老人ホームの費用が払えない場合はどうなる?予算別の対処法から軽減制度についても詳しく解説

株式会社アテンド 代表取締役
所有資格:-
専門分野:介護全般

旧三菱銀行およびみずほ銀行で10年ほど窓口やローンアドバイザーに従事したのち、 2013年に介護事業を運営する株式会社アテンド設立。 同年6月にリハビリ特化型「あしすとデイサービス」開設。 メディア実績は厚生労働省老健事業「サービス活用販促ガイド」、週刊ダイヤモンド、 経済界、シルバー新報、聖教新聞、ABEMA Rrime など 介護事業経営と父の介護を8年経験したスキルを活かし、現在は講師として著者として介護のノウハウを提供。介護する人とされる人が安心して暮らせる環境つくりに邁進している。詳しくはこちら

老人ホームの費用が払えない場合はどうなる?予算別の対処法から軽減制度についても詳しく解説

施設によっても異なりますが、老人ホームでは月に10万円を超える費用がかかることも珍しくありません。

しかし昨今では、急に失業してしまった場合などで「このままでは老人ホームの費用が払えない…」とお悩みの方もいらっしゃいます。

「老人ホームの費用が払えなくなってしまった場合はどうなるの?」

「お金が無くて費用が払えないとき、何か対処法はあるの?」

そんな思いをお抱えの方々のため、今回は老人ホームの費用が払えない場合どうなるのか、お金がない時に活用したい減免制度や対処法などについて詳しく解説して行きます。

老人ホームの費用相場はいくら?内訳から全国平均、施設ごとの費用を解説!
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目次
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q1予算はどれくらいですか?

老人ホームの費用が払えない場合はどうなる?

本章では老人ホームの入居中に費用が払えなくなってしまった場合、どのような事態が起こるのかについて解説します。

すぐに退所になるわけではない

老人ホームに入居している期間中に、何らかの理由で費用が払えなくなってしまった場合も、すぐに退所になることはありません。

多くの場合は3カ月~6カ月ほどの猶予期間が設けられており、猶予期間のなかで支払いを済ませれば引き続き施設で暮らすことができます。

支払い滞納後の猶予期間は施設によって異なり、施設の入居契約書や重要事項説明書に記載されているので一度確認してみましょう。

逆に猶予期間を過ぎてしまった場合は、契約解除が予告され強制退所を求められる可能性があります。

身元引受人に請求される

老人ホームの費用は原則として本人が支払いますが、本人が払えなくなってしまった場合は、入居契約時に定めた身元引受人・連帯保証人に請求されます。

身元引受人・連帯保証人も費用を支払うことができずに、猶予期間を過ぎてしまうと強制退去となるため、注意しましょう。

施設の費用を払い続けることがどうしても困難な場合は、猶予期間の3カ月~6カ月の間に今後の生活の計画を立てておくことが大切です。

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老人ホームの費用が払えない場合の対処法

老人ホームの費用を払えなくなってしまった時の対処法は、以下の4つです。

  • まずは施設相談員やケアマネージャーに相談する
  • 減免制度を利用する
  • 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所する
  • 費用が安い老人ホームの特徴を抑える

次項からはそれぞれについて詳しく解説して行きます。

老人ホームの費用が払えない場合の対処法①まずは施設相談員やケアマネージャーに相談する

何より大切なのは金銭的に支払いができないと分かった時点で、生活相談員やケアマネージャーに相談することです。

施設相談員やケアマネージャーは、今の施設よりも低価格な施設の紹介や補助金の活用、仲介業者の紹介など、さまざまなアドバイスをしてくれます。

専門の知識を持った人に相談することによって、心理的な負担を軽減することもでき、大きな助けとなるでしょう。

また施設長に支払期限の延期や分割での支払いなども交渉してくれることがあるため、なるべく早めに相談することが大切です。

以上より、老人ホームの費用が払えない場合のひとつめの対処法として、ケアマネージャーや生活相談員に相談することが挙げられます。

老人ホームの費用が払えない場合の対処法②減免制度を利用する

老人ホームの費用が払えない場合の対処法として2つ目に挙げられるのは、公的な減免制度を利用することです。

各制度について正しい知識を身に着けることができれば、毎月の支払額を減らすことができるため、金銭面で大きな助けとなるでしょう。

本項ではそれぞれの概要、適用条件、減免額などについて詳しく解説していきます。

  1. 高額介護サービス費
  2. 高額医療・介護合算制度
  3. 社会福祉法人などの利用者負担減免制度
  4. 特定入所者介護サービス費
  5. 医療費控除
  6. 自治体独自の助成制度
減免制度名 減免される費用項目 概要 申請方法
高額介護サービス費 介護サービス費用の自己負担額 1カ月の利用者負担額が所得ごとの区分限度額を上回った時に、払い戻される制度 お住いの市区町村の役所にて申込
高額医療・高額介護合算療養費制度 医療費と介護サービス費用の自己負担額 医療費と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合、払い戻される制度 お住いの市区町村の役所にて申込
社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 市区町村税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の1/4が軽減される制度 お住いの市区町村の役所にて申込
特定入所者介護サービス費 居住費・食費 4段階の所得段階ごとに、居住費と食費を減免することができる制度 お住いの市区町村の役所にて申込
医療費控除 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 所定の費用項目は確定申告を行うことで、所得税から医療費控除をとして控除を受けることできる制度 確定申告にて申請
自治体独自の助成制度 介護サービスの自己負担額・居住費および食費など 特定の条件を満たした場合は、介護サービスの利用者負担が軽減される制度 お住いの自治体にて申込
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高額介護サービス費

制度の概要

高額介護サービス費支給制度とは、介護サービスを利用して支払った自己負担が高額になった場合、上限額を超えた分が払い戻される制度です。

介護サービス費用は通常所得によって1~3割の自己負担額が定められていますが、それらの自己負担額の上限を超えた分は申請することで返還されるのです。

適用条件

高額介護サービス費は、年収が約1160万円以上の人も含め、すべての人が対象となります。

対象者は6つの区分に分類され、それぞれ定められた上限額を上回った分が払い戻されることになっています。

具体的な区分については以下の表のとおりです。

区分 区分 負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1160万円) 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方・老齢福祉年金を受給している方 24,600円(世帯)15,000円(個人)
生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

減免額

高額介護サービス費における自己負担の限度額は、課税所得によって140,100円~15,000円の範囲で定められます。

収入の合計が80万円に満たない方や、老齢福祉年金を受給している方は、自己負担額を15000円にまで抑えることができる場合もあるため、大きな支えになると言えるでしょう。

高額介護サービス費とは?申請方法や上限額についても詳しく解説!

高額医療・高額介護合算療養費制度

制度の概要

高額医療・高額介護合算療養費とは、1年間に支払った医療保険・介護保険制度の自己負担額の合計額が、所得に応じた負担限度額を超えた場合、払い戻しを受けることができる制度です。

適用条件

高額医療・高額介護合算療養費の受給対象となるのは、医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯です。

また、70歳未満の方か、70歳以上の方であるかでそれぞれ所得区分が異なるため、よく理解しておきましょう。

減免額

高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は下記の通りとなっています。

70歳未満の人がいる世帯

所得区分 限 額
基礎控除後の所得が901万円超 212万円
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下 141万円
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下 60万円
市町村民税非課税 34万円

70歳以上の人がいる世帯

所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
市町村民税非課税 31万円
市町村民税非課税(所得が一定以下) 19万円

高額医療・高額介護合算療養費は、特別養護老人ホーム(特養)などでかかった介護保険の自己負担額以外にも、給付を受けることが可能です。

例えば医療機関を受診した場合などでも、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額分を支給してもらうことができるため、よく確認してみましょう。

高額介護合算療養費とは?制度の内容をわかりやすく解説

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度

制度の概要

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度とは、自治体が補助金を出すことにより低所得の方の介護サービスの自己負担額、居住費、食費が減免される制度のことです。

減免の対象となるサービスは、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、訪問介護や通所介護、社会福祉法人が運営している介護保険サービスまで多岐に渡ります。

適用条件

利用者負担軽減制度の対象者となる方は、下の5つの要件をすべて満たした方で、さらに収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に考慮して生計が困難と自治体に認められた方です。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

減免額

社会福祉法人などの利用者負担軽減制度の対象者となれば、介護サービス(訪問介護、通所介護、ショートステイなど)でかかる自己負担額の1/4を減免することができます。

なお、老齢福祉年金の受給者の場合は費用の1/2が減免されたうえで介護サービスを受けることが可能です。

特定入所者介護サービス費

制度の概要

特定入所者介護サービス費とは、所得の少ない人を対象に、居住費と食費が補填される制度です。

本人の所得額や預金額に応じて、自己負担の限度額が4段階で定められ、これを超えた分に関して、介護保険から払い戻しを受けることができます。

適用条件

特定入所者介護サービス費の対象となるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的な介護施設に入所している方に限られます。

その上で介護認定を受けていることや、所得の要件と預金額の要件を満たしている必要があります。

所得の要件として主な項目は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。

預金額の要件は配偶者の有無によって変動するため、よく確認しておきましょう。

所得の要件および預貯金の要件について詳しくは下記の表の通りです。

段階 所得の要件 預貯金の要件
区分 年金収入+合計所得金額 単身 配偶者あり
第1段階 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 1000万円以下 2000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 80万円以下 650万円以下 1650万円以下
第3(1)段階 80~120万円 550万円以下 1550万円以下
第3(2)段階 120万円超 500万円以下 1500万円以下

※課税年金だけではなく、障害年金、遺族年金などの非課税年金も含まれます。

減免額

特定入所者介護サービス費の減免額は食費は4段階で定められており、居住費は居室タイプによって金額が変動します、

特別養護老人ホーム(特養)を例に挙げると、段階および居室タイプ、食費の負担限度額の一覧表は以下の通りです。

要件 居住費の負担限度額 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 従来型多床室
1 24,600円 147,00円 9,600円 0円 9,000円
2 12,600円 11,100円 11,700円
3(1) 39,300円 24,600円 19,500円
3(2) 40,800円

出典:厚生労働省「介護保険施設における負担限度額が変わります」令和3年8月

特別養護老人ホーム(特養)をはじめ一般の施設では、従来型多床室の費用が最も安く、ユニット型個室が最も高い費用となっています。

場合によっては、月々の自己負担額を2万円ほどで抑えることも可能なため、特定入所者介護サービス費は大きな支えになり得ると言えるでしょう。

特定入居者介護サービス費とは?対象・要件・申請方法をわかりやすく解説!

医療費控除

制度の概要

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えると、費用額に応じた金額を所得税から控除することができる制度です。

適用条件

医療費控除の対象となる方は、年間の医療費の合計が10万円を超える方です。

ここで言う「医療費」とは、特別養護老人ホーム(特養)をはじめ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4つの施設サービスの、居住費・食費が含まれます。

特別養護老人ホーム(特養)に入所している場合は、基本的に10万円以上の年間費用がかかるため、ほとんどの場合で医療費控除を受けることが可能です。

減免額

医療費控除の対象者となれば、施設サービスの費用(介護費、食費および居住費)で自己負担額として支払った金額の2分の1を控除することができます。

ただし、医療費控除額の上限は200万円となっているため、注意しましょう。

また、総所得が200万円未満の方は10万円ではなく、総所得の5%を超える分が医療費控除の対象となります。

自治体独自の助成制度

以上で紹介したほかに、自治体が独自で助成制度を実施していることがあります。

ほとんどの場合は、住民税非課税世帯や収入、資産に関する条件が設けられています。

例えば、以下のような助成制度があります。

  • 東京都港区:訪問系サービスを利用した際の利用者負担額を1割(10%)から3%に軽減
  • 東京都北区:一定の要件に該当する場合、介護サービスの食費・居住費・自己負担額の25%を軽減
  • 大阪府高槻市:災害や生計困難により、介護サービス利用者負担の支払が厳しくなった場合等、介護サービス費用の4分の1、介護サービス費用の全額を軽減

自治体によって条件や申請方法が異なるので、まずは自治体の担当職員に相談してみましょう。

googleで「○○市 介護 助成制度 」などと検索し、調べてみることも大切です。

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老人ホーム費用が払えない場合の対処法③特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所する

老人ホーム費用が払えない場合の対処法として3つ目は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所することです。

月々にかかる費用が負担となりずっと支払っていくことが難しくなった場合、老人ホームの住み替えを検討することが必要となります。

そんな時の候補としておすすめなのは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設です。

特別養護老人ホームなどの介護保険施設では、地方自治体や社会福祉法人からの補助金が出るため、年金額が少ない人や貯蓄が無い人でも入居しやすいことがメリットです。

具体的な例として特別養護老人ホームを挙げると、例えば住民税非課税世帯で一定の所得以下ならば居住費や食費などを含め月額費用を5万円以下に抑えることも可能です。したがって、必要な費用を国民年金だけで収めることもできるのです。

本章ではより費用負担がイメージできるよう、予算別に公的な老人ホームの特徴について解説して行きます。

国民年金だけで老人ホームに入る場合

まず最初に予算が国民年金額だけで、かつ貯金も0円の場合に入ることができる施設について紹介していきます。

ここでは、厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より5万6252円以内で入れる施設について検討します。

国民年金だけ入れる老人ホーム①:特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホームでかかる費用

まず最初に紹介するのは特別養護老人ホーム(特養)です。

要介護3以上の方が対象となる老人ホームで終身に渡って利用でき、看取りにも対応していることが特徴となっています。

提供サービスとしては入浴や食事、排せつなどの生活介助のほか、2~3週間に1度の医師もしくは看護師による定期健診も受けることができます。

また低価格の料金ながら手厚い介護サービスを受けることが可能なため、将来にわたって安心の環境で暮らせることが大きなメリットです。

対象者としては、主に要介護3以上の認定を受けている方となりますが、要介護1~2の方でも特別な事情があると認められた場合は入居を許可されることがあります。

特別な事情とは認知症や知的障害、精神障害などによって、日常生活が思うように送れないケースなど含まれるため、該当者となるかよく確認してみましょう。

以下の表は最も料金が抑えられる多床室(相部屋)タイプに入居した場合の居住費・介護サービス費(※食費別)となっています。

要介護度 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
要介護1 26,190円 39,990円 47,790円 69,090円
要介護2 28,230円 42,030円 49,830円 71,130円
要介護3 30,360円 44,160円 51,960円 73,260円
要介護4 32,400円 46,200円 54,000円 75,300円
要介護5 34,410円 48,210円 56,010円 77,310円

出典:介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)

上記の表の横軸に「第1段階」「第2段階」..などと段階と書かれている列がありますが、これは世帯の収入額によって居住費と食費を軽減することができる「特定入所者介護サービス費」と呼ばれる制度を利用した場合の費用です。

収入別のそれぞれの段階分けは以下の通りです。

下の表で本人がどの段階に当てはまるか確認したうえで、上の表を参照し特養で必要となる料金を確認してみましょう。

段階 適用条件 預貯金の合計
区分 年金収入+合計所得金額 単身 配偶者あり
1 生活保護者等または世帯全員が老齢福祉年金受給者 1000万円以下 2000万円以下
2 世帯全員が市町村民税非課税 80万円以下 650万円以下 1650万円以下
3(1) 80~120万円 550万円以下 1550万円以下
3(2) 120万円超 500万円以下 1500万円以下

国民年金だけ入れる老人ホーム②:介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設とは

国民年金のみで入れる老人ホームとして、次に紹介するのは介護老人保健施設です。

介護老人保健施設は略して「老健」とも呼ばれており、特別養護老人ホーム(特養)と同じ施設介護サービスに分類されます。

主に入院していた要介護1以上の高齢者を対象としており、退院後から在宅復帰するまで手厚いリハビリテーションを受けられることが特徴です。

そのほか食事や排せつなどの生活介助はもちろん、医師・看護師による医療ケアも充実していることが大きな魅力と言えるでしょう。

しかし在宅復帰を目的とする施設のため、入居期間は3~6か月間と限定的になっており、長期にわたって入院できないことに注意が必要です。

費用は特別養護老人ホーム(特養)と同じように年収別の段階ごとに定められています。以下は多床室の場合の居住費・介護サービス費(※食費別)一覧となります。

要介護度 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
要介護1 32,640円 46,440円 54,240円 75,540円
要介護2 34,080円 47,880円 55,680円 76,980円
要介護3 35,940円 49,740円 57,540円 78,840円
要介護4 37,470円 51,270円 59,070円 80,370円
要介護5 39,090円 52,890円 60,690円 81,990円

出典:介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)

予算10万円以内で老人ホームに入る場合

次に予算が10万円以内で入れる老人ホームについて解説します。

本人の介護度や医療ニーズに合わせて適切な施設を選んで行きましょう。

予算10万以内で入れる老人ホーム①:ケアハウス

ケアハウスとは

予算が10万円で老人ホームに入る場合には、ケアハウスが選択肢として加わってきます。

ケアハウスは、主に介護の必要がない低所得の高齢者を対象としている公的な老人ホームです。

ケアハウスには自立した高齢者を対象としている自立型ケアハウスと、要介護1以上の認定を受けている介護型ケアハウスの2種類存在しています。

自立型ケアハウスでは食事や洗濯・家事などの生活支援を受けられる一方で、介護型の場合は24時間体制で介護サービスを受けること可能です。

また自立型・介護型ともに、すべての居室は個室となっていることも特徴として挙げられます。

プライベートな時間を確保したうえで、食事の提供や見守りサービスを受けながら暮らせることは大きなメリットと言えるでしょう。

ケアハウスの費用は上記の2施設とは違い、10万円単位の収入額によって料金が変動するほか、地域によって食費などの生活費の基準額が異なります。

ここでは東京都23区のケアハウスの収入別の費用を例として紹介します。

事務費用 生活費 居住費(家賃・管理費) 合計
1,500,000円以下 10,000 43,700※1 23,116※2 76,816円
1,500,001円~1,600,000円 13,000 79,816円
1,600,001円~1,700,000円 16,000 82,816円
1,700,001円~1,800,000円 19,000 85,816円
1,800,001円~1,900,000円 22,000 88,816円
1,900,001円~2,000,000円 25,000 91,816円
2,000,001円~2,100,000円 30,000 96,816円
2,100,001円~2,200,000円 35,000 101,816円
2,200,001円~2,300,000円 40,000 106,816円
2,300,001円~2,400,000円 45,000 111,816円
2,400,001円~2,500,000円 50,000 116,816円
2,500,001円~2,600,000円 57,000 123,816円
2,600,001円~2,700,000円 64,000 130,816円
2,700,001円~2,800,000円 71,000 137,816円
2,800,001円~2,900,000円 78,000 144,816円
2,900,001円~3,000,000円 85,000 151,816円
3,000,001円~3,100,000円 92,000 158,816円
3,100,001円以上 全額負担 66,816円+事務費用

(出典:令和4年「東京都軽費老人ホーム利用料等取扱要綱」)
※1 東京都の23区の生活費となります。都下の場合は43,700円となります。
※2 施設によって居住費が異なるので、ここでは一般財団法人日本総合研究所「軽費老人ホームのサービス提供に要する費用の基準等のあり方に関する調査研究事業」より居住費の平均費用が23,116円であるため、以下の一覧表でも居住費は23,116円として計算しています。

予算10万以内で入れる老人ホーム②:介護医療院

介護医療院とは

介護医療院とは要介護1以上の方を対象とした施設で、日常的な医療ケアから看取りケアまで中長期にわたって医療的なケアが必要な方が入居する施設となっています。

もちろん医療ケアのほか介護サービスも充実しており、食事や入浴、排せつなどの生活介助を受けることもできます。

介護医療院では医師の常駐が義務付けられており、看護師も入所者6人に対して1人配置されているので、喀痰吸引や経管栄養、点滴などの高度な医療ケアも受けることが可能です。

介護と医療の両面で手厚いサポート体制が整っていることは、大きなメリットとして挙げられるでしょう。

介護医療院でも収入毎の段階別で費用が定められています。多床室(相部屋)タイプの居住費・介護サービス費(※食費別)は以下の通りです。

要介護度 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2) 第4段階
要介護1 31,740 45,540 53,340 74,640 78,540
要介護2 34,560 48,360 56,160 77,460 81,780
要介護3 40,680 54,480 62,280 83,580 88,770
要介護4 43,290 57,090 64,890 86,190 91,740
要介護5 45,630 59,430 67,230 88,530 94,410

予算15万円以内で老人ホームに入る場合

予算15万円以内で老人ホームに入る場合の選択肢は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウスのほかに民間の費用の安い老人ホームも選択肢に入ってきます。

民間の老人ホームは料金が高いイメージがありますが、施設によっては低価格なプランが設定されていたり、入居時に払う費用が0円の施設も存在します。

したがって月の予算が15万円ほどあれば、介護度が高くても民間の老人ホームに入れる可能性は高いです。

費用の安い老人ホームを探す時のポイントについては、次項の「費用が安い老人ホームのポイントを抑える」にて紹介していますので、合わせてぜひ参考にしてみてください。

また「予算を抑えて入れる老人ホームを知りたい」「費用を抑えつつ老人ホームに入りたい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や費用感に合わせて、条件に合った施設を入居相談員が紹介してくれます。

費用を抑えつつもいい施設に入りたいという方は、ケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

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老人ホームの費用が払えない場合の対処法④費用が安い老人ホームのポイントを抑える

老人ホームの費用が払えない場合の対処法として4つ目は、費用が安い老人ホームのポイントを抑えることです。

安い施設のポイントを抑えておくことによって、民間の施設でも月々の発生する費用を軽減することができます。

老人ホームの費用が安い施設の特徴としては、以下の5つの特徴が挙げられます。

  1. 費用の安いエリアで探す
  2. 築年数が古い老人ホーム
  3. 空室の多い老人ホーム
  4. 多床室(相部屋)のある老人ホーム
  5. 医療法人や社会福祉法人が運営している老人ホーム

それぞれについて詳しく解説して行きます。

費用の安いエリアで探す

費用が安い老人ホームを探すには、費用の安いエリアに絞って探すことが大切です。

しかし民間の老人ホームに関しては、エリアやアクセスによって料金が大きく変わってきます。

より分かりやすく費用相場を知るため、ここでは民間施設である「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」の2つでエリア別の費用を比較したいと思います。

エリア 介護付き有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム
埼玉県 ¥3,136,444 ¥221,136
千葉県 ¥3,338,749 ¥214,124
東京都 ¥11,094,947 ¥362,729
神奈川県 ¥5,574,282 ¥279,679
首都圏平均 ¥5,786,106 ¥269,417
岐阜県 ¥462,462 ¥157,686
静岡県 ¥3,604,523 ¥190,444
愛知県 ¥2,858,473 ¥222,330
三重県 ¥109,689 ¥145,789
中部圏平均 ¥1,758,787 ¥179,062
滋賀県 ¥2,610,474 ¥178,893
京都府 ¥8,388,119 ¥249,590
大阪府 ¥3,284,091 ¥193,424
兵庫県 ¥5,703,543 ¥257,732
奈良県 ¥4,893,138 ¥219,081
和歌山県 ¥430,519 ¥126,506
近畿圏平均 ¥4,218,314 ¥204,204
全国 ¥4,539,812 ¥232,312

※ケアスル介護掲載施設から独自に集計し作成

やはり都心部では土地自体が高いため、東京都をはじめとした一都三県は全国と比較して費用が高額となることが分かります。

老人ホームの費用を抑えたいと考えているのであれば、子供が住んでいるエリアと多少離れても郊外の老人ホームを探すのはひとつのポイントと言えるでしょう。

また、老人ホームを探す際は最寄り駅や勤務先から近い施設を選ぶことが多いと思いますが、費用を安く抑えたい場合は立地が地方の場所を選ぶこともひとつの対処法と言えます。

築年数の古い老人ホーム

老人ホームの費用を抑えたい場合は、築年数が古い老人ホームを探しましょう。

立地条件と同じように築年数が古い老人ホームは新築の老人ホームと比較して人気が高くないため、家賃を安くなっている場合がほとんどです。

また費用が抑えられることはメリットですが、見学時には設備が劣化などを起こしていないかなどの確認も同時に行うことも大切です。

空室が多い老人ホーム

老人ホームの費用を抑えたい場合には、空室が多い老人ホームを選ぶようにしましょう。

空室が多い老人ホームは介護スタッフが少なかったり、上述したような立地や築年数の観点から人気が無い施設である可能性が高く、家賃を引き下げられている場合が多いです。

とはいえ、介護スタッフに対して入居している人数が少ないので、スタッフから比較的手厚い介護を受けることができるというメリットもあります。

したがって、介護の質を担保しながら老人ホームの費用を抑えたい場合は、ある程度空室が多い老人ホームを狙うのは一つの選択肢と言えるでしょう。

多床室(相部屋)のある老人ホームを探す

老人ホームを選ぶ際は、多床室のある老人ホームを探しましょう。

老人ホームの料金システム上、居室は個室よりも多床室の方が居住費が安くなるためです。

しかし、多床室は個室と違い2~4人で一人の部屋を使うことになるため、以下のようなデメリットもあります。

  • 他の人のいびきや生活音がストレスになる
  • 気が合わない人と同じ部屋になることもある
  • プライベートの時間を確保しづらい

以上のように、入居者が神経質な場合はストレスをためてしまい返って介護度が悪化してしまうこともあるので、入居者と相談しながら多床室の利用を検討しましょう。

医療法人や社会福祉法人が運営している老人ホームを探す

医療法人や社会福祉法人は国や自治体からの援助を一部受けているため、比較的費用が民間の介護施設よりもリーズナブルなことが多いです。

老人ホームの中でも介護付き有料老人ホームよりも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の方が費用が安い傾向にあるのです。

各施設ごとに入居条件はありますが、医療法人や社会福祉法人が運営している老人ホームを探すことも大切な手段と言えるでしょう。

また「予算を抑えて入れる老人ホームを知りたい」「老人ホームの軽減制度を利用して入居したい」という方は、ケアスル介護での相談がおすすめです。

ケアスル介護なら、予算や費用感に合わせて、条件に合った施設を入居相談員が紹介してくれます。

費用を抑えつつもいい施設に入りたいという方は、ケアスル介護で相談してみてはいかがでしょうか。

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それでも老人ホームの費用を払えない時は?

上述したような手段を尽くしたとして、それでも老人ホームの費用を払えない時はどうすればよいのでしょうか?

主な手段としては以下のようなものがあります。それぞれについて解説して行きます。

  1. 資産の現金化を行う
  2. 在宅介護を行う
  3. 生活保護を受給する

それでも老人ホームの費用が払えない場合の対処法①資産の現金化を行う

老人ホームの費用が払えない場合に親が不動産などの資産を所有している場合は、売却や賃貸などを行って現金化を行うのもひとつの方法です。

資産を現金化する制度として、ここでは3つ紹介します。

  • 生活福祉資金(長期生活支援資金)
  • リバースモーゲージ
  • マイホーム借り上げ制度

生活福祉資金(長期生活支援資金)

新型コロナウイルスの影響によってこれまで資金援助していた子供からの援助が無くなり、老人ホームの費用が払えなくなった場合などには、生活福祉資金を利用することも手段のひとつです。

生活福祉資金(長期生活支援資金)とは、低所得の高齢者世帯のうち一定の基準を満たした居住資産を所有している場合に、所有する不動産を担保として生活資金の貸し付けを受けることができる制度です。(参考:厚生労働省「生活福祉資金(長期生活支援資金)の概要について」)

緊急小口資金などですぐに融資してもらえる点がメリットですが、連帯保証人が必要となる場合もあるので利用を検討している場合は、運営者である社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージとは、所有している自宅を担保にして金融機関から融資を受けることができるサービスです。

住宅を担保にしているので、本人が死亡した後に自宅を売却することによって融資を返済する仕組みとなっています。

自宅を手放す必要が無いという点から家族が住み続けることができる点はメリットですが、子供などに資産を相続することができないというデメリットも理解しておきましょう。

マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、一般社団法人移住・住み替え支援機構(JTI)が運営している制度で、50歳以上のシニア世代が自宅を貸し出して賃料を得るシステムのことです。

通常の賃貸とは異なり、JTIが借り上げて一般の人に転貸するという仕組みになっているので、終身に渡って貸し出すことができます。

1人目の入居者が決定して以降は、空室が生じても空室時補償賃料が支払われるので一般の賃貸よりも空室時の収入は安定することになります。

一方で賃料は通常の8割程度まで下げられるほか、10~15%の手数料がかかるため、一般の賃貸よりも収入は少なくなります。

ただし、築25年が経過した物件については、「制度利用者負担」で建物診断を受ける必要があります。なお、築25年以内の場合は、無料で簡易な外観調査のみで済みます。

一部の自治体でも同じような制度を運営しているので、利用する場合はJTIの窓口や自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

参考:マイホーム借上げ制度 ご利用ガイド|JTI|一般社団法人 移住・住みかえ支援機構

それでも老人ホームの費用が払えない場合の対処法②在宅介護を行う

金銭的に厳しい場合は、在宅介護を行うことも選択肢のひとつです。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」(令和3年度)によると、介護施設でかかる月額費用は平均で12.2万円となっています。

これに対して、在宅介護の月額費用は4.8万円となっており、必要な費用を2分の1以下に抑えられる場合もあります。

金銭的な負担が軽減されることに加え、住み慣れた自宅で家族と一緒に過ごすことができることは、本人のメンタル的にもメリットと言えるでしょう。

しかしその反面、介護を行う家族に一定の負担が掛かってしまうことも事実です

ケアマネージャーとの相談や、デイサービスやショートステイなどをうまく活用しながら、無理のない計画を立てていくことをお勧めします。

生活保護を受給する

老人ホームの費用がどうしても払えない時の最後の対処法は、生活保護の受給です。

生活保護を受給した場合、介護サービス費用は生活保護費として支給される介護扶助で全額を賄えるため、自己負担0円で介護サービスを利用することができます

また、食費や居住費などに関してもそれぞれ住宅扶助、生活扶助が支給されるため、自己負担0円で老人ホームに入居することが可能です。

ただし、生活保護を受給するには厚生労働省が定めた条件を満たす必要があります。

条件としては、以下の点が挙げられます。

  • 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
  • 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
  • 生活の援助をしてくれる親族がいない方
  • 資産を所有していない方

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を守るための最後の手段です。

生活保護を受けることに抵抗がある方も多いですが、金銭面での余裕がなく生活がままならない場合は、利用を検討することが大切です。

生活保護を検討する場合は、お住まいの自治体の職員やケアマネージャーに相談して続きを進めましょう。

生活保護について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

老人ホームの費用が払えない場合のまとめ

老人ホームの費用が払えなくなってしまった場合も、すぐに退居を求められることはありません。

一般的には3~6ヵ月の猶予期間が設けられており、それを過ぎると契約解除が予告され退居することになります。

老人ホームの費用が払えない場合は、まずは施設相談員やケアマネージャーに相談してみましょう。

今の施設よりも低価格な施設や補助金の活用、仲介業者の紹介など、さまざまなアドバイスを受けられるケースもあります。

また費用が払えずに老人ホームを住み替えをする場合は、公的な老人ホームから検討してみることがおすすめです。

特別養護老人ホームをはじめ、国民年金だけでも入れる施設も少なくありません。

また、立地の悪い老人ホームやエリアによって費用の安いところを探して絞ることで、費用の安い民間の老人ホームにも入居することができます。

費用が払えないと不安を抱えてしまうことも多いと思いますが、まずは気負わずに周りの相談窓口や制度を頼ってみることをおすすめします。

老人ホームの費用が払えない場合はすぐに退居しなければならない?

老人ホームに入居中に費用が払えなくなった場合でも、すぐに退所になることはありません。多くの場合は3カ月~6カ月ほどの猶予期間が設けられており、猶予期間のなかで支払いを済ませれば引き続き施設で暮らすことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

老人ホームの費用が払えない場合の対処法は?

老人ホームの費用を払えなくなってしまった時の対処法は、以下の4つです。①まずは施設相談員やケアマネージャーに相談する ②軽減制度を利用する ③特別養護老人ホームなどに入所する ④費用が安い老人ホームの特徴を抑える詳しくはこちらをご覧ください。

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