親の介護保険サービス費の負担で家計が苦しくなってきたとき、「世帯分離」を検討する方も多いのではないでしょうか?
「世帯分離」とは、親子などが住民票上の世帯を分けることで、それにより介護保険サービス費の自己負担額を軽減できることがあります。
しかし実際のところ「世帯分離」の仕組みや、どのような状況であれば世帯分離が行えるのか分からないという方もいるでしょう。
「親と同居しているけど、世帯分離はできるの?」
「自分は独身なのに、親子で世帯を分けることは可能なの?」
今回は、世帯分離は子が独身の場合や家族と同居している場合でも可能なのか、世帯分離のメリット・デメリット 、注意点、申請方法まで詳しく解説します。

独身でも親子間の世帯分離は可能!
世帯分離を行うための条件は、子と親がそれぞれ独立した家計を営んでいることです。
子供が独身であるからといって、必ずしも親子で同じ世帯に入らなければならないという決まりはありません。
そもそも世帯 とは、「住居及び生計を共にする者の集まり」です。独身でも、親とお財布(家計)を別にしているのであれば、生計を共にしているとはいえません。
従って、子が独身であることに関わらず親子間の世帯分離は行うことができるのです。

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独身で親子間の世帯分離をするメリット・デメリット
子が独身で親子間の世帯分離をした場合のメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 後期高齢者医療保険料や介護保険料を下げることができる
- 介護保険サービス費の自己負担額の上限を下げることができる
- 介護保険施設の居住費と食費を軽減できる
- 低所得者向け給付金の対象となる
しかし一方で世帯分離には以下のようなデメリットをもたらす可能性も存在します。
- 公的医療保険料の負担が増える場合がある
- 健康保険や家族手当などの扶養から外れる
- 役所での手続きが複雑になる
世帯分離を行う際には、自分にはメリット・デメリットのどちらが大きいのか考えた上で決断することをおすすめします。
世帯分離におけるこれらのメリット・デメリットに関しては、下記の記事で分かりやすく解説していますのでぜひお役立てください。

まとめ
子が独身の状態で、親と同居している場合にも世帯分離を行うことは可能です。
世帯とは住所ごとではなく家計ごとに区分されるため、「それぞれで独立した家計を営んでいる」場合には世帯分離を行うことができます。
子が独身で親子が同居しているからといって、同じ世帯に入らなければならない決まりはありません。
世帯分離を行うことで、介護保険サービスの自己負担額を軽減できるけれども健康保険料が増えるなど、個々の状況に応じたメリット・デメリットがあります。
子が独身の状態で親子間の世帯分離を検討する際には、あらかじめFPやケアマネージャーと相談するなどして、本当に経済的なメリットが大きいのかを確認することが大切です。