これから親の介護が始まるという方の最も大きな心配事ともなりえるのが介護にかかるお金が足りるかどうかでしょう。
親の介護でかかるお金はヘルパーやデイサービスなどの介護保険適用サービスを利用した場合は、所得によって自己負担割合が1~3割で利用できるので比較的安価に利用できますが、施設に入所すると費用が多くかかります。
例えば民間の介護付き有料老人ホームでは入居一時金が数千万円を超える施設もあり、多額の費用が介護でかかる場合もあります。
親の介護でかかる費用はいくら?
親の介護でかかる費用には、一時的にかかる費用と毎月かかる費用があります。
一時的にかかる費用は、自宅で介護をする際の介護ベッドの購入や自宅改修などで平均74万円になります(福祉用具の購入や自宅改修は介護保険が適用されるものもあります)。毎月かかる費用とは、公的介護サービスの利用料などで平均8.3万円です。また、介護期間の平均は61.1カ月(5年1カ月)ですから総額では平均507.1万円かかることがわかっています。(出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」)
なお、介護費用の平均額は、自宅で介護をする在宅介護と、施設に入所した場合の施設介護では費用で大きく異なります。ここからは、在宅介護と介護施設に入居する場合の施設介護にかかる平均費用について解説します。
在宅介護の費用
初めに在宅介護の場合の平均費用について解説します。在宅介護では、介護ベッドの導入などの初期費用と毎月介護サービスを利用する場合などの費用に分けて考えます。
まずは初期費用についてみてみましょう。
在宅介護の初期費用は平均約74万円
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」によると、在宅介護の場合、介護ベッドの購入や住宅内での段差解消など住宅改造費、ポータブルトイレやシャワーチェアといった福祉用具の購入などに平均費用74万円かかっています。
以下の図は、「在宅介護でかかる初期費用の割合」です。初期費用の金額帯別の割合を算出しています。「不明」24.1%を除くと、最も多いのは「15万円未満」の割合になります。
図:生命保険文化センター「介護に要した費用と期間」を元に作成
また、後述の通り、要介護度※が高くなると介護費用も上がる傾向があります。
要介護度とは、介護される本人の介護サービスの必要度(どれくらい、介護サービスを行う必要があるか)のことを言います。介護サービスの必要度は、介護保険制度において要介護認定が行われます。具体的には、「要支援1、2」「要介護1〜5」の7段階に必要度は分かれています。要支援、要介護と進むに従い、介護が必要な度合いが高くなります。また、要支援者に対して行う「予防給付」や要介護者に対して行う「介護給付」は度合い(数字)が高くなるほど給付額も増えていきます。
在宅介護の月額費用は平均5万円
公益財団法人 家計経済研究所「在宅介護のお金と負担2016年」によると、在宅介護で介護サービスを利用した際の月額費用の平均は5万円です。費用には介護サービスの自己負担額やオムツ代などが含まれています。
また、要介護度が上がるごとに介護費用は上がっていきます。以下のグラフを参照すると、要介護度全体の平均は5万円となっていますが、要介護5では平均7.5万円の介護費用が毎月かかることがわかります。
単位:万円
表:財団法人 家計経済研究所「在宅介護のお金と負担2016年調査 」を元に作成
介護施設に入れた場合の費用
施設に入居した場合も、初期費用と月額費用について確認しておく必要があります。介護施設と一言でいっても、特養から高級有料老人ホームまでさまざまです。ここでは、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含む平均費用についてお伝えします。
それぞれの費用についてみていきましょう。
高齢者向け住まいの初期費用は平均184万6,118円
野村総合研究所「高齢者向け住まいの実態調査」によると、高齢者向け住まいに入居した場合、初期費用の平均は184万6,118円です。内訳は、敷金・保証金(預かり金)12万6,321円と前払い金171万9,797円になります。それぞれの費用の内容は、前払い金は家賃の前払い金です。また、敷金は退去後のクリーニング費用や補修費用に充てられる費用で、保証金は家賃担保などとして預けるお金になります。
また、同調査を参照すると、敷金・保証金、前払金は、施設によって不要な場合がみられます。具体的には、全体の61%の施設は敷金・保証金の負担割合が0円となっています。
総合研究所「高齢者向け住まいの実態調査」を元に作成
次に、入居一時金の負担割合としては以下の通りです。77.2%の施設は前払い金0円で入居できますが、前述の通り、前払い金は家賃の前払いですから、前払い金が0円の施設は月額費用が高くなる傾向にあります。
総合研究所「高齢者向け住まいの実態調査」を元に作成
初期費用の前払い金が0円であることが、支払う総費用が安いこととはならないので注意したいところです。
介護施設の毎月の費用平均は18万3,204円
介護施設に入居した場合の毎月の費用平均は18万3,204円となっています。以下の表は、毎月の費用項目について高い費用から順に記載しています。最も高いのは家賃8万7,182円です。そして、食費4万4,548円、共益費・管理費3万6,922円と続きます。要介護度によって変わる介護サービス費用は1万513円、最も安いのは光熱水費4,039円となりました。
高い順 | 費用項目 | 平均額 |
---|---|---|
1. | 家賃 | 8万7,182円 |
2. | 食費 | 4万4,548円 |
3. | 共益費・管理費 | 3万6,922円 |
4. | 介護サービス費用 | 1万513円 |
5. | 光熱水費 | 4,039円 |
6. | 合計 | 18万3,204円 |
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親の介護でお金がない場合の対処法①公的な軽減制度を利用
親の介護でお金がない場合の対処法として先ず最初に挙げられるのは、公的な費用の軽減制度を利用することです。具体的には、親の介護で利用できる公的軽減制度は以下の4種類あります。
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 医療費控除
それぞれの軽減制度について詳しく解説していきます。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、特養などの介護保険施設における居住費と食費の負担限度額が、所得や預貯金等の資産に応じて4段階で定められており、これを超えた分が介護保険から給付される制度です。
つまり、所得が低い方から順に多くの介護保険の給付がされていくので、自己負担額も所得の低いから方順に少なくなっていきます。言い換えれば、所得や預貯金による4段階ごとに居住費と食費が定められている制度ともいえます。
適用条件
所得の要件は、本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であることです。市町村民税が課税される世帯は特定入所者介護サービス費支給の対象となりません。さらに、サービスを受ける本人の公的年金収入額とその他の合計所得金額が、80万円以下、80万円超~120万円以下、120万円越の3つの段階に分かれます。
預貯金等の要件は、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。段階によって金額が異なることに注意しましょう。
所得および預貯金等の要件ごとの段階は以下のとおりです。
段階 | 所得の要件 | 預貯金等の要件 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 公的年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |
第1段階 | 生活保護受給者 | – | – | – |
世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |
第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |
第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 |
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合は超えた分が払い戻される制度です。
親の介護で居宅サービスを利用している場合でも施設サービスを利用している場合でも、介護保険サービスの自己負担額が発生している場合は利用することが出来る制度となっています。
参考:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
適用条件
高額介護サービス費は、すべての所得に応じた6つの区分で利用者負担の上限額を設定しています。
例えば、生活保護を受給している方は負担限度額が15,000円と定められているので、特養の介護サービス費の利用者負担額が1か月25,000円だった場合は10,000円が払い戻されます。
具体的な区分については以下の表のとおりです。
区分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯)15,000円(個人) | |
生活保護を受給している方 | – | 15,000円(世帯) |
申請方法
高額介護サービス費を申し込むには各自治体の介護担当課などで「高額介護サービス費支給申請書」を提出する必要があります。
多くの自治体ではサービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、支給申請書が自動的に送られてきます。
提出の際に必要な書類は以下のとおりですが、自治体によって異なります。
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
- 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
- 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
- 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)
申請書の提出期限は支給対象となったサービスが提供された月の翌月1日から2年間と定められています。一度申請すると、その後に該当した月があった場合は指定した口座に自動的に振り込まれるので2回目以降の申請は必要ありません。
高額医療・高額介護合算療養費制度の申請方法
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が各所得区分ごとの負担限度額を超えた場合は超えた額が支給される制度です。
基本的な考え方としては高額介護サービス費と似ていますが、高額医療・高額介護合算療養費制度のポイントは1年間で限度額が決められている点と、同じ医療保険制度に加入している家族は合算できる点です。また、高額介護サービス費として支給された分は合算の対象外です。
適用条件
高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象となっており、70歳未満の人がいる世帯、70歳以上の人がいる世帯でそれぞれ所得区分が定められています。
75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | |||
年収約1,160万円 | 212万円 | |||
年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||
年収約370~約770万円 | 67万円 | |||
~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||
市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||
市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等 | 本人のみ | 19万円 | ||
介護利用者が複数 | 31万円 |
出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム
高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は上記のとおりです。特養で支払った介護保険の自己負担額以外にも医療保険で支払いをした場合は、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額を支給してもらうことができます。
申請方法
高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、後期高齢者医療制度の場合、基準日(7月31日)の翌年2月、3月ごろに対象となる世帯の世帯主宛てに自治体から「お知らせ」と「支給申請書」が届きます。
ただし計算対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)までに転居やほかの医療保険制度から移った方はお知らせが届かない場合がありますので、自治体窓口に確認しましょう。
申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なります。
- 申請書
- 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
- 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
- 医療保険、介護保険の被保険者証
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
以上の申請が完了したら申請後3カ月から4カ月後に指定している口座への振り込みが行われます。
医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に本人と家族[tf12] のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けられる所得控除制度です。
支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではなく、医療費に応じて税金を計算しなおします。会社員の場合は確定申告をすることで給与から天引きされた所得税の還付を受けることができ、個人事業主の場合は医療費控除を確定申告に反映することで所得税が減免されます。
適用条件
特養の場合は、介護サービス費、居住費および食費の自己負担額の1/2に相当する額とおむつ代が医療費控除の対象になります。
出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
対象となる金額の合計が10万円を超えた分から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた額を医療費控除として申告することができます。
ただし、医療費控除額の上限が200万円となっていることに注意しましょう。また、総所得が200万円以下の方は10万円ではなく総所得の5%を超える分が計算対象となります。
介護保険の医療費控除について他にも詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
申請方法
医療費控除は確定申告をすることによって控除を受けることができます。1月1日から12月31日までの一年間の医療費を翌年の2月16日から3月15日の期間中に必要書類をそろえ申告しましょう。
申告時に必要な書類は以下のとおりです。
- 控除対象となるサービスの領収書
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A
- 源泉徴収票
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
控除対象となるサービスの領収書は医療費控除の明細書を添付することで提出不要ですが、税務署から提出を求められることがあるため5年間保管する必要があります。また、もし申告期間を過ぎても医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告できるので翌年に改めて申告しましょう。
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親の介護でお金がない時の対処法②生活保護を受給する
生活保護を受給すると、介護保険の保険料、介護保険で介護サービスを利用した際の自己負担額、介護施設に入居した際の家賃や食費等も生活保護の扶助によって賄われます。ただし、多くの自治体では生活保護での個室利用を認めておらず、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅への入居は限定的です。
また、生活保護の受給にはいくつかの条件を満たす必要があります。具体的には以下の4つです。
- 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
- 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
- 生活の援助をしてくれる親族がいない方
- 資産を所有していない方
生活保護を受けるには世帯収入が厚生労働省の基準に満たないことや家族などの援助を受けることが出来ないなどの条件が設定されています。
親の介護でお金がない時の対処法③公的施設に入所する
親の介護でお金がない時の対処法として次にあげられるのが公的施設への入所です。公的施設とは、地方自治体や社会福祉法人、医療法人などが運営する介護施設で、入居一時金が0円で利用できるなどの多くの利点があります。
上述した「特定入所者介護サービス費」を利用すれば所得段階ごとの費用で生活ができます。仮に生活保護で多床室(相部屋タイプ)に入所した場合は居住費の日額は0円、食費の日額は300円で利用できるので月額9,000円で利用することが出来ます。(※居住費と食費のみ)
ここでは公的施設について紹介していきます。
特養(特別養護老人ホーム)
特養とは、要介護3以上の方を対象とした公的な介護施設で主に食事や入浴、排せつなどの生活介助を中心とした介護サービスを受けることが出来ます。費用が安いこと、入居待ちが多いのが特徴です。
特養には大きく分けて多床室型の特養とユニット型特養の2種類あります。多床室型の特養はひとつの部屋で最大4人までが同居し、トイレや食堂などの設備をフロアで共用します。一方ユニット型特養の居室は全て個室となりトイレも完備されています。このため、多床室型特養の方がユニット型特養に比べ、居室料金が安くなるのが特徴です。
ユニット型は、1ユニット9~10人程度の少人数単位で介護をするのが特徴です。多床室型が20人から30人程度のフロアで生活するのに対し、ユニット型では少人数で生活することで馴染の関係性の中で生活出来ることが特徴です。
費用
特養は費用が安いのが特徴です。上述したように、公的施設の場合は特定入所者介護サービス費の段階別で費用が決まっています。
以下の一覧表は、多床室に入居した場合の段階別の費用一覧です。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 25,710円 |
39,510円 |
47,310円 | 68,610円 |
要介護2 | 27,750円 | 41,550円 | 49,350円 | 70,650円 |
要介護3 | 29,850円 | 43,650円 | 51,450円 | 72,750円 |
要介護4 | 31,890円 | 45,690円 | 53,490円 | 74,790円 |
要介護5 | 33,870円 | 47,670円 | 55,470円 | 76,770円 |
※特養も特例入所の場合は要介護1,2でも入所できるので、要介護1,2の費用も記載しています
出典: 【厚労省】どんなサービスがあるの? -介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特養について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
老健(介護老人保健施設)
老健は、入院していた要介護の認定を受けた高齢者が在宅復帰するための主にリハビリを行う施設です。在宅復帰を目的としているので、3~6か月で退所判断が行われ、在宅復帰が出来ると判断された人は退所しなくてはなりません。
老健も公的施設なので、特養と同じように段階別に費用が決まっているほか、多床室とユニット型の2種類あるのが特徴です。
費用
老健の場合もユニット型ではなく多床室タイプに入る必要があります。段階別の多床室タイプの費用は以下の通りです。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 29,940円 | 43,740円 | 51,540円 | 72,840円 |
要介護2 | 31,290円 | 45,090円 | 52,890円 | 74,190円 |
要介護3 | 33,120円 | 46,920円 | 54,720円 | 76,020円 |
要介護4 | 34,680円 | 48,480円 | 56,280円 | 77,580円 |
要介護5 | 36,210円 | 50,010円 | 57,810円 | 79,110円 |
出典:【厚労省】どんなサービスがあるの? – 介護老人保健施設(老健)
老健の場合は特養と比較し、施設に1名以上の医師の配置が義務付けられ、看護師やリハビリスタッフが多く配置されているため、基本の介護サービス費に上乗せする加算つけやすいため費用が高くなります。
老健について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
介護医療院
介護医療院・介護療養型医療施設とは、医療ケアが充実していて日常生活上の介助だけではなく長期にわたる医療的管理下における療養が必要な方が入居する介護施設です。
日常生活上の身体介護に加えて、医療ケアや看取りまで行うことが出来る介護施設となっています。
費用
介護医療院・介護療養型医療施設も公的施設に位置する施設ですので、多床室とユニット型の大きく二つの施設の種類があります。
介護医療院・介護療養型医療施設の場合もユニット型ではなく多床室タイプに入る方が、費用を抑えることができます。段階別の多床室タイプの費用は以下の通りです。
要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 33,090円 | 46,890円 | 54,690円 | 75,990円 |
要介護2 | 36,330円 | 50,130円 | 57,930円 | 79,230円 |
要介護3 | 43,320円 | 57,120円 | 64,920円 | 86,220円 |
要介護4 | 46,290円 | 60,090円 | 67,890円 | 89,190円 |
要介護5 | 48,960円 | 62,760円 | 70,560円 | 91,860円 |
※Ⅰ型の費用で計算しています
老健と同じように医療的ケアを介護サービスとして提供しているのが特徴の施設となっているので費用もやはり高くなっています。
介護医療院について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
「自分に合った施設を選びたい」「条件を満たした施設に入居したい」という方はケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護なら、予算や要介護度など条件に合わせて、あなたに合った施設を入居相談員から教えてもらうことができます。
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親の介護でお金がない時は公的制度を頼ろう
親の介護でお金がない時の対処法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護でかかる費用は自宅で介護をした場合と施設に入所した場合で異なることが一般的ですが、仮に施設に入れた場合でも公的施設に入ってもらうことで費用を安く抑えることが可能です。
親の介護でお金がないという方は、公的制度も利用しながら親の介護をしてみましょう。
親の介護のお金がない際には、「公的な軽減制度を利用する」「生活保護を受給する」「公的施設に入所する」などの対処方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。
介護サービス費や福祉用具の購入など、費用が必要になるケースは多くありますが、総額500万円が平均であるようです。詳しくはこちらをご覧ください。