特養(特別養護老人ホーム)のサービス費が医療費控除の対象?申請方法や注意点を紹介

特養(特別養護老人ホーム)のサービス費が医療費控除の対象?申請方法や注意点を紹介

両親の介護をしている方の中で「特別養護老人ホームの利用を検討しているけれど、費用が気になってなかなか入居させられない」といった方もいるでしょう。しかし、介護サービス費等は医療費控除の対象となるため、確定申告で税金の一部が戻るなど、負担を軽くする方法もあります。

本記事では、知って得する特別養護老人ホームにおける医療費控除について解説します。具体的な医療費控除の申請方法についても触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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特養(特別養護老人ホーム)のサービス費は医療費控除で負担軽減できる

特別養護老人ホームの利用に関わる料金の中には、医療費控除対象のものがあります。そのため、医療費控除として申請すれば通常よりも費用負担は軽減できるでしょう。特別養護老人ホームの利用料は、有料老人ホーム等の介護施設よりも比較的安い傾向があります。

しかし、キーパーソンと呼ばれる主介護者は子育て世代の方も少なくありません。養育費等まとまったお金が必要な場面も出てくるため、支払ったお金の中から医療費控除としてお金が少しでも戻ってくるなら心のゆとりもできるといえます。

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医療費控除とは?

医療費控除とは、支払った医療費が一定額を超えた場合に申請をすれば翌年の税金を抑えられる制度です。毎年1月1日~12月31日にかけてかかった医療費が10万円を超える、もしくは所得が200万円以下の方で所得の5%を超えた場合に控除を受けられます。医療費は申請者本人のみではなく、同居家族分も含めた額を合算して申請可能です。

対象となる科目は、病院の診察代のみではありません。入院時の部屋代・食事代なども含まれます。ドラッグストア等で購入した一般的な医薬品も控除対象になるので、忘れずに申請しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)を含む介護保険制度下の医療費控除とは?

介護保険法は、少子高齢化が加速し介護ニーズの高まりによる福祉の大改革の中で施行に至りました。これにより、特別養護老人ホームのサービス費が医療費控除の対象となったのです。費用負担を減らすためにも、医療費控除対象の費用を押さえておきましょう。

対象になる費用

ここでは、医療費控除の対象になる費用を具体的に解説します。対象者は特別養護老人ホームに入居しても、世帯分離せずに生計を一にしている方が対象です。対象になる費用は、主に以下の3点となっています。

  1. 介護サービス費
  2. 食費
  3. 居住費

介護サービス費とは、提供される介護サービスに対してかかる料金です。要介護度によって料金が異なっており、介護度が高くなるにしたがって料金も高くなるように設定されています。食費や居住費は負担限度額認定を受けている場合、限度額を超えた分が支給されます。

この3つの支払った費用のうち半分に相当する額が、特別養護老人ホーム医療費控除の対象です。

対象にならない費用

医療費控除の対象にならないのは、主に次の費用です。

  1. 出前や外食の食費
  2. 自家用車通院でのガソリン代や駐車代
  3. タクシー代
  4. サプリメントやビタミン剤等

施設で提供された食費は対象ですが、出前や外食など自己都合の食費は対象外となります。公共交通機関を利用できない場合を除き、タクシー代も医療費控除の対象外です。美容や疾病予防、健康増進のためのサプリメントやビタミン剤なども該当しないので申請の際には混同しないように注意しましょう。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算では、所得の合計額を基準とします。計算方法は所得の合計額が200万円以上なのか、もしくは200万円以下なのかにより異なっています。算出する際には、支払った医療費の合計額から保険金で支払われる金額も引かなければならない点に注意が必要です。

ここで、所得の合計が200万円以上の場合の計算式をみていきましょう。計算式は、以下の通りです。

支払った医療費の合計-保険金で支払われる額-10万円

所得の合計額が200万円以下の場合は、所得金額の5%が医療費控除の対象です。計算が苦手な方でも、毎年行えば徐々に慣れてくるでしょう。慣れるまでは計算が面倒に感じられてしまうこともあるかもしれませんが、費用負担をできる限り軽減するためにもここで紹介した計算式をしっかりと覚えておきましょう。

参照元:『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』-国税庁

医療費控除とセルフメディケーションの違い

セルフメディケーションとは、医療費控除の特例です。健康の維持増進・疾病予防のために一定の取り組みを行っており、かつ12,000円以上の特定一般用医薬品等を購入した場合に控除を受けられるようになっています。

対象となる取り組みと特定一般用医薬品の例は、次の通りです。

対象となる取り組み 予防接種・定期健康診断等
特定一般用医薬品 スイッチOTC医薬品(風邪薬・胃腸薬・水虫用薬等)

上記に該当する場合には、セルフメディケーション税制として控除を受けられます。しかし、セルフメディケーションとして控除を受ける場合には通常の医療費控除は受けられない点に注意が必要です。

参照元:『医療費を支払ったとき』-国税庁

参照元:『セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設』-厚生労働省

特養(特別養護老人ホーム)で医療費控除を利用する流れ

医療費控除を利用すれば費用負担軽減になるとは分かっていても、どのような手続きを踏めばよいのかわからない方もいるでしょう。ここでは、特別養護老人ホームで医療費控除を利用する流れを3つのステップに分けて解説します。

この3つのステップを確認しながら進めれば、特別養護老人ホームの医療費控除申請と還付金受け取りに近づきます。1つ目のステップから踏み出していきましょう。

還付金があるか計算しよう

特別養護老人ホームの利用料の中で医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までにかかった介護サービス費・居住費(家賃)・食費・医療費・薬代などです。

生計を同一にする世帯の収入が200万円以上の場合は、支払額が10万円以上であれば医療費控除で還付金対象となります。要介護1の方の多床室に対する介護サービス費だけで、月々16,770円※も費用がかかるので還付金対象の方は少なくありません。

特別養護老人ホームに入居されていて生活保護受給者ではない方は、今一度毎月の介護サービス費・居住費・食費の確認をしましょう。

※参照元:『介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 』-厚生労働省

(介護報酬月30日、1割負担にて算出)

明細書などの書類を作成しよう

特別養護老人ホームの介護サービス費・居住費・食費を合算して還付金があるか計算したら、次は申請のための書類を作成しましょう。

申請に必要な書類は、確定申告書と医療明細書の2点です。確定申告書と医療明細書は、税務署の窓口で受け取るか国税庁のホームページでダウンロード可能です。書式をダウンロードした場合、医療明細書はMicrosoft office Exelのため表計算ソフトで自動計算できます。

税務署に提出しよう

確定申告書と医療明細書の作成が終わったら、税務署に提出しましょう。税務署への提出方法は、次の3つがあります。

  1. 持ち込み
  2. 郵送
  3. インターネット上で申請(e-Tax)

税務署へ出向いて提出する場合には、書類について職員に直接確認できるといったメリットがあります。しかし、仕事や家事育児が忙しい方は難しいかもしれません。郵送とインターネット申請であれば、空いた時間に申請できるため時間を有効に使えます。

医療費控除に関する3つの注意点

ここからは、医療費控除に関する主な注意点について紹介します。

  1. さかのぼって申告できる期間
  2. 領収書の保管期間
  3. 領収書が発行されない交通費の扱い

上記に挙げた3点は、特に見逃しがちなものとされています。申告前に把握しておき、確実に医療費控除を受けられるようにしましょう。

さかのぼって申告できる期間は5年間まで

確定申告の医療費控除の対象期間は、1月1日から12月31日までです。申請期間は、翌年の2~3月の間となっています。

しかし申請は、5年間さかのぼって行うことも可能です。最長5年前の申告書類を引っ張り出して申請を行わなければならないため、書類を集めるのが大変ではありますが5年以内に医療費を多く支払っている年があれば還付金として戻ってくる可能性があります。

今まで医療費控除の申告をしていなかった方は、過去5年間の医療費の申請を行ってみるとよいかもしれません。年度によって申請期間など細かな変更が生じるケースもあるため、医療費控除の申請を行う際には最新の情報をよく確認しましょう。

参照元:『No.2024 確定申告を忘れたとき』-国税庁

領収書は5年間保管が必要

領収書やレシートは、どんどん溜まってしまい整理が大変です。しかし、確定申告で記載した医療費控除対象の領収書やレシートには5年間の保管義務があります

医療費控除の申請をし還付金を受け取った場合には、その年の確定申告終了後、5年間は領収書やレシートの保存を忘れないようにしましょう。

参照元:『医療費控除は“医療費控除の明細書”の添付が必要です』-国税庁

領収書が発行されない交通費は記録しておく

医療費控除では、通院や移動で利用した公共交通機関の代金も対象になりますが、場合によっては領収書がもらえないこともあります。

領収書が発行されない場合には、利用した交通機関の名称と金額をノートやパソコン等に記録しておきましょう。記録しておけば、医療明細書記入がスムーズに行えます。

自家用車で通院の場合のガソリン代や、駐車代は対象外です。タクシーは、どうしても使わざるを得ない特別な場合に限られる点をしっかりと押さえておきましょう。

医療費控除を活用して特養(特別養護老人ホーム)の費用負担を軽くしよう

ここまで、医療費控除の概要と特別養護老人ホームの医療費控除について解説しました。特別養護老人ホームの利用料で、医療費控除の対象になるものは複数あります。事務手続きが苦手な方にとって医療費控除の申請は気が引けるものかもしれませんが、繰り返し行っていればスムーズにできるようになります。

医療費控除を上手に活用して、本人が特別養護老人ホームに入居したあとも費用面に不安なく過ごせるようにしましょう。

医療費控除の申請は難しくないでしょうか?

いざ申請しようというときに、急にまとめて作業を行うのは大変です。しかし、日々レシートの保存や領収書を保管しておけば煩雑にならず簡単です。毎年行うので、日々意識して取り組みましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

本人の医療費負担が10万円に届きません。この場合、医療費控除は受けられないのでしょうか?

個人の医療費で10万円に届かない場合でも、同居する家族と合算することが可能です。年間所得が200万円未満の方は、年間所得の5%を超えた場合に超えた分を申請できます。詳しくはこちらをご覧ください。

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