介護付き有料老人ホーム
介護サービスは必要に応じて使いたい → 住宅型有料老人ホーム
認知症があり少人数で落ち着いた環境で過ごしたい → グループホーム
介護付き有料と同等のケアをやや低コストで検討したい → サ高住(特定施設指定あり)
前北栞里_プロフィール画像
ケアアドバイザー前北
特養への入所待ち期間は地域によって大きく異なります。都市部では2〜3年かかることも珍しくないため、まず老健や介護付き有料老人ホームに入居しながら待つ方法が現実的です。「特定施設」指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も、介護付き有料老人ホームと同等のケアが受けられるため、費用面と合わせて比較検討してみてください。また、複数の施設に同時に申し込んでおくことで入居先を確保しやすくなります。
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養護老人ホームと特養の違いを歴史で解説!

養護老人ホームと特養は、1963年に同じ法律(老人福祉法)で同時に創設されたため、名前が似ています。当初はどちらも「高齢者を養護(守り支える)する施設」として位置づけられていました。

2000年に介護保険制度が始まると、特養は「介護保険施設」に移行しましたが、養護老人ホームは元の制度のまま残り、現在の大きな違いが生まれました。

施設誕生の歴史年表
1963年老人福祉法が制定される。「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム(特養)」が同時に創設される
2000年介護保険法が施行される。特養は「介護保険施設」に移行。養護老人ホームは元の「措置施設」のまま残る
現在特養:要介護3以上の方を対象にした介護保険施設 / 養護老人ホーム:行政が入居を決める生活支援施設(措置施設)

 

1963年:同じ法律で同時に誕生した2つの施設

養護老人ホームと特養はどちらも、1963年に制定された「老人福祉法」の中で同時に規定された施設です。
どちらの名前にも「養護(ようご)」という言葉が入っています。養護とは「守り支えること」を意味します。

1963年当時、日本では「一人で暮らせない高齢者が増えている」という社会問題が起きていました。
そこで「生活困窮している高齢者を守る施設(養護老人ホーム)」と「介護が必要な高齢者を守る施設(特養)」の2種類が同時に作られました。

どちらも「高齢者を養護する」という共通の目的があったため、名前に「養護」が入り、似た名前になりました。

【「養護」という言葉について】
「養護老人ホーム」→ 経済的・生活上の困難から高齢者を守り支える施設
「特別養護老人ホーム(特養)」→ 介護が必要な高齢者を特別に守り支える施設
「養護」という言葉は共通だが、守り支える「対象と目的」が異なる

2000年:介護保険制度で役割が完全に分かれた

2000年に「介護保険制度」が始まり、特養は介護保険が使える施設に変わりました。
この制度変更が、現在の2つの施設の大きな違いを生んだ原因です。

2000年以降の制度上の位置づけの比較
養護老人ホーム老人福祉法に基づく「措置施設」のまま変わらない
介護保険は適用されない
特養(特別養護老人ホーム)老人福祉法+介護保険法に基づく「介護保険施設」に移行
介護保険が適用され、利用者は費用の1〜3割の負担で済むようになった

「介護保険制度(かいごほけんせいど)」とは、40歳以上の方が毎月保険料を支払い、介護が必要になったときにサービスを受けられる仕組みです。
特養がこの制度に組み込まれたことで、入居者は費用の1〜3割の負担だけで介護サービスを受けられるようになりました

一方、養護老人ホームはこの制度の対象外のまま残り、現在も入居は市区町村が決定する「措置」の仕組みが続いています。

【まとめ:なぜ名前が似ているのに別物なのか】
1963年に同じ法律(老人福祉法)で同時に創設されたため名前が似ている
2000年の介護保険制度の導入で特養は「介護保険施設」となり、別物になった
養護老人ホームは制度変更の対象外のまま残り、現在も「措置施設」として運営されている

まとめ:養護老人ホームと特養の違いを整理

養護老人ホームと特養は、名前は似ていますが目的がまったく異なる別の施設です。特養を検討している方が養護老人ホームに入ることは、原則としてできません。

この記事のポイントをまとめます。

【この記事のポイント】
養護老人ホームは「経済的・環境的な理由で困っている高齢者」を支える施設。要介護認定は不要
特養は「介護が常時必要な高齢者」をケアする施設。入居には要介護3以上の認定が必要
養護老人ホームへの入居は自分で選べず、市区町村が決定する(措置)
特養の待機中は老健・介護付き有料老人ホームなどを活用できる
2つの施設の名前が似ているのは、1963年に同じ老人福祉法で同時に創設されたため
あなたの状況に合わせた次のステップ
あなたの状況次にすること
介護が必要な家族のために特養を探している要介護認定を取得し、特養への申し込みを開始する。待機中は老健・介護付き有料老人ホームも並行して検討する
特養の待機が長く、すぐに入れる施設を探している老健・介護付き有料老人ホームへの入居を検討する。複数の施設に同時に申し込む
認知症がある家族の施設を探しているグループホームも選択肢に加える。要支援2以上の認定が必要

 

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