特養は、自治体や社会福祉法人が運営している公的な介護施設であり、介護の手厚さや費用の安さから入所を希望する方が多くいらっしゃいます。
そんな特養ですが、入所を検討する際に「週の入浴回数は何回?」「入浴回数を増やしてもらうことはできるの?」といった悩みや不安をお持ちの方もいるでしょう。
本記事では、特養の入浴回数や、入浴回数を増やしてもらうことはできるのかなどについて解説していきます。
特養の入浴について分からないことがあるという方は、ぜひ参考にしてみてください。

特養の入浴回数は何回?
特養の入浴回数は週に2回であることが一般的です。
特養の入浴については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)にて明記されており、内容は以下の通りです。
第四章 第十三条
指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
この指定介護老人福祉施設とは特養のことを指しているため、上記の条文から、特養では週に2回以上の入浴または清拭が保障されていることが分かります。
入浴が週に1回のケースも
前述のように、特養の入浴回数については運営に関する法律に明文化されていますが、条文には入浴または清拭と記載されていることから、必ずしも入浴である必要はないということが分かります。
例えば、入所者の方の体調が優れず入浴は危険だと判断された場合には清拭に変えて対応してもらうこともあるでしょう。そのようなケースでは、週に2回の入浴ではなく、週に1度の入浴と1度の清拭というケアの内容になります。
このように、入所者の身体状態などによっては週に2回の入浴が難しいケースもあり、その場合には週に2回入浴できないこともあるため、把握しておきましょう。
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入浴回数を増やしてもらうことはできる?
特養のような施設の場合は、入浴回数を増やしてもらうことは難しいでしょう。
というのも、入浴の介助はかかる負担が大きく、人員が必要になることから、施設の介護職員の数に余裕がない場合には1人あたり3回以上の入浴に対応することができないためです。
また、特養は、費用が抑えられていることから定められた人員基準よりも多くの職員を配置することは少なく、介護職員の数に余裕があるという施設は多くないのが現状です。
これらを踏まえると、特養では人員基準以上の職員数を配置していることが少なく、職員数を考慮すると週に3回以上の入浴および入浴介助に対応することができないため、入浴回数を増やしてもらうことは難しいと言えるでしょう。

週に3回以上入浴できる施設
週に3回以上入浴できる施設としては、介護付き有料老人ホームが挙げられます。
介護付き有料老人ホームは有料老人ホームの1種であり、介護サービスの提供がある有料老人ホームを指します。
介護付き有料老人ホームは、民間団体が運営している民間の介護施設であり、介護サービスをはじめとしたサービスの質の高さが1つの特徴です。
サービスの質にこだわっていることから、厚生労働省によって定められた人員基準より多くの職員を配置している施設も少なくなく、そのような施設であれば週に3回以上の入浴に対応可能な場合もあるでしょう。
ただ、入浴回数を増やす場合には、入浴介助にかかるサービス費用が加算されるため、より多くの介護サービス費用が必要になる点には注意が必要です。
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まとめ
本記事では、特養の入浴回数について解説してきました。
特養の入浴回数については、運営に関する法律に明文化されており、週に2回以上の入浴が義務付けられています。
ただ、週に2回以上との記載があるものの、入浴介助にかかる負担は大きく、人員を必要とするため、必要以上の職員を配置していない特養のような施設では、週に3回の入浴は難しいと言えます。
週に3回以上の入浴を希望する場合には、サービスの質が高いという特徴を持つ介護付き有料老人ホームなどの施設への入居を検討してみるといいかもしれません。