老人ホームの費用が払えない場合は、
- すぐに退所になるわけではありません
- 本人が払えなくなった場合は、身元引受人・連帯保証人に請求されます
- この記事のまとめ
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①老人ホームの費用が払えない場合でも、すぐに退所になるわけではありません
②契約時の重要事項説明書に記載されている猶予期間内に滞納分を支払うことができれば、施設での生活を継続することができます
③入居者本人が費用を払えなくなった場合は、入居契約時に定めた身元引受人・連帯保証人に請求されます
すぐに退所になるわけではない
老人ホームの費用が払えない場合でも、すぐに退所になるわけではありません。
以下は、老人ホームの入居契約時に必ず説明を受ける「重要事項説明書(何らかの売買契約を結ぶにあたって、契約上の重要な事項を売り手側が買い手側に説明するための書類のこと)」の一部です。
参考:宮崎県(2023)「有料老人ホーム重要事項説明書」有料老人ホームみちくさ の重要事項説明書の一部を転載。
こちらの有料老人ホームでは、「3か月施設料金のお支払がない方は契約解除」との記載がありますが、この通り、一般的には3か月~6か月ほどの猶予期間が設けられており、月額費用を滞納してしまっても、猶予期間中に支払いを済ませれば引き続き施設での生活を継続することができます。
そのため、老人ホームの費用が払えなくなる可能性が少しでもあったり、実際に費用を滞納してしまった場合は、以下の点に注意しておきましょう。
- 入居を検討している段階であれば、重要事項説明書をよく確認しておく
- 入居後に費用が払えなくなってしまった場合は、契約時の重要事項説明書を確認し、猶予期間中に滞納分を支払えるか検討する
ここまでの記事を読んで、「費用の安い施設を探したい」という方は、ケアスル介護で相談するのがおすすめです。
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身元引受人に請求される
老人ホームの費用は原則として本人が支払いますが、本人が払えなくなってしまった場合は、入居契約時に定めた身元引受人・連帯保証人に請求されます。
身元引受人・連帯保証人に支払いが引き継がれた場合も、前章で説明した「重要説明事項の猶予期間」もそのまま適用されます。
そのため、前章で例として挙げた有料老人ホームの場合、
- 入居者本人が費用を支払えなくなる
- 身元引受人・連帯保証人に費用が請求される
- それでも3か月間費用を支払わなかった場合、強制退所となる
という流れとなります
「どうしても費用を支払えそうにない」「どうにか費用を安くする方法はないの」という方は、すぐに以下の記事をご確認ください。
まとめ
老人ホームの費用が払えない場合は、
- すぐに退所になるわけではありません
- 本人が払えなくなった場合は、身元引受人・連帯保証人に請求されます
万が一何らかの理由で費用が支払えなくなってしまった場合は、まずは契約時の重要説明事項で支払い猶予期間を確認し、期間内に滞納分の費用を支払えるよう計画を立てるようにしてください。