要介護4とは、介護の必要性を表す要介護度の中でも重度の認定段階であり、日々の生活は寝たきりに近く、自立した生活が困難な状態となります。
また、要介護4などの重度の要介護状態になると医療行為が必要になるケースも多く、入院が必要になることもあるでしょう。
本記事では、要介護4の方の入院費用はいくらになるのか、また入院費用の負担を軽減する方法などについて解説します。
要介護4の入院費用についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

要介護4の入院費用はいくら?
要介護4の方の入院費用ですが、入院先の病棟や本人の所得状況などによって変動します。
例として、一般病棟・介護医療院、それぞれの施設の入院費用を紹介します。
一般病棟の入院費用
生命保険文化センター「2022年(令和4年度 生活保障に関する調査)」によると、令和4から過去5年の間に入院したことがある方の、直近の入院時の自己負担費用の平均額は198,000円となっています。
入院時の自己負担費用ごとの割合は以下の通りです。
入院時の自己負担費用 | 割合 |
---|---|
5万円未満 | 9.4% |
5~10万円未満 | 26.5% |
10~20万円未満 | 33.7% |
20~30万円未満 | 11.5% |
30~50万円未満 | 10.1% |
50~100万円未満 | 5.8% |
100万円以上 | 3.0% |
平均 | 19.8万円 |
後ほど解説しますが、要介護4の方が一般病棟に入院した際は、介護保険ではなく医療保険が適用されることとなるため、要介護度によって入院費が変動するということはありません。
そのため、前述の198,000円という金額を、一般病棟入院時の自己負担費用の平均額として認識しておくといいでしょう。
介護医療院の入院費用
介護医療院とは、介護と医療の両方の面からケアを受けることができる長期療養を目的とした介護施設であり、介護保険適用の施設となるため、要介護度や所得によって費用が変動します。
要介護4の方が介護医療院に入院した際の費用例として、実際の介護医療院の費用をご紹介します。
所得段階 | 介護サービス利用料(日額) | 居住費(日額) | 食費(日額) | 1日の合計額 | 1か月あたりの合計額 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1,430円 | 0円 | 300円 | 1,730円 | 51,900円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | 2,190円 | 65,700円 | |
第3段階 | 370円 | 650円 | 2,450円 | 73,500円 | |
第4段階 | 377円 | 1,392円 | 3,199円 | 95,970円 |
※自己負担割合は1割を想定
出典:公益財団法人 宮城構成協会「入所利用料金表<介護医療院>」
上記の料金表から分かるように、要介護4の方が介護医療院に入院した場合、1か月の基本料金は約5.2~9.6万円ほどの金額となります。
ただ、上記の金額はあくまでも基本料金であり、これらの費用に加えて差額ベッド代や日常生活費などの費用がかかる場合もあることから、1か月の入院では約9~15万円ほどの金額を見込んでおくと安心です。
要介護4でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護では、全国約5万件の施設情報から相談者様のご希望条件にあった施設をご紹介することが可能です。
施設情報が知りたいという方は、まずはケアスル介護の無料相談を活用してみませんか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
要介護4で入院した際の費用に介護保険は適用されるの?
要介護4で入院した場合、一般病棟への入院には介護保険が適用されず、医療保険が適用されることになります。
これは厚生労働省の定める法令にも明記されており、介護保険が適用されている状態の人が重い病気などで高度な治療が必要な場合、その治療にかかる医療費は医療保険から支払われるとされています。
また、原則として医療保険と介護保険の適用はできないため、その点にも注意が必要です。
出典:厚生労働省「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関する事項等について」の一部改正について」
介護医療院への入院には介護保険が適用される
一般病棟への入院には医療保険が適用されると解説しましたが、介護医療院への入院の際には医療保険ではなく介護保険が適用されます。
というのも、介護医療院は傷病の治療を目的としておらず、あくまでも介護や医療ケアを受けながらの長期療養を目的とした介護施設であるためです。
このように、一般病棟と介護医療院では目的や運営体制、施設としての特色が異なっており、それに伴い適用される保険が異なるため、注意が必要です。
要介護5の入院費用を安くする方法
入院費用を安くしたい場合には、以下の方法が挙げられます。
- 高額療養費制度
- 医療費控除
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、ひと月の上限額を超えた部分の金額が払い戻される制度となります。
ひと月の上限額は、所得や医療費によって異なり、以下の表のように分けられます。
所得区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | |
---|---|---|
現役並み | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770万円~約1,160万円 | 167,000円+(医療費-558,000)×1% | |
年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
一般 | 年収約156万円~約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税等 | Ⅱ住民税非課税世帯 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
例として、75歳以上であり年収約156万円~約370万円の区分に該当する方が入院し、その際の医療費が100万円であった場合、100万円の1割負担分である10万円の医療費の支払いが必要になりますが、高額療養費制度を活用することで、57,600円という上限額を超過した分である42,400円は払い戻されることになります。
なお、差額ベッド代や食費といった医療保険適用外の費用は対象にならないため、注意が必要です。
医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人または同一生計にある配偶者や親族に支払った医療費の合計が一定金額(10万円)を超えた場合に受けられる控除のことを指します。
一般病棟への入院費用は対象外となりますが、介護医療院へ入院した際の費用は対象内となるため、制度を活用することで費用を抑えることができます。
介護医療院に入院した際の費用で、医療費控除の対象となる費用項目は以下の通りです。
- 介護サービス費
- 食費
- 居住費
- 差額ベッド代(診察や治療のためにやむを得ない場合に限る)
なお、医療費控除の上限額は200万円となるため、把握しておきましょう。
要介護4でも入居できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。
ケアスル介護では、全国約5万件の施設情報から相談者様のご希望条件にあった施設をご紹介することが可能です。
施設情報が知りたいという方は、まずはケアスル介護の無料相談を活用してみませんか。
ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します

ピッタリの施設を提案します
まとめ
本記事では、要介護4の方の入院費用を中心に解説してきました。
治療を目的とした一般病棟、長期の療養を目的とした介護医療院、それぞれの入院費用について紹介しましたが、施設の特色や運営方針、医療体制などが大きく異なるため、費用はもちろん、適用となる保険も異なります。
また、入院時の軽減に活用できる制度も異なるため、それらのポイントに注意し、入院費用をイメージするといいでしょう。